2017-03-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第10号
○高市国務大臣 委員がおっしゃるように、FMラジオは放送法第二条第十七号に規定する超短波放送でございますので、政見放送を仮に行うことができるようにするためには、公職選挙法の改正が必要になります。
○高市国務大臣 委員がおっしゃるように、FMラジオは放送法第二条第十七号に規定する超短波放送でございますので、政見放送を仮に行うことができるようにするためには、公職選挙法の改正が必要になります。
一つ、国政選挙の際の政見放送について、AM放送は公職選挙法上これを担当できるということになっているんですが、FMがこれから排除されている。FMでは政見放送を放送できないことに公職選挙法上なっています。 これは、合理的な理由があればいいんですけれども、恐らく歴史的な経緯のみではないかと思います。
○奥野(総)委員 確かに、厳密に量的な公平が求められる場合と、政見放送なんというのはそれはきちんとやらなきゃいけないんでしょうし、それから、ニュース番組のように、編集の自由が認められるものについては質的な公平性という場合もあると思います。
政見放送につきましては、公職選挙法百五十条に基づきまして、公営による選挙運動として、衆議院議員選挙、参議院議員選挙それから知事選挙において認められるものでございます。 その主体は、衆議院小選挙区選挙では、候補者届け出政党、政党でございます。衆議院及び参議院の比例代表選挙では、名簿届け出政党等。それから、参議院選挙区選挙と知事選挙では、公職の候補者、個人ということでございます。
それで、この政見放送というのを有効に使ってもらえば、お金のある候補者もない候補者も公平に選挙ができるという意味では、非常に意味があると思います。だからこそ、もっと有意義に政見放送をしてもらいたいなという気持ちで私は申し上げているわけでございます。 そういう中で、視聴率というのは、大体どんなものなんでしょうか。
○高市国務大臣 著作隣接権、放送事業者の場合はこうなるんですが、NHKの政見放送については、もう局の方針として、政見放送に係る著作隣接権は主張しないとしておられますので、NHKのものでしたら許諾は必要ないと存じます。
休眠預金活用法案もしかり、政見放送に関する公職選挙法案もしかりです。 選挙優先主義で、国民生活にとって大事な法案をないがしろにする民進党の態度については、厳しく指摘するものであります。 また、昨日、女性の政治参画推進法案についても、超党派の議連を中心に与野党で法文案をつくり、各党の手続を残すのみであったにもかかわらず、民進党、共産党は勝手に法案を提出しました。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、閣法第三〇号の法律案について高市早苗総務大臣から趣旨説明を、修正案提出者衆議院議員逢坂誠二君から衆議院における修正部分の説明をそれぞれ聴取するとともに、衆第二四号の法律案について衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本公一君から趣旨説明を聴取した後、模擬選挙の拡充と若者の投票環境向上策、政見放送への手話通訳及び字幕の付与の現状と課題
一つは、総務大臣が定める政見放送及び経歴放送実施規程、これを変えてしっかりやれということなんですね。しかし、これは今の佐賀の話がありましたけれども、やれと言われてもできないだろうということでございます。
ところで、私は今理事懇等でいろいろ検討しておりますけれども、実は、衆議院の小選挙区と比例、それから参議院の選挙区と比例、それから都道府県知事という選挙を比べておりますと、参議院の選挙区選挙のみが政見放送に手話通訳、字幕、どちらも付けられない、できないということです。
○政府参考人(大泉淳一君) 政見放送についてのお尋ねでございます。 衆議院の小選挙区選出議員の選挙につきましては持込みビデオ方式が認められておりまして、これにつきまして手話通訳や字幕を作成者の側で入れることができるというふうになっております。
大変広かったので、結局、一番多くの方々にお伝えできるというのは、やはり選挙公報や政見放送であったと思います。ただ、深くお伝えできたのは、やはりミニ集会や街頭演説であったと思います。
こうした状況を踏まえまして、NHKとしては、立候補予定者や政見放送に出演している方の番組への出演は見合わせていただいております。 他方、歌手や俳優の方が歌謡番組やドラマなどに出演していただくことは、基本的に差し支えないと考えております。 こうした考えに基づきまして、出演者の選挙へのかかわり方や放送での役割など、視聴者がどのように受けとめるかという観点から総合的に判断をしております。
それから、一つ提案でございますけれども、政見放送におけるデータ放送利用の可能性、これを是非とも取り入れていただきたいなと思っております。現在、衆議院選挙、それから参議院選挙、都道府県知事の選挙で行われておりますね、政見放送は。
テレビの政見放送におきましてデータ放送を利用することにつきましては、御指摘ございましたように、選挙に際しまして、候補者や政党に関する多くの情報を高齢者も含め有権者の皆様に提供できる可能性があるというふうに考えております。一方で、選挙に関わる情報の提供でございますので、各候補者にとりまして公平公正な情報提供が行われることが前提となってまいります。
これは、候補者の自由な活動をかえって妨げるのではないかといった意見でございますとか、政見放送など他の制度が充実してきたといったこと、また、現実、実態は、特定候補者の時間帯にその候補者が動員した支持者のみ集まって、他の候補者の時間帯になると一斉に退場するといったような現象が見られるなど、立会演説会の形骸化等を理由に廃止された経緯があったところでございます。
でも、それは、最大の不公平ということにおいては、そもそも選挙を通じて、政見放送について大きな不利をこうむっている。というのは、そもそもこの両方が、資金においても、選挙という仕組みにおいても、基本的に政党を中心にしていこうということで今日まで来たわけでありまして、これを見直していこうということであれば、それはそれとして考え方なんだろうと思いますが、今の制度はそういう成り立ちになっている。
それで、試算の仕方でいろいろ変わると思いますが、NHK、民放の政見放送等を入れますと、大体、一候補者で三百八十万円ぐらいかかっているそうです。ちなみに、政見放送は七億二千百万円だそうです。これも、早朝にやる政見放送をどれだけの人が見ているかなとかいうことを考えますと、もうちょっと効率のいいやり方があるんじゃないかなと思います。
それから、政見放送につきましても、国政選挙に加えて、都道府県知事選挙につきましても手話通訳を付与することといたしました。字幕付与につきましても、今回の参議院通常選挙の比例代表選挙における政見放送から字幕を付すこととしております。さらに、点字による選挙のお知らせ版につきまして、選挙公報全文とするとともに、音声版についても準備するよう全国の選管に要請をいたしているところです。
また、政見放送、放送事業者に渡す前の動画ですね、同じものを著作権者である候補者がアップすることも可能であります。どんどん使えますので、ぜひ御活用ください。
NHKとかテレビの民放放送で流れた政見放送を、いろいろなところに勝手に、著作隣接権者とかの同意を得ずにアップしようとするから先ほど来の問題になるわけで、ネットで、ウエブサイトで選挙運動を解禁すれば、例えば政見放送と全く同じせりふの内容を自分の事務所でビデオに撮って、それをネットに置くことは全く自由でございます。ですから、別に政見放送にこだわる必要はないということです。
最後に、時間も迫ってまいりますので、政見放送のウエブ上へのアップロードについてお伺いしたいと思います。 前回の委員会の質疑で、奥野総一郎議員の答弁で、政見放送そのものを録画してアップすることが著作権者の隣接権の問題があってできないという御答弁がございました。
最後の、政見放送について、県選管サイトにアップしてはどうかという御質問でございます。 政見放送につきましては、御承知のとおり、これは公営の制度でございますので、候補者、政党間の平等取り扱いということが非常に重要になってございます。
それから、政見放送についてでありますけれども、政見放送そのものを録画してアップすることは著作隣接権の問題があってできないのでありますけれども、みずからつくったビデオ、皆さんがどうやっておられるかはわかりませんが、私の場合は、自分でビデオを作成して、それを放送局に持ち込んでおりますから、みずからつくったものについて、それをみずからのサイトにアップすることは可能であります。
委員会におきましては、開票所経費の積算の妥当性、投票所運営に係る実態把握の状況、投票率低下に対する認識、政見放送に係る経費縮減の取組等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上哲士委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○舟山康江君 今回議論されているこの執行経費の基準に関する法律、中身的には大幅に経費を削減するというものでありますけれども、人件費、事務所経費、物によってはもう二割以上の大きな削減ということになっていますけれども、そういう中で、この政見放送に関しては、過去三回の金額をお聞きしたところ、全く変わっておりません。
今日はまず、選挙に係る執行経費のうち、この夏の参議院選挙における政見放送に要する費用についてお聞きしたいと思います。 この費用の額と積算根拠、政党と候補者、それぞれでお願いいたします。
○政府参考人(米田耕一郎君) 平成二十五年執行予定の参議院議員通常選挙における政見放送の予算額でございます。 まず、比例代表選挙は四千七百六十一万五千円、選挙区選挙につきましては四億四千九百四十四万三千円を計上しております。 その積算の根拠についてでありますが、政見放送の所要経費の支払基準というのを定めております。
○政府参考人(米田耕一郎君) この政見放送の基準でございますけれども、そもそも公職選挙法の二百六十三条第九号によりまして、政見放送に要する費用は国庫の費用とされているということがございます。これに基づきまして私どもの方で政見放送の経費の支払基準というのを定めまして、これでお支払いをしているという現状でございます。
政見放送について質問をいたします。 実は、みどりの風は政見放送をインターネットで見られるようにしてはどうかという、その議員立法を考えておりました。ただ、今ネット選挙の解禁が超党派で議論されているので法案の作成を止めておりますが、そのような視点で政見放送について調べておりましたところ、今日お配りした参考資料が出てまいりました。
そういった取り組みが、恐らくこれも幾つかハードルがあったと思うんですが、ぜひ政見放送の方もそういった検討をしていただきたいということを強くお願いいたします。 最後になりますが、私がこの委員会を希望して所属させていただいた理由について、一言申し上げさせていただきたいと。
それに類する形かどうかはちょっとまだ推測の域を出ないんですが、新聞の広告公営費、さらには、政見放送及び経歴放送の公営費なども、やはり平成二十二年度の参議院の通常選挙よりことしの参議院の通常選挙の方が、新聞広告公営費で約一・五億円、それから政見放送及び経歴放送の公営費で一・一億円増額するという形になっているんですが、ネット選挙を導入するという形になると、こういうふうな経費全般もやはり緊縮の方向に行くのではないかというふうに
また、新聞広告や政見放送の公営費といった項目もあるかと思いますが、一つぜひお願いしたいのは、政見放送をインターネットでも見られるような、そういった検討をしていただきたい。現状、難しいとは思いますが、今どういったお考えがあるか、お聞かせください。お願いいたします。
○政府参考人(田口尚文君) 議員御案内のとおり、現行法上、政見放送は、公選法の定めの下で放送事業者が一定の時間、一定の回数で放送するという規定になっておりますので、現行法上はホームページで掲載することにつきましては困難であると考えてございます。
○委員以外の議員(舟山康江君) もっと簡単にできる方法として、私、政見放送をもっと有効に活用する方法があるんではないかと思うんです。 今、政見放送、早朝ですとか真夜中とかなかなか見づらい時間に放送されておりますけれども、これを例えば公の選管のホームページに載せる、いつでも閲覧できるようにするということになると、もっと候補者の情報が幅広く多くの人に知ってもらうことになるんではないかと思うんですね。