2017-03-09 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
中間まとめでは、審査の過程における嶋貫氏からの不当な働きかけや、嶋貫氏を副学長等に就任させることを目的とした文部科学省から滋慶学園に対しての不当な働きかけはなかったとされており、また、結果的に本申請は同年七月に自主的に取り下げられているものの、このような行為は、設置審査の信頼を著しく損なうとともに、官職への信用を失墜させるものであり、誠に遺憾であります。
中間まとめでは、審査の過程における嶋貫氏からの不当な働きかけや、嶋貫氏を副学長等に就任させることを目的とした文部科学省から滋慶学園に対しての不当な働きかけはなかったとされており、また、結果的に本申請は同年七月に自主的に取り下げられているものの、このような行為は、設置審査の信頼を著しく損なうとともに、官職への信用を失墜させるものであり、誠に遺憾であります。
これを受けまして、私どもでは今、大学の学長等が集まる会議においても今回の提言を紹介したり、大学トップ層の理解の促進というところに力を注いでいるところでございます。また、現在、日本版NCAAの創設に向けて、検討会議のもとでタスクフォースを設けまして、検討をさらに進めているという状況でございます。
今御指摘のあった部分でございますが、少々長くなりますが、記述内容を読み上げるようにということでございますので申し上げますが、意向投票に関しまして、 学長等選考会議は、候補者の推薦への関与、所信表明の機会の設定やヒアリングの実施、質問状の公開など適切な方法を通じて、主体的な選考を行うこと。
昨年六月の国立大学法人学長等会議において、下村前大臣が各学長に対して、国旗と国歌の取扱いについて適切に御判断いただくようお願いをしているところであり、各大学の状況について適宜適切に把握してまいりたいと思います。
○国務大臣(馳浩君) 既に昨年六月の国立大学法人学長等会議において、下村前大臣が各学長に対して国旗と国歌の取扱いについて適切に御判断いただくようお願いをしているところであります。これは各大学の自主的な判断に委ねられるべきものであることから、文科省として改めて実施状況を調査することや各学長に対して要請することは考えておりません。
○堂故大臣政務官 御指摘の件に関しましては、平成二十七年十二月二十一日に、馳文部科学大臣が、文部科学省においでになった星薬科大学の理事長、学長等と面会を行ったところであります。
○副大臣(丹羽秀樹君) 認証評価で申し上げますと、例えば学長等を構成員とする教育内容等の改善のための組織的な取組、ファカルティーディベロップメントの実施、また自己点検、評価の恒常的な取組を実施するための学内規定の整備等について指摘をさせていただいておりまして、評価を受けました大学は、評価の結果明らかとなった課題について改善を図るなど、評価を有効的に活用いたしております。
こういった理由から、今回の通知は、都道府県教育委員会のみならず、都道府県知事や附属学校を置く国立大学法人学長等にも送付したものでございますが、昭和三十一年に発出したものは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行通知でもございます。それから、三十九年、四十九年については、その解釈という性格を含んでおります。
○国務大臣(下村博文君) 今回の改正案でも物申してはいけないというような記述なんか全くないわけでありまして、教授会が学長等に対して意見を述べることはどんなことでもできるわけであります。ただ、最終的には学長が決定するということでのすみ分けでございます。
○国務大臣(下村博文君) まず、この委員の資料④でありますが、この中で、Aの主に学長等、経営組織が審議・決定すべき事項、これは問題ないことだと思います。それから、Bの学長等と教授会とが調整して、学長等又は相当の教学組織が決定すべき事項、これは変わるということであります。同じように、Cの主に教授会が審議・決定すべき事項、これも変わるということであります。
第二に、教授会は、学生の入学や学位の授与等のほか、教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めるものについて学長が決定を行うに当たり意見を述べること、また、教育研究に関する事項について審議するとともに、学長等の求めに応じ意見を述べることができることとしております。
○鈴木(望)委員 一方の意図として、そういった問題については、これは教育研究に関する重要な事項である、ただし、九十三条の三項で、そういうものについてはある程度具体的な事例によっていろいろな差異がありますので、大学によって事情も違うし、大きい大学、小さい大学、いろいろあるから、そこは大学そのものの良識にお任せをして、「学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。」
財界に言われてとかいうことではなくて、私自身が世界のいろいろな大学の学長等に会ってきた中で、このままでは日本の大学はもう衰退化してしまうという危機感を覚えたわけであります。
教授会の、審議をして意見を言うというものが、改正案では九十三条の第二項と第三項に書き分けてあるわけですけれども、第三項の、教授会は、前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議をし、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができるということで、この「教育研究に関する事項」というものが具体的にどういうものを意味しているのか。
○宮内委員 一方、懸念を申し上げましたら、教授会は学長等に求められないときには意見を述べることができないではないかという、そのような心配の声があるとも聞いております。
○吉田政府参考人 大学における教育研究の充実のために、学長等の求めの有無にかかわらず、教授会が教育研究に関する事項について審議をするということは、これまた重要なことでもございますから、学長等が意見を求めないことについても、教授会の判断で審議をすることは、これはもう自由でございます。
そしてもう一点お伺いをしたいのですが、三項の、教授会は学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議しとございます。学長等が意見を求めないことについても、教授会の判断で審議することは認められるというふうな解釈でよろしいでしょうか。
第二に、教授会は、学生の入学や学位の授与等のほか、教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めるものについて学長が決定を行うに当たり意見を述べること、また、教育研究に関する事項について審議するとともに、学長等の求めに応じ意見を述べることができることとしております。
第二に、教授会は、学生の入学や学位の授与等のほか、教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めるものについて、学長が決定を行うに当たり意見を述べること、また、教育研究に関する事項について審議するとともに、学長等の求めに応じ、意見を述べることができることとしております。
それから、東北大学とか岩手医科大学とかの学長等も反対しております。でも、賛成しているのは、自治体の県知事とか地元の方々ですよね。私も、個人的には反対です。 なぜかといいますと、平成二十年から、各医科大学、医学部で定員をふやしてきているんですね。この平成二十年からの間だけで合計千四百人定員がふえたそうです。
それから、先ほど申し上げましたが、萩原元部長のような形で副学長にその後就任をしているというケースは、これは、平成十六年に国立大学が法人化になりまして、国立大学の組織機構が改まりまして、理事という、副学長等が各大学に一般的に広く置かれるようになった、そういったような事情もあろうかというふうに思いますけれども、それまではそういうケースはなかったということでございます。
マネジメントの効率化が全然できていないということで、大学はその後、副学長等をたくさん導入するようになりまして、非常に効率的になりつつありますけれども、同じことがやはり公立学校についても言えるんですね。校長が一人で悩むということ。
これは法人法のときにもずっと御答弁は申し上げているわけですし、またその後も御答弁申し上げておりますけれども、別に職員だけではなくて、当時の大学の副学長等も含めて、現にいる方々、つまり副学長や学長補佐、事務局長など、そういう学長を支えて大学運営を担ってきた、そういう方々がまず身分が切りかわり、かつまた法人化でございますので、各大学はみずからの人事戦略という中から、さらに経済界やあるいは私学関係者、あるいは
○小坂国務大臣 私の理解が間違えていたら事務方からちょっと訂正してほしいんですけれども、独立行政法人としての大学に、出向するということは基本的にはなくて、学長等の役員で就任をする場合には、公務員を退職して就任するというふうに思っておりますが、違いますか。(山口(壯)委員「いや、それはもう聞いていません、大丈夫です」と呼ぶ)いや、それは御指摘の部分じゃないんですか。
○中山国務大臣 学長等に聞けば、それはもう下げてほしい、安い方がいいと言うのはわかっているんですけれども、やはり一応聞くというそういった手順も必要なのかな、こう思うわけでございます。
具体的には、三大学の教職員で構成する新大学創設準備協議会を中心といたしまして、地元の自治体、経済団体、教育界など、関係者から意見を聞いたり、あるいは学長等と地域の関係者の意見交換会を開催するなどしてきたというふうに承知をしております。