1999-07-08 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第11号
国民の求める地方分権とは、憲法の地方自治の本旨の精神にのっとって、真に地方自治権を拡充すること、住民自治と団体自治に基づいて地方自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めるようにすることです。そのために、権限と財源を地方へ移譲し、住民こそ主人公の地方自治の姿を実現することであります。
国民の求める地方分権とは、憲法の地方自治の本旨の精神にのっとって、真に地方自治権を拡充すること、住民自治と団体自治に基づいて地方自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めるようにすることです。そのために、権限と財源を地方へ移譲し、住民こそ主人公の地方自治の姿を実現することであります。
国民の求める地方分権とは、憲法の精神に基づき地方自治権を拡充し、地方自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めるようにすることであります。そのためには、国による統制をなくし、権限と財源を思い切って地方に移譲することです。この立場から、最低次の諸点についての修正が必要であります。
本来、地方分権は、憲法の地方自治の本旨の精神にのっとって地方自治権を拡充することであるにもかかわらず、提案されている地方分権一括法案は、むしろ住民と自治体への国による統制強化の内容となっており、到底賛成することはできません。 最後に、今回の両法案が女性施策の後退につながることについて触れざるを得ません。
皆さんが異口同音におっしゃっております地方分権というのは、憲法と地方自治法の精神に立って本当に地方自治権を拡充する、地方が元気になるというお話もあったんですが、この住民自治に基づいて地方自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めるようにすることであると思っておりますし、そのためにこそ、今までの国による官僚統制というんですか、そういうものをなくして、権限と財源を地方自治体に大幅に移譲することを目的としていると
第四に、オンライン禁止条例を上から解除するなどの地方自治権への侵害、役所の現場で発生するであろうさまざまな問題についての対応が不明確であること等、多くの重大な問題が残されていることであります。
地方分権というなら、まず憲法と地方自治法に基づいて地方自治権を拡充し、地方自治体が住民の安全、健康及び福祉を保持するという本来の姿を取り戻すことであると考えます。そのためには、政府の統制をなくし、権限と財源を地方自治体に大幅に移譲することがどうしても必要であります。これが国民と自治体関係者の願いであり、地方分権の流れの基本であります。
第四に、オンライン禁止条例を上から解除するなどの地方自治権への侵害、役所の現場で発生するであろうさまざまな問題についての対応が不明確であること等、多くの重大な問題点が残されていることであります。
日本国憲法に地方自治がうたわれて五十年余、国民の要望にこたえた地方分権とは、この憲法と地方自治の精神にのっとって、真に地方自治権を拡充すること、住民自治に基づいて、地方自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めるようにすることであります。そして、そのために、国による官僚統制を根本的になくし、権限と財源の地方への移譲を進めることが喫緊の課題だったのであります。
国民の要望にこたえた地方分権とは、憲法と地方自治法の精神に立って真に地方自治権を拡充すること、住民自治に基づいて地方自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めるようにすることであり、そのために、国による官僚統制をなくし、権限と財源の地方への移譲を進めるものでなくてはならないと考えます。この立場から、政府案は、最低限次の諸点にわたって修正されるべきであると考えます。
しかし、住民の利害、考え方の違いが対立しているような問題に対して、違法状態だからといって介入することは地方自治権を侵害するものだ、私はこのように言わざるを得ないし、原則、介入しない、関与しないという立場に立って、これは少なくとも、是正措置の義務化、さらには代執行については削除をすべきである、またはやらないと少なくとも自治事務についてはやるべきだというふうに強く求めたいと思います。
○小林(守)委員 尊重という言葉の形、地方自治権、そして条例制定権、これについては尊重するということでもあるわけでありますから、これはまたの機会に議論をしたいというふうに思います。 次に、法の目的について、第一条関係について少し踏み込んだ議論をしていきたいなと思います。 今度の法律の大きな特色、かつての化審法とかさまざまな法律、大気汚染防止法とかさまざまな規制法では限界があった。
「港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を」「与えるということを中心題目とし、これに伴い、地方公共団体の自由意思によって選択される港湾管理者の諸形態、港湾管理者の定め方、その任務、組織、財政等について規定し、更に最大限の地方自治という建前から、政府の監督規制は国家的利益を確保するための必要最小限度に止める」ということで、当時、大屋国務大臣も明瞭に述べています。
周辺事態安全確保法案は欠陥法案であるという御指摘でありますが、本法案に基づく対応措置が国民の権利義務に直接関係するものでないこと、地方自治体や民間への協力を強制するものでないこと、さらに本法案に基づく政令により新たに国民の権利を制限し、または義務を課するような規定を設けることはないことは累次御答弁申し上げているところであり、本法案が基本的人権、地方自治権、立法権を侵害する欠陥法案との御指摘は当たりません
しかし、抽象的な文言を弄し政府に白紙委任する関連法案は、基本的人権、地方自治権、立法権を侵害する欠陥法案であり、本来出し直すべき代物であると考えます。なぜこれらの具体的な内容を明らかにできないのかも含め、総理のお答えを求めます。
本法案が、国が自治体に必要な協力を求めたとき、正当な理由がなく拒否するとすれば違法状態になる、こういう立場をとるのであれば、これは憲法が保障した地方自治権を不当に侵害するものと言わざるを得ません。 さらに、国会の一部にある修正の動きについても一言しないわけにはいきません。 安保条約の目的の枠内でという字句を入れたらどうかという修正案が報道されています。
後方地域支援について不測の事態が発生した際の対処のあり方、周辺事態の地理的範囲と対中国外交政策のあり方、函館市の非核条例について、国の外交権との関係及び条例制定運動の経緯、冷戦後における米国の軍事戦略と我が国の持つべき主体性の重要性、紛争予防外交に取り組む必要性、日米安保体制の今日的意義と今後のあり方、国連の平和維持機能に関する見解、米国の軍事行動に我が国が関与することの是非、憲法における国の外交権と地方自治権
ところが、今回は、地方自治権を有する地方公共団体の長がどういう効果を受けるのかという問題でございますので、あのときとは少し次元の異なる問題であるというふうに御理解いただきたいと思います。
これは港湾法が設定されたとき、一九五〇年の四月二十六日、衆議院の運輸委員会で、当時の大屋大臣が明確に述べているわけですが、「港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を與え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を、地方公共団体に與える」と。地方的な利益だけじゃないんです、国家的なんです。
最大限の地方自治権を与え、国家的及び地方的利益なんです、これに最も適合する形態の港湾管理者の任務は与えられている、権限が。国家的な権限とそれを補佐する意味ではあっても、国家の外交権に逆らうという態度は一切地方自治としてはとるということは申していないんです。これは外交権の妨げにならないんじゃないですか。補佐しているんじゃないですか。
そのとき、一九五〇年四月二十六日、運輸委員会の大臣の説明になりますけれども、ここでは「港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を、地方公共団体に与える」「国は港湾管理の第一線から退き」、このようにはっきり述べているんです。少し前の話でありますけれども。 その点から見ましても、これは自治体の固有の事務であります。
法律を逸脱することは許されませんけれども、法律の範囲内では地方自治権が認められているわけでありますよ。その違反する法律の根拠がどこにもない今回の高知方式に対して、国が関与していく、介入することについては、どうしても納得できません。 引き続き委員会等で論議をしていただくということにいたしまして、せっかく官房長官においでいただいておるものですから、ちょっとお聞きしたいところがございます。
そういう点からよって、私は、国の関与は地方自治権への侵害である、このように思えてなりません。 「行政権は、内閣に属する。」というふうに六十五条でありますけれども、この行政権はいわゆる国の事務にかかわる権能だというふうに、これは法制局の解釈が既に出されております。行政権は内閣に属する、その行政権は、国の事務に関してなんです。
港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を地方公共団体に与える。国は港湾管理の第一線から退き、地方の熱意と工夫によって、活発な港湾の開発発展を図ろうというのがそのねらいであります。 このように述べております。 つまり、民間の港湾については地方自治体にその管理権、権限を移譲するというのはそういう重みがあるんだ。
そういう点からいって、財政健全化債という問題を含めまして、一片の通達等でこれをやるという問題を含めまして、今の地方自治権を拡充するという精神と組入れない。そういう点からいって、こういうのはやめるべきだと私は思うわけであります。大臣、いかがですか。
また、私たちは、昨年新憲法の中で地方自治が条項の中に制定されたタイの地方自治に対して、地方自治権確立の協力を行っております。 このように私たちは、現場を持ち、待ったなしで日々着実に海外で人道的立場に立ち、開発途上国の援助を実施しております。 国際教育の分野においては、米国大学の日本語講座の普及を実施しております。千八百余の四年制大学には、ドイツ語、フランス語、スペイン語は必ずあります。