1991-04-09 第120回国会 参議院 本会議 第16号
委員会におきましては、サービスマークの登録制度導入に際しての経過措置、国際分類の主たる体系への移行に伴う体制整備等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、サービスマークの登録制度導入に際しての経過措置、国際分類の主たる体系への移行に伴う体制整備等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
まず、本日外務委員会の審査を終了する予定の実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定の締結について承認を求めるの件、大蔵委員会の審査を終了
○山浦政府委員 ニース協定に加盟がおくれた理由につきましては、ニース協定自身がヨーロッパを中心とした国際分類から始まったこともございまして、我が国となかなかなじみがなかったということでございます。ただ、その後西ドイツなりあるいはアメリカが参加することによりまして、国際分類の中身も数次にわたって改定がなされ、国際的な共通の分類として各国が利用するようになったわけでございます。
○山浦政府委員 国際分類を全面的に採用する際には、その分類の考え方につきましては、当然国際分類に従うわけでございますが、その各分類に例示されます商品につきましては、現行の日本分類、先生御指摘の日本特有な品目が数々ございますし、これらと、国際分類には例示商品が八千八百ございますが、これら全体を見回しまして、的確なる例示商品の分類表を作成していきたいと考 えております。
これは現在の日本分類のところに国際分類を括弧書きに併記をするということでございまして、そのためには国際分類の正確な訳あるいは現行の日本分類が国際分類にどういうふうに所属するかという移行表と申しておりますが、こういうものを作成し、公表することによりまして、出願人の皆様方の国際分類に対する理解を深めていただきたい。
————————————— 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(田村元君) 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
次に標章国際分類協定について申し上げます。 多くの国では、商品及びサービスの標章を保護するために標章の登録制度を設け、その登録の際に用いられる商品及びサービスの分類を有しております。
━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十五号 平成元年六月十九日 午前十時開議 第一 実演家、レコード製作者及び放送機関の 保護に関する国際条約の締結について承認を 求めるの件 第二 千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュ ネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月 二日に修正された標章の登録のための商品及 びサービスの国際分類
○議長(土屋義彦君) 日程第一 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十一二日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定の締結について承認を求めるの件 以上両件を一括
次に、標章国際分類協定は、商標またはサービス・マークの登録制度を有している場合に、これらの登録のための国際的に統一された商品及びサービスの分類を採用することについて定めております。
「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(参考)」と書いてありますが、その最初のページに「商品及びサービスの類別表」の「一般的注釈」という部分がございますね。この「一般的注釈」も、いわば国際分類の構成の一部というふうに受けとめてよろしゅうございますか。
○矢田部理君 この種の商品の国際分類における扱い、国際分類について日本の意見を反映させるための体制が必ずしも日本の側では十分に整っていないのではないかと思われる節があるのですが、それはどんな体制でやっておりますか。
○矢田部理君 少し話題を変えますが、国際分類に移行するということになりますと、日本国有の商品ですね、例えばみそだとか、すしたとか、げただとか、着物だとかという、この種のものの国際分類の扱いはどうなりますか。
インド共和国 政府との間の条約の締結について承認を求める の件(条約第五号) 同月二十四日 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に 関する国際条約の締結について承認を求めるの 件(条約第七号)(予) 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで 及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで 改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正 された標章の登録のための商品及びサービスの 国際分類
しかし、いろいろの御要望があることも私ども承知しておりますので、研究班を組織いたしまして、この対象となります疾病の国際分類による傷病名に整理するとか、診断書の様式の改定案を検討するとか、更新期間も検討を加えるということでの研究をお願いしておるわけでございまして、その研究の結果を待って私どもとしてもいろいろ検討を進めたいと考えておるところでございます。
これについては、我々今現在考えているのはFターム方式と言いまして二万何千、私正確じゃないですが四万ぐらいの国際分類の、縦に割っているわけですが、それをさらに横に三百とか四百に割る。今まではこの分類でしか出てこないわけですが、今度はこっちの分類が出てきますから一挙に三百倍の細分類ができるわけですね。しかも横断的にできる。
次の表では、いわゆるどのような病気の構成になっているのであろうかということを七十歳未満と七十歳以上の人について疾病分類別に一応件数、点数を国保と政管健保で見た表、非常に細かくて恐縮ですが、疾病分類は時計文字に書いてあるような形で一応国際分類に準じて分類されておりまして、件数百分率というのは、これはレセプトの件数一枚に診断名がついておりますので、その一番主要症病で分類したということでございます。
その基礎になりますのは分類でございますが、この分類はすでに当委員会でも御承認賜りましたIPC国際分類並びに日本特許分類、この両分類を現在付与いたしておるわけでございますが、この分類は、この付与が誤りますと、情報の検索が円滑にまいらないということになりますので、また同時に、これは当庁の審査業務にも重大な関連もございます。
併用が現状だと思うのでありますが、今後ともこういう状態、併用を続けていくのか、それとも国際分類一本化という方向を目指してやっていかれるのか、また国際分類一本化をするためにはそれなりのいろいろ書類整理上の問題があろうと思うのですけれども、それにはどのくらいの期間がかかるのか、そういう準備をすでにされておるわけですか。
○塩出啓典君 これは長官にもひとつお願いしますけれども、もちろん日本の政府も限られた予算の中でいろいろ国際会議にも出、ジュネーブの国際機関の日本代表部にも各省から配置をしなきゃならぬわけで、そういう中で特許庁だけというわけにはまいりませんけれども、しかし、日本というのは先ほども話があったように、特許の出願件数では世界で一番多いわけで、それだけに国際特許、国際分類のあり方、あるいは国際関係の条約というものが
先ほど申しましたように、現在の特許の審査だけでも処理期間が延びている現状の中で、これだけの二百五十万件についての分類を国際分類にするということは大変な作業だと思いますが、それを五カ年計画になりますか、五十五年までということになりますとあと四年ぐらいですけれども、その間にどれだけの予算と人員でそれをやっていくのか、そういうような確保というものはどうなっているのか。
そういった公報類には必ずこの特許の国際分類を付して発行しなくちゃならぬということが第一点の義務でございます。 それから第二点の義務は財政的な問題でございまして、この協定を施行するためには国際的にお金がかかるわけでございますが、そのお金の分担金でありますとかあるいは拠出金でありますとか、そういったものを分担すると。この二つの義務が大きく言って義務でございます。
○戸叶武君 特許の国際分類によっていろいろな利益が得られるということでありますが、具体的には出願者などには直接あるいは間接的にどういう便利が得られますか。
○森下昭司君 五ヵ年計画で果たして達成できるかどうか、私は非常に疑問を持つものでありまして、私の推算をいたしましたところ、十年かかっても従前の特許公報等に国際分類を付与することは非常にむずかしい難作業だ、これを一口にしていえば人と予算ですよと言えば、これは実も花もない話でありますが、現在の体制で一方において審査をやり、一方において多項制が入り、物質特許制度が入り、一方において国際調査機関としての機能
しかしながら、この日本分類と国際分類と申しますのは、これは考え方の基礎において多少相違をしたところがございまして、将来私どもが国際条約、たとえばPCTに加入するというふうな場合になりますと、当然いわゆる国際特許分類の方が優先するような形で分類づけを行うべきではあるまいかと考えております。
、「国際分類の利用と採用に関する具体的方策。」、それからさっき問題にいたしました「「優先審査」制度の運用に関する具体的方策。」、最後は「将来の特許庁の組織、設備に関する立案。」、こういう問題も二年ばかり問題にしてまいりましたが、私どもが再三再四口にいたしましたことがここに具体的に列記してございますが、実際はこういうことがやはりこれからの特許制度の前進のために根本的な方策ではなかろうかと思います。
ただ、今度やはり切実な問題といたしましては、そういうふうな急ぐところをやった場合に、将来とも国際分類の見地から見て、それがまたもう一ぺんやらなければならないかどうか、そこら辺の判断がもう一つ加わっておりますので、したがって、国際分類上も問題がない、しかも非常に困っておるというものはまっ先に片づけていくというふうな方針で現在作業を進めております。
で、少なくとも国際分類につきましては、できるだけこれを採用をする必要があるかどうか、あるいは可能性があるかどうかという点については、現在検討を進めているわけでございます。日本分類につきましても、たとえば新しい分野につきましては、必ずしも十分ではございません。
分類といいましても、日本の分類がございますし、あるいは外国文献も相当参酌されますと、あるいはアメリカの分類あるいは国際分類、そういったそれぞれの分類から一つの検索を始めまして、一定の量の文献が出てくる。それでは出てくる文献の数が非常に多うございますから、もう少し狭めないと実際上の役に立たないという面がございます。
分類の場合には、単に日本分類のみならず、あるいは国際分類、アメリカ分類、そういったものを総合してまず分類で検索する。それでは少し広過ぎるからキーワードを使って少し狭くするというようなこと。これはいま実は開発しつつある過程でございます。したがってそういう意味では、どの程度それが出てくるかということは、まだ具体的には出てこない。
ちょうどそのまん中の検索方法、まず分類を中心としまして、その分類も、日本の分類だけでなくて、アメリカ分類あるいは国際分類等を参酌いたしまして一つの検索方法をやっていく。ところがまだかなり目が荒い。その目の荒さを、先ほど言いました機械検索程度、そこまでいきませんが、キーワードを使いましてもっと狭めていくということをねらっております。