1961-06-07 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第44号
号) 四五九 原爆被爆者援護法制定に関する請願外 六件(二宮武夫君紹介)(第一一九〇 号) 四六〇 児童収容施設措置費引上げ等に関する 請願(中馬辰猪君紹介)(第一二二八 号) 四六一 化粧品店の薬用化粧品等取扱いに関す る請願(大矢省三君紹介)(第一二四 六号) 四六二 同(野原覺君紹介)(第一二四七号) 四六三 採炭勤労報国隊勤務中
号) 四五九 原爆被爆者援護法制定に関する請願外 六件(二宮武夫君紹介)(第一一九〇 号) 四六〇 児童収容施設措置費引上げ等に関する 請願(中馬辰猪君紹介)(第一二二八 号) 四六一 化粧品店の薬用化粧品等取扱いに関す る請願(大矢省三君紹介)(第一二四 六号) 四六二 同(野原覺君紹介)(第一二四七号) 四六三 採炭勤労報国隊勤務中
柳谷清三郎君紹介)(第一二五四号) 同(山中日露史君紹介)(第一二五五号) 同(永山忠則君紹介)(第一二五六号) 原爆被爆者援護法制定に関する請願外六件(二 宮武夫君紹介)(第一一九〇号) 児童収容施設措置費引上げ等に関する請願(中 馬辰猪君紹介)(第一二二八号) 化粧品店の薬用化粧品等取扱いに関する請願( 大矢省三君紹介)(第一二四六号) 同(野原覺君紹介)(第一二四七号) 採炭勤労報国隊勤務中
その間、十一月二十八日に大日本愛国党、十一月三十日に誠忠報国隊、今年一月二十八日に護国団、一月三十日に愛国党等がそれぞれ本社に参り交渉いたしております際には、すべて係官を差し向け、未然に暴行を防いでおるわけでございます。また、社長宅の警戒につきましては、先ほども申し上げました通りでございます。
○吉田法晴君 戦争中の朝鮮からの勤労報国隊、あるいは徴用で来られた人に関連をして、日本が南にしろ北にしろ帰られる援助をする態度について、今外務大臣から答弁がございましたけれども、これは今加藤さんが言われたように、その当時の事情あるいは朝鮮に対する日本の過去の罪状に立って反骨をするならば、そういう答弁私は出てこないと思う。
そこで各学校におきましては学校報国隊を組織して、それぞれ軍需工場に出向きまして、飛行機の部分品作りとが、あるいは軍服、大砲のたま磨き、こういったいろいろな作業に従事をいたしたのでございます。
先ほど、わからぬと申し上げましたのは、報国隊に支払われました報奨金の取扱いの状況は、今日わかっていないのが実情でございますが、なお今具体的にお示しもございましたので、これはまた調査をいたしたいと存じます。
御指摘の学校報国隊に対しまする報奨金のその後の取扱い方でございますが、それにつきまして、当時混乱中でございましたので、なかななか各府県でも詳細なことはわかっていないわけでございます。従いまして私どもの方としまして、詳細にいろいろな項目を示しまして調査をいたしたのでございますけれども、なかなか正確な回答が出て参っていないのが実情でございます。
○緒方説明員 ただいま御提示の問題でございますが、今お話のように、終戦間近になってから、具体的に申しますと、昭和十九年の九月ごろからと存じますが、学徒動員令によって動員された教職員並びに学徒をもって学校報国隊というものが組織されました。それが工場、事業場で勤労に従事し、それに対する報奨金を、受け入れた工場、事業場が支払うことになっている。
それはたとえば作業服の一括購入あるいは報国隊の救護あるいは福祉関係等に使う、こういうことになっておったようであります。そこでどれくらい積立金があったかということにつきましては、これは文部省の直轄の学校もございましたけれども、多くは地方の学校でございますし、地方庁がこの多くの地方の学校についてはおそらくめんどうを見ておったと思うのであります。
しかも当時は焦土決戦、内地は戦場だという国をあげての声で、学徒動員が行われ、勤労報国隊が続々となれない土地に来て倒れていった人がたくさんおりますが、こういう人たちはどういうお考えを持っておられるか、一応お聞きしておきます。
残った中の大多数の者は、南満の軍事工場地帯の工場に、日本の学徒が学徒報国隊を作って協力したと同じように、そこに行って働いたわけであります。一部の者は軍の中にすっかり配置されまして、軍の軍属に採用されて仕事をした者もございます。中には、辺境の地帯におきまして、参戦と同時に敵軍と戦って死亡した方もおられます。当時関東軍が早く撤退したために取り残されてしまった。
あるいは勤労報国隊ということで、当時の日本の戦争に相当無理をして協力をさせるという姿で、内地に居住を願つた、あるいは産業に協力を願つた。そしてその家族の中心が引き続き日本におられる。こういう人の家族が、形はあるいは公けでなく、ひそかにということになるかもしれませんが、家族のおる日本に来たい。これは当然の心情だろうと思うのであります。
今次戦争における犠牲者、被害者は、単に旧軍人旧軍属関係のみではなくて、国家総動員法により強圧的に徴発されました徴用工、動員学徒、挺身体、報国隊、或いは爆撃によるところの死傷、又はこれが原因による疾病、家屋の焼失、破壊、失業等々、数え上げれば限りがないのであります。
特にお気の毒に堪えないのは、一般人で空襲、爆撃などで死亡された人、傷を受けて一生不具の身になられた人、又勤労学徒、徴用工、挺身隊、勤労報国隊、それから船舶関係などで死亡し又は負傷した人々であります。政府はこれらの人に対して補償をしたというのか、又生命は保つておるとしても、戦災によつて職業を失い、家を失い、その生活の根拠を失つた場合には、国民に何の体補償をしたと言うのでありますか。
更に又身体生命の犠牲につきまし、ては、軍人軍属で亡くなつた人、これは二百万人、そればかりでなく勤労報国隊、挺身隊、学徒報国隊、徴用工、船員、こうした人たちもありますし、その地空襲、原子爆弾によつて受けた戦災者三十万人がおります。或いは又栄養失調その他間接的な戦争影響によつて生命を失つた人がたくさんおります。
第五に、我々の最も賛意を表して止まない点は、弔慰金支給の範囲を拡大して旧国家総動員法に基く徴用工、動員学徒、徴用船員、女子挺身像、勤労報国隊、或いは又国家の要請に基き戦闘に参加した義勇隊等が本法の対象として取入れられたる第三十四條の修正であります。又特別未帰還者給與法の対象者中同様の立場に置かれた人々が同じく加えられるに至つた点であります。
併し、過去数十年に亘つて日本におられた、或いは戦争中については、これは私どものまだ記憶に生々しいところでありますけれども、戦争に協力願うために、或いは勤労報国隊とか、或いは徴用とかいうことで、随分無理もして参つておる。
私は、国家権力によつて徴用された者、すなわちその内容は、満洲国開拓青年義勇隊、学徒報国隊、警防団員、国民勤労報国隊、これらは明らかに戦時勤務に従事して死亡されたものと考えるのであります。従つて、これらの遺族に対して、その額は問いませんが、弔慰金として一時金の公債を支給していただきたいと考えるものであります。