2000-04-14 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
ですから、総代になろうと思っても、今次官が言われたような候補者選定権を持つ選考委員会制度、こういうことが、私も資料をいただきました、あるんですね。
ですから、総代になろうと思っても、今次官が言われたような候補者選定権を持つ選考委員会制度、こういうことが、私も資料をいただきました、あるんですね。
他方、地盤、看板、かばんがなくても公明党や共産党の候補は当選できると言われていますけれども、党外から候補者選定過程が見えにくいのでこの人が候補に決まったと言われても支援団体などとは無縁な無党派女性にとっては何だか疎遠な感じがしてしまいます。
法務省におきましても、各種審議会等委員の候補者選定に当たりましては、これまで審議会委員の団体推薦を行っている団体に対しまして女性委員の推薦要請を行うなど、その登用について努力してまいったのでございますが、男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえた上、今後とも引き続き審査会等への女性登用に積極的に努力してまいりたいと考えております。
新進党からの、候補者選定に便宜を図ってもらおうと、こういうことを話し合いしたことはありませんか。
あと一つ、何といっても公選法二百二十四条の三、候補者選定に対する罪というか、ランクした政治の責任というのは非常に重い。いろいろ資料を見ましても、公募コンテストをやったといっても、細川さん自体が、あの人は口下手で政治家には向かない、仕事を誤ったというようなことを言っているんですね。そういう人を公募しておるというのはどういうことかなと、こう思います。人のことだからあれでございますが。
まず、その第一の政党本位あるいは政策本位の選挙だったかどうかということですけれども、確かに候補者選定から始まって、例えば国がえをさせるとか比例区に特色のある候補を充てるとか、政党が主導権を握った形での政党本位という選挙というのが少しは体裁が整ったかなという感じがいたします。 しかし、政党の政策そのものが未消化のまま各候補に押しつけられた。
政党というのは結社の自由ということを基本にして出ているわけで、ただ、今回の選挙制度もこれあり、政党のウエートというのはますます高まるわけで、政党自身がみずからの、例えば党運営の実態あるいはその財政状況、あるいは先ほどお述べになりましたような候補者選定のいきさつ、要するにオープンな存在にしていかなければならぬ。
新進党の場合、候補者選定機関として自治省に届けていたのは新進党選挙対策委員会ではないかと思いますが、この点を質問すると同時に、そういたしますと、その決定をする構成員はすべて「権限を有する者」ということになると思いますし、その場合は細川氏も初村氏もそのメンバーではなかったか。この問題について自治省に伺いたいと思います。
仮に廃止された場合、基本的に現行参議院の選挙制度とほぼ同じ仕組みになるという制度上の問題点や政党自身の候補者選定のあり方にも深く関係する問題等をはらんでいるように考えるからであり、もう少し総合的な論議が必要だと思うからであります。 以上、新選挙制度の意義を中心に意見の表明を行ってまいりました。今回の新制度実施で、私の最も憂うべき点は二つあります。
鈴木清君からは、政治改革についての国民各層の声を取り入れることを考えるべきだと指摘しつつ、中選挙区制と比較して、小選挙区制における候補者選定手続や議員活動が地域エゴに振り回されるおそれ等の問題があるのではないか、政治資金については企業献金が政党に一元化されて大多数の地方議員は全く顧みられない、さらに政党助成では無所属議員や地方議員等について全く配慮されていない等の意見が述べられました。
要するに、比例代表制の導入とあわせて政党そのものの変革、つまり、党内における候補者選定過程にかかわる党内民主主義の徹底でありますとか、あるいは連合政権論議に臨む政党としての基本的な論議の仕方、マナーというものを身につけていく、そういった政党そのものの自己変革と相まって比例代表制というものが日本の政治風土に定着し得るのではないかと考えます。
次いで、各委員から、民間政治臨調の連用制についての評価、国会議員の役割、民意の反映、候補者選定手続、企業・団体献金の是非、政党助成のあり方、地方選挙のあり方、政治改革関連法案の一括処理など多岐にわたる質疑が行われました。 以上が概要でありますが、会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれにより御承知願いたいと存じます。
○三富佳一君 それは各党においてそれぞれの候補者選定基準をきちっと確立することによって解消できるのではないか、このように思います。
○武村議員 今回の単純小選挙区制を前提にした党内の候補者選定のルールにつきましては、まだ正式に党議決定をいたしておりません。 二年前の並立制のときの議論でございますが、おっしゃるとおり、アメリカのようなプライマリー方式でいくか、もう一つは、イギリスの保守党、労働党もそうでありますが、いわゆるコンテスト方式を導入するかいろいろ議論がございました。
「選挙制度」につきましては、これ以外に「戸別訪問」でございますとか「立候補予定者のポスター等の規制」、また「党内民主主義の確立と候補者選定手続」、それから「地方の選挙制度」。 このほかに、衆議院議員の総定数でございますとか、政見放送や立会演説会のあり方の問題、それから公職の候補者等が選挙区において行う寄附の禁止の強化の問題などにつきましての御論議がございました。
したがって、これは我が党のリーダー自身が非常にその点を肝に銘じて、候補者選定をぎりぎり絞り、そうして制度に対応していかなきゃできないぞということを申し上げたいというのが、自民党に実は注文しているわけですよ。
次の総選挙から新しい制度を実施しようとすれば、選挙区割りの法律措置やら周知期間やら、あるいは各党の候補者選定といったいろいろな難しい問題をクリアした上で選挙をしなければならない。そうした必要な期間を考えますと、今国会で成立させるとすれば、できるだけ早期に成立させなければならないと思います。
したがって、やはり政党政治でございますから、政党がきちっとした候補選定の手続というものを定め、それを公表し、有権者の審判を仰ぐ、こういうことで、私どもの法案につきましても、それぞれ党が候補者選定の、あるいは名簿順位をつける手続を自治大臣に届け、自治大臣がそれを公表するという仕組みを仕組んでいるわけでございまして、やはり一番大事な問題は、それぞれ政党間の勢力を争う、そういう選挙でございますから、その政党
その後、候補者選定委員会を党本部、また先ほど御指摘のございました全国に自民党として設置をする予定になっております五百の選挙区支部それぞれに候補者選定委員会を設ける。
それと、先ほど御質問のございました点で、私、詳細な内容を申し上げませんでしたけれども、党本部また選挙区支部につくる予定になっております候補者選定委員会は、党の役職三分の一、それと党員の中の各界の代表の方々三分の一、人物考査等に一定の有識を持っておられるそういう党外の方々に三分の一参加していただくということで構成をする考えでございます。
また、候補者選定が財産上の利益の収受や供与などによってゆがめられることのないよう、これらの行為については、罰則を設けることといたしております。 次に、供託についてであります。 候補者の届け出をしようとするものは、候補者一人につき、三百万円を供託しなければならないものとし、候補者の得票数が有効投票の総数の十分の一に達しないときは、供託物は、国庫に帰属するものといたしております。
この点につきまして、先ほどちょっと私触れました都議会議長選挙をめぐる東京地裁判決におきまして、都議会議長候補者選定に直接向けられた準備行為というような事例とは基本的には問題を異にするのではないかというふうに思うわけでございます。
しかしこれは政党そのものの責任の問題でございまして、我が自民党におきましては党本部において候補者をどうやって選んでいくか、そういったいろいろの装置、資格審査の装置であるとか、そして選挙区において候補者選定委員会、そういったものもつくって、民主的な手続で広く人材を集めていくというようなことも考えておるわけでございますから、これも非難に当たらないというふうに思う次第でございます。
現在の制度よりも有権者の候補者選択の自由は圧倒的に狭まり、この有権者の自由な選択のかわりに、選挙区の政党内における狭い範囲での候補者選定作業が有権者の声の届かないところで行われるのであります。 明るい選挙推進協会の昨年の総選挙の実態調査によりますと、投票した理由として、どうしても当選させたい候補者がいたからとする人が二〇%、守り立てたい政党があったからとする人が一〇%となっております。
そして、比例代表制を並立させることによって、少数政党の意見もより多く反映することができるように我々は配慮したつもりでありますし、また、新人の問題についてもお触れになりますが、新人の問題は、基本的には各政党の候補者選定のあり方にかかわる問題であろう、こう考えます。