2018-11-28 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
我が国の排他的水域における、北朝鮮の操業ですとかさまざまな違法行為が見られますので、我が国の漁業者の安全操業の妨げにもなっている、極めて問題だと考えておりますので、しっかりとこれからも、海上保安庁等々とも連携することも大切だと思いまするけれども、しっかりと我が国の漁業を営んでいる皆さんを守っていく責務が私どもにはあると思っております。
我が国の排他的水域における、北朝鮮の操業ですとかさまざまな違法行為が見られますので、我が国の漁業者の安全操業の妨げにもなっている、極めて問題だと考えておりますので、しっかりとこれからも、海上保安庁等々とも連携することも大切だと思いまするけれども、しっかりと我が国の漁業を営んでいる皆さんを守っていく責務が私どもにはあると思っております。
○長谷政府参考人 大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船を始めとする外国漁船による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題と考えております。
この大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船による操業でありますけれども、これは、単に違法のみではございませんで、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっておりまして、極めて問題だと考えております。 そのために、本年につきましては、我が国イカ釣り漁船の漁期前の五月から、水産庁の漁業取締り船を重点的に配備をいたしました。
日本海の大和堆周辺はイカ、カニ等の重要な漁場となっておりますけれども、我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっておりまして、極めて問題だと考えているところでございます。
○堀井(学)大臣政務官 先ほどのお答えも繰り返させていただきますが、大和堆周辺の我が国の排他的経済水域における北朝鮮漁船等による操業は、単に違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げになっているものであり、極めて重要な問題と捉えております。
こうした中で漁期を迎えるわけでありますけれども、水産庁といたしましては、先生からも御紹介ありましたけれども、取締り船を派遣し、海上保安庁とも連携する形で、不法操業を許さない、侵入を許さず、排除して、我が国漁船の安全操業を確保するということを第一に考えております。 そうした中で、それがもう基本でありますけれども、御紹介ありましたような漁具の問題等々ございます。
日本海、特に大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による違法操業は、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題と考えております。 昨年、海上保安庁と連携しつつ、漁業取締り船を大和堆周辺に重点配備するとともに、現場において放水等の厳しい対応を行ったところ、十一月下旬以降、外国漁船がほとんど確認されないようになり、イカ釣りの漁期の終了に伴い、現在に至っております。
その一つがいわゆる安全操業でありますが、安全操業におきまして、ロシアのいわゆる国境警備局からの臨検、船にやってきまして、例えばとっている魚の魚種の確認であるとか漁獲量の確認というものが多々散見をされているところであります。近年にない数でありまして、非常に現場としても困惑をしているところであります。
○長谷政府参考人 日本海、特に大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による違法操業は、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題と考えております。
日本海、特に大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による違法操業は、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題と考えております。
現在、大和堆を含む日本海の我が国の排他的経済水域において北朝鮮船籍の漁船等による不法操業が数多く行われており、我が国の漁業者の安全操業の妨げになることから、極めて問題であると思っております。 海上保安庁、水産庁はこれまで、巡視船や漁業取締り船を重点的に配備して放水、退去警告など厳しい対応を行い、不法操業船を我が国のEEZ内から退去させてきたと承知をしているところでございます。
大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっておりまして、極めて問題であると考えております。
一方で、北朝鮮漁船による無許可の操業、これにつきましては、今、違法であることは当然ですが、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなって極めて問題だということでございまして、現在、水産庁の漁業取り締まり船と海上保安庁の巡視船を重点的に配備いたしまして、放水等の厳しい対応によって我が国排他的経済水域から退去させる、こういう方法をとっております。
大和堆周辺の我が国排他的経済水域におきます北朝鮮漁船等による操業は違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題であると考えているところでございます。
○国務大臣(齋藤健君) 現在、大和堆周辺の我が国の排他的経済水域において北朝鮮の漁船等による操業がある現状にあるわけですが、これは違法でありますし、また、御指摘のように、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなるものであると思っておりまして、極めて問題と考えております。
○齋藤国務大臣 今委員御指摘の、大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による操業は、違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題だというふうに認識をしております。
こうした違法操業というものが深刻化する過程というものと、こうした核、ミサイルを開発し、そして増産に入っていく、そうしたプロセスというようなものが同時並行的に起きてくる可能性があるときに、どのようにしてこうしたその我が国の漁業権を守り、安全操業を我が国の漁民にしっかりと確保できるようにするか。
今後、その結果を踏まえて、入管法などの関係法令に基づき適切に対応するものと承知をしておりますが、いずれにせよ、大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮等による操業は、単に違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題であると考えております。
大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による操業は、単に違法であるのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題と考えております。 このため、我が国漁業者が安全に操業できる状況を確保することを第一に、水産庁漁業取締り船及び海上保安庁巡視船を重点的に配備し、放水等の厳しい対応によって我が国排他的経済水域から退去させております。
したがって、今、現実には、ロシアと日本の間でもって、安全操業という形の、領土問題を棚上げした形で、特殊なそういう漁業の経済活動が行われているわけでありますけれども、それらを参考にしたことも経済活動の一環かなと思いますし、あるいは、特にロシアのトロール船があそこで操業しているというような現状の中で、お互いに共同の、資源の調査と資源の管理ということも必要でないのかなというふうに思っています。
モデルということではありませんけれども、今、実際、ロシアは安全操業ということをやっていますので、安全操業ということを一つのモデルにしながら、その延長線上の中でこの漁業の問題も経済活動の一環として捉えていく必要があるのではないかというふうに思っています。
○参考人(脇紀美夫君) 今、私の今の現在の立場でこのことをどこまで答えられるかは別にして、確かに、私も二年前まで地元の首長をしておりましたので、特に根室海域におけるロシアのトロール船の問題、加えて安全操業の問題という特殊な状況にあったということであります。 したがって、今後、この経済活動が漁業の中でどうやっていくのか。
今御指摘の中でございましたように、他方、この尖閣諸島等の周辺海域におきまして、他国漁船等によって安全操業が脅かされるといったような事態もあるやに伺っておりまして、こうした場合には、海上保安庁、水産庁等の関係省庁が連携をして同海域の安全を確保するということが肝要であると存じております。
共同経済活動においては、漁業において、安全操業などについて先例的にやってきた経験があるということを地元でもおっしゃっておられました。先に進めようとするとこういう経験があるのではないかという現場の知恵です。 そこで、これも水産庁に確認しますが、例えば第一歩として共同資源調査などができないか、そういう点の可能性や課題はどのように考えていますか。