2018-04-11 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
公営ギャンブルを追い抜く状況の中で、子供たちをどういうふうに我々は守っていくのかということを真剣に考えなきゃいけない時代に来ているのかということを、私は委員の皆様に御提言を申し上げる次第でございますけれども、オンラインゲームに限らず、少年をインターネット上の有害情報から守るために、実はいろいろなことをやっていただいていると思うんですけれども、現状はどのような対策をされておられましょうか。
公営ギャンブルを追い抜く状況の中で、子供たちをどういうふうに我々は守っていくのかということを真剣に考えなきゃいけない時代に来ているのかということを、私は委員の皆様に御提言を申し上げる次第でございますけれども、オンラインゲームに限らず、少年をインターネット上の有害情報から守るために、実はいろいろなことをやっていただいていると思うんですけれども、現状はどのような対策をされておられましょうか。
○山下(雄)大臣政務官 インターネットというのは、大変便利なツールとして今日の我々の生活になくてはならないものだというふうに認識しておりますけれども、一方で、ネットを利用する子供たちが有害情報に触れる機会や、SNSなどに起因する犯罪被害が増加しているというふうに認識しております。
総務省は、違法・有害情報センターでは、相談者に対して迅速かつ的確な助言を行うことに注力している、現時点では、実際に相談対象となった情報が削除されているかどうか把握する運用は行っていないということで、答弁もされておりますけれども、それでは被害回復の対応になっていないというふうに思います。
また、総務省が委託により設置している違法・有害情報相談センターにおいても、今年度から、相談のあった動画が削除されたかどうかについての実態把握を行うなど、運用の強化に取り組んでいくことにしています。 今後とも、違法・有害情報相談センターの周知に努めるとともに、実態も踏まえつつ、更に適切な措置が講じられるよう、関係省庁と連携しながらしっかり取り組みます。
総務省には有害情報の窓口というのがありますが、プロバイダーに削除申出ができますよという案内はしてくれるんだけれども、その後実際に削除されたかという実態も今は把握をするようなふうにはなっていません。そのとおりですね。
御指摘のありました違法・有害情報センターでは、相談者に対して迅速かつ的確な助言を行うことに注力をしておりまして、現時点では、実際に相談対象となった情報が削除されているかどうかを把握する運用は行っていないところでございます。
あわせて、違法・有害情報への対応、安心、安全に電波を利用できる環境の確保に引き続き取り組みます。また、ICT基盤の中核として幅広い分野への展開が期待される電波の有効利用を一層推進します。
あわせて、違法、有害情報への対応、安心、安全に電波を利用できる環境の確保に引き続き取り組みます。また、ICT基盤の中核として幅広い分野への展開が期待される電波の有効利用を一層推進します。
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
第二に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該契約の相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性等について説明しなければならないこととしております。
本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
第二に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該契約の相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性等について、説明しなければならないこととしております。
今、委員もお触れいただきましたが、女性がいわゆるアダルトビデオへの出演を強要される問題も発生していますし、総務省としては、まず、インターネット上にその出演画像ですとか、また性暴力被害を受けた際の映像などが流通したというようなときに、ネット上の被害の対策として、利用者からの御相談を受け付けて、具体的な削除要請の方法などについて助言を行う違法・有害情報相談センターというものを運営しております。
○政府参考人(萩本修君) 例えばですが、これは先日の当委員会でも御紹介させていただきましたけれども、例えばインターネット上のヘイトスピーチに関しましては、通信関連業界四団体の代表で構成されます違法情報等対応連絡会が、先月ですが、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説を改訂いたしました。
特に思考という面ではどういう影響があるかわかりませんし、先ほど有害情報と言いましたけれども、携帯電話だったらある程度コントロールできても、幾らインターネット利用においても、スマホなんか大人のを使ったら、アダルトページなんか今すさまじいものがあるので、僕は、スマホなんか渡している親を見たら、エロ本渡しているのかと言うんですよ、本当に。
○松浪分科員 今僕は文科省と厚労省と言い間違ってしまったんですけれども、何で言い間違ったかというと、数年前に確かにスマホ等で質問したことがあるんです、そのときは有害情報をどういうふうにカットするか、ブラックリストとかホワイトリストとかそういうもので済んでいたんですけれども、脳の中に随分とここまで浸透するという問題になると、やはり話に出てくるのはギャンブルもこれもいつも久里浜の医療センターの話だけで、
○政府参考人(萩本修君) 昨年、ヘイトスピーチの解消に向けた法律や部落差別の解消の推進に関する法律が成立、施行されたことを受けまして、今月になってからですが、通信関連業界四団体の代表メンバーで構成される違法情報等対応連絡会におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改訂が行われたものと承知をしております。
○巻口政府参考人 ヘイトスピーチを含むインターネット上の違法有害情報への対応といたしましては、民間事業者による自主的な対応を促進することを基本として取り組んできたところでございます。
特に、情報が氾濫をして有害情報や危険が多く潜む中で、子供たちがいかにICTにかかわっていくかということは大切な問題です。子供たちがICTを学習に活用するだけでなくて、ICTの中に潜んでいるさまざまなリスクについても教えていくことが必要だと思います。
これは、よほど若者の情報にキャッチアップしていないと、その言葉だけがフィルターを抜けてしまっては、例えば、覚醒剤とエスという言葉は有害情報だからといってフィルタリングで抜いたとしても、アイスとかクリスタルと言われると何のことかわからないというふうに、隠語も非常に多くなっております。
今先生がおっしゃった有害情報等をはねるためのフィルタリングにつきましては、その性能向上及び利用普及を施策の柱として掲げておりますが、そのフィルタリングの提供や開発につきましては民間事業者において担われておりまして、また、専門家を入れた民間団体による審査、認定の仕組みが設けられるところと承知いたしております。
インターネットは大変便利なツールとして、今日私たちの生活になくてはならない存在である一方、インターネット上には青少年の健全な成長を阻害する有害情報が多く流通してございます。
例えば、インターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を周知するため、学習参加型のシンポジウム等を開催するネットモラルキャラバン隊、また、インターネットにつながる新たな機器への対応などについて青少年が研修で学んだ成果を発信するワークショップを展開する青少年安心ネット・ワークショップ、そして、日々進化して急速に普及していくインターネット環境の対応に資するため、地域における先進的な有害情報対策を推進
また、権利侵害情報など、インターネット上の違法・有害情報の削除等に関する相談に対しましては、総務省において、違法・有害情報相談センターを設置、運営しており、同センターで具体的な削除依頼方法について助言を行っております。 総務省としては、こうした取組を引き続き支援、推進してまいりたいと考えております。
このインターネット上の情報の場合、今も西銘副大臣からもお話ありましたけど、違法・有害情報というカテゴリーがずっといろいろと問題となっていたわけですけれども、今お話しの事案は、やはり人権侵害に当たるような情報、ここは有害情報と相当ダブってくる部分もあるわけです。 私どもの法務省の関係でいいますと、人権擁護機関ということで、各法務局で人権相談というのをやっています。
また、民間の電気通信事業者協会等の関係団体におきましては、この法律の円滑な運用のためのガイドラインだとか、違法・有害情報の削除等の在り方を定めました契約約款モデル条項というものを策定しているところでございまして、これらに従いましてプロバイダー等が削除等を実施してきております。総務省もガイドラインの策定等について支援を行っております。 それから、先生お尋ねのありました啓発活動でございます。
文部科学省といたしましては、学校教育において情報モラルの育成を図るため、学習指導要領におきまして情報モラルを身に付けさせることを明記し、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏まえた指導を行うことといたしております。 また、教員向けの指導手引書を作成し普及を図ったり、児童向けのリーフレットを作成し、全国の小中高等学校に配布しております。
支援体制の整備等については、具体的に申し上げますと、警察における女性警察官による女性被害者への対応などの相談窓口の体制整備、あるいは、法務局の人権擁護機関における人権相談、削除依頼等の方法の助言、プロバイダーへの削除要請、それから、法テラスにおける適切な相談窓口に関する情報提供、被害者支援に精通した弁護士の紹介、あるいは、総務省におきましては、総務省が設置、運営している違法・有害情報相談センターにおける