2012-04-04 第180回国会 参議院 予算委員会 第18号
○国務大臣(小川敏夫君) 貸倒引当金の議論ではなくて、その年の収入所得に計上するかどうかでございますが、これはその事業の内容の慣習や特約、その他もろもろの条件を踏まえて判断する問題でございますので、委員の一方的な議論で指摘されては困ります。
○国務大臣(小川敏夫君) 貸倒引当金の議論ではなくて、その年の収入所得に計上するかどうかでございますが、これはその事業の内容の慣習や特約、その他もろもろの条件を踏まえて判断する問題でございますので、委員の一方的な議論で指摘されては困ります。
お尋ねの件につきまして一般論として申し上げれば、事業の遂行上生じた売掛金の債務者について破産手続開始の申立てがされた場合、債権者においては、一定の要件に該当する部分の金額を除くその売掛金の額の五〇%に達するまでの金額を、その年分の事業所得等の金額の計算上、貸倒引当金繰入額として必要経費に算入することができます。
○西田昌司君 今聞いていただいたとおり、要するに破産開始手続では五〇%しか貸倒引当金に入れられないんです。そしてさらに、その手続をするためには、自ら申告書に貸倒引当金これだけ入れましたという形で申告要件なんですよ。 ところが、小川大臣、あなたはこの委員会、衆議院の委員会でも報告がありましたけれども、自分勝手に全額回収不能だと言って、全部収入金額に入れてないんですよ。
○副大臣(辻泰弘君) 問題点といたしましては、国庫納付額は、元利償還額から貸倒引当金、事務費等を控除した額について行うものでありますけれども、このうちの貸倒引当金の額は、延滞期間の長さ、担保評価、債務者の財務分析等を行った上で算定するので、月次など頻繁に確定することが困難である。
○政府参考人(針原寿朗君) そのときの検査でございますが、指示事項は、債務超過子会社に対する貸倒引当金を計上すること、賞与引当金、退職給与引当金を計上すること、公認会計士の関与が必要であるという指摘をしております。そのことは引き継いでおります。 ですから、全く問題がなかったということではなく、そういう会計上の問題はあったということは発見しておりました。
ただ、そういうのが全くない中で、貸倒引当金、一年以上未収であればそのまますぐに立てちゃいますということだと、実際に後に返ってくる分もきちんと把握していらっしゃるんであれば、もっと精緻に貸倒引当金の設定というのはできるんではないかという指摘であります。 それともう一つは、監査法人の監査を受けていると、もちろん独法準拠ですので当たり前ではあるんですけれども。
御指摘ございましたように、法テラスでは、監査法人の了解の下ではございますが、一年以上償還のなかった債権は破産更生債権等に当たるとして、その全額について貸倒引当金を計上してございます。これは元々、民事法律扶助業務自体が資力の乏しい方に対する立替えということで、立替金の債権を取得するという、そういう性質のものでございます。
具体的に言いますと、貸倒引当金の積立ての方法なんですけれども、一年以上償還されないものは全て破産更生債権に移し替えて、全額貸倒引当金を積むと。その分費用が掛かるわけですので、何といいますか、財務の健全性といいますか、をきちんと公表しているとは言い難いと。
一般の弁護士法人であれば損金に計上できない、そのような貸倒引当金の積み上げをしていって、かつそれがこの行政サービス実施コスト計算書上、費用として積み上がっていって、それを基に運営費交付金が計算され、国から支出されているということですよ。
また、独法会計基準に従いまして、計上された破産更生債権に対応する貸倒引当金を計上しているところでございます。また、独法の会計基準に従いまして、貸倒引当金の額につきましても、担保などがございません関係上、全額を計上するという運用でございます。 このような会計処理につきましては、毎年監査法人の監査を受けて適正であると認められているものでございます。
前回も指摘したところなんですけれども、現在、法テラスの会計処理として、特に貸倒引当金の積み方というのが、ほかの独立行政法人あるいは通常の会社あるいは弁護士法人と比較しても見られない非常に特異な会計処理をされております。
○松原国務大臣 指摘事項確認書というものがございまして、その当時の農林水産大臣は石破先生でありますが、石破茂農林水産大臣宛てに、今申し上げましたように、「個別財務諸表であるにも拘わらず、債務超過状態にある子会社等に対する貸付金や売掛金等に係る貸倒引当金を計上していなかった。 給与規程において、賞与の規定があり、かつ、毎年賞与を支給し支給時に費用処理をしている。
特に、ぱっと見非常に違和感を覚えるのが、この貸借対照表の中で、長期の資産といたしまして破産更生債権等九十五億円少しというのがありまして、それと全く同額の貸倒引当金というものが設定されております。
○桜内文城君 同じ財務諸表の後ろに、附属明細表の中に民事法律扶助立替金等に対する貸倒引当金の明細というのがあります。設立といいますか、活動を始めて五年ぐらいですかね、たっているかと思うんですけれども、この立替金の残高が、私これ手元に持っていますのは二十二年度末の財務諸表ですけれども、期首が二百八十八億円から期末には三百二十六億円、三十七億円残高が増えているわけです。
それから二番目に、一般貸倒引当金あるいは劣後ローン等から成る補完的項目という、この二つに大きく分かれております。 農漁協の経営全体の保有資産に対する自己資本比率ですけれども、農漁協が抱えるリスクの合計に対する最終的な返済財源となる資本力、自己資本の厚さを見るための指標となっているところでございます。
個別金融機関について、先ほど来御指摘いただいているように、確かに発災から期間がたつにつれて自分たちの融資している債務企業の状態が明らかになってまいりますので、その分だけ貸倒引当金をたくさん積まなければいけなかったり、実際に債権償却をしなければいけなかったりする事態は当然生じ得るものだと考えています。
御案内のとおり、おめくりいただきますと、例えば、岩手銀行では、連結ベースですが、二十三年三月期末決算におきまして貸倒引当金繰入額が、昨年三月期は三十億六千二百万円であったものが二十三年三月期には十三億千四百万円へ減少。その一方で、七十七銀行を御覧いただきますと、昨年三月期末時点で五億四千万円であったものが今年三月期末には八十六億千三百万円へ大幅に拡大。
先ほど御指摘いただいたように、今、被災三県の地銀の方は何とか三月期決算を発表するところまでに至っておりますが、残念ながら、ああいった状況の中で、与信関係費用、つまり貸倒引当金の増額等が要因となりまして、赤字決算となっているところが多く発生しております。おっしゃっているとおり、八行中六行でございます。
しかし、先ほど御答弁申し上げたところですが、各金融機関が、地域経済に自分は貢献したいのである、そのためには、この震災の状況から考えて貸倒引当金も十分積まなくてはいけない、貸倒引当金を積むには自己資本がしっかりとなければならぬ、そういった意味におきまして、自己資本をしっかりと充実させたいからこそ資本注入を申請するのだ、このように説明していただくならば、そこは大いにその回収不能な金額も含めますが、実際に
それから、貸倒引当金についても、貸倒れ実績率等の算定に当たっては、今般の震災の影響による貸倒れ等の実績は異常値として、震災の影響がない貸出金の貸倒れ実績率等には算入しなくてもよいことを明確化されるというものでありますが、これらの措置は、被災者の債権について金融機関が一時的に判断を棚上げして、結果的に復興のための資金の融通をスムーズにするという上で非常に重要な措置だと思います。
これは質問は飛ばしますが、貸倒引当金にしましても、堅実に考えれば引き当てしていかなきゃいけないものが、いわゆる中堅企業以上については、今回それは全部有税にしますよと言われると、ある意味で逆に堅実じゃなくなる方向へ後押しする。
しかし、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命は、貸倒引当金、預金保険料を一千億払っているわけです。一千億払うということは何に資しているかというと、信金、信組の、ひいては保険料率にもそれを低くする役割も果たしているわけです。 ウイン・ウインの関係にある、同じ船に乗っているということも、ぜひ、後藤田さんだったら御理解いただけると思います。
もし暗黙の政府保証があるというんだったら、日本郵政は貸倒引当金、預金保険料をなぜ一千億近く払う必要がございますでしょうか。それは、ないから払っているわけでございまして、そこのところの議論はしっかり確認をさせていただきたいと思います。
ただ、ちょっと今のは、国民がどう思うかによって法律が違ってくるのであれば、例えば預金保険機構にゆうちょ銀行は貸倒引当金というか預金保険料を払っているわけですけれども、もし暗黙の政府保証があるという前提であれば、ゆうちょ銀行はこのことをやめることだってできる。
○荒木清寛君 それで、金融機関がこの法案に基づいて貸出条件の変更を行った場合は、これはすべて金融検査上の区分としては正常債権としてみなして、貸倒引当金の計上は必要ないと、こういう方針で検査をしていくということなのか、あるいはもう少し違った正常債権、不良債権の区分になるのか。この条件変更、貸出条件変更債権といいますか、これについて、これはどういう指針で検査していくんですか。
○政府参考人(加藤治彦君) 私どもが今承知している範囲でございますが、申告に当たって必要なデータをきちっと提出していただくということでございますが、それについては今現在の租税特別措置の適用と直接関係ない、例えば貸倒引当金の特例なんかをする場合は、その他の一般的な貸倒れ実績率のデータまで中小企業の方から出していただくとか、そういう必要が出てきますので、そういった点、どこまで求めるか、細目まだちょっと分
しかし、金融機関が条件緩和を行った場合に、それが貸し出し条件緩和債権といったいわゆる不良債権に該当してしまって、不良債権比率が上がったり、貸倒引当金を高く積まなきゃいけないというようなことがあって、金融機関が条件緩和に応じにくいという事情がございました。
しかし、御指摘ございましたように、この条件変更をいたしますと、これまでは原則として不良債権に当たるということで、不良債権比率でありますとか貸倒引当金の引き当て率が高くなる、そういうことで金融機関が条件緩和に応じにくいという声もございました。
○谷本副大臣 金融機関が条件緩和、例えば返済期間を延長する、あるいは金利の減免を行う、こういうものを行った場合に、これまで、貸し出し条件緩和債権に該当した場合には、不良債権比率が上昇するほかに、貸倒引当金の引き当て率が高くなる、こういう状況がございました。このため、今までは金融機関が返済期間の延長や金利減免等に応じにくいという事情にあったと思います。
このグレーの分というのは、おっしゃった助成金の運用益のこととかあるいは簿価超回収分とか、既にそういうものを勘案して残った部分でございますので、そういうものを勘案した上で三千二百五十二億というのが今の段階で確定しているということ、さらにそれにプラス貸倒引当金から利益を除いた分が上乗せされる可能性があるということなので、そういうふうに端的に言っていただければいいのかなと思うわけで、こういう基本的な説明もおぼつかないようですと
したがいまして、これから、住専債権の回収期限というのは法律上は二十三年を目途にしておりまして、整理回収機構は、現在、預金保険機構と連携しつつ引き続き最大限の回収に努めているところでございまして、今後、回収の進捗による貸出残高の減少に伴い貸倒引当金の戻りが発生することも期待できるなど、現時点で最終的な二次損失の金額の見通しについて判断することは困難でございますので、その辺が見えてくるということが最終的
今、貸倒引当金が三千三百十八億あって、利益でカバーされる分が二千八百七億あって、差額五百十一億が貸倒引当金に対する資金不足額で、これが追加の損失ということになりますから、トータルで三千七百六十三億円が繰越損失であると右側の文書の3あたりに書いてありますけれども、この三千七百六十三億円というのが今のところ国民負担になる金額である、そういう理解でよろしいですか。