2013-05-30 第183回国会 衆議院 総務委員会 第9号
そういう中で、これは、国立大学の職員にしてみても暮らしがあるわけですから、そういう生計費に大きく影響を与えるということと同時に、通常のやり方にはない、異常なやり方ということもあって、大学の現場では大きな不信感が生まれて、国立大学法人化の目的を政府自身が踏みにじるのではないか、不当な賃下げではないかということで、未払い賃金請求訴訟の提訴にまで至っております。
そういう中で、これは、国立大学の職員にしてみても暮らしがあるわけですから、そういう生計費に大きく影響を与えるということと同時に、通常のやり方にはない、異常なやり方ということもあって、大学の現場では大きな不信感が生まれて、国立大学法人化の目的を政府自身が踏みにじるのではないか、不当な賃下げではないかということで、未払い賃金請求訴訟の提訴にまで至っております。
それは、五月二十四日に韓国の最高裁が、戦時中に徴用された韓国人の元労働者らが三菱重工と新日鉄に対し未払い賃金と損害賠償を求めた訴訟で、個人の請求権は消滅していないという初めての判断を出したんです。この判決について、大臣、受けとめ方はどうですか。
ですから、今政務官からお話があった未払い賃金立てかえ払い制度とか、使える制度があるということをまず知らせるということが本当に大事だし、自分も相談すれば何か使えるかもとまず気づいてもらわなければ、出前相談があるよと言ってもそこまでたどり着かないんじゃないかと。これは、私は避難所を見てそれをすごく思ったんです。それが、いっぱい資料が張ってあるんですね、掲示板に。
さらに、今後、未払い賃金の立てかえ払いだとか労災保険の給付請求などが大変多くなる、このように見込んでおります。したがって、これらの業務を迅速に処理するために体制の整備が必要である、このような認識を持っております。 したがいまして、労働行政の全国ネットワークを生かして、全国の労働行政職員の中から、現在百四十三名の応援職員を派遣してもらっています。
○古屋(範)委員 今の大臣の御答弁で、この未払い賃金の立てかえ払い事業、これは事業仕分けにあったとしても存続をさせる、その事業仕分けはこれは含まれていないという御答弁を明確にちょうだいいたしました。 この事業仕分け、テレビを見ますと、ともかく大きな項目があって、廃止とマジックで書いているようであります。
言うまでもありませんが、この社会復帰促進事業の中には、アスベスト等による健康障害防止対策、あるいは、過重労働、メンタルヘルス対策、さらに、企業倒産の賃金未払い立てかえ払いを行います未払い賃金の立てかえ払い事業など、労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業が盛り込まれております。
○細川国務大臣 倒産した企業などでの労働者の未払い賃金について、これを立てかえ払いするというこの事業については、これは本当に重要な事業だというふうに思っています。 私も以前、弁護士をやっておりまして、倒産事業にかかわって、未払い賃金がありまして労働者の皆さんが本当にお困りになっていた、この制度があって立てかえができたということで、私自身も非常に喜んだこともありました。
いずれにしても、この外国人研修・技能実習制度が、研修生、実習生自身への人権侵害や、時給三百円に示される劣悪な労働条件、未払い賃金の横行などの問題だけではなく、労働基準そのものの破壊や企業経営者のモラルの破壊、私は邪悪な欲望に変身する社長と言っているんですけれども、この制度が人を変えてしまうわけです。
鳥井参考人にお聞きしたいんですが、私は四年前に、岐阜県のある工場で中国人の女性たちが大変な目に遭っている、帰国直前で未払い賃金を出しなさいという要望をしたら、強制的に出国させられるような身の危険を感じた、こういう場面で会ってまいりました。 真冬で雪が降っている日でしたけれども、暖房器具もない。彼女たちは、ペットボトルにお湯を入れて抱きながら身の上話をしてくれた。
こうした場合には、政府の方で未払い賃金の立てかえ払い事業というのをやっておりまして、こうした休業手当につきましても未払い賃金立てかえ払い事業の対象にしているところでございます。
派遣先の企業が一定の違法行為をした場合には、派遣労働者が派遣先に対して雇用主であることを通告できる直接雇用みなし規定の創設、また、労働者の就業形態にかかわらず、就業の実態に応じた均等待遇の原則の確保、さらに、派遣先での不利益扱いの禁止や未払い賃金、社会保険未払いについての派遣先の連帯責任を求めるなど、派遣先の責任強化等を柱とした改正案でございます。
これを踏まえまして、昭和五十一年に未払い賃金の立てかえ払い法というのが制定されております。企業の倒産によりまして、これは事実上の倒産も含みますが、賃金未払いのまま退職を余儀なくされた労働者に対しまして、一定の範囲を立てかえ払いする制度を設けております。この場合は、法律上の倒産に限らず、労働基準監督署長の認定を受けた事実上の倒産の場合も対象としておるところでございます。
そういう中で、東京法務局に、当時の未払い賃金等について、国籍別に、氏名、住所、本籍、金額等を記載した朝鮮人労働者等に対する未払い金の供託に係る国外居住外国人供託明細書、供託副本とは別のものということでありますが、法務局には一万ページ以上あるというふうに聞いております。万単位であるということが関係の市民グループの調査で明らかになったと聞いておるわけでありますが、この供託明細書の存在を御存じかどうか。
協同組合は、早く帰らないと警察に逮捕される、そう言って彼女たちを本国へ送り返し、厚労省の立てかえ払い制度で未払い賃金は返してもらったものの、会社が勝手に天引きしていた貯金、一人大体九十万以上、戻りませんでした。 彼女たちは、ベトナムでは四百人以上の応募者の中から選ばれた大変優秀な研修生であります。
あわせて、倒産した際の労働者の賃金を補償する未払い賃金立てかえ制度、非常にこれも重要な制度でありますけれども、これに対しても、絶対になくせないと思っております。一部、使用者側から廃止論なども出ておりますので心配しておりますが、この点について確認をさせていただきます。
それから、未払いの賃金の立てかえ払い、この事業につきましては、企業の倒産によりまして賃金が支払われない労働者に対しまして、未払い賃金の一定範囲を事業主にかわって支払うというものでございまして、国が設けるセーフティーネットとして重要な役割を果たしておりますので、先般の労働政策審議会の答申を踏まえまして、今後も継続して行うことといたしております。
取り崩しをしたものを、今おっしゃったのは実態的に慰労金というようなことなんだろうと思いますが、いわば未払い賃金の支払いみたいな形のことであれば、先ほども申し上げた、この基金そのものが、関係三者のところの慰藉の念、どういう形でその事業を行っていくかということを言っておるところとはどうもしっくりこないところがあるわけであります。
○長妻議員 財産権的な色彩が強いというのがどういう御趣旨かというのは、一概に私も理解をしておりませんけれども、基本的に我々は、この特別給付金の支給に関しまして、戦後強制抑留者の方々、シベリアの方あるいはモンゴルからの方もいらっしゃいますけれども、そういう方々に関しまして、南方の捕虜の方々には国策で未払い賃金が支払われている、あるいは、ジュネーブ条約でございますけれども、国際法の考え方として、抑留国が
今の御答弁でも、南方捕虜への未払い賃金は連合国の占領政策に従った、GHQから日本に発せられた覚書で大蔵省告示ということでございまして、これは、その意味では、シベリア抑留問題以降、政府もやる気になれば、立法措置をして、未払い賃金あるいは未払い賃金見合いの措置をするタイミングというのは何度もあったはずだ。
さらに、未払い賃金立てかえ払い制度も労働福祉事業として運営しておりますが、これは、企業が倒産した際に、賃金や退職金が未払いの状態にある労働者に対するセーフティーネットとなっております。これらの事業は労働者にとって必要不可欠なものであって、単にコストの感覚だけで廃止または見直しの対象とすべきものではないと思います。
そうしたときに、未払い賃金の立てかえ払い制度があることによって、当座、そうした人たちが生活に困らないようにする給付が受けられる。その上で、立てかえ払いした後の請求権は、国が倒産した事業主に対して請求するということで、この立てかえ払い制度によって大変中小企業の労働者の人たちが助かったという部分があります。 こうした労働保険特別会計の機能は、今後とも残す必要があると思っております。
倒産する前に労働組合が未払い賃金や退職金を確保する、こういう目的で、あるいは、取り立て屋とかが来ますよね、町金とか暴力団関係者も押しかけてくる、いわば不法な回収が行われないように一時的に会社を占有して、あるいは生産設備や社屋を守るというか、そこに泊まり込んだりとかいうことが時々あるわけですね。特に不況が続きましたから、最近でもありますが。
○小宮山(洋)委員 もちろん、こういう加害者の方を処罰するために、裁判などの証言など、協力してもらうための特別在留許可ということも結構ですけれども、やはり被害者の身になった、未払い賃金なども払われるような、そのような努力も、今の新しい機構などもまだまだ動き出すのにいろいろ大変な実情がございますけれども、ぜひ積極的な取り組みをしていただきたいと思っております。
こういう大部の報告書ができ上がっておりますけれども、この中でも日本政府に被害者が望むこととして、処罰をしてほしいということに次いで多いのが、未払い賃金もしくは報酬を払ってほしいということが出ております。これへの対応はいかがでしょうか。
それで、なるとした場合には、結局、未払い賃金の問題は、他の形態での、下請の形態とか、そういうふうなところの労働者と同じ扱いになるということなんですが、その場合は、送り出しの企業が倒産すると、そこで働いている労働者と受け入れ側の企業との関係というのは自動的に解消されるんですか。 こういうふうな仕事というのは一定期間の継続的な仕事だろうと思うんですね。
その場合の賃金の支払い等々の問題、すべてこれは送り出し事業主との関係になるわけでございますが、仮に賃金不払いの状態等が生じた場合におきましては、当該送り出し事業主との関係において、いわゆる未払い賃金の立てかえ制度の対象になるというふうに考えます。
○青木(豊)政府参考人 ただいまの例は受け入れ事業主が倒産した場合ということでありますけれども、未払い賃金立てかえ払い制度というのは、倒産した企業に雇用されていた労働者であって、一定の期間内に退職して未払い賃金が残っている者に適用されるものであります。したがって、今お示しの例には当たらないわけです。
なお、先ほどちょっと御質問があった件で、没収金を被害者の保護に充てたらいかがかという御質問がございましたが、入管の立場で申し上げますと、退去強制手続の対象になった方で日本国内でいわば低賃金で無理やり働かされていたというようなことで賃金未払いというような状態が認められたケースでは、本人の申し出に基づきまして入管の職員がもとの雇用主のところに行きまして、未払い賃金をちゃんと払ってやれというようなことで事実上指導
また、子会社の労働組合に対する不当労働行為の意思を持って親会社が子会社を解散した場合には、親会社の行為を法人格の濫用と認め、子会社解散前に生じた子会社従業員に対する未払い賃金について親会社の支払い義務を認めた裁判例があるということでございますので、先生の御懸念もこの点でもあろうかと思っておりますが、このように、現行法下におきましても、子会社の従業員に関しまして親会社またはその経営者に責任を負わせる法的
ちょっと調べましたけれども、独立行政法人労働者健康福祉機構、これがいわゆる国の事業として未払い賃金を立てかえるという事業をやっておるわけで、昔は労働福祉事業団というところがやっていたんですが、これを調べてみますと、毎年毎年、国の方が立てかえ払いをしている未払い賃金というのが非常にふえているわけですね。
次の御質問をさせていただきたいと思うんですけれども、会社整理の際に労働債権が保護されなくなるのではというようなお話が、先ほど来、ほかの委員の先生方からもあったんですけれども、別途、保険であるとか基金であるとか、社会政策としての立法措置が必要なんじゃないかというお話があったんですが、私の聞きかじりでございますけれども、未払い賃金の立てかえ払い制度というものがありまして、まさにこれはそういう意味では別途
私の祖父、一郎は、この問題の解決に力を注ぎましたが、未払い賃金問題などの問題はいまだに解決を見ておりません。関係者の方々も、もう既に御高齢になっておられます。政府・与党は、民主党の戦後強制抑留者特別給付金支給法案の成立に協力すべきであります。また同時に、サハリン残留韓国・朝鮮人問題についても、もっとしっかりとした対策を講ずるべきであります。総理から、ぜひ明確な方針を伺いたい。