それでは、実は、これは最終決定権者は理事長ですけれども、その補佐として理事がいらっしゃいます。大久保要さんという方と伺っていますが、この方は御出身はどちらですか。
あなたは最終決定権者かもしれませんけれども、審議会がいいと言っているんですから、もう一度考え直して、何とかいたします、こういうふうに答えられたらどうですか。いかがですか。
しかしながら、やはり、まさに時々刻々変化していく状況の中で、私自身背筋がぞっとする思いもいたしましたし、また、最終決定権者は総理大臣や経産大臣であったとしても、その決定に当たっていろいろな議論をする一人として大変重い議論をする最終的な少人数の中の一人であったということで、二度とこんな思いは、私もしたくありませんし、誰かにさせてはいけないという強い思いを持っております。
最終決定者は政策投資銀行なんだなということの確認と、ただし、最終決定権者は政策投資銀行だけれども、重ねてお伺いしますが、政策投資銀行の株主は現在政府でありますから、だとするならば、政府としては、最終責任者は事業所管官庁の大臣である、こういうことでいいのかということも重ねて確認をしたいのですが、御答弁を、分けていただいても結構ですし、いただきたいと思います。
○福島みずほ君 日本の放送法は、先進国の中では例を見ない、政府が直接その監督を行う、最終決定権者、公平の判断権者は間違いなく総務大臣です。 提出されている放送法改正法案は、正に今おっしゃったとおり、権限を強化するものです。
そして、先ほど先生おっしゃったように、それは日本の企業が資本投下して生産拡大するじゃないかという話でありますが、このエスケープクローズは、WTOのどうのこうのというよりも、国内で、いわゆる財務大臣が最終決定権者でございます。
したがって、今政府委員の方が答えましたように、それがそのまま最終の政府の決定になるわけではなくて、その後幾重にもスクリーニングを経て公正妥当な、客観的な立場での決定がなされるという仕組みになっておりますので、その諮問会議の構成メンバー自体が何か最終決定権者であるというような見方に立った御指摘というのは必ずしも当を得ていないんじゃないかと私は考えております。
(発言する者あり)それから判断するというふうにおっしゃいますが、実際にはそれで変更になるとか、いろんな事情が出てくるよりも、まず決定権者がだれだということになりますと、今の原則は私どもは教育委員会が最終決定権者だという制度をつくっているわけです。
まず、国民主権という概念でございますが、もう御承知のとおりでございます、この国の最終決定権者、これは言わずと知れた国民でございます。したがって、主体的に国政に関するあるいは国の行く末を判断する最終決定権者、責任者は、国民であります。したがって、私たちは代弁者といいますか、その代表者としてこの場にいるものであるというふうに私は理解をしております。
現行の審判手続は、裁判官役と検察官役が同じ公正取引委員会事務総局の職員であり、いずれの最終決定権者も同じ公正取引委員会の委員であります。そのため、事前に証拠を見てクロと判断を下した委員が予断を持った上で審判に当たるという、近代法の対審構造からかけ離れた被審人に極端に不利な仕組みになっております。
それを制度的に、そこをしっかりそういうことではないような仕組みを作って、かつ、最初はいろんな形で対応せざるを得ませんけれども、きちっとした対応をするように、今回そういう意味では研究者の養成等の項目も法律上掲げさせていただいておりますので、そこは最終的には基本的事項として出すことにいたしておりますけれども、仕組みとしてそういうことがないような形で対応しているということと、最終的には、委員七名が最終決定権者
○坂口国務大臣 私は、すべてに対しまして現在最終決定権者でございますから、すべてのことに対してめり張りをきちっとつけておかなければいけないというふうに思っているわけでございます。したがいまして、先日も申しましたとおり、私はもともと医師会に入っていたことがありますし、医師会費も払っていた方でございますから。かつては私も医師会からいただいたこともございます。
その中で、ですから、どこにでも出資するというわけにはもちろんいかないと思うんですが、そういう点で幾つかお聞きしていきたいと思いますが、まず最初に、日本政策投資銀行がファンドに出資を決められるときの最終決定権者、どなたが最終判断をするのかお聞かせいただきたいと思います。
だから、今申し上げられたのでいくと、出資した者の責任というと、最終決定権者はあなたということだから、政策投資銀行だから、政策投資銀行が責任を取るということでよろしいわけですね。
先ほど来いろいろと答弁なさっていると、大臣の方が上で答弁なさっておりますが、これは単なる形式の問題ではなくて、戦前の天皇制軍国主義を支えた恩給法の上で、天皇の官吏であった局長が最終決定権者としていまだに残っているという、こういう制度なんだと思うんです。
このような地域の幸福追求の最終決定権者は地域住民であるという地域主権の実践により、国民全体の暮らしの安全につながるのではないでしょうか。 以上です。 ありがとうございました。
県民のというのは県民が地方政治のあり方についての最終決定権者だということだと。しかし、県民が全部地方政治に関与するわけにいきませんから、代表者を選んで県議会でもっていろんなルールをつくる、これが県民によるという意味であります。 そして、そこの議会でつくられたルールに従って県の政治が行われる。その県の政治を行うために職員が県に雇われる。
これはやっぱり県民、すなわち主権者、政治の最終決定権者である県民を呼び捨てにするというのは非常に問題だろうと我々なんかすぐ思ったわけであります。 そのときに、東京都はまだオンブズマン制度はありませんけれども、東京都の職員の人たちがオンブズマン的なこともやっていまして、宮城県にオンブズマンができたからということですぐ調べに来ました。
そして、その最終決定権者は、例えば外務大臣と労働大臣ということになっているものなのか。 そして決定するに当たって、例えば先ほど冒頭の御答弁でも、国内法との関連等々があって、やむを得ず棄権に回ったのだというお話でございましたが、そうならそのような記録というのが残っているだろう、これこれこういうわけで棄権と。
○猪熊重二君 今、総理がおっしゃったように、国民主権と言い、あるいは国政の最終決定権者が国民であると言うけれども、その具体的な姿としては、今、総理がおっしゃったように、国政に関する選挙権だけが具体的な国民の主権そのものなんです。ですから、国政選挙における国民の投票権、選挙権というものは最も重大でなきゃならぬと、こういうふうに総理もお考えですし、私もそう思います。
○猪熊重二君 今、総理がおっしゃいましたように、憲法は国政の最終決定権者が国民であるという国民原理に立っているわけです。しかし、具体的にそれでは、そのような意味における国民が主権者として権利を具体的にどのように行使することができるのかについて憲法はどのように規定しておりますか。
そこで、もう一回あえて、しつこいのですけれども、修正案を模索するならば、窓口と妥協案のいわば最終決定権者というものはどこか、もしわかるならわかる、わからないならわからないで、今のところ考えてないなら考えてない、イエスかノーかぐらいの短い言葉でお願いします。