2004-05-19 第159回国会 参議院 本会議 第22号
次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案は、専門技術員及び改良普及員を普及指導員に一元化するとともに、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止し、新たに普及指導センターを設けることができるようにする等の措置を講じようとするものであります。
次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案は、専門技術員及び改良普及員を普及指導員に一元化するとともに、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止し、新たに普及指導センターを設けることができるようにする等の措置を講じようとするものであります。
三 普及職員の一元化に当たっては、普及指導員に求められる役割及び能力の確保に配慮しつつ、資格試験制度を構築するとともに、普及指導を継続的かつ安定的に実施するため、現職の改良普及員の普及指導員への移行については、これまで地域農業の振興等に寄与してきた実績を十分に勘案し、円滑に行われるよう配慮すること。
それから、改良普及員の方々も、専技の資格を持った状況で現場の方へ出られまして、直接現場での普及指導に当たられているということでございます。
また、一方では、改良普及員の中でも、今お話の出てきました、行政にある、いわゆるデスクワーク中心とか、そういうことがあって普及指導員の試験を受けないという人も出てくると聞きました。 こういう体制でいきますと、今回の改正で必要な人材の確保ができるのかどうか、お伺いします。
それぞれの地区の農業委員さんや農協の役員さん、あるいは改良普及員さんが新規就農者の世話役なり後見人という形でサポートいただいている事例も数多くお聞きしております。新規就農者が地域に溶け込むためにも大変大事な役割を担っていただいているというふうに考えてございますし、今後も農業委員さんや改良普及員さんに期待するところが大きいというふうに考えております。
これまでは、御承知のように、専門事項等について調査研究を行い改良普及員を指導する専門技術員と、直接農業者に接して農業経営の改善等に関する技術の普及指導を行う改良普及員の二段構えの職員によって普及事業が担われていたわけであります。
本県の実態によりますと、交付金の九二%までが私ども改良普及員の人件費等に充てられております。全国的にも九割以上が給料等になっているという状況から考えていきますと、交付金が削減されるということになってきますと、今、地方財政非常に厳しいという状況の中では普及員数そのものが削減されると、そういうおそれがございます。是非とも交付金制度の堅持について御配慮のほどお願いしたいと思います。
これは改良普及員にも共通するような批判もあるわけでございまして、技術指導の水準が低くてなかなか担い手のレベルには及ばないとか、また、特に最近は、商品情報、マーケット情報、こういうものが非常に重要になっているわけでございますが、農家の知りたい情報がなかなか得られないといったような御批判もあることは事実でございます。
地域農業改良普及センターで改良普及員が勤務をし、そしてその管轄区域で普及活動をするということになるわけでございます。 ただ、現実を見ますと、そういった地区割りが必ずしも適当ではないということ、特に昨今は非常に広域的に産地形成をしなくちゃいけないこともございますし、また試験研究機関との連携ももうちょっと機動的にすべきではないかと。
第一に、政策課題に対応した高度かつ多様な技術、知識をより的確に農業現場に普及していけるようにするため、普及関係職員を専門技術員と改良普及員の二種類に分けている現行制度を見直し、調査研究と普及指導とを一元的に実施する普及指導員を置くこととしております。 第二に、都道府県が自主性を発揮し、弾力的、機動的な事業運営ができるよう、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止することとしております。
○川村政府参考人 普及の職員につきましては、専門技術員と改良普及員を一本化して、新しい普及指導員という形での統一性を図ります。その機能は、今高橋委員から御指摘のありましたとおり、まさに、現場を重視して、現場のニーズに対応して農業技術の改善、普及を図っていくということだろうと思っておりまして、その点で、現場重視ということはこれまで以上に発揮をしていくべきものと考えております。
そういったのを一体だれが担うかということを考えた場合、私は、農民と接してきたこの農業改良普及員ほど有資格者はないんじゃないかと思います。 ところが、実態はどうなっているかといいますと、国の試験研究機関の人はぱっと行ける、しかし、県になると、いろいろ県の職員だと、身分がどうなる、定員が食う、定員が割れて欠員になってしまう、なかなか難しいわけです。
改良普及員から普及指導員への移行でありますが、この一元化によって現在の改良普及員も再受験が必要になるわけでございますが、その場合、現場の人材確保に支障が出ないように、スムーズな資格の移行というのが必要と考えますが、この点についてはどうでしょうか。
この農業改良助長法でありますけれども、現行の専門技術員と改良普及員の事務を整理しまして、普及指導員の事務として一元化を図る、こういう改正案であります。 この助長法の改正の背景といたしまして、普及員に対するさまざまな指摘があると私も思っております。
○須之内参考人 ただいま、そういう状況の中でも頑張れるインセンティブという面に関しましては、私どもは、一つに、技術屋というようなことで、実際にそれによって改良普及員としての手当等も支給されているわけでございますけれども、実際に、厳しい状況の中でも頑張れる誇りといいますか、それは、やはり直接農家と接して、しかもその中でいろいろな解決がされて、農家の人たちに信頼され、喜ばれるという部分、直接農家の人たちとのやりとりがあるということが
現行の普及手当は、専門技術員が八%、それから改良普及員一二%ということで上限規定が設けられておりましたが、改正案では、この上限規定を廃止して、都道府県が自主的に支給できる、こういうふうになったわけでありますけれども、これについて、能力に応じた処遇といいますか、その部分の不安等を感じることはないでしょうか。
政府は、政策課題に対応した高度で多様な技術、知識をより的確に農業現場に普及していくために一元化が必要と言われておりますが、現行の専門技術員、そして改良普及員という二種類の職員の配置がこの協同農業普及事業の展開にどのような支障を来しているのか、先ほど別な質問の中でもお答えをいただいてはおりますけれども、改めてお聞きをしたいと思います。
これは、今の専門技術員と改良普及員とが二本立てになっておりまして、機能分担という形でやっておるわけでございます。すなわち、専門技術員につきましては、調査研究と改良普及員の指導という形になっております。そして、改良普及員が、現場で普及の直接的な活動に従事する。こういう二本立てになっております。
○黄川田委員 大臣も農業改良普及員の皆さんの活動を高く評価されておるということでありますので、その高い評価のもとにこの法案も生かせると私は思っておりますので、その高い評価のもとによろしくお願いいたします。 ありがとうございます。
第一に、政策課題に対応した高度かつ多様な技術、知識をより的確に農業現場に普及していけるようにするため、普及関係職員を専門技術員と改良普及員の二種類に分けている現行制度を見直し、調査研究と普及指導とを一元的に実施する普及指導員を置くこととしております。 第二に、都道府県が自主性を発揮し、弾力的、機動的な事業運営ができるよう、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止することとしております。
そういう中で、今御指摘のカリスマの問題、実はいろいろの、インターネットですとか、あるいは各地域で行われます農業祭におきまして、そういう事例の発表、そして、それをいろいろ今、印刷物にして配布するなり、地方農政局等々におきましても、あるいは改良普及員の皆さん方も、それらの事例を積極的に御紹介申し上げて、そして、先ほどお話しのような、各地域で若い人たちが本当に積極的にいろいろなことをやっておられますので、
私は、地方ですけれども、農業改良普及員をしていましたから、ずっと食糧事務所の皆さんと一緒に仕事をやってきた。そういう私の人生的な経験もある。なぜ食糧事務所かと。そこがやはり、現場、農家の方々の話を聞いていましても、BSEと食糧事務所というものは関係ないやないかというふうな言い方もあるんですよね。
○亀井国務大臣 現場でのお気持ち、また、改良普及員の皆さん方は農家の皆さん方と常に接触をされておるわけでありますから、今委員御指摘のような点は私も十分わかります。 しかし、現実に行政改革を進めなければならない、また一方、今度の食の安全、安心、こういうものを進める、国民の健康保護、リスク評価をする、こういう新しい、時代の要請にこたえなければならない大きな問題もあるわけであります。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 現行の農薬取締法にもその農業改良普及員、ちゃんと農家に対して指導しなさいという規定が置かれているわけでございます。
そういう意味では、農協の中に全国に営農指導員という方が二〇〇〇年現在一万六千二百十六名ですか、それから改良普及センターには改良普及員という方が二〇〇〇年現在で九千六百三十一人いらっしゃるわけですね。トータルいたしますと、二万六千人近い方々がいらっしゃるわけです。それから、防除所が全国五十三か所であり、防除員の方がこれも五千八百七十六名ですか、データ的にはそうなっております。
○紙智子君 徹底するための体制ももちろん必要で、アドバイザーという話ありましたけれども、それをやるのであれば、やっぱり現に今いる改良普及員とか、そういう体制がずっと今まで減ってきているわけですから、ここはやっぱり減らさないでちゃんと充実していくということをやるべきだというふうに思うんです。
それからさらに、外延的拡大と申しますか、生産現場に精通している改良普及員、農協、市町村、こういったところの協力も得ながら、調査、検査といったものに遺漏なきを期してまいりたいというふうに考えているところでございます。
皆さんは、農業改良普及員ですとか防除員でしたか、そういった者の指導を徹底することと。今よりどんどん農業改良普及員は減ってきておるのに、そこに求めること自体が私は問題点ありと。言葉でどれだけ条文をつくったとしても、現実にもう既に農業改良普及事業なんかは、組織的な指導ということで個別の指導になっておらないのであります。 本当に使用遵守をさせるかどうか。言葉でうたって、実効性確保はされておらない。
また、全国研修会の開催等によりまして、現場で農業者に接します改良普及員等の制度に対する理解の徹底を図っております。 また、農業近代化資金の関係でございますけれども、これにつきましても、本資金の融通の一層の適正化ということで、都道府県に対しまして、この農業近代化資金の利子補給承認に当たりましては、都道府県の導入計画に即したものとなるように周知徹底をするというのが一点。
○須藤美也子君 改良普及員と一緒に連携をしながらとおっしゃっていますけれども、その改良普及員も数が減少しているんですよ。ですから、質を変える、中身を変える、それだけでなくて、やっぱり体制を強化していく、こういうことをきちんとやっていただきたい、こう思います。 さらに、合併の問題が出ました。
したがいまして、今後、普及センター内におきまして栽培指導担当、経営指導担当等、幅広い分野をカバーする改良普及員がチームを組んで新規就農者に対する指導を行うなど、これに重点的に取り組んでいくという体制をとりたい。
従来、農林省の所管で農業改良普及所には生活改良普及員というのがいるわけでございますけれども、これまで自給率の向上というふうなことではなくて、いわゆる衣食住の改善、もう時代にマッチしないのではないかというような議論もありまして、定員増といいますか、退職に従って補充はしないというようなことできたわけでございます。
例えば改良普及員ですとかあるいは営農指導員とか、そういう方々とのネットワークというのは全然できていない。私は、そういうところから入らないと支持されない、研究費、今までどおりの状態で続いていかせるんだろうかという心配をいたします。この点をぜひひとつ改善していただければ、研究機関が生産者からのニーズにこたえられる、信頼されるというふうに思います。
改良普及員の問題とあわせて御答弁いただいて、終わります。
○中川国務大臣 改良普及員の話は農産園芸局長からということで。 まさに、持続性の高い農業というものをこれからやっていこうと。韓国はちょっと詳しいことはわかりませんけれども、これは義務的に今からやっていこうということじゃなくて、朝も申し上げましたけれども、農家の中にも、これをやりたいのだけれどもなかなかやれない、あるいは障害があるというようなことで、まだ非常に規模としては少ない。
また、そのほかの援助の措置ということも、各県あるいは私どもも含めて、先ほどお話ししましたいろいろな支援があるわけでございまして、これは改良普及員等々が中心になりながらいろいろな指導助言をやっていくということでございます。