2014-10-17 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
地方自治体の方の公務員の給与というのは、ある一定規模以上のところについては人事委員会を設けて決めていかれますし、それ以外のところは公平委員会などで決めていくという中で、人事院勧告は参考にしてというような形にはなっておるんですけれども、なかなか強制力がない、独立性を持って決めているというようなところが普通ではないかなというふうに思うんです。
地方自治体の方の公務員の給与というのは、ある一定規模以上のところについては人事委員会を設けて決めていかれますし、それ以外のところは公平委員会などで決めていくという中で、人事院勧告は参考にしてというような形にはなっておるんですけれども、なかなか強制力がない、独立性を持って決めているというようなところが普通ではないかなというふうに思うんです。
これですと、公平委員会が処理します事務ですとかあるいは住民票の写しの交付といったような事務、こういったものを事務の委託ということで行っているケースが多うございます、多いケースということで御紹介でございます。 それから、一部事務組合の場合ですと、ごみ処理ですとかし尿処理、さらに消防、救急といったまさに生活の基盤になるような事務について組合をつくって行うという形態が主流でございます。
○三輪政府参考人 人事委員会あるいは公平委員会の不服申し立ての処理状況についてのお話でございます。 かなり繰り越しの案件が多くなっているという御指摘でございまして、その処理状況は資料のとおりでございますけれども、その資料にもありますように、繰り越しの状況が特定の団体に集中をしているという状況でございます。
それで、次に移りますけれども、改正案の三十八条の三では、再就職に関する規則違反の疑いがある場合は任命権者に人事委員会又は公平委員会への報告義務を課しております。この報告義務を怠った場合に何らかの罰則の適用がありますかということです。
○政府参考人(三輪和夫君) 任命権者が人事委員会又は公平委員会への報告義務を怠った場合の罰則そのものは定められておりませんけれども、法律上の義務を怠ったと、地方公務員法違反ということになるわけでございまして、説明責任が果たされないと議会や住民の批判を受けるということとなるものでございます。
都道府県であるとかあるいは政令指定都市における人事委員会、その他の市ですと公平委員会なんかがあるんですけれども、人事委員会の不服申し立ての件数が二十万件ある。そのうち、年間六百件ぐらいしか処理されていない。その六百件の処理されたうちの四百件は、もう定年退職で審査未了のままやっているということなんです。
それから、この不服申し立ての処理状況でありますが、平成二十四年度における人事委員会、公平委員会に対する不服申し立ての状況、前年度からの繰越件数が二十万六千件です。新規の不服申し立て件数が百八十九件、処理件数が五千百四十件ですから、翌年度への繰越件数は約二十万、このようになっているわけなんであります。
三点目の紛争の解決につきましては、地方公務員法第八条、第四十六条及び第四十九条の二の規定に基づきまして、苦情処理、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分についての不服申立てについての第三者機関としての人事委員会、公平委員会による紛争解決の仕組みが既に整備をされているところでございます。 以上でございます。
まず、公務員の労働基本権の制限に対する代償措置としていわゆる措置要求制度があって、その制度をつかさどる中立の第三者機関、かつ独立した行政委員会として、いわゆる国には人事院が、そして地方公共団体には人事委員会ですとか公平委員会が設置されています。
質問をさせていただきたいと思いますが、公務員の労働基本権の制限に対する代償措置として措置要求制度があり、また、中立第三者機関かつ独立した行政委員会として国には人事院が、そして地方公共団体には人事委員会又は公平委員会があるわけです。
現在、都道府県、市町村では、人事委員会、公平委員会、または自治体独自の判断というよりも、実態は、人事院勧告に倣い職員の給与等を決定することが慣例になっている例が多い。今回の法改正は、地方自治体職員の給与決定等に及ぼす影響も少なからずあると考えております。 地方公務員の労働基本権は制限されたままになります。
最初に、最初にというか、一括でそれぞれお答えをいただきたいんですが、小黒先生の方が恐らくこれからもう少し説明をされようとしていたところでちょっと時間切れになってしまったと思うので、小黒先生の方からは、この世代間公平法でしたですか、御提案をほかの論文などでもされていますが、事前積立ての話をされていて、世代間公平基本法とかあるいは世代間公平委員会という御提案についての御説明まで伺う時間がなかったものですから
機関として世代間公平委員会みたいなものをつくって、そこで財源の負担なり給付の経路を決めていくような形を取ってはどうかということを提言させていただいているものでございます。これは土居先生のスライドの方にもたしか、ちょっと土居先生は御説明されなかったようですけれども、土居先生の十八ページのスライドにも同じようなことが書いてありますので、多分同じ御意見なのではないかというふうに思っております。
○小川大臣政務官 委員の御心配なりは十分お気持ちもお察ししているつもりでございますし、私どもとしても、この阿久根市政の動向を注意を持って拝見していることは事実でございますが、事実の認定あるいは公平委員会や裁判所を初めとした訴訟、争訟機関で係争中の案件もございますので、いずれも一般論としてお答えを申し上げている段はお許しをいただきたいと思います。
公平委員会が身分の回復等の裁決を行って、そして、委員会が審査の結果必要があると認めた場合には、地方公務員法第五十条三項に基づいて、不服申立人が受けるべきであった給与を回復させる等の不当な取り扱いを是正するための指示をしなければなりません。
あくまで一般論として、すべての懲戒処分については公正な見地からなされるべきものでございますし、特に、公平委員会の判断、その指示に故意に従わなかった場合には、懲役または罰金刑が科されるわけでございまして、それほどに職員の身分を保障する重要な権利を公平委員会を通じて担保するということでございます。
法律上、常勤講師制度はどのような場合に認められているのかというお尋ねでございますが、地方公務員法第二十二条に基づく臨時的任用による講師の採用は、地方公務員法第十七条の正式任用の特例でございまして、人事委員会または公平委員会を置く地方公共団体の場合は、緊急の場合、臨時の職に関する場合、任用候補者名簿がない場合とされているところでございます。
それから、今の不服の申立ての件ですけれども、先ほどこれも参考人が申しましたように、本人から意見を聴く、同時に専門家や保護者からの意見を聴くという客観性の担保ということは、これはもう必要不可欠のことでありますが、同時に、教職にある方は、これは地方公務員法の四十九条の二の当然対象になりますから、御承知のように、人事委員会あるいは公平委員会というんですか、への申立ては当然できるということじゃないでしょうか
例えば、中央においては人事院の強過ぎる権限、また、地方においては弱過ぎる人事委員会、公平委員会のあり方とか、労働基本権、またその代償措置としての人事院の問題であるとか、スタッフ、定年延長、いろいろありますが、先ほどお話を聞かせていただいたとおり、官から民へ、また中央から地方へ、そして官民交流の中で効率的で筋肉質な政府をつくっていくという強い決意のもとに公務員制度改革に取り組むということがよくわかりました
人事委員会や公平委員会がそのチェック役になるという仕組みでございます。 特に、昨年、三県で知事の逮捕が相次ぎました。そして、それを受けて、全国知事会がプロジェクトチームをつくりました。公共調達に関するプロジェクトチームでございます。そして、そこでやはり地方公務員法の改正など、立法化を全国知事会も要請をしたものも受けて今回提出をしたところでございます。 さて、二つ目の質問でございます。
御質問は、地方公共団体における第三者機関、人事行政機関が、大きいところでは人事委員会があるけれども、小さいところには公平委員会しかないということについての御指摘だと思います。わけても、市の場合には、十五万以上の市というような基準になっております。 これは、基本的には、地方行政組織の制度経済というか、余り小さな行政組織の中に重たい機関を置くことは、そこまでは必要がないだろう。
それでは次に、それにも関連いたしますが、先ほどお話がありました、地方公務員法が人事委員会及び公平委員会の権限を明示しておりますが、これらは自治体の他の機関に対して高度の独立性のもとで強い権限を保障しているものと考えますが、いかがですか。
さらには、この公務員法の適用によりまして、会計管理者は法律又は条例で定める事由を除いては免職はされない、そして、不利益な処分について人事委員会、公平委員会に対して不服申立てができるという、その意味での身分保障が定められているところでございます。 更に加えて言えば、現金等の亡失等の損害賠償責任でありますとか、監査委員、議会のチェック等によりまして、これは適正な会計事務の執行は担保されている。
地方の方は、本来、国の人事院に相当するもので人事委員会なり公平委員会なりで官民比較で勧告して給与水準を決めてきたわけですが、国準拠の押しつけということでやっていきますと、地方で六千億削減ということはそれぞれ下がっていくわけですが、民間賃金をさらに引き下げるという要因にもなってくる、そうすると、官民で賃金引き下げの悪循環に踏み込んでしまうことになっていきますね。
地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案は、任期付採用の拡大等の任用及び勤務形態の多様化、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講じようとするものであります。