2019-10-30 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
政策的にも、今までの厚労省あるいは政府の打ってきた政策というのは、例えばバリキャリ用の政策として、男女雇用機会均等法、教育機会、昇給、昇格を平等にする、こういうのもあった。
政策的にも、今までの厚労省あるいは政府の打ってきた政策というのは、例えばバリキャリ用の政策として、男女雇用機会均等法、教育機会、昇給、昇格を平等にする、こういうのもあった。
これ、非正規職員には、賃金、月額の引上げという措置はとったというものの、昇給もありませんし、退職金もないし、八割以上の婦人相談員には皆勤手当もありません。これ調査で明らかになりました。
本人のやりがいを確保できるような環境づくり、昇給制度、障害者リーダーの育成が必要なのではないでしょうか。 また三戸学さんの話に戻って済みませんが、聞いてください。教師を十九年間やってきて担任をやりたいが、担任をやらせてもらえない、教育委員会に言うと、それは校長の裁量だと言う、各校長は適材適所だと言う。結局、担任やらせてもらえないんですね。
○国務大臣(石井啓一君) まず、特定技能として建設業で受け入れる外国人材につきましては、同一技能同一賃金や技能習熟に応じた昇給を行うこととしているか等、処遇や就労環境について確認をする、受入れ企業が外国人材の受入れ環境整備を目的とした法人に加入し、業界共通行動規範を遵守させるなど、適正な受入れに努めていくこととしております。
男女の賃金格差は、女性の勤続年数の短さや昇格、昇給の遅れの結果として発生することから、男女間格差の重要な指針になります。男女平等を実現するためには、男女の賃金格差を把握、公表し、格差是正に取り組むことが必要です。 ハラスメントは、その人の尊厳、人格を傷つける人権侵害行為です。セクハラについて防止措置が義務化されてから十三年、セクハラは増え続けています。
働く時間が制限されることで能力に応じた仕事ができず、多くの場合、昇給や昇進が遅れたりできなかったりしているのが実情です。 有能な女性が家庭に縛られることで生産性が低いままになっている実情を考えれば、パートナーである男性に対しても、子供の世話や家事のために早い時間に退勤ができる制度を整えるべきではないでしょうか。
その非常勤というのは三年任期で昇給なしですよ。公務員全体の賃金カットも行われ、それに加えて、保育士と幼稚園教諭を狙い撃ちにした賃下げも行われました。
○相原久美子君 人件費の積算、これが一級二十九号、年収ベースにするとそれなりには行っているんですが、これは残念ながら、やはり実際の現場では、そのような形で、給与表のような形で作っていって定期昇給がありますとかというふうな仕組みにもなっていないんですね。まして、民間の幼稚園とか保育所ですと特にそうなんですね。やっぱりこういうところも見ていかなければならないんだと思うんです。
このため、新たな在留資格、特定技能におきましては、特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録をし、同一技能同一賃金や技能習熟に応じた昇給を行うこととしているか等、処遇や就労環境について確認することとしております。 これらの措置を、今後新たに技能実習生や外国人建設就労者として受け入れる者にも適用することとしております。
さらに、研修期間が三カ月となりますこの本科の研修におきまして優秀な成績をおさめた方には昇給などの処遇改善を行うといったような形で、研修受講のインセンティブにも配慮しているといったようなことを行っているところでございます。 いずれにいたしましても、このような取組を通じまして、研修効果の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
計画の審査の中で、特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録をし、同一技能同一賃金や技能習熟に応じた昇給を行うこととしているか等、処遇や就労環境について確認することとしております。 また、建設業界では、特定技能外国人の受入れ建設企業全てが加入をいたします一般社団法人建設技能人材機構が業界共通の行動規範を策定をし、この遵守に一致協力することとしております。
介護職員の処遇改善に係る加算を行うに当たっては、各事業所において、職位や職務内容などに応じた賃金体系の整備や、あるいは経験等に応じた昇給や昇格の仕組みの構築を求め、キャリアパスを明確にしていく。キャリアパスを明確にしていくというのは、自分が経験を積んでいけば給料も上がっていくんだということだと思います。
○国務大臣(根本匠君) 今の御質問ですが、介護職員の処遇改善、そのフォローについては、各事業所において、職位や職務内容などに応じた賃金体系の整備や、経験などに応じた昇給や昇格の仕組みの構築を求めるとともに、事前に事業所から処遇改善に向けた計画の提出を求め、事後に報告、実績を求めております。
具体的な取組としては、人事管理の中に研修を位置付け、統計研修において優秀な成績を収めた者には昇給などの処遇改善を図っているところでございます。 また、統計委員会からも昨年の七月に、人材確保、育成のための取組について統計リソースを重点的に配分する必要がある旨建議をいただいておりまして、公的統計の信頼性を確保するため、これらの取組を更に推し進めてまいりたいと思っております。
ちゃんと、こういう厚生労働省内で、女性の昇進、昇給差別の裁判が起こされたこと自体ゆゆしき事態だと受け止めていただいて、一審の判決は出ておりますが、重ねて改めて、なぜこういう事態も含めて起こっているのか、統計に関わる問題だということも認識も含めて是非ブリーフィングを受けていただいて、その上で、今後の再発防止に役立てていただきたい。
その意見書では、まさにそういう厚生労働省内の人事、昇進、昇給、昇格の在り方が今回の統計不正につながっているというふうに訴えられているから、原因究明と再発防止を考えるときに、これ重要な要素ではないのかという観点でお聞きしているんです。 大臣、ポイント聞いておられますか。考えておられますか。
大臣、先般、厚生労働省内における女性の昇進、昇給差別について裁判の判決が出た。これ、中身については、大臣、つまびらか、御存じでしょうか。
十八歳で入る方、二十二歳で入る方がおられて、それは昇給がいつか一緒になるように今仕組まれているわけであります。ところが、二十八とか二十九で入られた方は、やはり入った年度が遅いばかりに、今の警察の昇給制度は年数を重ねないと試験を受けられないという事実上の縛りがありまして、そういう状況になっている。
今世紀に入って最高水準の賃上げという総理の主張は、名目ベースの数字、定期昇給を含んだ数字という二重の上げ底の数字をもとにしたものでした。二重の上げ底を取り払ってみれば、賃上げどころか、賃金はマイナスなんですよ。
しかも、この数字は定期昇給を含んだ数字になっている。 定期昇給というのは、年齢や勤続年数に応じて賃金が上がる制度で、それを確保することはもちろん大切ですが、確保したとしても、労働者全体の賃上げにはなりません。賃上げと言うなら、ベースアップ、労働者全体の賃金水準の引上げが何よりも大切になります。
平成十八年度から平成二十二年度にかけて実施した給与構造改革におきましては、勤務実績の評価に基づく新たな昇給制度の導入等の措置を講じております。また、平成二十一年度に新たな人事評価制度が導入された際には、昇格、昇給及び勤勉手当に人事評価の結果を反映させる仕組みを措置したところでございます。
その聞き取りがうかがわれるものを続けてお配りしていますけれども、百十一ページというところを御覧いただいて、十二番ですけど、特定活動の在留資格の方、監理団体の言葉は信じられない、ベトナムでは給料十八万円と言われたのに契約書は何万何千円、墨塗りされていますけど、昇給、賞与もないなら日本に来なかった、再入国のために何ドル支払ったという声。
これ以降それなりに昇給するんだなと思って見ますけれども、これを見ると、かなり薄給なのに激務をこなしていらっしゃるのかなと。その二十号というのは、私も最初は随分、二十号に至っては一か月二十三万三千四百円ぐらいかと。これ、引上げ反対というのはちょっと待ってよと思っていろんな方にお聞きしていたら、私が勉強不足だということが後でよく分かりまして、これ違うんですよね。
まず、防衛大臣にお伺いをいたしますけれども、今日は資料の方の一番後ろの方に付けさせていただきましたが、今回の改正でも若年層を中心に昇給分の傾斜配分がされているように思えます。ほかの、ただ他方で、先進国と比較して、日本の自衛隊員の平均年齢は非常に高い、言わば精強性がないと言われています。もちろん年齢が若ければいいというわけではありません。
若手弁護士の平均所得が四百四十八万円ということになると、初任給の調整手当がなくても、判事、検事の給与は、昇給ペースも含め、単純に比較しても遜色ないレベルと言われてしまうと思いますが、いかがでしょうか。
裁判官の昇給の運用に当たりましては、裁判官に任官いたしました後、一定期間は、約二十年の間でございますが、同期がおおむね同時期に昇給する運用を行っているところでございます。 その後は、それぞれの裁判官の経験年数のほか、ポストや勤務状況等を考慮いたしまして報酬を決定しているところでございます。