2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要) ――――◇―――――
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要) ――――◇―――――
ドイツを除きまして、ヨーロッパの多くでは国民投票制度が完備をされております。場合によっては、イニシアチブ、あるいはレファレンダム、あるいは、日本語で言うと、半、半分の直接民主制、こういうふうにも言われております。選挙以外の方法で民意をすくい上げる方法としては有力な方法であると思っております。
この際、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査報告について、前回に引き続き自由討議を行います。 本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず発言していただきたいと存じます。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
次に、国民投票制度について発言いたします。 ウクライナの国民投票は、税金、予算及び恩赦に関する法律案を除き、あらゆる課題について、国民発案、イニシアチブが認められているという特徴。 リトアニアの国民投票は、拘束的及び諮問的な国民投票の二種類があって、いずれも最低投票率、絶対得票率の要件があること、また、有権者によるイニシアチブも認められております。
守君 田所 嘉徳君 門山 宏哲君 福井 照君 中曽根康隆君 同日 辞任 補欠選任 門山 宏哲君 田所 嘉徳君 中曽根康隆君 福井 照君 福山 守君 石破 茂君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団
いずれにせよ、御指摘の寄附に関する規制を含めて、国民投票運動のあり方などについては、国民投票制度の根幹にかかわる事柄であろう、こう思うところでございまして、まさに憲法審査会等において御議論いただきたいと思いますが、まさに今、玉木委員から、皆さん傾聴していたところでございますが、御意見に対して、そうした堂々たる御議論をしていただきたい。
いずれにせよ、御指摘の国民投票運動のあり方などについて、国民投票制度の根幹にかかわる事柄であり、国会において御議論いただくべき事柄であると考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣菅原一秀君登壇〕
この夏、憲法審査会の皆さんがドイツなどを視察され、合意形成のプロセスや国民投票制度などについて知見を深めてこられたと聞いています。その知見をもとに、憲法審査会の場で冷静な議論を行うことで、課題が浮き彫りになってきます。 立法府で行わなければならないことはまさに活発な議論を行うことであり、それが主権者である国民の皆さんに対しての立法府の責任であります。
資料八にも在外投票制度の仕組み書いておりますので、御検討をお願い申し上げまして、質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
なので、これはマイナンバーカードを用いた電子申請のハードルの高さを如実にあらわしているものだと思うんですけれども、私は、インターネット投票制度の超応援団だという自負を持っておりますが、ユーザー目線に配慮しない、設計ミスで使いづらいサービスになってしまって、国民にとって要らないシステムになってしまうことを危惧をしておりますので、マイナンバーカードに限らない多様な本人確認方法を真剣に検討していただいて、
郵便投票の代理記載制度は、このような経緯で創設された、そのバランスを持って創設されたことから、投票管理者、立会人、あるいは投票事務従事者のいる通常の投票所における投票の代理投票制度とは一概に比較することはできないのではないかと考えております。
○石田国務大臣 先ほど選挙部長から答弁させていただいたように、これは、今は、あくまでも期日前投票制度は、現行法上の例外的な投票制度でございます。そういう意味で宣誓書等の提出を必要としているところでございます。 これを、期日前投票について、投票日当日と同様に一般的に行うことができるとした場合には、またそれなりのいろいろな課題が出てくるわけであります。
実際、この間の法改正によって、在外投票制度や洋上投票制度など、当該市町村内に住民票があれば選挙人名簿に登録され、長期間不在であっても投票機会を保障する制度が創設をされてきたわけです。 選挙権を保障する立場から、選挙権を有しているにもかかわらず、住民票を異動していないからといって選挙権行使が認められない事態を解消する必要がある、この点では大臣も同じ考えだと思うんですが、いかがでしょうか。
なので、現地、現場の声を踏まえた政策実施、これが必要だと思いますので、ぜひ、私からは、アンケートなどを実施していただいて、EBPM的な発想で在外投票制度の改善を行っていただくことを要望申し上げます。 次に、在外インターネット投票システムと制度について伺わせていただきます。
真に利便性と投票率の向上を目指すのであれば、海外在留邦人からのアンケートなどを実施し、意見集約を行って実態を把握した上で、証拠となる根拠に基づいて、何が問題で何を改善しなければならないのか、EBPM、エビデンス・ベースド・ポリシー・メーキングの発想で在外投票制度を改善すべきと考えますが、いかがでしょうか。大臣の御所見を伺います。
私からは、在外投票制度と在外選挙のインターネット投票システムのモデルについて質問をさせていただきたいと思います。 私といたしましては、このインターネット投票の実証実験、これを始められることは大賛成であり、歴史的な第一歩を踏み出すことに対して大変うれしく思っております。事業実施まで議論を積み重ねてこられた関係者の皆様方には、心から敬意を表する次第です。
○石田国務大臣 期日前投票制度につきましては、不在者投票数の増加に伴いまして、投票用紙を直接投票箱に入れることができないこと、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れなければならないこと、外封筒に署名しなければならないことに改善を求める声が大きくなっていたことを踏まえまして、平成十五年に投票日当日における投票の例外として導入されたものと承知をいたしております。
○石田国務大臣 現行の選挙制度は、選挙期日の公示又は告示の日に立候補の届出を認め、そして、候補者が選挙運動を行って、選挙人に投票を行うに当たっての情報を提供し、最後に選挙人が投票を行うというその流れを基本としているところでありまして、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと考えております。
いずれにせよ、国民投票運動のあり方については、国民投票制度の根幹にかかわる事柄であり、国会において御議論いただく事柄と考えております。 日米物品貿易協定交渉とガットとの関係についてお尋ねがありました。 米国との交渉は今後行われるものであり、その結果について現時点で予断を持って申し上げることは差し控えますが、我が国として、いかなる貿易協定もWTO協定と整合的である必要があると考えています。
第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。 第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。 第七に、投票所に入ることができる子供の範囲を、幼児から、児童、生徒その他の十八歳未満の者に拡大しております。
期日前投票者数は約二千百四十万人で、期日前投票事由に悪天候による場合を新たに追加したこともあり、平成十五年の期日前投票制度の創設以降、過去最高となりました。 投票率は、小選挙区選挙で五三・六八%となり、前回に比べ一・〇二ポイント増加しました。 また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は四〇・四九%であり、今回の総選挙における二十歳代の有権者の投票率三三・八五%に比べ高い水準となりました。
国民投票運動に係る費用のあり方を含め、国民投票運動のあり方については、国民投票制度の根幹にかかわる事柄でありますから、国会において御議論いただくべき事柄であると考えています。
これは非常に政治のリーダーシップが要るところですし、与党にいらっしゃって大臣でもいらっしゃって、しかもこの電子投票というICTの部分で、しかも投票制度というと、まさに野田大臣が一番リーダーシップをとっていただきたい分野だというふうに思うんですが、この状況について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
期日前投票者数は約二千百四十万人で、期日前投票事由に悪天候による場合を新たに追加したこともあり、平成十五年の期日前投票制度の創設以降、過去最高となりました。 投票率は、小選挙区選挙で五三・六八%となり、前回に比べ一・〇二ポイント増加しました。 また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は四〇・四九%であり、今回の総選挙における二十歳代の有権者の投票率三三・八五%に比べ、高い水準となりました。
在外邦人の国民審査として自書式投票による投票制度を創設することにつきましては、そのような、現在の国民審査において記号式投票が採用されているというような趣旨、理由、あるいは管理、執行の面から見ましても、国民審査の開票に当たって、自書式になりますと、さらなる疑問票の増加などが懸念されるなどのことも考えながら進めていかなきゃいけないということで、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
ただ、在外邦人の在外選挙制度における郵便等投票制度については、国によって郵便事情が異なることから、日本から海外の在外邦人のもとへ、また在外邦人から日本への郵便に、かなりの時間がかかる国もあると思います。私も弁護士時代、ナイジェリアに郵便を送りましたけれども、全然届きませんでした。
選挙の公正という点では全く問題なしとは言えないものだと私は思っておりますけれども、ただ、しかし、公正性を完全には担保できなかったとしても、それには多少目をつむったとしても、国民主権のあらわれである国民審査の投票の機会の確保をより重視して認めたものが郵便等投票制度と言えると思います。 では、次に、海外にいる在外邦人の国政選挙における在外選挙制度について見てみたいと思います。
報告書も拝見をいたしましたが、非常に精緻な調査を行っていただき、また私がかつて深く関与しました国民投票制度のあり方について非常に焦点を当てた調査を行っていただきまして、大変敬意を表したいと思っております。
本件調査のため、本日、参考人として前衆議院議員、平成二十九年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団団員の武正公一君及び大平喜信君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
憲法改正につきましては、内容のこともさることながら、やはり問い方とか、あるいは運動の仕方、さらには広報のあり方、まだまだ我々としては、国民投票制度のさらなる改善といいましょうか、よりよき制度になるように今後とも議論を続けていく必要があるということを改めて痛感いたしました。 ありがとうございました。
それも含めて、私は、地方自治の実態から見て何がいいのかという観点で、もう一度、自治制度と投票制度、特に衆議院の制度をどう考えるかということについてはよく検討してもらいたいと思いますが、選挙部長から答弁を願います。
○佐藤(茂)委員 それで、この郵便等投票制度の活用状況について総務省からお聞きしたいんですけれども、極めて有効な手段の一つなんですけれども、高齢者や障害者の選挙人初め介護福祉関係者に十分に選挙制度が知られていないために、活用されていないのではないか、そういう声もございます。 総務省に伺います。
この点では、国民投票制度は非常に魅力があり、検討に値する制度と思われます。 ただし、国民投票制度を導入する場合、その国民投票の結果にどのような効力を持たせるのかについては、国会を唯一の立法機関とする憲法四十一条との関係が大きな問題となります。
かかる場合、公職選挙法第五十七条の繰り延べ投票制度によって解決すべきで、改憲は不要です。 憲法第五十四条第二項ただし書きは、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と定めております。この参議院における緊急集会の規定は、GHQとの交渉の中で、不測の災害に対応する措置として、日本側の要求で盛り込まれたとも憲法学者が指摘をしております。
解散から公示までわずか十日間、これは期日前投票制度がスタートして最短となります。そのために、投票整理券の到着日時、これが週をまたいで、すなわち土日をまたいで月曜日以降になった団体が四十五団体、特に、大都市である横浜市、大阪市、さいたま市などは、公示から七日目、八日目といったことでありました。