2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
中国と関係するアプリ提供者(組織・個人)は、利用者データの取扱い等に関し、中国国家情報法を含めどのような外国法令が適用されるかを利用者との契約や利用規約において、明確にすべきである。問題事例に対応するため、利用者の同意のない目的外のデータの利用、移転やシステムの運用があったかどうかを検証する必要がある。
中国と関係するアプリ提供者(組織・個人)は、利用者データの取扱い等に関し、中国国家情報法を含めどのような外国法令が適用されるかを利用者との契約や利用規約において、明確にすべきである。問題事例に対応するため、利用者の同意のない目的外のデータの利用、移転やシステムの運用があったかどうかを検証する必要がある。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省行政評価局長白岩俊君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(浜田昌良君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
今後も不断の見直しを行っていく必要があると考えておりまして、加えて、今までは、マイナポータルに限らず、政府が提供するシステムは提供者目線で運営してきましたが、マイナポータルは、マイナンバーカードをキーにした私の暮らしと行政の入口として、国民の皆さんに便利に使っていただけるように、UI、UXを利用者目線で徹底して見直す必要があると考えています。
本システムは、子ども・子育て支援法第五十八条に、特定教育・保育提供者は確認施設情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告の内容を公表しなければならないとありまして、また、児童福祉法第五十九条の二の五に、認可外保育、認可外施設の設置者は運営状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事は公表するものとするとあることに基づきまして、教育、保育の内容や利用定員、実費徴収額などの施設情報を地図上で検索、閲覧
こうした状況に鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護する必要があります。このことは、ひいては取引デジタルプラットフォームの信頼性を向上させ、その健全な発展に寄与するものでもあります。
環境整備が進めば合理的配慮の提供も行いやすくなり、利用される方も、サービスや施設の提供者にも、利便性の向上、負担の軽減につながると考えます。 そこで、努力義務の扱いまでとなっている環境整備について、基本方針などにより、より強い表現で明記が必要と考えますが、まずは、より積極的に環境整備を進めるために、具体的にどのような施策、計画を行うのか、内閣府より御説明ください。
COO 金光 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信 及び郵政事業等に関する調査 (放送事業者による外資規制違反に関する件) (日本放送協会による聖火リレー中継の音声消 去に関する件) (ツイッター上の偽画像に関する件) ○特定電気通信役務提供者
○委員長(浜田昌良君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。武田総務大臣。
○国務大臣(武田良太君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本案は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって消費者の利益を保護するため、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、内閣総理大臣が危険商品等の出品削除等を要請することができる制度や、消費者が販売業者等の情報の開示を請求できる制度を設けるなどの措置を講ずるものであります。
○井上国務大臣 第三条の努力義務について、一部の取引デジタルプラットフォーム提供者の中には、今回の法案提出を前にして自主的な取組を進めるなど、既に先取りした動きが見られるところです。
取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置について開示するものとされており、措置や開示を適切に行っていないデジタルプラットフォーム提供者は消費者から信頼を失うことになりかねないことから、おのずと積極的な取組が行われるものと考えております。
四月九日の参考人質疑の際にも、各参考人から指摘された大変重要な点が、取引デジタルプラットフォーム提供者は単なる場の提供者ではない、責任を果たすべきだという御意見でした。取引提供者であり、同時に当事者でもあるという声もありました。消費者は、デジタルプラットフォーム提供者の利便性を認め、信頼して利用しているということです。
――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和三年四月十三日 午後一時開議 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算
令和三年四月十三日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和三年四月十三日 午後一時開議 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出
――――◇――――― 日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長石田祝稔君。
デジタルプラットフォーム提供者によるODR機能としての一定の解決を目指すことも含めて、今後の課題にしていただきたいと思っております。 二番目に、デジタルプラットフォーム提供者が講じる措置についてです。 本法案では、消費者と販売業者との円滑な連絡を可能とする措置や、苦情があった場合の調査を行うこと、必要に応じて所在確認をすることなどを努力義務としています。
政府においてもODRの議論はいろいろしていただいておりましたが、なかなか消費者被害についてまで議論が及んでいなかったと思いますので、そちらの議論も含めて、是非、こちらの意見書に書いたようなODRを設置し、それについてあらかじめ、取引デジタルプラットフォーム提供者においては、それを使って紛争解決をしますというようなことをやっていただく、紛争解決についてですね。
そしてもう一点は、今回の閣法では、DPF提供者による販売事業者の定期的な本人確認などは努力義務となっているわけでございますが、このDPF提供者が取引の場を提供し、また、その提供によって利益を得ているわけでありますので、努力義務ではなくて義務にして、そして、その取引の場の安全確保を行う必要性があると考えますが、いかがでしょうか。 以上、二点伺います。
内閣提出、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
そこで、この法改正によりまして、特にSNSは海外のログイン型サービスが主流でありますが、そういった海外のログイン型サービスでありますとか、あるいは従来からあるインターネット掲示板などのプラットフォームの提供者への対応はしっかりできているものになっていると評価しておられるか、見解を問いたいと思います。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
委員御指摘の株式の取得につきましては、株式の会社への影響力行使は、議決権の行使による場合のほか、例えばでございますけれども、無議決権株を一定数保有する場合に会社への資金提供者として影響力を行使する場合なども想定されるところでございます。このため、外為法では、議決権数を基準とする場合に加えまして、発行済株式総数を基準とする規制も行っているところでございます。
今国会に提出させていただいている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、例えば、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、出品者の身元確認などの措置の実施や開示を努力義務として求めるとともに、官民協議会において悪質な販売業者に関する情報の共有を行えるようにするなど、悪質な販売業者が取引デジタルプラットフォームに参入し、消費者被害を発生させる事態の予防に資する仕組みも
こうした状況に鑑みて、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案では、取引の場の提供者である取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、消費者保護のために必要な措置などを実施することを求めるほか、危険商品の排除などに関し、内閣総理大臣が要請する仕組みなどを設けます。
こうした状況に鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護する必要があります。このことは、ひいては取引デジタルプラットフォームの信頼性を向上させ、その健全な発展に寄与するものでもあります。
次に、PHRサービスは、個人の健康診断結果や服薬歴などの電子記録を本人が把握、活用するための仕組みでございまして、自治体や保険者のほか、民間のアプリ提供者や携帯電話事業者などによるサービス提供も期待されているところでございます。 総務省としては、厚生労働省及び経済産業省と連携し、民間PHRサービスの適切な普及、展開に向けて、健診などの情報の取扱いに関する指針の策定などに取り組んでございます。
○石田委員長 次に、内閣提出、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。武田総務大臣。 ――――――――――――― 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○武田国務大臣 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○平井国務大臣 先ほども答弁にあったとおり、順次APIを開発、提供することによって、民間事業者や行政機関などいろいろなウェブサービス提供者と接続してそのサービスを提供していくということなので、将来どこまで広がるかということは、国民が利便性を感じるというようなものに関してはこれはどんどん広がっていくんだろうというふうに思います。
マイナポータルは、ウェブ画面を通じて国民に各種のサービスを提供するだけでなく、順次、APIを開発、提供することによりまして、民間事業者や行政機関など様々なウェブサービス提供者と接続しサービスを提供するという意味で、利便性の向上に努めているところでございます。 ただ、今申し上げましたとおり、あくまでも自分の情報を自分の意思により提供するということになっております。
そういう点で、サービス提供者の都合が優先をされて本人同意が形式的なものとなっている、こういう現状こそ見直すときだと思います。 個人情報保護の立場で本人同意の在り方を見直す必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○時澤政府参考人 先ほども申し上げましたように、ガバメントクラウドにつきましては、ISMAPの評価、登録を受けたクラウドサービスを活用するということでございますが、委員御指摘のような、地方公共団体がISMAPに対応していないクラウドサービス事業提供者により提供されるクラウドを利用して構築を希望するシステム、これがどのようなものであるかということを、まずは自治体と対話をして見極めていく必要があると考えております
標準装備となっている独立機関としてのデータ保護機関の設置をすべきであるとか、あるいは、プロファイリングによって、個人の意思形成過程において様々な過度な干渉が及ぶことを防ぐでありますとか、それから、プラットフォームですね、これも今非常に、国家と同等、それどころか、情報やデータの文脈ではそれ以上の社会的権力、いわゆるGAFAといわれるプラットフォームが新たな統治者になっていて、そういったプラットフォーム提供者
そのために、事業者の選定に当たりましては、委託先事業者を含む複数の事業者に照会をした上で、必要とする物品又はサービスの提供者がほかに存在しないことを確認した上で、会計法令にのっとり随意契約によるものとしております。 これのその契約手続をやりましたのはIT室でございます。
もっとも、法務省といたしましても、資金提供者となり得る金融機関等に対しまして、SIB事業に関する周知ですとか、あるいは情報提供を積極的に行うなどいたしまして、受託事業者が事業の実施に必要な資金を調達できるよう努めてまいりたいと考えております。
必ずしもスキームが一様ではないのですが、基本的なスキームにおきましては、行政から事業の委託を受けた民間事業者において、事業に必要な資金を外部の資金提供者から調達をすること、民間事業者は、成果指標の改善状況、つまり事業の成果に応じて行政から対価の支払いを受け、資金提供者に還元することが特徴となっております。