2013-06-12 第183回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
具体的には、民事上は緊急事務管理ということで、本人の身体等に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任は負わないというふうにされておりますし、刑法では緊急避難ということで、自己又は他人の生命、身体等に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合
具体的には、民事上は緊急事務管理ということで、本人の身体等に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任は負わないというふうにされておりますし、刑法では緊急避難ということで、自己又は他人の生命、身体等に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合
そして問題は、普遍化、ハーグ条約の十三条1bを代表とするようなものですが、そこでは、子の返還が子を心身の危難にさらし、その他子を耐えがたい状態に置くこととなる重大な危険、これは英語では、グレーブリスクがある場合、こう書いてあります。日本の批准法二十八条一項四号はこの規定をそのまま受けたわけですが、実は二十八条二項に解釈規定を置いています。これは非常に世界の批准法で見て異例です。
それはアメリカの海兵隊が行くんでしょうが、そこに余席があったら乗せてもらうんでしょうが、自分の国民が危難に遭遇したときに、それを助けに行けない国家というのは一体何なんだ。国際紛争解決の手段になんか巻き込まれるはずがない、それはいかに規律をするかという問題だと私は思っている。
大臣がおっしゃった意味での邦人救出、つまり、単なる輸送ではなくて、危難に遭遇している邦人を助け出すということは、どういう条件のもとに自衛隊はできるのですか。
だけれども、例えば、韓国であるいは東南アジアで我が国民が危難に遭遇したときに、逃げてくるときに輸送の安全が確保されなければいけないなんという、私はそれはいいことだと思わないんだ。
アメリカ国家として、国民に責任を持つアメリカ国家として、世界じゅうどこであれ、危難に遭遇した米国市民は助けなければいけない。そのためには位置はどこでもいいという話にならないでしょう。近くなければならないのだ。 そして、島嶼防衛、尖閣も含みますよ、島嶼防衛の能力が残念ながら我が自衛隊には欠けている。だとするならば、これはアメリカ海兵隊がやるしかないんでしょう。
今一番必要なことは、国民の心を一つにしてこの危難に立ち向かう、こういうことではないかと思いますが、そのためには、信、信頼、このことが何よりも大事だと思います。 あなたにやめろと申し上げるのは、あなたは四つの方面から不信感を持たれている、このことを申し上げなきゃならない。
一番最初に民法の特別失踪宣告の条文を挙げておりますが、これは今回ですと津波が中心になるかと思いますが、そういった危難が去った後一年間生死が明らかでないときに、失踪宣告ということで、民法上は亡くなったものとみなして資産の承継を認める、相続を認める、こういう制度でございますが、一年というのはいかにも長いわけであります。
当時を振り返ると、そうなっているんだから、もちろん、いろいろな避難訓練などのマニュアルはあるけれども、はっきり言えば、そんなに現実の危難が起きるということを想定して必死の訓練をするというような状況はなかったというのは本当にそうだと思います。
しかし、他方、今、警察庁あるいは海上保安庁の死亡の認定、あるいは民法に基づきまして一般失踪の宣言あるいは危難失踪という話があったわけでございますが、そういったことがございます。
もう一点は、法務省御当局が所管されている民法に基づきまして、これは一般失踪ですとか危難失踪という宣告の告知があるわけですが、そういった死亡取り扱いの制度というものを私どもも承知してございます。 ただ、今申し上げた前者で見ますと、要件が大変厳格でございます。それから、二点目の後者になりますと、行方不明になってから一年経過しないと危難認定もできないということになります。
○竹内委員 まさに私が聞こうとしていたことを答えていただいて、ありがたいと思うんですけれども、危難失踪等ですよね、民法上は一年、また保険契約上もそうなっているんだと思いますけれども。これをやはり早くしないといけない。これは生保さんの力では基本的に難しい、契約がそうなっている以上。そうすると、政府の問題になってくるのかなと。
○柴山委員 例えば民法の七百二十条は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためにその物を損傷した場合には、緊急避難として違法性は解消できるというようにされていますし、先ほどもちょっと質問に出ていたようですけれども、土地の所有者が土地利用を妨げているものの所有者に対して、所有権に基づく妨害排除請求ができるはずですから、みずから費用負担する、あるいは、みずから負担できない場合に自治体や消防の方々、自衛隊
○江田国務大臣 私も、もちろんそういう経験をしたことはございませんが、それは起きたその危難の程度によるわけですから、人ですから、やはり解放しなきゃならぬということは、万々一ということではあろうと思いますが、あり得ると思います。
我が党としても、このような国家の非常時でございますから、震災対策、原発対策については、与野党という立場を超えて、一刻も早くこの重大な危難を取り除いて、国民の生命財産を守るために全力を尽くす所存でございます。 そこで、経済、金融に入る前に、やはり世界が今最も注目しているのは、福島第一原発の対応が一体どうなるかということだと思うんですね。
こうした労働者は、まさに生活が懸かっているわけでありますから、再就職を予定せずに自己都合で退職することは余り考えられないということから、離職があたかも地震や火事などの偶然の外来の危難、事故というリスクと同等と考えられることから保険という構成ができるわけであります。つまり、好んで失職するということはないということであります。
また、刑法三十七条のいわゆる緊急避難ですね、他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為としての武器使用と。これを適用しようと思うと、ロケットランチャーを持った海賊が被害船に縄ばしごを上がっているという状況であると、この刑法の三十六条、三十七条に基づいて危害要件が外れて使えると。
あるいはもう一つの緊急避難ですね、緊急避難の条文を読んでみますと、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした罪の程度を超えなかった場合に限り罰しないと、こういう、抜粋ですが、ことになっております。
その一方で、国連海洋法条約の九十八条の一項あるいは我が国の船員法の十四条などにおいては、実際に危難に遭っている人については保護をしなくてはいけない、そういった規定もあるわけでありまして、実際、今の現状というものを考えれば、少なくとも海上警備行動の範疇であれば、これは現場の指揮官あるいは現場の人間が相当厳しい判断を迫られることになるということもかなりあるんだというふうに思います。
したがいまして、もはや侵害行為が終了し、民間船舶に対する危難が去ったということであれば、それをさらに追いかけていくということは基本的に想定をしていないところでございます。 それから、もちろん、法制度上、新法におきまして、あるいは海上警備行動においても同じでございますけれども、一定の限度において立入検査等を行うことは可能ではございます。
航海中の船舶に生ずる危難のことだと私は思います。 我が国には海難審判法という法律もあり、海難と遭難、そういうことについては厳密な定義がありますが、私は、遭難、海難というのは、船舶の場合、例えば衝突だとか座礁だとか沈没、浸水、転覆、火災、機関損傷などをいうのではないかと思うんです。
したがいまして、世界じゅうのすべての船舶というものを、およそ国籍なり積み荷にかかわらずすべて保護の対象とするわけにはまいらないわけではございますけれども、他方におきまして、実際に保護の対象とならないような船舶がございましても、そのようなものが、現に海賊行為が行われている、そういう場面にたまたま自衛隊の海上警備行動に当たっている船が遭遇をするというような場合があって、この船舶の危難を救うためにやむを得
通達の基準につきましては、これはあらかじめ明らかにするということによりましてかえって部隊行動が困難になるというようなこともございますし、また、攻撃する側から見ますと、それ以上は何もやってこないのかというようなことが明らかになるというようなことでございますので、その通達自体につきましては対応をここで事細かに申し上げるということはできないかと思いますけれども、一つは正に生命又は身体に対する侵害あるいは危難
民航機でもよいではないか、軽トラと同じではないかというお話でございますが、いわゆる空自機によります輸送の一番のメリットというのは、安定的にかつ安全に、安全にというのはいろいろな危難から身を守り物をきちんと安全に運ぶという意味で安全と申し上げておるわけですが、安定的かつ安全な輸送手段としての意味を持つということで、ほかのものには代替し難いものだというふうに考えております。
本当にこの国家の危難の状況の中で、やっぱり国難に遭遇したときに頼りになる公務員、お役人、昔で言う官僚の、そういう人材をしっかり得たい、またそれを得ることが国民に対する一番の私たちの責務ではないかと、政治のやっぱりポイントだということにおいて、私は是非とも今言われた議論をやっていただきたいし、それを私たちは待ちたいということで、政治が議論すると、何となくいいところが消えていってぐちゃぐちゃになっていくということは