2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○田村智子君 これ、最終的な司法判断というのはそれはやむを得ないんですけれども、これ、もっと言うべきですよ、現に起きちゃっているんだから。こういうことをやっちゃいけないよと、感染したということをもって解雇するようなことをしちゃ駄目だよと。雇用期間を途中で、雇用期間の途中なのに、感染した人、療養している人を解雇するようなことあってはならないですよと。これ、もっと是非広げていただきたいと思います。
○田村智子君 これ、最終的な司法判断というのはそれはやむを得ないんですけれども、これ、もっと言うべきですよ、現に起きちゃっているんだから。こういうことをやっちゃいけないよと、感染したということをもって解雇するようなことをしちゃ駄目だよと。雇用期間を途中で、雇用期間の途中なのに、感染した人、療養している人を解雇するようなことあってはならないですよと。これ、もっと是非広げていただきたいと思います。
司法判断が出たとしても、あなたの政治的、道義的責任、免れません。
この中では、示されてきた司法判断は、一概に違法とは言えないということで、男女間、男女別のコース制というのが差別ではないということで、結果としてやはりその差別を承認してきたということが私は経過としてあるんじゃないかというふうに思うんです。 ですので、今回のことはやはり非常に大きい判断だったというふうに思うんですけれども、今私が申し上げたことについて、大臣のお考えはどうでしょうか。
○政府参考人(今里讓君) 米国型のフェアユース規定につきましては、新たな著作物の利用行為に柔軟に対応できるというメリットがある一方で、行為の適法性が司法判断によって初めて明らかになるということから法規範の予測可能性が低下するなどのデメリットもあると、こういうものだと承知してございます。
また、解雇そのものの有効性についても、最終的には司法判断ということになりますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となるということであります。 個々のケースについて申し上げるわけにはいきませんが、今申し上げた考え方にのっとって対応すべきものと思います。
また、さらに、使用者の整理解雇、今回の、集団で解雇するような場合の有効性についても最終的には司法判断となりますけれども、これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明が行われているのか、人員削減を行う必要性があるのか、できる限り解雇を回避するための措置に力を尽くしているのか、解雇対象者の選定基準が合理的、客観的であるのか等について慎重に行っていただくことが望ましいと思うわけであります
なお、使用者の整理解雇の有効性についても、最終的には司法判断となりますが、これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明を行う、そのこととともに、人員削減を行う必要性ですとか、また、できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと、それから、解雇対象者の選定基準が客観的、合理的であること等について、これは慎重に検討を行っていただくことが望まれます。
ただ、法定外の休業手当につきましては、私どもの指針でも言及はしておらず、最終的には司法判断に委ねられるということは御理解いただきたいというふうに思っております。
したがって、採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、最終的にはもちろん司法判断に委ねることにはなりますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効となるものと認識をしております。
まず、先に、この個別の司法判断については、大変恐縮ですけれども、回答を差し控えることをお許しをいただきたいと思います。
そこにおいて、司法判断が一定なされた。その司法判断の論理構成自体は全く承服できるものではなかったけれども、私は、その賠償訴訟を所管する法務大臣として、一日も早い、その家族に対する偏見、差別、これを解消したい、あるいは、元患者さんに対する偏見、差別をなくしたいという考えのもとで、これは総理の御意向もあり、控訴を断念するという決断をしたわけであります。
国によっては、上限のない国、ある国がありますが、大体、上限を設けている国は六カ月とか二年とか決めた上で裁判所が判断する、司法が判断するというところなんですけれども、日本の場合は、司法判断が入らず、出入国在留管理庁の判断だけで七年収容し続けているわけですね。これはやはり、どこかで司法的な判断が入らないと、入管行政だけで決めてしまっているというのは非常に問題があるんじゃないかなと思います。
原子力規制委員会は、当事者ではなく、司法判断についてコメントは控えるというお立場でありましょうが、審査内容が否定されているわけですから、少なくとも機会があるごとに審査内容をしっかり説明されるよう求めておきたいと思います。 次に、本年四月から本格運用が開始されます新検査制度についてお伺いいたします。
関連してですけれども、さまざまなNHKの報道に対して、実は西日本新聞が、ちょっと古い、去年の六月のことなんですけれども、森友学園の国有地売却問題で司法判断が出たことに対して、NHKの報道を見て驚いたと。
司法判断と行政判断がずれているということ、これがなかなか埋められなくて、結局裁判に訴えなくちゃいけなくて長期化している。これは、もう被爆者の皆さんたちも年齢が平均してたしか八十二歳ぐらいになっていらっしゃって、もう根本的な解決をすべきだと思います。
国といたしましては、このような膠着した状況を打開し、問題の解決を図っていくため、平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、現場での工事着手を試みるなど、国は開門義務の履行に向けて努力を重ねてまいりましたけれども、現実に開門をすることは著しく困難な状況にあること、同判決が確定をした後は、開門しない方向での司法判断が重ねられてきていることなどを総合的に考慮をした結果、諫早湾周辺の農業者や地域
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘ではございますが、治安の維持や公共の安全、それ自体を理由として勾留するという建前を取っておらないというところでございまして、そもそも勾留につきましては、司法判断を経て、個別の事案に即して裁判官が判断しているところであり、そこについて適正な判断がなされていると思っております。
日本の裁判所は、女性差別撤廃条約を司法判断の根拠規定と解しておりません。それを改めさせるためにも、選択議定書を批准して、個人が女性差別撤廃委員会に権利侵害を通報できるようにする、それが重要な課題である、そう申し上げます。
同時に、おとつい、山下大臣も面会してくださったと思いますが、きょうの配付資料二ページにもありますように、「相次ぐ無罪「刑法改正を」」、「性犯罪「司法判断おかしい」」ということで、性暴力被害者、当事者団体スプリングの方々が、司法の判断は被害実態を反映しておらず、市民感覚とずれているとして、法務省に刑法改正を求める要望書を出したと。山下大臣も面会してくださったということであります。
これは、一般論としては、死刑は直ちに憲法が禁ずる残虐な刑罰に該当しないとしつつも、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでなどの方法による死刑は憲法が禁ずる残虐な刑罰に当たるという司法判断を示しているということでございます。
○遠山委員 時間が終了しましたので一言だけ申し上げて終わりたいと思いますが、今のお話がまさに司法判断だと思いますが、一点だけ、昭和三十六年の死刑制度にかかわる裁判の補足意見で藤田八郎判事がこういうことをおっしゃっているんですね。
そして、その裁判、司法判断をどう実現するかという段階のものでございますので、それについて虚偽の陳述をした、あるいはそういったものに対して罰則を科するというものは、これは司法の実現という観点から、必要な場面においては必要なのではないかというふうに考えております。
裁判はまだ高裁での審理が続いていますが、私は、国に法的責任があるという司法判断が確定することを確信しています。 今回の改正案では、国の責任の在り方について大きな変更は加えられていません。しかし、早晩この課題から逃れられなくなると考えます。
これに関連して仲裁手続の導入の是非が議論され、これに賛成する意見がある一方で、司法判断を経ずに賠償義務を負うことを事業者が忌避する可能性が高いとの意見や、迅速かつ柔軟な紛争解決という観点から、当事者間の交渉とそれを補完するADRセンターによる和解仲介という現行の紛争解決手続は十分に機能しているとの意見、さらには、強制力のあるADRの導入が被害者の迅速かつ適正な救済につながるかどうか慎重に見極める必要