2007-06-20 第166回国会 参議院 本会議 第38号
政府が提出した教育関連三法案、学校教育法改正案では国を愛する態度を明記し、地教行法改正案では小中学校に副校長などを置くことができるとして、教員免許法改正案では教員の免許更新を導入するとしていますが、一体この改正で、今学校で起きている問題、子供たちが直面している問題の何が変わるのかが全く見えないというところがまず問題だと言わせていただきたいと思います。
政府が提出した教育関連三法案、学校教育法改正案では国を愛する態度を明記し、地教行法改正案では小中学校に副校長などを置くことができるとして、教員免許法改正案では教員の免許更新を導入するとしていますが、一体この改正で、今学校で起きている問題、子供たちが直面している問題の何が変わるのかが全く見えないというところがまず問題だと言わせていただきたいと思います。
次に、教員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する件についてでありますが、時間の関係で簡単に所見を申し上げます。 教育は人なり、これはどなたもおっしゃる言葉ですが、私もいつもそのように思っております。良い先生がいて初めて良い教育が実現するのだと思います。
一々申し上げる時間もございませんですが、私はやっぱり教員免許法、これは既にアメリカではとっくの昔に実施済みであるし、それから医師の免許状もそうなんですね。看護婦は大学院出て自分で開業できるようになっております。そういうようなことを勉強しますと、まだまだ我々の世界では改革しなければならないと、こういうふうに思います。
教員免許法改正の意義を前向きに考えることが大切であり、採用前研修の充実が必要などの意見が述べられました。 次に、横浜国立大学教育人間科学部教授府川源一郎君からは、教員の研修は教育を受ける子どもたちのために教員自身が自主的主体的に取り組むものであり、必要不可欠なものであるが、免許更新制とリンクさせて失職の不安により教員を萎縮させるような政策は採るべきではない。
私が大変危惧するのは、そのほとんどが地方大学や教員養成系大学だということになっていて、今、教員免許法、十年での問題、講習問題もありますけれども、一方で、ちょっと話は外れますけれども、それを、本当に受け皿というのが今度出てくるんだろうか、こういう状況を進めていったら。
したがって、私どもは今回、これは教員免許法の改正の中で養成制度を抜本的に変えると。そのときに、幼児教育についての先生方も、初等、小学校と幼児の教育については免許を一本化するという案を提案をいたしております。
こういう形にいたしますと、日々の学校で起こったあらゆる問題はその理事会を通して報告されてくるだろうという仕組みを民主党としてはつくっているわけでございまして、そうしなければいけないのではないかと思いますし、残念ながら、どうも教育基本法という大きな問題を改正したとはいいながら、今回提案しておられます教員免許法にいたしましても学校教育法の改正にいたしましてもちょっと貧弱なのではないかと、もっと時間を掛けていいわけですから
そして、教員免許法の具体的な事項についてお聞きをしたいと、このように思っております。 まず、学力テストについて伺いますが、四月二十四日だと思いますけれども、四十三年ぶりに全国学力・学習状況調査が実施をされました。二十五日には、大臣は、国家百年の計の中でこれをどう扱っていくかという観点が一番大切なポイントだと答弁されておみえになりました。
教員免許法改正によって、教員免許が十年ごとの更新制となります。本来、教員免許は教員となる資格の問題であり、教員として勤務するかどうかは人事管理の問題であります。任命権者による教員の採用、養成、研修などの人事行政、管理の不備の問題を免許の問題と一緒にするもので、全くの本末転倒であります。既に教員志望者の減少の兆候があらわれており、公教育からの人材の流出も懸念をされます。
今回、教員免許法の改正も行うわけでございますが、やはり家庭だ、次に来るのはやはり先生だ、これが皆さんの気持ちなんですね。国民は、教員の質の高いものを求めておるわけでございます。教育現場も緊張感を持って教育に当たってもらう、そういう意味で、教育の質の向上から教員免許法の改正を行うわけでございます。
もう一つ、私どもで気になりましたのは、先ほど来話題になっております教員免許法、更新制の問題であります。この問題点につきましては、さきのお二方が既にお話しになりましたから、私は繰り返すことはいたしませんが、事私立でということで多少つけ加えさせていただきます。 私ども私立は、先ほど申しましたような情勢の中で、毎年入ってくる生徒が五十人、百人規模で増減します。
最後に、教員免許法について申し上げます。 教員の免許状につきましては、十年ごとの研修と更新、それから、大学院までの六年間の教員養成等がそれぞれ両方提案されておりますが、現在の多忙な教員の状況を見ますと、現状のままで研修をプラスすれば学校は破綻するのではないかというふうに思います。
我々は、それらの根本原因を、もちろんこれは教育の法律だけで正すことはできませんが、今回お出ししている我々の教育力向上三法というもので、一つは、やはり、何より最も子供たちに身近な先生の質をある意味では相当高くまで上げてほしい、この時代の変遷に十分に追いつける、あるいは追い越せる、そしてそれをリードできる先生をつくりたいということを教員免許法で我々の方では提示したところであります。
我々は、その基本的なベースになる資質を格段にアップさせたいというのが私どもの教員免許法の改正でありまして、政府は、今、大臣答弁のとおり、十年ごとにリニューアルしてもらうというところにのみ注目をされたんですが、実は、資質の基礎は養成段階でございますので、そういう意味では、相当これは理想的に過ぎるという批判もありますが、しかしこの際、教員にはその基本的資質の部分で格段に高めていきたいというのが我々の免許法
私は、きょう、教員免許法それから教育公務員特例法のこの改正案に関して意見を申し述べさせていただきます。最初に教師の置かれている状況について少しお話をした後、改革、すなわち、改正法案の問題点と思われることについて申し上げるつもりでおります。
そして、本日は、政府の提出された教員免許法の改正案についてのみ集中してお聞きしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 まず、改正のねらいについてお伺いしたいと思っています。 中教審と教育再生会議の双方の報告書を丁寧に読ませていただきました。更新制を導入するという目的と意図が、トーンが少し違うような気がいたします。
○川内委員 ほかにも教員免許法とかたくさん聞きたいことがあるんですが、ちょっと私の質問の仕方が悪かったのか、きょうはこの話題に終始したわけです。 最後に、検定権者の文部科学大臣にお伺いをいたしますが、沖縄戦における集団自決の書きぶりについて、隊長の命令があったかなかったかについては現在争いがある、したがって、隊長の命令があったかのような書きぶりはしてはならない、それは私も理解いたします。
一応日本は教員免許法という法律で動いていますが、特別免許状というのがあって、特定の分野だけのことを教えるということはできるわけです。だから、工夫をすればそういうことは大いにできます。 また、その人をどう使うかというのは、やはり教育委員会の感性と能力なんですよ。それをまた住民の立場に立って見きわめるのが地方議会なんですよ。
まず、教員免許法改正案についてであります。 私も子供が二人います。子供たちの成長過程を見てまいりました。一番感動的だったのは、はいはいをしている赤ちゃんの段階から、立ち上がろう、立ち上がろうとしている、その満一歳前後だったと思います。とても感動的でした。赤ちゃんは、親が教えなくても、立ち上がろう、立ち上がろうとする。
教員免許法の改正によって、教員の免許状に十年の有効期間を定め、三十時間の講習修了を免許更新の条件としました。なぜ教員免許更新制が必要なのですか。説明してください。いわゆる不適格教員への対応は、現行制度で十分可能です。結局、十年で免許が切れるのだから上司の言うとおりにしろのおどかしにほかなりません。教員を萎縮させ、上ばかり見る教員にしてしまうのではありませんか。
教員の免許更新という問題で、実は私どもも教員免許法を、ある意味では抜本的に、大きく改正をしたいということで、今最終の段階に至っておりますが、検討を進めております。そんな中で、教員の免許更新というこの一点をとらえて、きょうはこのことのみを一般的な質疑という形で申し上げたいと思います。 まず、これは中教審答申が昨年の七月にございまして、ここにこういう書き方であります。
文部科学省がまとめ上げた法案では、十年ごとに研修制度を設けたりする内容でありますが、教員の質を高める目的の中で、この教員免許法改正の意義についてお尋ねしたいと思います。
教員免許法の改正問題等は、これはもう随分前から言われてきておることでありますし、中教審、既に答申を出しておりますから、こういう問題はすぐにやれると思うのでありますが、後ほど触れたいと思いますが、教育委員会の問題等々、かなり濃密な議論も必要だろう、こう思っております。 この点を踏まえて、大丈夫か、こういう思いで伊吹大臣にちょっとお聞きしたいと思いますが。
○国務大臣(伊吹文明君) これは、もう私なんかよりはるかに文教政策に精通しておられる先生に申し上げるのもなんですが、教員免許法の附則第二条の免許外の許可を取っていない限り、そういう授業をすることは、これは禁止されているわけですから、明らかに違法行為でございます。ですから、そういう事実があれば法律の所管省として、それは厳正に処分、処分というか対処をするということ。
それから、教員免許法の附則の第十六項につきましては、ただいまお話ございましたように、昨年十二月の中教審の答申におきましては、「新たな特別支援学校教諭免許状の普及状況等を見極めた上で、当該免許状の保有率向上のための方策とともに、時限を設けて廃止することが適当」と提言をいただいております。
先ほどの教員免許法のことなんですけれども、それで、いろいろな福祉施設等でヒアリングをいたしました。そうしましたら、来る大学生にとても温度差があって、点数が欲しいから嫌々来ているとか、態度の悪い人もいっぱいいる。
○田中(眞)委員 今のお答えですけれども、教員免許法の特例法ができた後、局長、もう一回ちょっと確認したいんですけれども、この法律ができた後は、なくても教員になれる、そうおっしゃいましたですか。それでよろしいですか。
これはちょっと前の例ですが、教員免許法特例法案というのがあって、介護体験等をさせる。これは、田中眞紀子さん提唱いただいて、私も一緒に法案をつくって、議員立法でやりました。
実は、そのためにどうしようかということになって、実は、先生になる人、先生になる人だけは少なくとも体験してこなきゃ困るということになりまして、実は、御存じかと思いますが、教員免許法特例法では、必ず一週間以内は今学生の間にいわゆる介護体験等々を経験してこなければ先生の免許を上げないというところまで行ったわけですね。