2020-01-20 第201回国会 衆議院 本会議 第1号
耳の聞こえない方に対する、無償で手話通訳を利用できる電話リレーサービスを整備します。重度障害者の皆さんの就労の意欲を後押しするための仕組みを強化します。 「その能力は磨けば無限である。」 中村裕医師は、長年、障害者雇用に熱心に取り組んでこられました。 「身障者の社会進出のためにもスポーツを奨励しなければならない。」 中村先生の情熱によって、一九六四年、東京パラリンピック大会が実現しました。
耳の聞こえない方に対する、無償で手話通訳を利用できる電話リレーサービスを整備します。重度障害者の皆さんの就労の意欲を後押しするための仕組みを強化します。 「その能力は磨けば無限である。」 中村裕医師は、長年、障害者雇用に熱心に取り組んでこられました。 「身障者の社会進出のためにもスポーツを奨励しなければならない。」 中村先生の情熱によって、一九六四年、東京パラリンピック大会が実現しました。
例えば、聴覚障害者への配慮についても、センター試験では、どの程度の障害であっても手話通訳士の配置及び注意事項の文書による伝達を配慮するとありますが、手話について触れていたのは九つのうち二つしかありませんでした。手話を使っている聴覚障害者にとって不利な対応にならないか、懸念を抱かざるを得ません。 これまで各試験事業者は独自に合理的配慮を実施してきており、その対応はばらばらになっています。
○長浜博行君 今年三月二十五日以降に、気象庁では緊急記者会見を開催する際に手話通訳者を試行的に配置することとされていると思います。
○政府参考人(関田康雄君) ただいま御質問いただきましたとおり、この三月から、気象庁が行います緊急の記者会見、これ、災害が発生した場合、あるいはするおそれがあるような場合に行うものですが、こういった場合に聴覚の障害をお持ちの方にお伝えするために全日本ろうあ連盟の御協力を得て手話通訳者を配置しているところでございます。
御提案の法案については、その取扱いも含め、国会において御議論いただくべきものと考えていますが、政府としては、昨年三月に策定した第四次障害者基本計画に基づき、手話通訳者の派遣や点訳等による支援を行うとともに、それらを担う人材を育成、確保するなど、情報アクセシビリティー、意思疎通支援の充実に向けた取組を進めています。
さらに、合理的配慮について、当然あると思われていた手話通訳は選択項目にもなかったという批判がありました。そして、斎藤参考人からは、国税庁に採用された障害当事者の支援の継続、これボランティアでもやりたいということで申し入れたんだけれども、これ断られたというわけです。 合理的配慮についての理解も、そしてその合理的配慮の実施も極めて不十分になっているというふうに私思わざるを得ないと思う。
○川田龍平君 また、本年二月十四日に障害者欠格事項をなくす会が人事院総裁宛てに提出した国家公務員障害者選考試験(第二次選考)の合理的配慮に関する申入れ書によれば、第二次選考の面接試験において筆談又はこれに代わる方法による面接としか注意事項に書かれておらず、手話通訳者や文字通訳者について一言もないことに危惧を持っています。
具体的には、聴覚障害者からの手話通訳等の手配の希望に備えた事前の準備を行うことができるよう、手話通訳者の派遣団体の連絡先等の情報提供を行うとともに、面接受付時において配慮事項の申出を受け付ける旨の案内を行うこと、採用予定機関のホームページ等において聴覚障害者のための電話以外による連絡の方法の案内や視覚障害者のためのテキストファイルによる情報の提供を行うことといった周知等を行っております。
また、第一次選考における受験上の配慮といたしまして、視覚障害のある方について電子ファイルの試験問題集により受験できることをあらかじめ明示することや、聴覚障害のある方について試験室への手話通訳士の配置を選択可能とすることなどの措置も行うこととしているところでございます。
○参考人(石野富志三郎君)(手話通訳) 石野です。 今の御質問についてですけれども、二つの問題があると思います。 一つ目は、先ほど意見の中でも述べましたように、障害者を雇用した場合、助成金制度があります。その中に手話通訳委嘱の制度がありますけれども、平成二十九年度の実績を見ますと百四十六件、全国で百四十六件と非常に少ない数字です。特に、西日本はゼロという状態になっています。
○参考人(石野富志三郎君)(手話通訳) 御質問今ございましたが、イギリスですけれども、イギリスの場合は、障害者に対して就労支援のアクセスという制度があります。これは、障害者が働く場合には、手話通訳、情報保障が必要であれば、その制度を活用して申請をすることができます。これは就労促進につながる考え方であると思います。そのような制度があるというふうに視察に行って分かりました。
○参考人(石野富志三郎君)(手話通訳) 今のお話ですが、手話通訳者の現状ですけれども、手話通訳士という資格制度があります。試験もございます。毎年一回、手話通訳士の試験が開催されています。合格率が非常に低いです。一〇%もないという状況です。今、手話通訳士の登録者は三千人を超えておりますけれども、その数字でも足りない状況です。 しかし、全国で手話通訳統一試験というのがまたございます。
本年度の障害者選考試験につきましては、昨年度の実施状況なども踏まえまして、第一次選考における受験上の配慮といたしまして、視覚障害のある方について電子ファイルの試験問題集により受験できることをあらかじめ明示することや、聴覚障害のある方につきまして試験室への手話通訳士の配置を選択可能とすることなどの措置も行うこととしているところでございます。
○宮崎勝君 電子ファイルということや手話通訳士の用意をするというようなことも今回はしていくということでございますが、更に伺いますけれども、今回の選考試験ですけれども、法定雇用率を達成したらそれでよしとするのではなくて、我が党の提言でも要望していますけれども、試験の実施結果の検証を厳しく行った上で、障害者の特性に合わせた受験環境への改善ということを今後も行っていかなければいけないというふうに思っております
それから、障害がある方でも請求が円滑に行えるような配慮、筆談の準備、手話通訳者の配置、ホームページの読み上げ機能の活用等でございます。それから、一時金支給の請求の意思が明確な場合には、請求書の記載事項の不備や添付書類の不足がある場合であっても、原則その場で受け付けることとし、受け付け後に補正する対応をとること。
例えば、聴覚障害をお持ちの御両親の手話通訳をいつもやっていらっしゃるような皆様方というのは、まさにこういう範疇に入ってくる。かつ、障害をお持ちの御兄弟がいらっしゃるときには、どうしてもケアしていくというのが当たり前になっている。
また、職場介助者や手話通訳者の派遣等の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。 九 男女別の障害者の雇用状況等の実態把握を行い、障害のある女性の複合的困難に配慮したきめ細かい支援を講ずること。
○高橋(千)委員 確認をさせていただきますが、七日の参考人質疑のときに、車椅子使用者などに対する駐車場の助成とか、職場介助者、手話通訳者といった人的支援に対する助成制度が十年に限られている、障害は基本的に一生涯続くものであるという指摘があって、八日、尾辻委員がこのことを指摘しているのに対して、大臣は、合理的配慮指針にそれはあるんだけれども、基本的には雇用する企業において行われるべきものと答えたわけです
障害者が必要とする職場介助者や手話通訳者等の人的支援や駐車場、家賃補助などの助成期間が十年ということになっているということで、ただ、これは十年たっても必要な支援が変わるわけではないので困っているんだということを指摘もされていたと思います。同じ人がずっと働き続けるためには必要な支援だと思います。
具体的には、会議等の際に手話通訳を依頼したり、電話対応について免除するなどの配慮を受けながら、契約等の行政事務や行政サービス業務に従事をしております。
駐車場の助成、それから職場介助者や手話通訳者といった助成は十年だということなんですけれども、これはやはり、私もお話を伺っていて、かなり問題だなというふうに思いました。 この点について、西村参考人からもう少し詳しく御説明をいただきたいと思っております。
例えば先ほど、点字試験の実施だとか手話通訳の配置だとか介助者ということを申し上げましたけれども、視覚障害があると墨字は読めません。かわりに、点字というもの、あるいは別の形での情報入手をする。聴覚障害者についても、耳からの情報ではなくて目から情報を受けることで、障害のない方たちと機会が均等になるということをやはり知っていただきたいというふうに思っています。
自力通勤可の者、介助者なしで職務遂行能力可の者、活字印刷物に対応できる者、口頭面接に対応できる者はどういうことかというと、介助者は使ってはいけません、移動サービスとかそういうものは使ってはいけません、手話通訳は用意しません、点字試験は用意しませんということになっているんですね。それを入り口の段階で改善することが、実は職場に入った後にもつながってくるというふうに思っています。
近年、障害者支援のための法整備や制度整備が重ねられておりまして、移動支援であったり、ヘルパーさんからサービスを受けたり、手話通訳や要約筆記などの支援を受けられるといった場面も拡大してきています。 しかし、これらのサービスは、仕事に従事していない障害者が対象となり、就労にかかわる時間帯は受けることができなくなります。
御指摘いただきましたように、厚生労働省といたしましては、都道府県に対しまして、例えば相談支援に当たりまして筆談の準備あるいは手話通訳者の配置など、障害がある方でも請求が円滑に行われるような配慮を求めることといたしております。
そこで、一点注意していただきたいことは、特に手話通訳でございます。実は、すごく友達のような関係性で今まで手話通訳の方と接してきたろう者の方、そういう方が、自分が開示していない情報を、その方が手話通訳として来ていただくことによって開示できなくなってしまうんです。物すごくセンシティブなこれは情報なんです。
○国務大臣(石田真敏君) ちょっと御質問の趣旨を測りかねていますけれども、手話通訳あるいは字幕、こういうことは非常に重要なことであろうというふうに思っておりますし、もう一点は、制約を設けたということについてでしょうか、御質問の趣旨は。──よろしいですか、申し訳ございません。
手話通訳士につきましては、持込みビデオ方式が導入されることで手話通訳士は確保できるということで、今回、参議院選挙区選挙の政見放送におけるスタジオ収録について、手話通訳士を付与する方向で政見放送及び経歴放送実施規程を改正する予定としております。
○足立信也君 そこで、この表にあります手話通訳と字幕のところに入ってくるわけです。 法案の審議で、今まではどちらもできなかった、それは、スタジオ録画方式で一遍に全国でそれが始まると手話通訳の方の人も足りない、専門的なことが必要ですからね。
例えばですけれども、日本商工会議所の日商簿記とか、あるいは漢字検定とか、あるいは手話通訳とか、こういうのは公的資格というんですけれども、これ、どちらの資格でやっていく方針でしょうか。
そのため、本年度策定した障害者基本計画に基づき、現在、政府においても、全国七か所の聴覚障害者情報提供施設において電話リレーサービスを実施する事業を行っているところでありまして、こうした取組を公共インフラとして更に拡大していくためには、サービスのオペレーターとなる手話通訳などを担う人材の育成、確保、サービス提供のコストを誰がどう負担するかなどの課題があり、今後、こうした課題の解決に向けて更なる検討を進
本案で、参院選挙区の政見放送にも手話通訳、字幕の付与を可能とすることなども盛り込まれたことは重要です。 有権者にとって政見放送は接触しやすく役立つ情報源だということが、明るい選挙推進協会の調査で明らかになっています。多くの主権者国民に候補者の政見が伝わり、有権者が政策の比較をできるようにするためにも、政見放送の改善は必要です。
また、参議院選挙区選挙以外の選挙においては、政見放送に手話通訳や字幕の少なくともいずれかは付与できることとなっておりますが、参議院選挙区選挙においては、いずれも付与することができない状況となっております。
参議院選挙区選挙以外の選挙におきましては、政見放送に手話通訳や字幕の少なくともどちらかは付与することができるということとされております。 具体的には、参議院比例代表選挙では手話通訳と字幕の付与が認められておりまして、衆議院比例代表選や都道府県知事選挙では手話通訳の付与が認められております。また、衆議院小選挙区選挙では持込みビデオ方式が認められております。
委員会におきましては、発議者足立信也君から趣旨説明を聴取した後、持込みビデオ方式により手話通訳、字幕付与を可能にすることの意義、品位保持の担保についての考え方、候補者間の選挙運動の平等と持込みビデオ方式の対象候補者を限定することの妥当性、スタジオ録画方式における字幕付与の今後の展望等について質疑が行われました。