2020-05-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
この指定対象とする空港につきましては、離発着数や利用者数等に鑑み、関西国際空港、大阪国際空港に加えまして、東京国際空港、成田国際空港等の我が国の航空輸送を支える主要八空港とすることを考えております。
この指定対象とする空港につきましては、離発着数や利用者数等に鑑み、関西国際空港、大阪国際空港に加えまして、東京国際空港、成田国際空港等の我が国の航空輸送を支える主要八空港とすることを考えております。
これに伴いまして、今までは期間を定めて指定の申請を受けて指定をしているというところも柔軟化をされることになりますし、指定申請の数もふえるというふうに考えておりますので、指定の可否に関する確認あるいは承認審査の体制、そうしたものを整備をしていく、それから、より指定対象を明確にできるというようなことに向けても努力をしていきたいというふうに考えておりまして、そうした運用改善で制度の実を上げてまいりたいというふうに
ホスピスカーとは、在宅療養支援診療所にお医者さんが緊急往診に使用する自動車で、平成二十一年に道路交通法施行令の改正によって緊急自動車の指定対象として追加されたもので、赤色灯をつけるわけですね。そして、特に緊急医療が不足する地域で一定の役割を担っているものと考えています。
これらを指定対象から外すということはどのような意味を持っているんでしょうか。吉川大臣にお尋ねいたします。 おととし七月に発生した九州北部豪雨では、過去最大級と言われる流木災害も発生しています。
していくこととなりますが、例えば、趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影響を及ぼすようなふるさと納税の募集を行い、著しく多額のふるさと納税を受領した地方団体でないことという基準があるわけでございますけれども、これに関しまして、著しく多額とまでは言えないものの、制度の趣旨に反する方法により募集を行い、一定額以上の寄附金を集めた団体につきましては、運用が適切に行われるかどうかを確認する必要があることから、指定対象期間
まず、制度的な面で御説明申し上げますが、改正後の地方税法におきましては、指定をいたしました地方団体が寄附者に対しまして返礼品を提供する場合には、その指定対象期間を通じまして、先ほど御指摘ございました三つの基準のいずれにも適合する必要がある旨を定めております。
指定対象期間が一年四カ月の団体と、一年四カ月の指定が適当でないと認められる団体、まあ四カ月の団体というふうに分かれてくるかと思いますが、これからの指定の内訳はどうなるのか、それぞれの線引き、一と二の線引きはどういうことになっているのか、お伺いします。
だから、何で、破防法の指定対象団体である共産党の書記局長が、大阪都構想は自治体そのものの破壊だと言うんですか。 違うんです。大阪都構想は、大阪市をなくした上で、特別区をつくるんです。壊すときに一番大事なのは、壊した後に何をつくるかなんです。共産党は何をつくるんですか。共産主義国家ですか。だから、おかしいと言っているんですよ、僕は。真っ当じゃないと言っているんですよ。それを、まあいいや。
全国にこの地域支援病院が何カ所ぐらいあり、また、具体的には、私の場合は群馬県出身でありますけれども、群馬県においては何カ所の病院がその指定対象になるのか、お答えいただきたいと思います。
ここで言う管理団体とは、現行法上の仕組みでございまして、所有者が判明しない場合とか、所有者等の管理が著しく困難、不適当であると明らかに認められる場合に、文化庁長官が適当な地方公共団体その他の法人を指定して文化財の管理等を行わせることができるものでございまして、この指定対象には個人は含まれておりません。
この国、地方公共団体に準ずるものといった他の法律の用例といたしましては、銀行法など一部に見られまして、また、その指定の対象は同法の趣旨を踏まえて限定的となっておりますけれども、今回の改正につきましては、補償金の支払いの確実性という本改正規定の趣旨に鑑みまして、国、地方公共団体以外の団体につきましても、支払いが担保される枠組みがある場合には指定対象としていく方向で検討してまいりたいと考えております。
対象となるのは、絶滅のおそれが生じているものの、生息・生育地の環境が改善すれば個体数の回復が見込まれる産卵数の多いものが指定対象となると考えております。具体的には、水田、水路に生息する淡水魚類とかカエルなどの両生類、あるいは森林、草原に生息する昆虫類等を想定しているところでございます。
これまで、緑地の保全等の活動を行っていただく者を認知する制度でございます緑地保全・緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、NPO法人等に限られておりました。今般の法改正におきまして、このような都市の緑地の保全及び緑化の推進に資する活動を行っている民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対象に追加することとしたいと考えております。
また、指定対象となる踏切は、いわゆるあかずの踏切など自動車交通の支障となっている踏切や、歩道が狭隘であったり保安設備が十分でないために歩行者の安全な通行が確保されていない踏切等でありまして、具体的な基準は省令で規定しているところでございます。
二〇〇八年の特定商取引法改正とあわせての割販法改正は、消費者トラブルが顕在化してからの後追い規制となっていた指定商品、指定役務制を、原則全ての商品、役務を指定対象とするものに転換しました。
土砂災害防止法では、高さ五メーター以上、傾斜度三十度以上の急傾斜地などの箇所を土砂災害警戒区域の指定対象としておりまして、その条件に当てはまらない箇所での地震による土砂災害、これを事前に予測することは現在の技術では大変難しい状況でございます。 そういう状況ではございますが、今回の地震によって発生した土砂災害について今後さらに詳しい調査を進めてまいります。
その中で、指定行為というところで、指定対象となった場所が、やはり公開の原則をおよそ満たさないような場所を指定していたということになりますと、指定行為自体の違法性あるいは憲法の問題というのが出てくるわけでございます。
具体的には、経年変化を示すためグラフ等を付すること、各行政機関が指定した特定秘密の説明について、記述を一層具体化するとともに、運用基準に示された指定対象事項の細目との対応関係を明示すること、警察庁と都道府県警察が保有する行政文書件数を区分して記載すること、内閣府独立公文書管理監の報告を添付することになります。
当然、これは指定の解除ということも必要になってくるし、二年前、三年前にいろいろ測定をした結果指定されたものの、かなりの部分がもうこの時点では指定対象外になってしかるべきではないか、そして、いろいろ対応を検討するという御答弁を大臣からいただきました。 現時点でどこまで検討が進んでいるのか、法律改正が必要なのかどうかも含めて、御答弁いただければと思います。
浸水想定区域の指定等を行う際に必要となる基準につきましては、指定対象についての基本的な考え方を施行通知等でお示しするとともに、区域の設定方法に関するマニュアルを提供する予定でございます。 また、国、都道府県が浸水想定区域を指定する際には、市町村が地域防災計画の修正に要する期間等にも配慮して、指定の内容等につきましてあらかじめ説明を行うよう、施行通知等により周知してまいります。
具体的には、供給過剰となり、運転者の労働環境の改善が進まないなどの課題を抱える地域ができるだけ指定対象になるようにするとの観点から、例えば、供給過剰の状況を示すものとして車両の稼働効率に関する指標、運転者の労働環境を示すものとして賃金水準に関する指標、地域利用者の意向の指標などにより判断することになりました。