2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
このことについてはしっかり受けとめていただきたいと思いますし、この報道の中には、被害者の方はこういうふうにおっしゃっているんですね、人権や尊厳を扱う福祉の職場で未来まで性被害を残したくないんだと。この言葉を私はしっかり受けとめなきゃいけないというふうに思います。 今、ミー・トゥー運動というのが世界じゅう広がっています。
このことについてはしっかり受けとめていただきたいと思いますし、この報道の中には、被害者の方はこういうふうにおっしゃっているんですね、人権や尊厳を扱う福祉の職場で未来まで性被害を残したくないんだと。この言葉を私はしっかり受けとめなきゃいけないというふうに思います。 今、ミー・トゥー運動というのが世界じゅう広がっています。
そしてまた、性暴力や性被害等も含まれていると私は思っています。これは本当に負のスパイラルがありまして、性暴力があって、児童虐待、そして自己肯定感の低下があって、孤立感や自傷行為があって、寂しさを埋めるための男女関係があって、そしてまた性感染症と児童虐待という、こういった負の連鎖を私は断ち切りたい、そのためにもアフターピル、どうか御検討いただきますようお願いいたします。 最後の質問です。
二〇〇三年、東京都立七生養護学校の先生方が、性被害に遭いやすい又は加害者にもなりやすい、しかも物事の理解が難しい子供たちのためにどうやって性の大切さを教えようかと熟考して実施した性教育が都議会や国会でやり玉に上げられました。先生方には処分が下るという衝撃があって、その性教育バッシングの後遺症はいまだに残っています。
○政府参考人(浅田和伸君) この子供を性暴力の被害者、加害者、傍観者にしないことを目的とする命の安全教育ですけれども、命の尊さを学び、命を大切にする教育、自分や相手、一人一人を尊重する教育を更に推進するということに加えて、性暴力や性被害の予防や対処に関する教育を意味しております。
○国務大臣(萩生田光一君) 性暴力や性被害の予防や対処に関する教育については、学校現場だけに過重な負担が掛からないよう、地方公共団体、教育委員会、家庭、地域の専門家など、多様な主体が連携協力して取り組むべき内容だというふうに思っております。
昭和二十四年に突然そういう判例が出されて、それにずっと苦しめられている性被害者というものがいらっしゃるんじゃないか、先例を踏襲しているだけということで。 考えてみると、暴行というのは、一の強度のある暴行があったら、それを抵抗したら、次に二が来るわけです。二を抵抗すると今度は三が来るわけです。三が来ると今度は四が来るわけです。
先ほど委員から御指摘いただきました、学校が犯罪の温床になってはいけないという御指摘がございましたが、まさに学校の教師等による子供の性被害につきましては、子供にとりまして教師等に抵抗することは自分の居場所を失うことにつながる、こういう指摘もなされているところでございます。
特に、学校現場において、先ほど大臣おっしゃいました、子供が性被害の対象になるということがあってはいけない、そういった上下関係のもとで、生徒と先生との上下関係のもとでそういう被害があるということは絶対に許されないというふうに思います。
○蓮舫君 ただ、その自民党の女性議員が、性被害、性暴力の検討の部門会議で、女性は幾らでもうそをつけますからと言いました。その後、言っていないと更にうそを言った。言っていないと言ったのを、今度はブログで、会見もしないで、自分の発言を確認したらそういうのがあった、さきのブログの記録を訂正します、女性のみがうそをつくかのような印象を与え、御不快な思いをさせてしまった方にはおわびを申し上げる。
専用のトイレや更衣室、授乳室の設置などの整備を求める声は多く、混乱した避難所では性被害につながる話も聞かれます。 一つの例として、福岡県朝倉市では、平時は観光に使用しているキャンピングカーを、非常時は市が災害対応に活用する対策を講じていると聞きます。 政府においても、各自治体との連携の上、柔軟な発想を持って対策を講じていただきたいと思います。
災害対応には多角的な視点が重要であり、福祉担当部局や人権担当部局との連携を記載すべきであるですとか、避難所運営ガイドラインにも女性の視点が幅広く盛り込まれていますので、その内容に触れるべきであるということ、それから、トイレの課題は命に関わる問題でありますので、屋外を通らないですとか暗い場所を通らないといったようなことに触れるべきである、あるいは、子供や若年女性への支援についてこれまでの災害時における性被害
当然通うのは無理ですし、通学するためにそこを通りますと性被害に遭うというようなことが多発をしているそうです。
分析をした結果をつなげるということがあると思いますが、今回の感染症ということでは、これまでの災害の、避難所へ行ってどうするということではなくて、もっともっと、被害が、ストレスが見えにくくなるということがありますし、そもそも若い女性で、家で虐待とか性被害に遭っているという方たちは、家に帰れないということもあって、逆に、外にいることによって、外で泊めてくれる人のところで被害に遭うというようなことも出てきているわけなんです
○橋本国務大臣 性犯罪、性暴力の被害者のためのワンストップ支援センターからは、現時点ですけれども、若年女性の性被害の相談件数が増加したという報告は受けておりませんけれども、支援の現場の方からは、子供たちが学校に行けないことで、ネットでつながった人から性被害に遭うということや、家にいるのがつらい中、優しい声をかけてくれた人にだまされて性被害に遭うことなど、被害の増大への強い懸念を持っているということを
交通事故ですとか、殺人、性被害、DV被害、窃盗ですとか、詐欺に遭われたとか、とにかく警察に被害届を出されて受理された方々は全員犯罪被害者で、その日からとにかく生活が一変し、自分の環境も変わってしまう。非常につらい思いをしていまして、さらに、その被害者をやめることができない状態で、もう大変な思いをしているので、被害者支援が必要となっているんですけれども。
それが女性に集中したり、避難生活の中でDVや性被害、性暴力が増加するといった、平時から既に存在する課題が災害時に増幅されるとの指摘があります。また、意思決定過程に女性の参画が十分に確保されておらず、委員もおっしゃいました男女のニーズの違いなどが配慮されないなどの課題が生じているというふうに認識しております。
その上で、性的虐待を含め性被害を把握した場合は、児童相談所や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等の関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うことについて周知徹底を図ってきたところです。 引き続き、厚労省を始め関係府省庁とも緊密な連携を図りながら、児童生徒の性的被害の防止及び相談対応体制の充実に努めてまいりたいと思います。
○蓮舫君 親からの虐待とか暴力とか性被害、家から出してもらえない、学校にも行かせてもらえない、家に安心して眠る場所がない、徘回するしかない、夜の町を徘回するしかない子にシェルターを提供、寝場所を提供、就職支援、自立支援を行っているColaboに対して、私はやっぱりあってはいけないことだと思うんです。
そして、もう一点、ここで伺っておきたいのが、過去の法務委員会で私二度ほど取り上げさせていただいた、障害のある方々が性暴力の被害者になる実態があるので、これについて法体系を整備していくことを御提案させていただいたんですけれども、この報告書の中で、障害者の方々の性被害に対してどのように報告されているかということ。
大臣は、所信表明の冒頭で性犯罪に触れ、フラワーデモでこれまで声を上げられなかった性被害の当事者が声を上げていることに言及をされました。これは私は大事なことだと思います。 資料の三ページに毎日新聞をお付けしましたが、三月八日、国際女性デーに合わせて各地でフラワーデモが行われました。東京駅前からのネット中継は六千人以上が視聴をしました。
性被害に遭うのは、やはり若い人を含めた弱い立場の方であります。こういった声を若者、弱い立場の声の代弁と受け止めて、改めて大臣から、性犯罪の再犯防止に向けた決意をお伺いしたいと思います。
そのため、自らの性被害経験を語ることは、多くの場合、大きな心理的抵抗を伴うものでございますが、昨年四月以来、フラワーデモにおいて、全国各地で性犯罪を許さないという声が広がっています。
災害は自分の身に起こってみないと人ごとにしか思えないという被災者の声と同じように、性被害対策に対しても、何もしないというのは人ごとと考えているからだと思います。 大臣も、被災者の方々の気持ちに寄り添いとおっしゃっていました。被害に遭われた方の身になって考えることが必要だと思います。
避難所での性被害は、被害者が被害届を出しにくい、泣き寝入りをしやすいものです。今後も、被害者を出さないために、被害に遭った女性の声を女性がしっかりと聞くことも必要だと思います。国として、情報収集をしっかりしていただいて、これ以上の被害者を出さないようにしていただきたいと思います。
次に、避難所における性被害対策について伺います。 以前にも同様の質問をさせていただきましたが、避難所における性被害について、被害者の方が、自分と同じ目に遭ってほしくないと、時間がたってから告白をしてくれる人がいると聞いておりますが、国として、避難所の性被害について把握をされているのでしょうか。
性犯罪の無罪判決が相次いだことをきっかけにフラワーデモが全国各地で行われるようになり、それまで声を上げられなかった性被害当事者の方々が声を上げています。 平成二十九年に成立した性犯罪に関する刑法の一部を改正する法律の附則では、施行後三年を目途として、性犯罪に関する総合的な施策の在り方を検討することとされています。
そのため、みずからの性被害経験を語ることは、多くの場合、大きな心理的抵抗を伴うものであり、そのゆえに、被害当事者が声を上げることができない場合が多くございます。声を上げられている被害当事者の方々は、それぞれ、その体験や人生観等に基づくさまざまな思いがあり、勇気を持って声を上げられているわけです。
さらに、警視庁が作成した性被害から子供を守るために被害の相談窓口や相談方法についてまとめたリーフレットを各都道府県教育委員会等において周知しており、各学校において活用していただいております。 児童生徒が知識や判断力が十分でないために性被害に遭うことのないよう、この非常事態の中でも文部科学省においても引き続きしっかりと学校における性に関する指導の充実に努めてまいります。
性犯罪の無罪判決が相次いだことをきっかけに、フラワーデモが全国各地で行われるようになり、それまで声を上げられなかった性被害当事者の方々が声を上げています。 平成二十九年に成立した性犯罪に関する刑法の一部を改正する法律の附則では、施行後三年を目途として性犯罪に関する総合的な施策のあり方を検討することとされています。