2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
投票できる機会はなるべく多くすべきであり、現在、公選法の下で投票機会が減少していることへの法的歯止めこそ求められます。 法案審議で、発議者は、本法案を今国会で急ぐ理由を語ることができませんでした。上田参考人が熟議になっていないと述べるのも当然です。重大な欠陥を抱えたまま採決ありきで審議を進める必要性はどこにもありません。ましてや、コロナ対策を理由に改憲を論ずるなど言語道断です。
投票できる機会はなるべく多くすべきであり、現在、公選法の下で投票機会が減少していることへの法的歯止めこそ求められます。 法案審議で、発議者は、本法案を今国会で急ぐ理由を語ることができませんでした。上田参考人が熟議になっていないと述べるのも当然です。重大な欠陥を抱えたまま採決ありきで審議を進める必要性はどこにもありません。ましてや、コロナ対策を理由に改憲を論ずるなど言語道断です。
こうした投票機会の縮小を止めることこそ必要だし、投票機会の縮小に対する歯止めがない現在の公選法並びの法改正で本当にいいのかというのが問われていると思うんですけれども、この点について、飯島参考人、福田参考人、両参考人の御意見をお聞かせください。
今災害の対策しなければまずいので投票できませんなんてやられたら、それこそ大変なことになると思いますので、そこの法的な歯止めというのは私は必要なんだと思います。 その法的な歯止めが今の公選法並びのところにあるかといいますと、ないと。ですから、その危険性があるということは指摘させていただきたいと思います。
国として、災害時にボランティア参加、ボランティアに参加したい人を支える仕組み、制度の創設がボランティア数の減少に歯止めを掛けるんではないかと思いますが、小此木大臣の見解をお伺いしたいと思います。
やっぱりここに歯止めを掛けないと、どんどんどんどん、割合に応じて若い方々の負担がどんどん増えていくと。先ほど大臣おっしゃったように、とても足りない負担軽減策だ、更なるものが必要だというのは共通認識として、また次の機会に生かしたいと思います。 以上で終わります。
それに対しまして、経済団体であるとか保険者などは、先ほど言いました現役世代の負担増という問題に歯止めを掛けたいという視点からむしろ五、五なんですが、さらに、この一から五という厚労省の出した分類のほかに、先ほどちょっと見ていただきましたけれども、表の四というのに一般というのが書いてあります、上から二つ目が。
高田次長は、今日もそうですけれど、政省令で歯止めを掛けたいということをずっと、掛けますということをおっしゃっておりまして、今まで、今日もメモしていたんですけど、高田さんの答弁というのは幾つかあります。 消費者庁の統一答弁だと思いますけれども、一つは、少なくとも口頭や電話だけの承諾は認めないと、こんなの当たり前でございます。消費者が承諾したことを明示的に確認すると、これも当たり前のことですね。
もう一つは、今少し出ましたけれど、今日も幾つか答弁ありましたけど、私、参考人のときに、参考人質疑のときに提案も含めて言わせてもらったんですけれども、ちょっと発想を変えて、今、高田次長おっしゃったのは、全体に書面電子化を認める中で、承諾のところで歯止めを掛けるという方法でありましたけれども、それを逆に、逆にですね、全体ではなくてやれる事業類型を決めると。
是非様々な取組を参考にしていただきたいというふうに思いますけれども、私はちょっと、この年齢で区切るということは斬新でちょっと思い付かなかったんですけれども、もしこういう措置がとれるのであれば、これも一つの歯止めになるのかなとも思っています。ちょっと慎重に検討を是非お願いしたいというふうに思います。
国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルール、第二の柱は、企業間の公平な競争条件を確保し、法人税の引下げ競争に歯止めを掛けるものと考えております。今回の米国の提案はこうした考え方に沿ったものであり、日本としても支持できるものと考えております。
いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対して、国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルールの導入により、企業間の公平な競争条件を確保し、法人税の引下げ競争に歯止めを掛けることは日本としても重要だと考えております。 日本の今後の法人税の在り方につきましては、経済社会情勢の変化や国際的な動向等も踏まえつつ検討する必要があるというふうに考えております。
逸脱せずに、歯止めとなるのは何でしょうか。
歯止めとなるものとしては、第二条の基本理念がございます。第二条では、災害が発生した地域等において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することを旨とすべきことが規定されていることから、これが歯止めになると考えております。
消費者の承諾は歯止めにはなりません。 それならば、電子交付の場合に書面の消費者保護機能を確保するにはどうしたらいいんでしょうか。少なくとも次の措置を全て満たすことが必須であるというふうに私は考えています。 まず、事業者から勧誘されて受け身の立場で電子交付を承諾するというのではなく、消費者が主体的に積極的に電子交付を希望し、それを請求した場合に限り電子交付を認めるとすべきです。
契約書面等の電子化について、消費者の承諾は歯止めにならないと、電磁的方法による提供を請求した場合に限り、しかも書面で、それが最低ラインだというようなことをおっしゃっておりました。しかし、共通の認識だと思いますけれども、こういった請求書面にも特殊な環境の中でサインをさせることなど本当にたやすい。
今おっしゃったことも含めて具体的にどういうふうにするかということなんですけど、釜井先生は、私もクレサラ、多重債務のときからいろんな場面で御一緒させてもらって、この分野のエキスパート、権威ですけれども、今回も釜井先生らしい緻密な提案をいただいて、仮に政省令で歯止めを掛けるならということで具体的な要件を幾つか示していただきました。大変参考になると思います。
これは、休業中の就業もオーケー、あくまでも、もちろん労使の合意ということでありますが、範囲内で、事前調整ということでありますが、休業中にも就業することを可能とすることの、改めて、この規定の意図をお聞かせをいただきたいと思いますし、当然、間違った運用にならないように、しっかりとした歯止めを担保することが大事だというふうに思います。
大臣、これらは十分な歯止めになり得るのでしょうか。 手段が目的化してしまっている、この袋小路から抜け出る方法はただ一つ、本法案から契約の電子化規定を一旦削除し、消費者保護の観点から、消費者や消費者団体等の意見を聞く場を公で設け、あらかじめ政省令や通達等も含めた制度設計をした上で、法律案を見直すことです。大臣の見解を伺います。
いずれにせよ、菅総理や麻生さんからの指示は、政省令でしっかり歯止めを掛けなさいということだったと聞いています。 しかし、政省令では被害の拡大を確実に防げる保証はありません。先ほど大臣が、政省令であれこれをやる、これをやったらどうかと言われたのは、全て私が消費者庁に提案した内容であります。しかし、それでも政省令で確実に防げる保証はないんです。
次に、政省令等で規定する承諾の実質化により十分な歯止めとなるかとのお尋ねがありました。 消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法を可能とすることについて、それを悪用されないようにすることは極めて重要です。
感染拡大に歯止めが掛かりません。医療提供体制への負荷というのは第三波以上であると、医療の逼迫が非常に深刻になっております。中では、入院先が決まらないまま死亡するケースが出ていると、これは非常に大きな問題であると思います。 入院率というものが新しくこの報告のモニタリングの指標に加わりました。私は、これは非常に大きな英断だと思いますが、最新のもの見てまいりました。
教育の無償化は、家庭の経済状況で進学を断念することなく、少子化に歯止めを掛けることにも期待ができます。また、最低所得保障としてのベーシックインカムを含む日本大改革プランなど、少子化対策に向けた大胆かつ緻密な検討を重ねております。
コロナ禍における緊急事態宣言が新型コロナ特措法に基づくものであり、人権侵害の暴走を止める歯止めとして現行憲法が機能していることと比較すれば、憲法停止の状態をつくる緊急事態条項は全く別物であることは明らかです。何より、感染拡大が止まらないのは憲法のせいではありません。 緊急事態宣言について、政府は十四日朝になって当初の方針を覆し、急遽、北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用。
少子化についても我が国では歯止めが掛かっていません。新型コロナウイルス感染症が広がる中、婚姻や妊娠が減っています。結婚したい、子供を育てたい、そう願っている方々に、政治としてもっとしっかり向き合っていかなければなりません。総理は、不妊治療支援の大胆な充実を図っていますが、子育て世帯の経済的負担軽減も更に進めていく必要があると考えます。
例えば、子ども・子育て支援制度が始まってどうだったのかということに関しましては、失礼、幼保無償化について、幼保無償化が令和元年十月から開始をされていますが、それについてどうだったかということに関しましては、メリットは、保護者の負担が減りました、未納者がいなくなりました、徴収や事務量が減りました、ゼロ歳から二歳を受け入れることで園児数の減少に一定の歯止めが掛かりました、これがメリットですね。
耕作放棄地が四十二・三万ヘクタール、そのうち再生利用困難とされる荒廃農地が十九・二万ヘクタールということで、農水省もいろいろ、農地の有効活用ということで、賃貸借を推進する農地バンクをつくるということで担い手への農地集積ということを言っていますけれども、実際これだけでは足りなかったのか、農地の減少、それから荒廃化には歯止めが掛かっていなかったんじゃないかと思いますけれども、この辺り、大臣の御認識と今後
政省令によって歯止めをかけるという答弁では、到底歯止めになるはずがなく、納得してここで賛成をしてしまえば、それこそ立法府としての存在価値が失われかねません。
消費者庁は、消費者からの明示的な承諾があった場合以外は電子化を認めないとしていますが、これは全く実効性がなく、何らの歯止めになりません。消費者被害を未然に防止することなど到底不可能であるばかりか、被害回復にも役立ちません。 紙の契約書面がある現行法の下でも、ジャパンライフ事件など、深刻な消費者被害が起こりました。
これでは、事業者はどれだけ生産しても、廃棄物の処理費用の多くは自治体負担にさせればよくて、そして大量生産に歯止めがかからないということになります。 EUでは、二〇一九年のプラスチック指令によって、二〇二四年までに容器包装プラスチックには拡大生産者責任を導入した。そして、回収、処理費用も事業者責任としており、各国が法制度化を今迫られているところであります。
それで、その上で、特定の企業が極端に大きな金額の優遇を受けることに一定の歯止めをかけるという意味で、これをかけさせていただきました。 二〇%の税額控除というのは、要するに二割棒引きにするわけでございますので、かなりの税制でございます。日本の税制の中でいうと、例えば、類似の税制でいうと省エネ税制、これは税額控除はございません。特別償却だけでございました。
蔓延防止等重点措置の対象も広がっているということで、変異株による感染拡大、歯止めがかからない。 もちろん地域によって状況は違いますが、このような状況、特に大阪を中心とした重症者の数、資料にまずお示しを、五枚目でございますが、これは緊急搬送困難事案でございます。