2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
第四に、一号特定外国人の扶養家族の在留を可能せしめる措置の検討を求めています。 さらに、特定技能外国人等に対する社会保障制度及び教育制度の在り方に関する検討を求めています。特定技能の外国人及び家族の健康保険加入見込み、それによる国庫負担のきちんとした想定はなされておらず、海外在住の扶養家族への適用についても議論は不十分です。
第四に、一号特定外国人の扶養家族の在留を可能せしめる措置の検討を求めています。 さらに、特定技能外国人等に対する社会保障制度及び教育制度の在り方に関する検討を求めています。特定技能の外国人及び家族の健康保険加入見込み、それによる国庫負担のきちんとした想定はなされておらず、海外在住の扶養家族への適用についても議論は不十分です。
それはなぜかというと、今度は、この人たちが、要するに被扶養者ですね、扶養家族、扶養者になるのかどうかという判断が付きかねるわけですよ。子供さんたちがいっぱいいらっしゃるでしょう、恐らく、日本よりは。例えばフィリピンへ行ってみると、子供さんいっぱいいらっしゃいます。そうなってくると、この子供さんたちは扶養家族、扶養になるので、結果的に医療保険の適用になるんですよ。
そういった中で、扶養家族が、赴任する場合には、国家公務員等の旅費に関する法律や旅費規程に従って、赴任手当とか旅費とか移転料や扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、赴任した後には配偶者に対する手当、こういったものが付けられます。しかし、彼らはほとんど五年以内が想定されるような赴任であります。そして、行った先で、支援は向こうがやってくれるんじゃなくて、こっちが考えることです。
入管法の改正等にある特定技能第一号人材に当たる外国人、相当程度の知識又は経験を有する技能を有する業務に従事する外国人に扶養家族の帯同が認められない理由について教えてください。
また、健康保険は海外在住の扶養家族に対しても適用されるのでしょうか。海外では、闇レートで入手した現地通貨で診察を受け、公式レートで請求して、差額を不正に得る例も知られています。海外における健康保険の不正利用の実態を把握し、それに対する対策は考えているのでしょうか。それぞれ、厚生労働大臣の答弁を求めます。 本法案では、特定技能第一号人材に被扶養家族の帯同が認められていません。
健康保険は、雇用関係と扶養関係を基礎として、国籍や居住地を問わず適用する仕組みとなっており、海外在住の扶養家族に対しても要件を満たせば適用されます。
再就職を断念して帰国を決意した者に対して、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないということを条件にして、本人一人当たり三十万円、扶養家族の方は一人当たり二十万円の帰国支援費を税金で支援する、こういうことをやりました。 そのときに帰国支援事業で母国に帰った日系人は二万一千六百七十五人に上ります。このときに再入国禁止条件というのをつけたんですね。
本制度の提案と並行して、健康保険が適用される扶養家族や厚生年金の受給資格を得られる配偶者に関し、国内居住要件を付す検討がなされているとの報道があります。 この点、一方で特定技能一号では家族帯同を認めないとしながら、他方で国内に居住しない限り家族に社会保障サービスを与えないとすることの緊張矛盾関係があるとするなら、これをいかに検討するつもりなのでしょうか。お伺いをいたします。
○浜口誠君 今大臣から御説明いただいたのは、今回のSAY企画に業務委託をした源泉徴収ですとか扶養家族の申告の漏れに関する御報告かなというふうに思っておりますが、もう少し大きなお話として、業務改善計画が平成二十七年の十二月にできて、そこから三か年でやりますと機構は計画を作ったわけです。
事業主さんの方は、給与データと、それから扶養家族の申請書及び各種証明書を収集いたしまして、それを税理士さんに頼んで年末調整を行う、行っていただく、こういったような流れになります。 税理士さんの方では、年税額の過不足を計算して、年末調整を完了させると同時に、ここに納付という手続が生じるかと思います。
独身だけとは限りません、結婚されてもお子さんがいらっしゃらない方もいらっしゃいます、また、独身でも扶養家族がいらっしゃる方もいるので、一概には言えませんが、しかし、そういった方向性になっていくということだと思います。
国民の皆さんに御説明するときに、今回の改正でどうなったのというふうに聞かれたときに、どう説明するべきなのかなというふうに考えている中で、ちょっと役所の中と話していますと、これに対しては少し異論があるという話もあったんですが、私の理解としては、今回の税制改正で、お金を持っていらっしゃる方、特に、年金生活でもほかに所得があってお金がある方、又はサラリーマンの方であっても、高所得の方々で、なおかつ扶養家族
ちっちゃく米印で、そのような特別障害者というふうに書かれ、非常にこれは説明が不備がある、不十分だということで私どもは指摘をさせていただいて、今の財務省のホームページを見ると、この点については、介護世帯とは書いていなくて、ちゃんと特別障害者の扶養家族、世帯というふうに書いてある。
○道下委員 介護世帯について具体的に説明をされれば、特別障害者の方々を介護している世帯、特別障害者の方々を扶養家族として介護している世帯というふうにわかりますけれども、財務大臣が答弁されたように、子育て世帯、介護世帯、これだけでは、特別障害者の世帯の介護のみだよというふうに思う国民はどれだけいるでしょうか。
○道下委員 定義ではなくて、介護世帯というふうに答弁された財務大臣として、この介護世帯という言葉の定義は、特別障害者の扶養家族を介護している世帯というふうに思われたのか、そのようにしっかりと、今の主税局長が思われているとおりに答弁されたのか、ちょっとその辺を伺いたいと思います。
四世については、二十歳になる前の未成年者か、あるいは未婚の方は扶養家族として日本に定住が認められます。この方々が日本に来た後で日本で御結婚されれば、四世の方は定住が認められます。しかし、御自身の国で成人して、あるいは家族がいてというような場合は、四世の方、専門的な資格というものがなければ日本に在留できません。これはほかの外国の方も同じ条件です。原則的に専門的な資格を必要とします。
また、中小企業で働く中国人らが、まあ、中国人に限りませんけれども、故郷にいる親を扶養家族にして日本で治療させる例もあり、例えば、中国では親子の名字が異なることが多い上に、中国国内で親子関係を証明する書類を偽造することは容易だということも言われています。こうした悪用を指南するブローカーの存在もあるということであります。
それぞれの修習生の貸与金の額、これは貸与を希望した期間にもよりますし、貸与金の額も、基本額未満の貸与を希望する場合の月額十八万円から、扶養家族を有し更に住居を借り受けて加算を希望する場合の月額二十八万円まで、修習生により様々でございます。 いずれにいたしましても、修習期間中の十三か月間借入れが可能ということになっておりまして、基本額は月額二十三万円という状況でございます。
○政府参考人(星野次彦君) 繰り返しになりますけれども、その配偶者というのは扶養家族の一人でございまして、扶養家族としての配偶者を有する納税者本人については、その方がいるための担税力の減殺を見ているわけでございますから、そういった事情にない場合には、当然のことながら配偶者控除は付かないということでございます。制度的にはそこは合理性があるというふうに考えております。
○郡委員 やはり、プライバシーで余り深く触れられたくないことがある働く人もいるかもしれませんけれども、いろいろなケースがあり得るかもしれないけれども、例えば、ごくごく普通でいえば、女性社員であるならば、妊娠をして出産をするのに休みを自分から求めなくちゃいけない、それこそ、ちゃんとした働く人たちの権利として育休というものが定められているわけですから申請をするし、男性社員であっても、扶養家族がふえることになれば
先ほどの生活保護につきましても、今、百六十万以下ということでお示しをいただきましたが、そもそも、資産がどうなっているのか、あるいは扶養家族がどこにどういうふうにおられるのかなどについての条件、要件を加味しないで、先ほど申し上げたとおり、一律に百六十万というところで切って、それで貧困という定義をされるというのは、いささか無理があるのではないかということで。
この扶養手当というのは、扶養家族のいる職員の生計を補う手当として、長年にわたって定着しています。職員の生活設計に組み込まれているものです。生活給であることは人事院も認めているはずなんですけれども、これを大幅に変更するわけです。
そして、その原資を使って、子供に係る手当を六千五百円から一万円に引き上げる、また、配偶者手当のない場合の一人目の扶養家族に係る手当の特例を廃止する、このような見直しです。 経過措置をとられていますけれども、この改定によって、扶養手当をもらっている人が、今もらっている額よりも減額する、こういう受給者は、受給者のうちどのぐらいいるんでしょう。
状況に応じて生活資金の融資、単身者であれば五万円、扶養家族であれば十万円と、こういうような内容となっております。訓練の実施機関に対しては訓練コースに応じて訓練奨励金の支給が行われており、基礎コースとして月額六万円、実践コースで月額五万円ということになっております。
これは例を置かないといけないので、私の地元で事務に従事する扶養家族なしのケースということですと、手取りで二十五万を受け取ろうとすると、総収入は三十万を超えるんです。三十万を超える。これは、企業の負担額、企業がその人に関して払うということでいうと、三十五万円ぐらいになるんですよ。
郵政の非正規社員、期間雇用社員ですよね、正社員と同等の業務を担いながら、賃金は三分の一、住宅手当、扶養家族手当、業務精通手当、外務作業手当、年末年始勤務手当、病気休暇手当などの手当はゼロ、ほかに手当があったとしても、それらは正社員と大きく格差が付けられています。 原告の方々、次のように主張されています。