1986-05-13 第104回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
三つ目、出資もしくは株式の払込金の受け入れや配当金の支払いの取り扱いのできる範囲の拡大をする。四つ目に、債券の募集の受託や担保付社債信託法による信託業務ができるようにする。この四点挙げられている中で、所属団体のニーズにかかわるものは何なんでしょうか。
三つ目、出資もしくは株式の払込金の受け入れや配当金の支払いの取り扱いのできる範囲の拡大をする。四つ目に、債券の募集の受託や担保付社債信託法による信託業務ができるようにする。この四点挙げられている中で、所属団体のニーズにかかわるものは何なんでしょうか。
○下田京子君 出資もしくは株式の払込金の受け入れ云々というのは、これは要望があったけれども、実態的には中金そのものの話だと思いますよね。
○政府委員(後藤康夫君) 所属団体からのニーズといいますか、御要望というふうな点で申しますと、金銭債権の取得または譲渡、それから出資もしくは株式の払込金の受け入れまたは配当金の支払いの取り扱いを行うことのできる範囲を貸し付けをなし得る者まで拡大する、この辺も御要望があったところというふうに聞いておるところでございます。
その三は、債務保証業務及び出資または株式の払込金等の取り扱いの業務の対象範囲を拡大することであります。 これらの業務は、信用供与に伴う金融サービスとして最近重要性を増しておりますことから、これら業務の対象者を農林中央金庫が貸し付けを行い得る者まで拡大することとしております。
また、債務保証業務及び出資等の払込金の取り扱いの業務の範囲を拡大することとしております。 さらに、金融機関としての機能の整備を図るため、預金の受入対象者の追加、余裕金の運用対象範囲の拡大等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
今回の改正内容を見ると、債務保証の範囲の拡大にしても、出資もしくは株式の払込金の受け入れ先の範囲の拡大にしても、金銭債権の運用にしても、今日の金融取引の多様化、複雑化の中で一般金融機関が既に自由にやっているものを取り込んだにすぎないと思います。しかし、そのことによって金融機関として強化されるのは、本来の業務以外の分野ばかりではありませんか。
しかし、実際上銀行は定期積金は抑制的に取り扱っているところでございますし、信託業務につきましては、もう御案内のとおり信託分離政策というものがございまして信託銀行のみに認められているというのが実態でございますし、金銭の収納なりにつきましては、農林中央金庫につきましては株式の払込金等の取り扱いあるいは公益事業法人の業務代理ということで行い得ますところから、実態的には余り大きな差はない、ほとんど差はないとお
その三は、債務保証業務及び出資または株式の払込金等の取り扱いの業務の対象範囲を拡大することであります。 これらの業務は、信用供与に伴う金融サービスとして最近重要性を増しておりますことから、これら業務の対象者を農林中央金庫が貸し付けを行い得る者まで拡大することとしております。
また、債務保証業務及び出資等の払込金の取り扱いの業務の範囲を拡大することとしております。 さらに、金融機関としての機能の整備を図るため、預金の受け入れ対象者の追加、余裕金の運用対象範囲の拡大等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
自己資本というのは払込金、積立金、当期利益金の三つが自己資本なんですから、自己資本の充実ができるような措置を講ずべきだろうと感じます。 第二は、機械の耐用年数を圧縮しなければなりません。この問題については、民社党の井上議員も何回も熱心に主張しておられるのでありますが、今の日本の機械の耐用年数は最低二年、最長二十五年、平均十年です。
なお、その中で建設業退職金制度への払込金がどうなっておるか、こういう御質問でございますが、建設業退職金制度に基づく事業主負担額につきましては、予定価格構成上、現場管理費の中の先ほど言いました法定福利費の中に組み入れております。その相当額は公共工事請負工事諸経費等実態調査、実態調査るるやっておりますが、実態調査に基づく各工事ごとの負担実績に基づいて算出しております。
しかも、こういう金もうけといいますかね、何も力がない経営者は、責任はあっても会員の払込金の返還能力は全くないのです。倒産してしまったとなると会員は泣き寝入り、裁判しても取れない、こういうことが現実にあるわけでございまして、大臣、一体これはどういうふうにお考えですか。
○澤田政府委員 郵便振替につきましては、その取り扱いをオンラインで取り扱うということに、今、大体のところがそういう形で行われているわけでありまして、オンライン化の前の、いわゆる手作業でやっている場合と、それからオンライン化になった場合とを比較いたしてみますと、仮に、郵送期間を一日として見た場合に、郵便局で払い込まれた払込金というのを、これはまず地方貯金局で振替口座に記録をする、こういう作業がございます
時価発行増資による株主の払込金は資本そのものでございますので、法人の稼得した所得に対しての課税を行います法人税の課税対象とすること、これは理論的に適当でないということであります。そして源泉分離課税をどうするかを含めまして、利子配当課税のあり方につきましては、税調の五十九年度答申におきましても、この問題は大変に関係するところ多いから今後なお時間をかけて検討を進めることが適当であるとされております。
それから、地方公務員共済組合連合会に対する払込金についてでありますが、法第三十八条の八によれば政令で定めることになっておるようでございます。しかし、聞くところによれば来年度から三〇%、既往の積立金から一五%とされておるようでございます。
第二に、信用事業を行う連合会の有価証券の払込金の受け入れまたはその元利金もしくは配当金の支払いの取り扱いの業務について、地方債等に限り、員外利用制限を受けずに行うことができるものとすることであります。
第二に、信用事業を行う連合会の有価証券の払込金の受け入れ等の業務について、地方債等に限り、員外利用制限を受けずに行うことができることとしております。 第三に、信用事業を行う連合会の貸し付けについての員外利用制限について、特定の連合会に限り、特例的にその資金量の一定割合までこれを緩和することとしております。
この高額医療給付費共同負担事業の実施に必要な資金につきましては、各組合からの払込金、給与総額の千分の一・二でございますけれども、これを充てることにしております。
○神田委員 次に、この法律改正案の三番目の柱でありますが、有価証券の払込金の受け入れ等の取り扱いについて員外利用制限を外すということにしているわけでありますが、地方債のほかにどのような有価証券を指定するのでありますか。
今回の改正については四項目でございますが、三項目の信用事業関係については先ほど中金の森本理事長さんが詳細申し上げたとおりでございまして、第一点の農協の内国為替取引の員外利用制限の撤廃、二番目の信連融資の員外利用制限の緩和、三番の信連の有価証券払込金の受け入れ等の員外利用制限の緩和、これについては森本理事長さんの申し上げた意見と全く同様でございますので、どうかこの点についてはこの成立を心からお願いするものであります
第二に、信用事業を行う連合会の有価証券の払込金の受け入れまたはその元利金もしくは配当金の支払いの取り扱いの業務について、地方債等に限り、員外利用制限を受けずに行うことができるものとすることであります。
第二に、信用事業を行う連合会の有価証券の払込金の受け入れ等の業務について、地方債等に限り、員外利用制限を受けずに行うことができることとしております。 第三に、信用事業を行う連合会の貸し付けについての員外利用制限について、特定の連合会に限り、特例的にその資金量の一定割合までこれを緩和することとしております。
○政府委員(禿河徹映君) ゼロクーポン債は昨年の四月から欧米の市場で発行されてきたものでございますが、日本国内での購入の状況を見ますと、昨年の十二月までで払込金ベースで約二億ドル程度でありましたものが、この一月には一億五千万ドル、二月に入りますと七億八千万ドルということで、いままでの購入総額の十一億三千万ドルの約七割が二月だけで購入をされた、こういう状況でございまして、そういう状況から見まして、私どもといたしましてはやはり
○志苫裕君 なお、これの指摘をしておきますが、五十七年二月十二日、変更登記によりますと、銀行の払込金というんですか、保管証書が三十二通になっておることから見て、名義株主が恐らくそれくらいいるのだろうということが想定できますけれども、この会社はいわゆる名義株主というものを使うのが特徴なんです。全部そうなんだ。実はそんなにいない。
ですから、いまのように、払込金は小さいのですが、償還は相当先でしょうが、差額の大きい金が入ってくる。その差額はその時点で総合課税で累進がきくということで、雑所得扱いであるというのが余り知られていません。 もう一つは、いま御指摘の支払い調書の問題でございます。これはいまございません。
その発行実績は、発行企業がいままで約三十社ございまして、その発行総額は、二月までに払込金ベースで約二十八億ドル、額面で申しますと約百一億ドル、こういう状態のようでございます。 それに対しまして、わが国での販売の状況でございますが、二月末までの累計で約十一億三千万ドル、これは払込金ベースでございます。額面で申しますと約三十九億ドル、こういう数字に相なっております。
第三に、中小企業等協同組合法につきましては、信用協同組合が内国為替取引及び有価証券の払込金の受け入れ等の事業を、組合員以外の者のためにも行うことができることとするとともに、政令で定めるところにより、組合員以外の者に対しても融資を行うことができることとしております。