2021-02-02 第204回国会 参議院 本会議 第5号
我が党は、一年前に国内でコロナ感染が広がり始めた頃から、感染防止策の実効性を高めるには、都道府県知事の休業要請や医療機関への協力要請に係る権限強化が必要であり、そのためには新型インフルエンザ特措法の改正が必要だと訴えてまいりました。 それでも動かなかった政府が、現下の第三波の猛威に抗し切れず、ようやく重い腰を上げたのは十二月下旬のことでした。
我が党は、一年前に国内でコロナ感染が広がり始めた頃から、感染防止策の実効性を高めるには、都道府県知事の休業要請や医療機関への協力要請に係る権限強化が必要であり、そのためには新型インフルエンザ特措法の改正が必要だと訴えてまいりました。 それでも動かなかった政府が、現下の第三波の猛威に抗し切れず、ようやく重い腰を上げたのは十二月下旬のことでした。
これは二〇一三年の新型インフルエンザ特措法の内閣行動ガイドラインの中には実は書いてあるので、それを現実化するように働きかけいただけるといいのではないかなというふうに思っております。
というのは、新型インフルエンザ特措法の制定時の逐条解説の中にこういう記述があります。緊急事態宣言については、私権を制限する措置となることから、国会の関与は必要である、ただ、迅速性の観点から、国会の承認事項ではなく、報告事項としたものであるとなっています。
そして、日本維新の会として、昨年二月三日の第一弾から本年一月四日の第七弾まで、先手を取る七度の政策提言を通じて、繰り返し水際対策の強化と新型インフルエンザ特措法の改正を求めてきました。しかし、政府が重い腰を上げたのは、昨年十二月の下旬に入ってからでした。
そして、仕組みの面では、新型インフルエンザ特措法や政令における指定公共機関に警備業を加えられないか、こういったことを提案したいというふうに思います。 例えば、病院で夜間、新型コロナの患者さんがもし来られたときに、夜間対応の窓口が警備の方だというような病院もあるというふうに認識をしておりますし、また、こうした病院を警備をするというような業務も担っております。
○吉川沙織君 立憲民主党を始めとする野党四党は、新型コロナウイルス感染症対策の議論のため、新型インフルエンザ特措法を議員立法として改正案を昨年十二月に国会に提出し、さらには国会の会期を延長するよう申し入れましたが、数の力で否決され、国会は今答弁があったとおり十二月五日に閉会をしました。
○国務大臣(田村憲久君) 言われるとおり、新型インフルエンザ特措法で特定接種というのがございます。それは、特定の業種、こういう者を優先的に打っていくというような話であって、ある意味社会機能をどう維持するかという部分との整合性の中でお決めになっていただいたというような、そういうところであるわけでありますが、分科会で特定接種は取らないと、住民の方々を優先するというような形になっております。
○国務大臣(田村憲久君) 重ねてになりますが、国会承認に関しましては、もう現下起こっている感染症の件でございますので、二十三年の新型インフルエンザ特措法のときのように五年間どういうことが起こるかどうか分からないという中で国会での承認という話とは、これはもう若干違うんだろうなというふうに思います。
新型インフルエンザ特措法の不備もいまだに改正ができておらず、感染が拡大している状況を見て、国会議員はよく仕事をしているというような評価には値いたしません。 政治の結果責任は、政府だけにあるのではなくて、国会議員にもあります。
その際、新型インフルエンザ特措法の議論のとき、もう相当あのときも議論をしましたけれども、あのときに定めた考え方とか順位も、今回そういうものも踏襲して若干の考えの基底にしているのかどうかも含めて、何を判断基準にするのか、見解をお伺いしたいと思います。
一つは、新型インフルエンザ特措法なんですけれども、今、北海道では四十三件もこの間クラスターが出ておりました。非常に保健所、マンパワーもこれは限界に来ているということでございます。実際に、札幌市内ではもう不要不急の外出自粛というものがこれ要請されました。
そして、我々立憲民主党は、新型インフルエンザ特措法の改正を提案いたします。 内容は、都道府県知事の判断による基礎自治体ごとの緊急事態宣言を可能とし、国と自治体、保健所間の情報共有を法定化し、クラスターや大規模イベントの際の休業要請、また、それに応じる場合の支援給付金の支給を可能とするなどの案を考えています。 政府は特措法改正案を出す予定はありますか。総理の御見解をお願いいたします。
○古賀之士君 では、その新型インフルエンザ特措法の緊急事態宣言による外出自粛要請や施設使用制限というのは、在日大使館、それから在日米軍の関係者にも適用されていたんでしょうか。 また、感染者数を把握しているということでしたけれども、公表をされているのかいないのかを、済みませんが、それだけでもちょっとお答えをお願いします。
新型コロナウイルス感染症対策は、新型インフルエンザ特措法を改正して適用して対応いたしました。政府が緊急事態宣言を発令し、都道府県知事が権限を行使するという二重構造のたてつけでした。地方自治体が重要な役割を果たしていることを国民の多くが感じました。しかし、地方自治体には権限も財源もありません。このことは大きな問題です。地方に権限と財源を移譲すべきであることをこの場で訴えたいと思います。
新型コロナウイルス感染症対策は、既存の新型インフルエンザ特措法を改正して対応しました。政府が緊急事態宣言を発令し、都道府県知事が権限を行使する、二重構造のたてつけでした。政府は金を出し、後は知事に任せて、知事の責任のもとで対応すべきなのに、そのようになっておりません。我が党は、地方分権を一貫して主張してまいりました。
四月七日には、安倍総理大臣が改正新型インフルエンザ特措法に基づく緊急事態宣言を七都府県に発令し、四月十六日には、それを全国に拡大されました。 まさにその選挙の告示寸前に全国の新規感染者数がピークを迎え、私が活動していた選挙区内でも感染してしまわれた方がおられましたので、その地域周辺の皆様の心情を察して活動エリアを変更したということもございました。
今回の新型インフルエンザ特措法、この改正のことについて少し触れさせていただきたいというふうに思います。 今回もやっぱり都道府県の知事が責任を負ってこの対策をやっていくわけでありますけれども、そうであれば、そしてまたもう一つは、またこれから再指定なんかも出てくるわけであります。大阪府なんかは再度休業要請をするときの基準も作らせていただいておる。
アメリカなどでは、事実上、この感染症の拡大、パンデミックなんかも災害というふうに位置付けられているところがあるわけですが、災害対策基本法、この第二条第一項第一号にいろいろ書いてありますが、異常な自然現象とこれを解することができるんではないかと、私自身はそう思っていまして、そうやって災害ということにして捉えれば、現在この新型インフルエンザ特措法でいろんな対処していますが、そのほかにも、この災対法、あるいはその
○国務大臣(西村康稔君) 私は新型インフルエンザ特措法の責任者で、執行の責任者でございます。本日、議運の皆様に私が参って説明をするということは与野党間の合意の上というふうに承知をしているところでございます。 本日は、できる限り丁寧に御説明、御答弁させていただきたいというふうに考えているところでございます。
新型コロナ対策に活用できるような議員立法、新型インフルエンザ特措法を附則改正したのと同じように、一行でできます。細かいことは政令に落とせばいいです。速やかにマイナンバー法を改正して、マイナンバーで名寄せができるようにすべきだと思いますが、総理、お願いできないでしょうか。