2007-04-11 第166回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
委員御指摘の非行少年自身を対象とするアンケート、これにつきましても、検討はしたわけでありますけれども、アンケートにその実態が正しく反映されるためには非行少年との信頼関係、これが構築される上でそういうアンケートを行う必要があるということで、今回の評価におきましてはその見通しが十分立たなかったということで、このたびは見合わせたものでございます。
委員御指摘の非行少年自身を対象とするアンケート、これにつきましても、検討はしたわけでありますけれども、アンケートにその実態が正しく反映されるためには非行少年との信頼関係、これが構築される上でそういうアンケートを行う必要があるということで、今回の評価におきましてはその見通しが十分立たなかったということで、このたびは見合わせたものでございます。
そしてまた、少年が実際に遵守事項を遵守しない状態に至った場合には、警告を発して、再度遵守事項の重要性を少年自身に自覚させる。そして、保護観察の枠の中で、より効果的に少年を改善更生に導くことができるようにするというところにあると考えております。
次に、最近の少年非行の特徴としては、ささいなきっかけで凶悪、冷酷ともいえる非行に走り、動機が不可解で、少年自身、何でそのような事件を起こしたのか十分に説明できない場合があるということが指摘をされておるわけでありまして、その背景には、他人の痛みに対する理解力、想像力に欠け、また、自分の感情をうまくコントロールできないといった非行少年の感情、情緒面の問題があるというふうに考えられております。
また、そもそも、触法少年や虞犯少年に対する質問というのは、刑事処分に結びつく犯罪捜査ではなく、身柄拘束もしないで任意に行うものでありますから、質問を録音、録画した場合には、少年を取り巻く家庭環境その他の人間関係、少年自身の抱える問題など、プライバシーに深くかかわる事実を話題とすることが困難になるということになりますので、少年に供述をためらわせる原因となり、事案の真相を解明し、少年の健全な育成のための
そしてさらには、家庭にも社会にもかかわらない部分での少年自身の心の持ちようというところもやはり変わりがあるんじゃないのかなというふうに思っておりまして、少年自身の規範、モラルづくりみたいなものをやはり少年自身が考えなければならない時期にも来ているのかなと思います。 そして、実は、もう一つあるのは、こういった統計というのは常に両面から見なければならないというところなんだと思います。
保護者の方、少年自身あるいは学校等の関係者が直接来署される場合もございますし、電話で、例えばヤングテレホンコーナーという形で設けているところもございますが、そうした電話での相談にも応じているところでございます。
白書では、平成十六年に、少年自身、また保護者からの相談件数は全国で九万二千八百二十七件に上るというふうに伺っております。少年犯罪の予防ということで、私は、こうした点はさらに注力をしなけりゃいけない、水面下にはまだまだたくさんの問題があるだろう、そしてまた、こうしたサポートセンター自体が存在しているということを知らない人もたくさんいるんだろうというような思いがいたしております。
少年自身の規範の低下、それをもたらす社会的な、少し様々な意味でのたがの緩みといったものもあるように思いますし、家庭、学校、地域社会の少年犯罪を抑止する力が低下をしてきているのではないかということも指摘をされております。
すなわち、少年自身の保護と社会的利益の均衡、捜査の必要性等の諸要素を総合的に勘案してその要否を判断し、必要かつ適切と認められる場合には公開捜査を行うことも許されるものと考えております。
○政府参考人(伊藤哲朗君) こうした少年非行の現状を惹起した原因というお尋ねでございますけれども、やはりその背景といたしましては、少年自身の問題もありますけれども、少年を取り巻く社会全体の問題もあろうかというふうに思います。
そういったわけで、円滑な社会復帰というものを果たしていくためには、加害者である少年自身が自分の気持ちの中で犯罪というものと向き合いまして、被害者の立場や心情を理解して、みずからの責任を自覚して謝罪の気持ちを持つということは、やはり立ち直りに際しましても大変大事なことである、そのような認識を持っているところでございます。
このような保護処分は、刑罰ではないものの、少年の権利を制約する側面はありますことから、家庭裁判所においては、罪質、法定刑のほか、犯行態様、動機、さらに少年自身の犯罪傾向など、諸般の事情を十分に考慮し、少年の健全育成を図る見地から、事案に応じた適切な処分を行うものと承知しております。
それで、なぜ少年犯罪がこうふえていくかということになりますと、今御指摘になりましたように、少年自身の規範意識といいますか、そういうものの希薄化がやはり根底にあるんだろうと思います。 では、なぜ希薄化が起こってきたのかということになりますと、例えば、こういう表現が適切かどうかわかりませんが、家庭あって団らんなし、隣人あって隣人愛なしと言われるような風潮が無関係ではないのではないかと思います。
薬物を使う連鎖という意味でも大変心配でありますけれども、例えば、少年自身がもう薬を使うのをやめようと決めたところで、家族の中でそれに対する理解や知識が不足していたり、また、一番身近なコミュニケーションを図らなければいけない親がどのくらい理解を示せるのか、少年たちが新たなる出発をする上で大変重要なことなのではないかと思います。
そこで、御指摘の、少年自身がそういう不適切な措置を受けた場合に外部に申し出る方法があるかどうかということでございますけれども、いわゆる人権擁護機関や弁護士会に対する人権侵犯申告とか民事訴訟あるいは告訴、告発というような救済手段は利用することはできるわけでございます。
少年自身が利用しなくても、家族とは頻繁に接触いたしますから、家族を通じて、あるいは民間の篤志家を通じて、そういうものを利用するということは現在でもできるわけでございます。
さらに、内容的に見ましても、先般、東村山で発生いたしました中学生等によるホームレス男子傷害致死事件等に見られるように大変凶悪化、粗暴化が著しく、深刻な事態になっていると、こんなふうに思っているわけでございまして、この原因、背景としましては、少年自身の規範意識が非常に欠けているんじゃないか、あるいは家庭においてしつけがなくなった、あるいは学校においては道徳教育がなくなったというような問題、あるいは地域社会
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。 昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。 昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。 昨年、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設け、さらに、たばこ等の販売及び酒類の提供禁止違反に対する罰則を強化する措置が講じられたところであります。
ちなみに今月は、今もそこにいる足立十一中の社会科の教諭、杉浦先生と組んで毎週この授業をやっているんですが、法律問題について、検定教科書では定石となっている「憲法の問題から基本的人権を語る」ということから入らずに、少年自身に一番関係の深い法律、少年法を考えるというところから入りまして、模擬法廷をつくりまして、少年審判をロールプレーイングさせることをやっております。
少年の喫煙、飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります 平成十一年に未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者に対して酒類を提供した場合における両罰規定が導入されたところでありますが、未成年者の健全な育成を図るため、未成年者に対するたばこ等の販売禁止違反に対しても両罰規定を設けるとともに、酒類の提供及びたばこ等の販売禁止違反に対する罰則を強化する必要があることから、本案を提出することとした
つまり、私は、事実認定の必要性というのは、厳罰化だなどとか非常に適切でない言葉をマスコミ等を初め使っていると思いますけれども、そうではなく、少年自身の改善更生のためにも必要不可欠だと確信しているんですが、それでよろしゅうございましょうか。