2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
ただ、さらに、委員の御指摘は、そういった具体的な推知はされないんだけれども、十七歳の者からして、共犯者の氏名等が報道されると自分も推知されるんじゃないかなという漠然とした話、すなわち、六十一条に該当する話の更にその外の話をしているということになりますれば、これは、例えば二十歳以上の成人と少年が共犯を犯した場合に、現在でも二十歳以上の成人については氏名等は報道されるわけでございますので、その問題と共通
ただ、さらに、委員の御指摘は、そういった具体的な推知はされないんだけれども、十七歳の者からして、共犯者の氏名等が報道されると自分も推知されるんじゃないかなという漠然とした話、すなわち、六十一条に該当する話の更にその外の話をしているということになりますれば、これは、例えば二十歳以上の成人と少年が共犯を犯した場合に、現在でも二十歳以上の成人については氏名等は報道されるわけでございますので、その問題と共通
この対策でございますけれども、電話勧誘販売につきましては、特定商取引法におきまして、販売業者に対して、氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けております。近時におきましても、規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。
まず、現在の検疫の状況をもう一度御説明させていただきますと、全ての入国者の方々に対しまして、出国前の七十二時間以内の検査証明の提出を求め空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等につきましての誓約書の提出を求めることとし、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また外国人の方の場合には在留資格取消し手続や退去強制手続等の対象になり得るものとする検疫強化措置を講じているところでございます
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対し、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等についての誓約書を提出を求めることとし、違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合は在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象になり得るものとしたところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対しまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の自宅等待機等についての誓約書の提出を求めることといたしまして、これに違反した場合には、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
委員御指摘のまさに今の現状の問題点という点でございますが、我々の方、今、防衛省の方では、いわゆる一般の方でも閲覧可能な手続によって、先ほど申しましたように法務局等によって登記簿謄本及び公図を取り付けてやっているということでございますので、例えば契約の目的とか内容とか、あと真の所有者たる納税者の氏名とか住所、あと外国人の場合の通称名とか帰化した場合の帰化する前の氏名等、この種の情報については、我々の方
入国後十四日間の待機等についての誓約書の提出を求めることとしており、違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留等の対象とする検疫の強化もこれは実施しています。 また、検疫での検査結果が陰性であっても、入国後十四日間の健康フォローアップを実施し、健康に異常があった場合は速やかに必要な対応を講じることとしています。
災害時における死者氏名等の公表について、内閣府といたしましては、御遺族の御意向等、被災者の事情等に応じて、当該情報を保有する自治体が判断すべきものと考えているところでございます。 本年十一月五日の全国知事会におきまして、全国知事会において公表の判断の参考となるガイドラインの策定に取り組むこととされ、国にはその策定に協力を求める形の提言が取りまとめられたところでございます。
災害時等における死者の氏名等の公表の在り方ということについてであります。 私の地元の北海道におきましても、一昨年、胆振東部地震がございました。また、その数年前には、台風が一週間のうちに三つぐらい北海道に上陸をするなど、大きな台風の被害もあったところでございます。
災害時の死亡者、行方不明者の氏名等の公表についてお伺いいたします。 この公表は各自治体の判断に任されていると、このように認識をしておりますけれども、家族の同意が得られない場合が多くて、多くの自治体が氏名等は伏せて人数のみを発表していると、こういう状況ではないかと私は受け止めています。
専門家からの助言につきましては、大変恐縮でございますが、氏名等を非公表にすることを条件に当該助言を得ているため、氏名等を開示することは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その中に、「入札者は、」「(落札者を含め入札者全員の氏名等)について、経済産業省ホームページ等で公表される場合があることに同意」と記載されております。 これ以上の定めはとりあえずはございませんので、今回の持続化給付金事務局事業におきまして公表するべき事項として明示したのは、入札者のお名前のみということでございます。
「等」について、氏名等について同意するものとするというのが二十条に書いてあって、いや、今回は名前だけだというふうに御説明になられるのは、ちょっと私は矛盾すると思うんですよね。名前だけだと明示していないと思いますけれども。
入札情報の公表なんですが、入札の心得というものがございまして、その入札情報の公表の第二十条なんですが、「入札者は、入札結果(落札者を含め入札者全員の氏名等)について、経済産業省ホームページ等で公表される場合があることに同意する」、こう書いてあるんですが、「氏名等」の「等」は何を意味するのかということを教えていただけますか。
四 本法に基づき内閣総理大臣が定める指針において内部通報体制整備義務の内容を定めるに当たっては、法令遵守の促進の観点に加え、通報者への不利益取扱いの防止や通報者の氏名等の秘密の保持など通報者保護の観点を明確化するほか、内部通報に関する具体的な記録の作成・保管等を通じて、各事業者における内部通報制度の利用状況や通報者保護の状況を事後的に検証できる仕組みとするよう検討すること。
そこで、行政機関に対する公益通報をより一層活用するため、氏名等を記載した書面の提出という手続に関する要件を満たした場合も保護することとしたところでございます。なお、氏名の記載を求めることとしたのは、通報者への追加の聞き取りなど、追加調査を実施できるようにするためのものでございます。
すなわち、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名等を記載した書面を提出することが保護の要件として新たに追加されたわけでございます。 この部分の立法趣旨について改めて確認をさせてください。
例えば、プラットフォーマーなどに対し個人関連情報を提供する際、提供先のプラットフォーマーが当該個人関連情報を氏名等でひも付けて利用することを想定しつつ、そのために用いる固有ID等を併せて提供する場合などが考えられます。 具体的な事例でありますとか判断の仕方については、ガイドラインなどにおいてなるべく分かりやすく明確化してまいりたいと思います。
これによって、通報者が最も心配する通報者の氏名等の漏えいが一定程度防止できることになります。 もっとも、懸念事項としては、守秘義務を解除する正当な理由の内容いかんでは守秘義務が骨抜きになりかねず、通報者が安心して通報することができなくなるのではないかということです。
ただ、先ほどから申し上げているような、例えば通報した場合に氏名等が漏えいするおそれというのは従来よりはかなり安心してできるんじゃないかと。 それから、内部通報体制整備義務の一環として、多くの企業が内部規程で不利益取扱いの禁止というものを入れてくるだろうというふうに思っております。
第二に、行政機関等への通報を行いやすくするため、権限を有する行政機関に対する通報の保護要件について、氏名等を記載した書面を提出する場合を追加するとともに、被害の拡大の防止等に必要と認められる者に対する通報の保護要件について、財産に対する損害のある場合等を追加することとしています。
時間がないので順次質問していきたいんですが、この業者を決めるに当たっては、第三者委員がしっかり審議して決まるという話なんですが、この第三者委員の氏名等が特定される情報は開示できないということです。それは、私は現時点では了とします。もしそれが明らかになりますと、関係者からいろいろな圧力が来て、公正な審議ができない。
第二に、行政機関等への通報を行いやすくするため、権限を有する行政機関に対する通報の保護要件について、氏名等を記載した書面を提出する場合を追加するとともに、被害の拡大の防止等に必要と認められる者に対する通報の保護要件について、財産に対する損害のある場合等を追加することとしています。
このたびの改正法の中で導入いたしました仮名加工情報は、データ内の氏名等の記述を削除等することで、加工後のデータ単体からは特定の個人を識別できないようにするものです。仮名化された個人情報は、一定の安全性を確保しつつも、匿名加工情報よりも詳細な分析を比較的簡便な加工方法で実施し得るものでございまして、それを利活用しようとするニーズが高まっております。
その基準といたしましては、例えば、氏名等の個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等を削除すること等を予定をしております。氏名のほかに、例えば住所や生年月日など、これらの記述を組み合わせることによって個人が識別される場合には、これらも削除していただく必要があるのではないかと思います。
二 本法に基づき内閣総理大臣が定める指針において内部通報体制整備義務の内容を定めるに当たっては、法令遵守の促進の観点に加え、通報者への不利益取扱いの防止や通報者の氏名等の秘密の保持など通報者保護の観点を明確化するほか、内部通報に関する具体的な記録の作成・保管など内部通報制度の利用状況や通報者保護の状況を事後的に検証できるよう、内部通報体制整備の在り方について検討を行うこと。
このほか、行政機関等への通報を行いやすくするという観点から、行政機関への通報が保護される場合として、氏名等を記載した書面を提出する場合を追加する等の措置を講じています。 これは、従来の行政機関に対する通報の保護要件である不正行為の発生を信ずるに足りる相当の理由の判断は個々の通報者には難しいため、氏名の記載等、一定の要件を満たせば相当の理由の有無は問わないとしたものであります。