2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
これに応えて採択された、これが第一号条約です。 当時、日本の政府は、この一号条約に対して一九一九年の日本政府の対応はどうだったのか、説明できますか。
これに応えて採択された、これが第一号条約です。 当時、日本の政府は、この一号条約に対して一九一九年の日本政府の対応はどうだったのか、説明できますか。
その上で、この御指摘の第一号条約、これは工業的企業における労働時間について、原則として一日八時間、一週四十八時間を超えてはならないことを定めたものでありまして、この第一号条約の批准については、我が国においては変形労働時間制、これは一週最大五十二時間まで可能となる仕組みになっておりますが、それとの関係なども含めて、引き続き国内法制との整合性について慎重な検討が必要という立場でございます。
なお、ILO基本条約のうち、我が国が未批准であります御指摘ありました第百五号条約と第百十一号条約を批准することにつきましては、国内法制との整合性についてなお検討すべき点がありますので、慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。
ILO第百号条約は、男女間の賃金格差を解消するために、同一価値労働同一賃金の実現を批准国に求めています。なぜ同一価値労働が求められているのか、総理、解説を願います。 それなのに、本法案は、同一価値労働同一賃金の実現を目指しておらず、これでは、男女間や業種間の抜本的な格差解消にはつながりません。総理、見解を示してください。 最後に、パワハラ規制の必要性について質問します。
また、ILO第百号条約は、加盟国に対し、男女労働者に対する同一報酬の原則の適用を求めているものであり、これは、男女間に賃金について差別のないことを要求するものであると承知しています。 パワハラ対策についてお尋ねがありました。 職場におけるパワーハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、あってはならないことと考えています。
これはILOのまさに八十一号条約に反するんじゃないか。監督職員は不当な外部圧力と無関係な公務員でなければならないとし、必要な資格を考慮して採用し、訓練を施すべきと定めております。 監督業務を民間委託する、でも、その人はみなし公務員でもなければ強制権限もない。社会保険労務士や場合によっては弁護士が行く。しかし、どういう権限で行くんでしょうか。
正社員であっても、配転の可否などを理由に昇給、昇進に差をつけられている、男女の差がつけられている、それがずっと固定化するということがこれまでも何度も言われてきたということを考えたときに、やはりILO百号条約に照らしても、ここをしっかりと、同一労働同一賃金とうたってきたわけですから、男女の格差も是正するということをきちっと位置づけるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
そこで、実はこれを絵に描いた餅にしないためにはということで考えましたけれども、日本は、男女平等に関するILOの百十一号条約、これは雇用における、職業についての差別ですね、この条約と、それからパートタイム労働に関する百七十五号条約、そして母性保護に関する百八十三号条約が未批准なんです。
JALの乗員組合とキャビンクルーユニオンはILOにも提訴をして、八十七号条約、結社の自由及び団結権保護条約、九十八号条約、団結権及び団体交渉権条約違反で提訴をして、ILOは日本政府への三度にわたる勧告の中で、機構の不当労働行為についての情報提供を求め、最高裁判決に留意する、つまり重大な関心を示している、今も示しているわけですよ。
御指摘のILO第百三十二号条約は、働く方の年次有給休暇の権利を確保するため、年次有給休暇の資格取得のための最低勤務期間を六か月以下とした上で、年次有給休暇は一年につき三労働週以上与えること、年次有給休暇の一部は、労使の間で別段の定めがある場合を除き、少なくとも連続した二労働週の休暇とすることなどを規定しているものと承知をしております。
百八十二号条約、百三十八号条約、これは中核条約です。全てのILO加盟国がその遵守徹底に向けて努力を進めている真っ最中です。我が国で児童労働が存在するんです。最悪の形態の児童労働が存在しているんです。現に死亡事案まで発生しているんです。
まさに今大臣言われた、これ百八十二号条約、明確に違反ですよ。百八十二号条約に照らして国内法を整備している、明確にそれに違反をしている。じゃ、こういった事例がほかにないんだろうか。大臣、百八十二号条約の違反事例、百三十八号条約の違反事例、年少者の巻き込まれた労働法令違反、現にたくさんあるんじゃないですか。大臣、把握されているんですか。
ここで労働基本権の論議をするつもりはありませんけれども、少なくともILO八十七号条約を日本も批准しているわけでありまして、それには、全ての労働者が団結権を持つことと行政機関がこれらの権利の制限等を行ってはならないということが明記されているわけですね。
○野田国務大臣 今おっしゃいましたように、この議論というのは、昭和四十年ですか、ILOの第八十七号条約の批准から始まっていまして、やはり相当回数を重ねて議論をいただいているところでございます。
御指摘のILO第百三十二号条約は、年次有給休暇に関する条約ということで、現在、三十七カ国が批准していると承知しております。 これは、働く方の年次有給休暇の権利を確保するため、年次有給休暇の権利取得のための最低勤務期間を六カ月とした上で、年次有給休暇は一年につき三労働週以上与えること。
しかし、先進国の中でアメリカと日本だけがこのILO百三十二号条約を批准していません。 真の観光立国や観光先進国を目指すのであれば、先ほども大臣がおっしゃったように、国民の旅行を推進する上では、その土台となる休暇をふやすことが必要だ。なぜILO百三十二号条約を批准しないのか、厚労省にお答えをお願いします。
○福島みずほ君 ILO職員だった石橋さんもいらっしゃいますが、ILO八十一号条約は、監督職員は不当な外部圧力と無関係な公務員でなければならないとし、条約六条、必要な資格を考慮して採用し、訓練を施すべき、条約七条、と定めています。労働基準監督官は試験受かった人たちであり、それこそ増やすべきであると。
現在、政府が進めております働き方改革の方針に基づいて長時間労働の是正というのが求められておりますけれども、やはりその中に、その一つとして有給教育休暇という、定める法律、法整備を進めた上で、有給教育休暇を定めましたILO百四十号条約を批准をして、社会人が学び直しをしやすくするための環境整備を整えるということが求められているのではないかというふうに考えているところであります。
ILO百七十一号条約を補足する百七十八号勧告は、夜勤労働者の労働時間は昼間の労働時間よりも平均して少ないものであるべき、夜業労働者の超過勤務は行われるべきではないとしています。 応招義務があるからと言うんだけれども、それは今に始まった話じゃないんですよね。もう何年もあるわけで、それに手をつけられてこなかったということが問題なわけです。
ILO第八十七号条約批准国百二十二か国中、消防職員に団結権が認められていないのは現在日本ただ一国のみでありまして、これは極めて不当な事態、遅れた事態になっております。 アメリカは、消防職員、警察官、これは団結権と団体交渉権が認められております。争議権はありませんが、団結権が認められたら上司と部下の間に対抗関係が生じ、一糸乱れず任務を遂行できないという状況はアメリカでは生じておりません。
○島田参考人 まず、ILOの基準でございますが、ILOが創設されました一九一九年に、第一号条約が一日八時間労働、当時ですから週四十八時間ということでございました。
ILOの八十七号条約で、日本も批准をしているはずですが、消防職員の団結権に関して、長年、日本政府に勧告、昨年も十度目の勧告が行われているということです。 団結権を認めていない国がほかにどういう国があるのか、これはほとんどの国が認めていると思うんですね。それから、そうだとして、日本もこれは批准しているはずですから、条約に抵触しているんじゃないかということなんですが、見解を伺いたいと思います。
ILO第八十七号条約については、当該条約の批准に当たり、我が国の消防は、条約の適用対象外である警察と同視すべき若干の職務と見て、条約適用上の問題はないというILOの見解を踏まえて行ったものであり、条約上の問題はないものと認識しております。 その上で、平成八年には、勤務条件の決定等に消防職員が参画する消防職員委員会制度を設けたところであり、今後とも適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
この百号条約にあわせて勧告も出ておりまして、この勧告はさらに詳細に書いてありまして、これもしっかりやっているということになれば、本来、男女の賃金格差というのは生じないはずであります。
そうすると、なかなかいいものが出てきまして、同一価値の労働についての男女の労働者に対する同一報酬に関する条約、ILO第百号条約というものでありますが、日本も締結しております。一九六七年だったと思いますが、かなり古い条約であります。 そこで、もちろん、日本が締結しているということですから、何らかの形でそれは国内で実施をされている、それはもう当然のことであります。
今先生御指摘のILO第百号条約でございますけれども、この条約では、第一条の(b)におきまして、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬というのを一つの用語として、性別による差別なしに定められる報酬等をいうという形で定義しております。 他方で、同一価値の労働及び同一報酬という言葉についての定義は定められておりません。
○田村智子君 例えば日本が批准していないILO条約、一号条約という最も基本的な条約、工場の労働者に一日八時間以上働かせてはならない、週四十八時間働かせてはならない、これも日本は批准をしていないわけですよ。