2020-03-26 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○日吉委員 今、一案はあり得ないと言いましたけれども、二案をとったとしても、関西電力は独自で設置変更申請を行うかという強制力はないわけですよ。だから、一案をまずやって、その後、それをやらなかったら、原子炉規制法の四十三条の三の二十三、この命令を出すという方法もあったはずです。そして、もう一つ、最初にいきなりこの命令を出すことも選択肢としてはあるわけです。
○日吉委員 今、一案はあり得ないと言いましたけれども、二案をとったとしても、関西電力は独自で設置変更申請を行うかという強制力はないわけですよ。だから、一案をまずやって、その後、それをやらなかったら、原子炉規制法の四十三条の三の二十三、この命令を出すという方法もあったはずです。そして、もう一つ、最初にいきなりこの命令を出すことも選択肢としてはあるわけです。
その後、実際の施行条件や経済情勢等により、当初見込んだ事業費で実行することが困難となった場合には、都道府県知事は状況に応じて補助計画概要書の変更申請ができることとされており、内容が妥当であれば国が承認することとなりますので、実情を大阪府にお伺いしながら対応してまいります。
○赤嶺分科員 この工事は、玉城デニー知事への設計変更申請もこれから出さなければなりません。いつ工事が始まるかわからないのに、民間業者が作業船は提供できる、工事の際には提供できるというのも、やはり去年の答弁のような曖昧さを感じるものであります。 作業の面からいっても辺野古の新基地建設は不可能だということを申し上げて、質問を終わります。
裁判が係争中、設計変更申請は出していない、だのにサンゴは移せという、こんなのは農水省が言うことですか。サンゴを守れと言うのが農水省の立場でしょう。いかがですか。
ですから、設計変更申請についても極めて厳しいやはり審査をやるでしょう。そして、認めないということが出た場合は、国は沖縄県を相手取って、裁判になっていくでしょう。裁判になって、その結論が出てから十二年ですよ。 普天間の危険を解決する唯一の道、一日も早い解決、これが何で十二年以上もかかるんですか。そういうことを言っていたら、普天間の問題は絶対に解決しない、そういうことになるんじゃないですか。
だから、設計変更申請には反映しないということですね。するかしないか、その点を述べてください。
事実関係といたしまして、上関原発は、中国電力がかつて申請はしているんですが、いわゆる許可の変更申請を出していない状況にあるということでございます。
また、行政書士が虚偽の書類を作成し、不正に在留資格の変更申請を行ったことで逮捕されたといった報道もなされているところであります。 本改正案は、このようなことを踏まえ、行政書士会による注意勧告の規定を新設することにより、行政書士会の指導権限に具体的な法的根拠を与えるものであります。これにより、行政書士会による自主的な指導を促進し、会員による違法行為の未然防止に資することが期待をされます。
このうち二百五十七件は既に特定技能への在留資格変更申請に移行しておりまして、うち七十二件は既に許可が出ておるものでありまして、これは先ほどの二百七十七件の中に含まれているということになります。 それから、技能試験の実施状況でございますが、特定技能一号外国人につきましては、その技能水準を確認するため、技能試験を実施することとしております。
これは、関電が変更申請してこないというもとで、本来であれば、私の立場からしますと、このバックフィットという大きな権限があるわけですから、委員長自身、大きな武器という言い方もされておりましたが、これに基づけば、本来であれば、これも、こういう一カ月以上何もしないような事業者に原発を動かす資格なしという判断をするのが私は正しいと思うんですね。意欲の問題ではない、意欲を見せないわけですから。
ところが、変更申請が許可された後、新たな知見が得られたということで、この新たな知見は、二十五センチではないかという知見であります。この新しい知見を受けて、規制委員会は、昨年の十二月に関電に対しまして罰則つきの報告徴収命令を出して、いわゆる再調査を命じた。ことしの三月末に関電がその結果を規制委員会に報告をしていると思います。
それで、何らかの変更申請を行ってもらってというふうに続くわけですが、規制委員会にお聞きしたいんですが、この委員長の発言から一カ月以上たっているわけですね。関西電力は、いわゆるこの審査の土俵に乗ってきたのか。変更申請等を行ってきたんでしょうか。
今般の調査によりまして、東京都における大規模事業所の調査が本来全数調査で行われるべきところを抽出調査で行われるようになって、しかも、これが、十数年の長きにわたって適切な復元処理が行われていなかったこと、それから、この点に関しまして、関係の公的な検討の場や調査計画の変更申請の際に、課室長の判断の下、真実に反することを認識しながら事実と異なる虚偽の申述を行ったこと、こういった不適切な行為が明らかになってまいりました
具体的には、調査実施者から基幹統計調査の変更申請があった場合に、当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分か、統計技術的に合理的かつ妥当なものであるかといった観点から、統計委員会の専門的見地からの御意見も踏まえ、その適否を検討し、審査しているところであります。
具体的には、調査実施者から統計調査の変更申請があった場合、統計技術的に合理的かつ妥当なものなどの観点からその適否を検討し、判断しているところであります。仮に、将来、全数調査から抽出調査に変更するとの申請があった場合、このような観点から審査を行い、その適否について検討することとなると考えております。
文化庁といたしましては、名古屋市からの現状変更申請がもう既に来ておりますので、石垣部会の意見も参考に文化審議会において審議いただき、適切に判断してまいりたいと考えております。
そこで、簡単に、そうはいっても経緯だけ、時間もありませんので私の方で簡単に申し上げますと、まず、平成十五年の七月に、総務省に変更申請を行わないまま、本来、規模五百人以上の事業所の全数調査を、東京都に限って標本調査としたということが事の発端であります。まさに、総務省に変更申請をして議論していれば、何の問題もなかったわけであります。その後、抽出調査しましたけれども、実際には復元処理もしていない。
大浦湾側の地盤改良工事について県に承認変更申請を行うことは防衛省も認めていますが、全体の実施設計が示されなければ安全かどうかわからない、このように言っている県の主張に国は従うべきじゃないですか。いかがですか。
もちろん、区分認定のところでは、区分変更申請を行いながらプラン変更も当然行うんですが、あともう一つここで言われているのが、サービスが変わらないのに、ずっと、その都度の更新というか、そこで利用料を取らないのはどうなのかというような指摘があると思うんですが、でも、貸与ですね、ベッドですとかさまざまな福祉用具の貸与だとかそういったものは、定期的にモニタリングは行うもののサービス自体は変わらないとか、あるいは
それに伴って省エネ率が下がるなどして完了検査が通らず、引渡し時期がずれ込んでしまうことになりかねない、そんな事態を避けるために、変更申請をするなど煩雑な対応が強いられ、結果として負担が増加をするのではないかというふうな懸念があるわけでございます。
○鬼木委員 雇用契約がなくなったら、もうそこで帰らないといけない、転職するときには変更申請が必要になるということだと思いますので、何を心配しているのかといいますと、期限がない、期限の上限がないということを心配しておりまして、外国人の数が際限なくふえ続けていくんじゃないか。 概要の説明のときに、期限の上限がないということ、そして家族が帯同できるということについてのお答えはなかったですかね、今。
出入国在留管理庁といたしましては、元々学びに来るというその目的が正当なものであるかどうかということを見極めるために、入国時あるいは日本語教育機関からの在留資格の変更申請時に所要の審査を厳格に行っているところでございます。また、今後とも更に一層の厳格化を図っていこうと思います。
○定塚政府参考人 今御指摘いただきました点につきましては、厚生労働大臣から総務大臣への調査計画の変更申請の日付について、一月報告の五ページには平成十四年九月十八日とございますが、正しくは平成十四年九月六日でございました。 記載されていた九月十八日は、変更申請を行った日付ではなく、変更申請が承認された日の日付であるということでございます。
例えば、新たな外国人材の受入れ制度につきましては、本年四月一日から開始しておりまして、登録支援機関の登録の申請や在留資格の変更申請等、受理を開始させていただきました。
それで、今になって変更申請をするわけですけれども、大臣、公有水面埋立法上、変更申請をしなければならないということになったら、一旦工事を中止して、免許とか承認の効力をきちんと整えなければならないという学者の学説もあるんです。
安倍総理は、軟弱地盤であること、改良工事が必要なこと、埋立工事の変更申請が必要であることを認めています。埋立工事の変更申請をせず、許可されていないにもかかわらず、なぜ土砂投入を続けることができるのですか。 防衛大臣の、沖縄には沖縄の、国には国の民主主義があるという発言にも強く抗議をします。違う民主主義などあり得ません。自治体の、住民の意見を踏みにじってもいいんですか。