1948-05-31 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第20号
併しながら、その後諸般の事情で、政府の國会提出も遅れましたし、その他いろいろの事情がございまして、すでにこの原案の五月十五日という期日は経過したしておるのでありますが、政府といたしましては大体、國会の御決定がありましてから、更にその決定せられました法律に基いて施行令を作り、或いは施行規則を作らなければならないし、又それらの新法令を全國の都道府縣、市町村にまで普及徹底をいたさなければならないので、やはり
併しながら、その後諸般の事情で、政府の國会提出も遅れましたし、その他いろいろの事情がございまして、すでにこの原案の五月十五日という期日は経過したしておるのでありますが、政府といたしましては大体、國会の御決定がありましてから、更にその決定せられました法律に基いて施行令を作り、或いは施行規則を作らなければならないし、又それらの新法令を全國の都道府縣、市町村にまで普及徹底をいたさなければならないので、やはり
次は第八の、新法令發布ごとに司法省は必ずこれが印刷物を各辯護士會に配付せられたいという點であります。御承知のように、印刷の用紙が昨今極度に逼迫しているために、司法省の確保できまする用紙も、必要量に對してはなはだしく不足しておりまして、印刷物の發行も部數も思うようにいかない状態であります。
八、新法令廢布ごとに司法省は必ずこれが印刷物を各辯護士會に配布するよう取扱はれたし。九、刑事訴訟法の民主主義的運用につき格段の留意せられたし。 (イ) 罪證を湮滅しまたは逃亡のおそれなき限り不拘束のまま起訴すること。 (ロ) 拘束起訴の被告人は逃亡のおそれなき限り遅くとも事實審理終了と同時に保釋すること。
次に新法令発布毎に司法省は必らずこれが印刷物を各弁護士会に配布するよう取扱われたし。 それから檢察廳への要望として、罪証を煙減し又は逃亡の虞なき限り不拘束の儘起訴すること。以上で全部であります。