1987-09-01 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○吉國政府委員 ただいま先生お話しございましたとおり、宮古地域が六十二年度の構想推進地域として指定をされているわけでございます。
○吉國政府委員 ただいま先生お話しございましたとおり、宮古地域が六十二年度の構想推進地域として指定をされているわけでございます。
○吉國政府委員 先ほど関連の補助事業なり融資制度について申し上げましたが、こういったものにつきましては所要の予算、全体御存じのような厳しいシーリングのもとでございますけれども、できるだけのものを確保したいということで要求をいたしております。
○吉國政府委員 グリーントピア構想で目指しております情報化の活用の領域といたしましては、先生もお触れになりましたように農業生産面の問題、それからただいまお話のございました流通面の問題、それから農家生活の問題、こういうふうに私ども幅広く考えてまいりたいと考えておるわけでございます。
○吉國政府委員 ただいまの先生お話しの資料につきましては、経済企画庁が先生のおっしゃいましたように研究会の資料として独自に算定をされたものであるというふうに承知をいたしておるところでございます。
○吉國政府委員 まず、赤字発生と料率との関係についてのお尋ねがあったわけでございますが、料率は、先生も御承知のとおり、過去二十年の被害状況に応じまして保険設計上妥当な額として算定をするということになっておるわけでございます。
○吉國政府委員 被害者に対します金融措置の認定を急ぎ、手続を迅速化するという点についてのお尋ねでございます。 天災資金につきましては、御承知のように天災融資法に基づきます政令指定、そのための被害状況あるいは資金需要の把握という手続がございますし、また、政令施行後は融資機関との間での利子補給契約なり損失補償契約を定めるといったような手続がございます。
○吉國政府委員 農業共済の仕組みは、ある意味ではただいま先生がおっしゃったような思想にもある程度立脚していると申せるかと思うわけでございます。
○吉國政府委員 食糧の供給あるいは農家経済、そういった面から見て、農政なり必要な予算の確保が十分できているのかという御趣旨のお尋ねでございます。
○吉國政府委員 五十九年度の会計検査院決算検査におきまして、不当事項として補助事業関係で七件の指摘を受けたところでございます。
○吉國政府委員 国土庁の四全総の作業の一環として先般の計画部会に提出されました資料につきましては、ただいま先生がおっしゃいましたようなことが言われております。
○吉國政府委員 お尋ねのございました四点につきましてお答え申し上げます。 まず、現在借金をしている人が被害を受けたという場合の償還条件の緩和、猶予等の措置でございます。 これは一般的に申しまして、被害を受けた農林漁業者等につきましては、実情に応じまして、貸し付けされております制度資金の償還条件の緩和について弾力的に措置をするよう関係の金融機関に対して常日ごろ指導してきておるところでございます。
○吉國政府委員 改良復旧の問題につきましては、農林水産業施設全般を通じまして農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置法で、まず原形復旧が不可能な場合には従前の効用を復旧するために必要な施設は災害復旧事業として扱う、また、災害関連事業につきましては、再度災害の防止という点から、必要な場合に、原形復旧が著しく困難または不適当な場合におきましてこれを実施することができるということになっておるわけでございまして
○吉國政府委員 桜島の火山噴火物、特に降灰、火山ガスによります被覆資材の破損が著しいということは御指摘のとおりでございまして、お話ございましたように、耐久性の強い優良な被覆資材の開発という見地から、国土庁の災害対策の総合調整費をちょうだいいたしまして、鹿児島県への委託調査という形で、昨年度五十九年度から調査の実施を進めておるところでございます。
○吉國政府委員 第四次の防災営農施設整備計画が、お話ございましたように、六十一年度で終わりますので、その後どう取り扱うかという問題でございますが、現在の噴火状況等からしまして、鹿児島県の方では、六十二年度以降の対策として、新たな防災営農施設整備計画をつくるという方向で検討を進めておられるというふうに承知をいたしております。
○吉國政府委員 農林水産省におきましても、六十年度のⅠ種試験の合格者に関します採用につきましては、十、十一協定の趣旨に沿いまして、十月一日以降官庁訪問受け付け、十一月一日以降に採用選考を行ったところでございます。
○吉國政府委員 地域農政の確立をしていかなければならないという方向については、確かに御指摘のとおりであろうというふうに考えております。
○吉國政府委員 全体としまして国の関与と言われるものの数が相当たくさんの数に上るということはお話しのとおりでございまして、そのうちで先ほど申し上げました十七件というのは、今回の見直しに当たりまして農林水産省に対して説明を求められた件数が十七件であったということで、これはお話しのとおり全体の農林水産省関係の国の関与の中のほんの一部分であるというふうに申し上げてよろしかろうかと思いますが、全体数がきちんと
○吉國政府委員 農林水産省関係の緊急整備事業といたしまして、お話のございましたような五種類のものがございます。事業種類によって進捗率について多少の差がございますが、全体として申し上げれば、御指摘ございましたように、まだ五十九年度までの五カ年間で全体の計画を完了しておらないという状況でございます。
○吉國政府委員 農水省でございますが、林野庁の関係では山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区、地すべり発生危険地区、この三つについて調査をいたしてデータを持っております。 また、農地、農業用施設の関連の地すべりの危険箇所についても調査をいたしております。
○吉國政府委員 アメリカの農業事情が先生の御指摘がありましたように非常に厳しい状況にある、国際競争力の面でもまた農業経営の面でも非常に苦しい状況にあることは事実でございます。また、アメリカ経済全体からいたしましても、失業率が非常に高い、またお話のございましたような貿易不均衡があるというようなことから圧力が高まっておる状況であろうというふうに考えておるわけでございます。
○吉國政府委員 山林被害についての進捗状況を申し上げます。 総復旧計画額が約百八十六億円となっておりまして、昭和五十九年度までに約百四十億円の復旧事業を実施いたしております。進捗率で申し上げて約七五%でございます。 今後の復旧につきましては、治山林道等のいわゆる施設災害につきましては昭和六十年度中に完了させるという予定になっております。
○吉國政府委員 農業は、御案内のように全国各地域で非常に自然的条件も異なっておりますし、また、営農のタイプも違っておるという実情があるわけでございます。そういった状況の中で、地域ごとの実態に即しまして各種の施策を有効に進めるという観点から地方農政局を設けまして、可能な限り地方農政局に権限を移譲しつつ効率的な農政を進めてまいりたい、このように考えておる次第でございます。
○吉國政府委員 私からまず事務的な点についてお答えを申し上げたいと思います。
○吉國政府委員 お尋ねのございました農林水産関係の団体の検査旅費につきまして、都道府県に対して補助を行う規定がそれぞれの関係法律に設けられておったわけでございますが、お話がございましたように、長年の間都道府県の仕事として、いわば溶け込んで定着をしておる、こういう理解のもとに今回一般財源に移行するという形で規定の改正が提案されておる、こういう状況に相なっておるわけでございます。
○吉國政府委員 森林組合につきましては、林業を取り巻く非常に厳しい諸条件のもとで、先生からお話のございましたような種々の問題が出ておることは事実でございます。
○吉國政府委員 そのとおりでございます。
○吉國政府委員 ただいまお挙げになりました事例のように、四十五歳以上の者については原則として解雇の対象にするというようなことになりますと、これは民法の公序良俗の原則にも触れるような問題もあるかと思いますが、ただ具体的な問題でございますので、実態をよく労働省の方で調査をしてもらいまして、その上で法律上の判断をしなければならないと思います。
○吉國政府委員 刑事訴訟法第四十七条は本文におきまして、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と規定をいたしまして、「訴訟に関する書類」、これはおよそ訴訟に関して作成をせられました、たとえば公訴の提起の書類であるとかあるいは証拠調べに関する書類等、あらゆる書類を指称するというのが一般の学説でございます。
○吉國政府委員 ちょっと法律問題でございますから、私どもの方も……(「三百代言だろう」と呼び、その他発言する者あり)三百代言じゃなくて、法制局で相談を受けましたのでちょっと御説明申し上げておきますが、「武器」という言葉に限らず、あらゆる法令用語はいろんな法令でそれぞれ使われておりまして、その意味が違うことは安宅委員も御承知のとおりでございます。
○吉國政府委員 お答え申し上げます。 法令が一たん公布されますと、法令自体、的な存在としてそれ自体が一つの効力を持ってくるということは当然のことでございますが、法令については、これの適用について解釈ということが当然問題になるわけでございます。
○吉國政府委員 政府は主権を放棄するようなことを申した覚えは全くございません。主権の範囲がどうなるか、日本の領域の範囲がどうなるかということの問題でございます。主権の幅は、これは領域に限られるわけでございますが、領域と申しますものは、申すまでもなく領土、領海及びその上空の領空からなっております。その領海の幅をどう決めるかによって主権の及ぶ範囲が決まるわけでございます。
○吉國政府委員 先ほど来申し上げておりますように、主権の幅を今後決めるわけでございます。主権がどこまで及ぶかということを決める問題でございますから、その決めた範囲においては主権は全く完全に行使されるということでございます。
○吉國政府委員 私は、日本の法令の用語につきましてはお答えするわずかの知識を持っておりますが、コミッションというものにつきましては知悉いたしておりませんのでお答えできません。