1979-02-14 第87回国会 参議院 決算委員会 第1号
そこで、運輸省設置法五十五条の六を見ますと、「運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、空港事務所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める」、こうされております。 この省令の旧調布飛行場にかかわる部分、ちょっと読み上げていただきたいんです。
そこで、運輸省設置法五十五条の六を見ますと、「運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、空港事務所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める」、こうされております。 この省令の旧調布飛行場にかかわる部分、ちょっと読み上げていただきたいんです。
昭和三十三年五月に同局主事として勤務しておったときに、経費の不適正支出の関係で——これは非常勤賃金の局務運営費への充当でございまして横領ではございませんけれども、それでその局長を減給三カ月、その関連でこの本人を戒告処分ということにいたしております。したがいまして、責任者の局長というのが一番内容的にも重いわけでございまして、この事務の補助という意味でこの本人を戒告処分いたしております。
それから、現在職員の転勤の問題でございますけれども、普通郵便局の職員と同様、任命権者はこの場合は郵政局長でございますから、郵政局長または普通局の場合は普通郵便局長が業務上の必要に基づきまして行っておるものでございますが、やはり転勤等の問題になりますと、任命権者は郵政局長でございますが、当該特定郵便局長というのはやはり業務推進、局務運営、職員管理の責任を持っておりますので、当該局長の意見等も十分聞きながら
○政府委員(守住有信君) 私どもの方で調べましたところによりますと、その二百円、百五十円ということは明確に出ませんでしたけれども、郵政局からの電話、その他での情報でございますので、そういう点までは出ませんでしたが、賃金を浮かして局務運営費に使ったと、こういうふうな報告を受けております。
局務の仕事なんというのはほとんど本人は勉強もしていないし、理解がないようであります。熱意についてももちろんであります。これはもう熱意があるというような優良職員では全くありません。証人が要るなら出しましょう。 そういうような状態で、それが総体的にあなたの方では判断の基礎になって局長に任命したとおっしゃるのですけれども、私があなたの方に出している幾つかのものがありますね。
そういう外部に対する威厳と局長会や郵政省の中における地位がさらにプラスされて、ここでは恐らく独裁的な——まあ、独裁という言葉はちょっと過ぎるかもしれませんけれども、局長と夫人の好き勝手な局務運営がなされておる。そういうふうに私は直感するのです。
この制度が非常に有効に機能している局は局務の運行状態も非常にいいという状態でございます。 それで、この班制度を実施するためには、先生の御指摘のように管理者の体制も重要でございますし、またそこの職員にもその必要性を十分認識していただくということが大切であろうかと思います。
そのことがこれは局務の仕事の面からいってもどうしても長い間経験を積んだという形にはならない、そういった局長が局員を指揮監督をするというようなことにもなり、また、ただいまもちょっとお尋ねしたように、局長が外によく出歩くといったようなこと等もあって、この特定局制度の問題については前々から非常に大きな問題であるわけなんですが、こういったようなことについては、やはり私はできる限り何とか部内者を登用していくという
したがって、正常なる局務の運営を考えるならば、やはりそういったことはやるべきでないというふうに思うのです。これは貯金関係の問題だけとしてお尋ねしているのですが、いかがなものですか。
○神山政府委員 特定局長の局務運営全般となりますと、貯金局でお答えする事柄ではないかもしれませんけれども、御承知のように特定局、小局においては貯金の業務というのは相当大きいわけでございまして、郵便とか保険の業務というのは比較的閑散であるというようなことは言えようかと思います。
ほとんど、いわば一般局務というのをなおざりにしているといっても差し支えないほど、つまりそれに追われている、こういう実態にあるわけであります。
ただ、お客さんサービスであるいはやっているということがあるかもしれませんが、そういう際には局務運行等に十分配意するように省としても指導していきたいというふうに考えております。
○政府委員(藤島昭君) 現在ございます入国管理局次長は、局長を助けて局務を整理するというきわめて重要な仕事に携わっておるわけでございまして、入管行政の現状から見ましてきわめて重要なポストであると私どもは考えておるわけでございます。
後からこれももう一遍聞きますが、「右は特定郵便局長の職責に鑑み出来るだけ日常局務の運行を直接監督する責任を果し得る練達有能の者を任用し局務運営に万全を期せんとする趣旨であるから局務運営について一層の手腕力量を必要とする集配特定郵便局長の詮衡に当っては、特に右の趣旨に留意せられ、年令三十才以上の者を目標として任用せられるよう配意ありたい。命による。」 こうなっている。そうでしょう。
関係のある質問をしていきたいと思いますが、外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由の説明にもありますように、対中国関係を安定的な基礎の上に発展せしめるとともに、その他のアジア諸国に対する経済協力等の広範囲な分野において積極的な対アジア外交を進める背景として、アジア局に次長一人を置き、局長を、補佐し局務を整理するためと言われていまするが、この組織のことにつきましては、先ほど質問等がございましたので
○戸叶武君 外務省設置法の一部を改正する法律案について、提案理由をすでにお聞きいたしましたが、内容はアジア局の事務量の増大、局内幹部の仕事が多端をきわめているので、アジア局の所管事務の円滑をはかるため、アジア局に局長を補佐する次長一人を置き、そして局務を整理せしめるというような理由でありますが、この提案理由に関連して大平さんに承りたいのは、日本に一番近いアジア諸国との関係というものが日本外交にとってはきわめて
よって、かかるアジア局の所掌事務の円滑な遂行に資するため、アジア局に次長一人を置き、局長を補佐し、局務を整理せしめることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 なお、政府は原案につきまして、この法律を昭和四十八年四月一日から実施することにいたしておりましたが、衆議院におきまして公布の日から施行することに修正議決されました。
○政府委員(北雄一郎君) そればやはり、現場長がその局の局務の円滑な運営について全責任を負っておるわけでございますから、その場合、仕事の量に見合った定員があると、しかし、その定員が欠員があるとか、あるいはその欠員を一生懸命いろんな手立てで埋めましても、またすぐそれがやめていくというようなことではやはり困るわけでございますから、そういった業務運営の全責任を持つ、そういう角度からこの定着性の向上に関する
こういう局務に全然従事をしない局長は、そういう幹部の局長は、そういうこともやっていいということになっているんでしょうか。
よって、かかるアジア局の所掌事務の円滑な遂行に資するため、アジア局に次長一名を置き、局長を補佐し、局務を整理せしめることといたしております。 以上が法律案二件の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
航空局は、今回の改正案により四部二官十八課から構成されることとなり、その事務は、航空保安業務をはじめとして近年急激に増大しており、かつ、複雑多岐にわたっていることにかんがみ、局務を統括整理する次長を置くこととするものであります。
○高林政府委員 先ほどお答え申しましたように、「次長は、局長を助け、局務を整理する」、そしてその局にそれぞれまた部が置かれる、こういうことに組織がなっておるわけでございます。
航空局は、今回の改正案により四部二官十八課から構成されることとなり、その事務は、航空保安業務をはじめとして近年急激に増大しており、かつ複雑多岐にわたっていることにかんがみ、局務を統括整理する次長を置くこととするものであります。
人事局長からいろいろ答弁がありましたが、取り扱い上は、あなたのほうでは別にとりたてて不当なものはなかったという答弁をなさっておられますが、私が現地へ行っていろいろ聞いた限りでは、直接調査をしてきた限りにおいては、不当かどうかは別として、やはりあそこの局全体の局務運営というものは職員の管理、労使関係の正常化というような関係で見ますと、とりたてて不当なものはなかったというほどのものではないのです。