2012-11-12 第181回国会 衆議院 予算委員会 第1号
おっしゃるとおり、ICJへの、国際司法裁判所への共同付託、及び日韓の紛争解決交換公文に基づいて韓国側に提案をしたわけでありますけれども、残念ながら、韓国側は応じないという旨、口上書で回答を送ってきましたので、今は、ICJ、国際司法裁判所に対して単独付託をする、そのための準備を淡々と進めているところでございます。
おっしゃるとおり、ICJへの、国際司法裁判所への共同付託、及び日韓の紛争解決交換公文に基づいて韓国側に提案をしたわけでありますけれども、残念ながら、韓国側は応じないという旨、口上書で回答を送ってきましたので、今は、ICJ、国際司法裁判所に対して単独付託をする、そのための準備を淡々と進めているところでございます。
つまりは、管轄権の一部が行使できないこの状態、ヘリポートができた、有人灯台ができた、接岸施設ができた、首相が上陸した、それぞれどうしてきたかといえば、口上書によって抗議をした、これがほとんど全てだというふうに思います。
つまりは、ヘリポートができても、決してかつての政権の批判じゃないですよ、つまり、接岸施設ができても有人灯台ができても口上書で済ます、こういうことだったんですね。いろいろな意味で配慮してきた。竹島についてこちらから触れないという配慮もこの間してきたということじゃないかと私は思っているんです。
その都度どうしてきたんだということなんですが、基本的には、そのときは口上書による抗議ということなんです。ですから、そのときはそのときで最善の対応をとったということなのだろうと思うんです。ですから、先ほど申し上げたように、それは日韓関係全般に及ぼす影響を考えた一つの配慮というものが働いていたんだろう。 ただ、私は今回のことで、つまりは上陸ということが、しかも元首の上陸というのがありました。
一九五四年九月には口上書をもちまして竹島の領有権問題を国際司法裁判所、ICJに付託することを韓国側に提案したわけですが、同年十月には韓国はこの提案を拒否しております。また、一九六二年三月の日韓外相会談の際にも、当時の小坂善太郎外務大臣から先方の外務部長官にこの問題を国際司法裁判所に付託することを提案したが、韓国はこれを受け入れずに現在に至っております。
そして、今の御質問につきまして、通常、外務省が在京中国大使館から受領しております正式の口上書でございますけれども、これは、公印あるいは通し番号等が入っておりますほか、先方の大使館から日本国外務省に宛てた形式となっております。
中国は、吹き抜けがどうだこうだということで、結局、半年以上許可を出さずに、そして、口上書で、大臣はお答えになりませんでしたけれども、日本の総領事館と公館の建設について、中国の建設業者を許可するとか査証について優遇するというような口上書を書いて初めて移転できたわけですよ。
一月十九日に口上書を出して、二十一日に移転許可が出たんです。一月十九日にどんな口上書を出して、その口上書を出したことと移転許可との間に因果関係があるんじゃないですか。
実は、丹羽大使については、一昨年の尖閣の船長釈放事案のときに、どうもさまざまな圧力が企業側からあったんじゃないかといううわさが一部流れたり、あるいは、これはことしの初めでしょうか、例の、中国に対して日本の大使館が、なかなか建築確認がおりないときに、口上書を日本の大使館が中国側に出したという前代未聞のことがありました。
○山谷えり子君 尖閣に是非、港を造り、あるいは自衛隊が常駐をして守ってほしいんですが、今の口上書の件は今の答弁じゃ納得できません。是非、理事会でお諮りいただきたいと思います。
したがって、これはたしか二〇〇八年、政権交代前のことでありますけれども、通報しなければいけなかったそのミスに付け込んだのかどうなのか分かりませんけれども、様々なかなか物事が進んでいないという中で、まさに今おっしゃったように口上書は出しましたけれども、この口上書というのは他国に対するものと全く同じ立場を表明しているということでありまして、関連の国際法に従って国内法令の範囲内で協力する。
そこで、中国は日本大使館に口上書というものを出すように求め、その口上書を外務大臣はオーケーして出させたと。他の国に対してこんなことやっていません。その口上書というのは、中国は公邸、領事館を造るのに広い土地が欲しい、東京や新潟や名古屋の土地について便宜を図ってほしいと。
その際、中国側から、日本側の立場を文書にしてもらえないかとの依頼があったため、口上書にして中国側に伝えたということであります。
そして、これに対して日本政府はどうしたかというと、これは大臣の許可も得て、先月、一月十九日、日本大使館の口上書という形で、国際関係の法規、そして国内法にのっとり対応する、逆に言えば、配慮するということを日本政府が出した。そして、その二日後に建築確認がおりてめでたく引っ越しできました。 私のところには、めでたく引っ越しできましたという話は来なかったんです。この口上書の話は知らなかった。
○小野寺委員 済みません、実は、こういう口上書を中国以外の国に今まで出したことがないと聞いておりますし、今回、中国に対してこういう口上書を出したことは初めてだと聞いています。ということは、なぜこんな異例なことをわざわざ口上書で出すのか。
例えば、韓国が原子炉の部品などを輸入する際に、軍事使用はしないと、個別に口上書を取り交わしながら確認をしてきてやってきているわけです。こうしたやり方というのは今でも対応できている。なのに、なぜ今すぐに協定を締結してやらなければならないのか。
○松本国務大臣 提訴をされたというのは、我が国とかいうことではなくて……(稲田委員「我が国が提訴した」と呼ぶ) この竹島の件に関しては、一九五四年に口上書をもって、提訴をする旨韓国側に対して申し入れたというんでしょうか、そして六二年には、たしか当時、小坂外務大臣であったかと思いますけれども、ちょっと済みません、手元に正確なあれがありませんが、たしか六二年に日韓外相会談で提起をしたというふうに承知をしておりますが
○松本国務大臣 さまざまな報道が出ておりまして、報道一つ一つに、その正否なり適否を論評すべきかどうかということは、率直に申し上げて、迷うところがあるわけでありますけれども、この問題についてICJに提訴をするということを考えているのかどうか、こういう御質問であるというふうに考えますれば、御承知のとおり、過去に、口上書をもって、また外相会談において、既に四十年近く経過をいたしておりますけれども、提起をしたということの
竹島については、一九五四年九月、口上書をもってやった。そして、その後、一九六二年三月は日韓外相会談の際と、過去二回、国際司法裁判所に付託をすることを韓国側に提案をされているわけです。過去二回やったわけです。しかし、いずれも韓国側がそれに応じなかった。
○国務大臣(松本剛明君) 竹島の問題については韓国との間で粘り強く取り組んで解決に向けてまいりたいと、このように思っておりまして、今お話がありました国際司法裁判所への提起については、かつて口上書で、また外相会談で行われたこともあるかというふうに思っておりますが、今の私自身として、粘り強く取り組む中でどのような方法が適切なのかというのは考えながら、いい方法で臨んでまいりたいと、このように思っております
本年四月のフィリピン、中国の、それぞれ自国の主張を述べる口上書を提出したことは今御指摘のとおりでありまして、五月三日にはベトナムが自国の主張を述べる口上書を提出したというふうに承知をしております。
今申しました適切な措置でございますが、原則として外国との間で国際約束を締結することによるものとされておりますが、それが困難な場合は外交当局間同士の口上書により、更にそれも困難だということになりますとFIU同士の当局間文書、これMOU、メモランダム・オブ・アンダースタンディングによるものとされているところでございます。
外務省は、四月の十八日に、在京米大使館から口上書をもって、この空母の安全性は完全に確保されている、こういうアメリカ政府からの説明を受けたことを明らかにしております。この口上書では、今回、重大事故を起こした福島原発の原子炉と対比させて、「商業用原子炉の設計と原子力軍艦のために設計された海軍の原子炉の間には、その任務の違いから、大きな違いがある。」
○松本(剛)国務大臣 ちょっと、どのようなあれがあったかは、会話があったというか、あれですけれども、口上書というものであります以上は、在京米国大使館という組織から外務省に口上書として伝えられたというふうに理解をしておるんですが。
また、今般の地震を受けてということで大使が離日をした旨、口上書による通報を受けている国は五か国でございます。なお、そのうち二か国は大使館は閉鎖をいたしておりません。
どういう形式でということで、具体的に申し上げますと、旗国から同意を取り付ける際には、慎重を期す観点から、外交当局を通じまして明確な同意の意図を表明する口上書などの外交文書を取り付けるといったことが考えられます。しかし、同時に早急な対応が求められることも事実でありますので、これはなかなかどちらというふうに限定はできないところではないかと思います。
我が国の大陸棚延長申請に対しまして、中国は、平成二十一年二月、沖ノ鳥島は岩であり大陸棚を持てないので、これを基点とする大陸棚延長申請の審査をすべきではないとの口上書を国連海洋法条約に基づき審査に当たる大陸棚限界委員会に提出をしたところでございます。
大使館からの抗議、口上書ですけれども、ここに文書があります。大使館は、アブバカール・スラジュ氏が残虐行為の被害者であり、彼の死の原因であるに違いない物質を注射されたという確かな情報を得ているとまで書いてあります。こういう事実はあるんですか。
○今野東君 時間がありませんから終わりますが、ガーナ大使館からも、これは口上書といいながら抗議であります。世界に向けて日本は恥をかいています。もう少し入管行政について精査をし、きちんとした行政をお願いしたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○武正副大臣 平成二十二年の三月二十九日に、遼寧省外事弁公室より在瀋陽日本国総領事館あて口上書をもって、赤野光信受刑者に対する刑を七日後に執行する旨の通報がありました。また、ことし四月一日には、同様に、武田輝夫受刑者、鵜飼博徳受刑者及び森勝男受刑者に対する刑を七日後に執行する旨の通報がありました。