2016-03-17 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
年金のことで、障害分野の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公的助成の廃止ですが、これについて、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、退職金を積み立てる財源がない福祉施設の職員の待遇を改善し、人材確保を図るために創設された退職金制度です。社会福祉法人が掛金を支払いますが、保育所と障害等の施設については、国と都道府県が掛金の三分の一ずつを助成しております。
年金のことで、障害分野の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公的助成の廃止ですが、これについて、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、退職金を積み立てる財源がない福祉施設の職員の待遇を改善し、人材確保を図るために創設された退職金制度です。社会福祉法人が掛金を支払いますが、保育所と障害等の施設については、国と都道府県が掛金の三分の一ずつを助成しております。
そのためにも、今回、この委員会でも審議予定であります地震防災対策特措法、これはいわゆる補助率のかさ上げ等が盛り込まれておりますけれども、そして、今まだ公的助成の範囲ではないものに対してもさまざま御検討をいただきながら、事前防災に対する仕組みの構築、さらには体制の整備をさらに国を挙げて進めていっていただきたい。
さらに、後ほど申し上げますけれども、公的助成金受給指導。こういうメニューが並んでいるんです。 一枚めくっていただいて、次のページですけれども、上の方のシートは退職勧奨の流れ、フローです。 ここで注目していただきたいのは、ここに書いてありますけれども、対象になっているのは非戦力社員なんですね。非戦力社員。
テンプスタッフキャリアコンサルティングは、先ほども言いましたように、プレゼン資料の中で公的助成金の受給指導ということまで明記しているんです。どうやったらこういうお金をもらえるかと。それでビジネス拡大をしているわけですよ。 竹中平蔵さんは、産業競争力会議の委員であると同時にパソナの会長なんです。
今回の法改正で、障害分野の福祉職員等退職金共済制度への公的助成が廃止をされることになります。今の大臣の御答弁でも、人件費の問題がフローの中で極めて重要で、そこが収支差益にも反映してくるということを共通理解していただきましたので、私は、今回の福祉職員等退職金共済制度への公的助成廃止は大きな過ちであると思います。
公的助成が廃止されるということで、社会福祉法人の立ち位置と申しましょうか、行政と力を合わせて福祉の担い手となっていくというその立ち位置に変わりがあるのかないのか、変更が加えられるのか加えられないのか、端的に伺いたいと思います。
つは、まだ制度が安定化していないといったことがあったりしておりましたが、障害者の関係施設における制度がまだしっかり完了していない、あるいは、介護関係施設、事業と同様に、他の経営主体とのイコールフッティングの観点から、公費助成の見直しがここまで来ると必要ではないのかという観点、そうしたことから、障害者総合支援法に関する施設、事業等については今般公費助成を、これまでに入っている方々に対しては引き続き公的助成
近年、競技団体による公的助成金の不適切処理やスポーツ指導における暴力問題などが発生しており、スポーツ団体のガバナンス強化はますます重要な課題となっております。 スポーツ庁においても、さらに力を入れて取り組んでまいりたいと思います。
○堀内(照)委員 公的助成から外れるとどういう影響が出るのか、既に二〇〇六年に外された介護でどうなっているかということを見てみたいと思うんです。 介護関連施設での共済加入者数及び新規加入者数について、二〇〇六年以前との比較でどういう変化があるかということをお答えいただきたいと思います。
○堀内(照)委員 この問題は、また別途法案が提出をされておりますけれども、その法改正で、この制度のうち、今度、障害者関連の施設、事業については公的助成を廃止するとしております。なぜ障害を外すんでしょうか。
○堀内(照)委員 公的助成から外れますと、この共済に加入しようと思えば掛金が三倍になり、事業所への負担が重くなります。かといって、加入せずに退職金を独自に払うことももちろん大変なわけで、いずれにしても、事業所への負担が重くなり、退職金を払えないという事態にもなりかねません。そもそも、退職金を出さない事業所もふえるのではないかと思います。
、国が施設の移転経費などを負担した国有地というものにつきましては税収確保または費用回収を図る必要があること、また国有地が所在する地域と所在しない地域との間で享受できる利益に不公平が生じる、また国有地を利用する他の公的な用途との、例えば公園とか老人ホームとかいろいろあろうと思いますが、バランスをとる必要がある、そして保育所の運営や施設整備には運営費補助、保育所の新設また増築や賃料等の補助など相応の公的助成
パラリンピアンは、現状において、障害者として年金などの福祉的、公的助成を受けている選手がいます。さらに今後、公的資金で競技力強化費が個人に拠出されるようになれば、その選手は所得制限にひっかかるのではないか、そして減額されるのではないかと心配しています。 この心配をパラリンピアンやJPCの関係者が持っているということを御存じですか。
○馳委員 そこの答弁を受けまして、文部科学省としても、今後、競技力強化に当たって、パラリンピアンに対して、サッカーくじや文科省からの公的助成の考え方、この基準についてやはり整理しておく必要があるのではないでしょうか。まさしく、トップレベルのパラリンピアンが安心して大会に、また日常生活に臨むことができるようなそういう仕切りをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
その際には、単に戦略を打ち出すだけじゃなくて、それは一体どんな仕組みでもって、事業は、採算性のとれるのはどれなんだ、これはどうしても必要で、ここは公的助成が必要なんだ、この仕切りをきちんと出していただきながら、それを実際に実現できているかどうか、こういう効果検証をしていかなきゃいけない。まさにPDCAを回していかなきゃいけないわけであります。
さらに国による整備を進めろということでございますけれども、いろいろ、警察といたしましては、モデル事業、パイロット事業をしておりますし、また、関係省庁も公的助成をしておりますけれども、さらに今後とも、街頭防犯カメラの設置を初めとして、安全、安心なまちづくりの推進に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
しかし、今日、資料の三枚目、四枚目に全国心臓病の子どもを守る会が作られた資料を入れておりますが、これ非常にリアルに心臓病の特に手術を受けたような子供さんの負担が出ておりまして、これ見ますと、やっぱり公的助成を受けた後の患者負担だけじゃないわけですよ。保険外負担、差額ベッド、それから医療機関までの交通費、付添いのための費用、本当に多額の負担が掛かっているわけですね。
それで、今行われておりますことは、先ほど政府委員から御答弁申し上げましたように、文科省におかれましては、やはりなかなか成果の上がらない法科大学院の公的助成というのは徐々に絞っていこうということを文科省はおやりになっている。
このような公的助成による宿泊を伴った保育サービスの体制というものが今、日本でどのくらいあるのか、そしてどのような課題を抱えているのかを教えていただけますでしょうか。
このほか、特定適格消費者団体の活動が公共の利益に資するものであることに鑑み、公的助成についての検討をお願いします。 次に、情報面での支援の必要性です。 現在、適格消費者団体は、国民生活センター並びに消費生活センターからPIO—NET情報の提供が受けられますが、その内容は事案の概要までです。本制度を活用するためには、事案の処理結果についても確認が必要です。
さらには、これは以前から包括的に言われていることですが、やはり適格消費者団体そのものを支援する基金みたいなものを、私は公的助成の中からぜひともつくっていただきたい。
その上で、国有地を借り受ける事業者と民有地を借り受ける事業者との間で土地の借地料若しくは負担の額が甚だしく民有地と国有地と不公平が起きることになりますので、これは公園とか介護とか教育とか医療等に対する、こういったものに関しましても国有地を貸し付けるというときにおいてはこれは有償で行っている等々を考えますと、そもそも保育所の運営施設整備費などには相応の公的助成、例えば保育所運営費補助、田村先生のところですけれども
学校だとか公共施設だから公的助成は当たり前だけれども、民間である住宅なども、現場では、住宅リフォームとあわせて改修するというのが現実的です。 その意味からも、一九八一年以降に建築された建物についても、所有者が望む場合は耐震診断の補助の対象にすべきだと私は思います。
公の支配ということでありますが、その意味について言うと、例えば判例においても、一九八六年の千葉地裁の判例を見ますと、憲法十九条、二十条、二十三条の諸規定のほかに、教育の権利義務を定めた憲法二十六条との関連、それから私立学校の地位、役割、公的助成の目的、効果等を総合勘案して決すべきものということで、教育基本法や学校教育法等の教育関係法規による法的規制を受けている私立学校に対する助成というのは憲法八十九条
報道によりましたら、厚生労働省の研究班が、不妊治療につきまして、四十歳以上では医学的な有効性や安全性が低く、公的助成に年齢制限を設ける場合、三十九歳以下が望ましいとする報告書を取りまとめたとされています。