2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○国務大臣(麻生太郎君) これは一般的に、御存じのように、保険商品につきましては、いわゆる新しい、既存の商品より内容のいい新しい商品というものが出てきた場合は、顧客側から乗換えによっていわゆる保障内容が高度化させたいというニーズがあるということがもう当然予想、想定をされますので、そういったことをやるのは、民間のいわゆる商品、生命保険では普通、乗換えとか転換制度というのは存在しておるんですが、乗換えの
○国務大臣(麻生太郎君) これは一般的に、御存じのように、保険商品につきましては、いわゆる新しい、既存の商品より内容のいい新しい商品というものが出てきた場合は、顧客側から乗換えによっていわゆる保障内容が高度化させたいというニーズがあるということがもう当然予想、想定をされますので、そういったことをやるのは、民間のいわゆる商品、生命保険では普通、乗換えとか転換制度というのは存在しておるんですが、乗換えの
かんぽ生命の保険商品が少ない、ラインナップが十分でないこと、あるいは新規に偏った営業目標の設定等を行って、その評価をしてきたこと、組織風土、組織体制、業務運営の態勢、あるいは保険募集に関するコンプライアンス体制、こうしたものの複合的な要因がお示しをいただいておりますが、引き続き、根本原因についての徹底した調査が行われておりますので、同委員会の調査に全面的に協力をして、その結果を真摯に受けとめて改善策
そこで、こうした保険商品の不正販売が社内であった、あるいはグループ内であったというときに、日本郵政、たしか、この問題を認識したのはことしの六月下旬だ、つまり、売出しが四月ですから、その後に認識したということを記者会見で言っていたと思います。
まず、かんぽによる保険商品の不正販売に関してお尋ねしたいと思います。 不正販売行為自体、不利益事実の不告知などといった保険業法違反は問題になるんですが、きょうは時間の関係でそこはおいておきます。私が問題意識として持っているのは、かんぽの株を四月に日本郵政が売却しました。そのときの値段が二千三百七十五円。きょうは千七百六十円ぐらい、先ほど見た限りでは。
なお、私ども、確定拠出年金、DCでございますけれども、公的年金を補完するものとして、十三年にこれ制度として発足したわけでございますけれども、その中でも、運用につきましては個々人が選択をして、もちろん投資、投資信託もございますけれども、預貯金、保険商品といった元本保証型も含めてその中から選ぶということになっておりますので、決していわゆるリスクの高いような投資だけを勧めているということではございません。
また、保険会社であれば、保険商品というのを提供する過程でいろいろ情報を得るんですけど、例えば人々がこれちゃんと運動しているやつと運動していないやつがいるとか、いろいろと取引の間で健康状態に関するデータなんというのは当然得られるんですけれども、それを匿名化した上で、例えばいわゆる健康寿命を延伸するとか、そういったような感じに関する研究等々に、研究機関なんかに提供するとかいったような話というのは、これは
そしてまた、公的な信用保険、信用保証制度に裏付けられたこういった制度というものが、民間の金融機関の皆様方の保険商品の設計あるいはリスクに見合った保険料の設定、ありていに申し上げますと保険料の低減と、こういうことに対します大きな呼び水効果になってくると、こういう大変付随的な、付随的といいましょうか、法律には書かれておりませんけれども、実態としては大変大きな効果が期待をされるということでございまして、こういった
例えば、先ほど御指摘ありましたような、わかりやすい保険商品の開発、普及啓発の観点からは、補償内容の明確化ということが重要であります。一般的な火災保険ではカバーされない水災等も含めたオールリスクを補償する商品の開発ですとか普及促進等に取り組んでいる会社もございます。 それから、リスク軽減に対する適切な評価という御指摘がありました。
中小事業者にリスクに見合った損害保険への加入を促していくためには、これは、わかりやすい保険商品の開発、普及啓発、リスク軽減に対する適切な評価など、民間損害保険会社による具体的な支援が重要だと考えますけれども、どのように取組を進めていくものか、お伺いをいたします。
全ての保険商品は金融庁が個別に認可しているとの認識でございますが、今回、販売したというのはけしからぬというような感じで、現場でその商品を売っていた代理店の方とか、御購入された中小企業の方たちに混乱を与えてしまったような印象を持っております。 そういった中で、ちょっと国税庁の方に質問をさせていただきます。
いわゆる節税保険に限りませず、保険商品の保険料につきましては、保険数理に基づいて合理的かつ妥当な水準とすることが法令で求められております。各保険会社においては、その設定を適切に行う必要があるということでございます。金融庁といたしましては、節税の観点というよりも、こうした保険数理等の観点から保険料の妥当性についてモニタリングを行っているところでございます。
いわゆる節税保険に明確な定義があるというふうには考えておりませんけれども、国税庁といたしましても、契約期間中に支払う高額な保険料を全額法人の損金に算入して毎期の税負担を軽減できる一方、中途解約した場合には保険料の大部分が返戻される仕組みの保険商品が節税効果をうたって法人向けに広く販売されていることは承知しているところでございます。
構想当初、私は、このサービスの開発に取り組んでいただけるパートナーを得るために複数の大手保険会社に話を持ち込みましたが、前例のない保険商品の開発に大手の皆さんはことごとく及び腰でした。そんな中、アイアル少額短期保険株式会社という中小の保険会社とこの構想で意気投合し、経済産業省の委託事業という形で、サービスの開発を一緒になって手がけました。
今後、より魅力的な保険商品の開発が進むことで、すぐれたヘルスケアサービスの開発と加入者の増加という正の循環、これが実現しまして、国民の健康増進や新たなヘルスケア産業の創出が促進されるものと期待しております。 経済産業省としましては、民間保険とヘルスケアサービスが連携して、社会ニーズに応える新たな保険商品の開発が促進されるよう、関係省庁と連携して進めてまいりたいと考えております。 以上です。
だとか、「保険商品の流通機会への公平かつ透明性のあるアクセスの確保、」こう言っているわけですよね。相手の側は、このことについて強く要求しているわけじゃないのか。 だから、今副大臣は早期となり得るものと区分けをしていますけれども、私が聞いているのは、将来はそういうテーマになるということだ、それを否定できないんでしょう、同時に、相手の側はそれを言っているでしょうということなんですよね。
例えば、二〇一六年、郵便局ネットワークへのアクセスに関し、アフラック社のがん保険商品を取り扱う郵便局数が二〇一五年一月までに一千局から二万局以上にふえたことなど大きな進展があったとか、毎年毎年、書かれてきた項目がどう前進したのかということで、アメリカでは、USTRは議会に報告しているわけですよね。 アフラックの話だけじゃないですよ。
今般、民間保険におきまして個人の健康づくりを支援する健康増進型の新たな保険商品が開発されますことは、これに組み込まれる質の高いヘルスケアサービスの育成につながるものというふうに期待しているところでございます。 ただ、しかしながら、保険商品を設計するためには、疾病リスク、そしてヘルスケアサービスの効果を客観的に評価するためのエビデンス、こうしたものが必要になってまいります。
こうした傾向につきましては、各会社の事業戦略などに影響される面もございますのでその理由を一概に申し上げることは難しいのですけれども、あえて申し上げますと、少額短期保険業者におきましては、例えば、ペット保険ですとか山岳救難費用保険などのように特殊なリスクに対応する保険商品ですとか、あるいは簡易な告知のみで加入が可能な生命・医療保険のように簡素な商品性の保険商品など、従来の保険会社が必ずしも提供していない
委員御指摘のように、自動車の走行距離でありますとか運転挙動を把握して保険料に反映するいわゆるテレマティクス自動車保険、これにつきましては、既に日本国内におきましても、一部の保険会社が自動車に搭載されたカーナビでありますとか専用車載機器などを用いた保険商品を販売しております。
少額短期保険業者は、保険業全体の中で、先ほど来出ておりますように、例えばペット保険ですとか山岳救難費用保険のように、いわば特殊なリスクへの対応を行うもの、あるいは簡易な告知のみで加入が可能な生命医療保険といったようなものも提供されていますが、そうした簡素な商品性のものなど、従来の保険会社が必ずしも提供していない特定のニーズに応えた少額短期の保険商品を提供する、そうした担い手として一定の評価がなされているものと
そこで、例えば、この今申し上げたペット保険などに限らず、少額短期保険商品というのは、提供窓口が必ずしも保険会社ではなくて、例えば今私が言ったペット保険でしたら、ペットショップなども販売窓口だったりするんだと思うんですけれども、そういった商品の販売の際に、説明義務の規定ですとか、募集の際の規制というのがあるんだと思うんですけれども、そこら辺について教えていただけますでしょうか。
それに対しまして、保険会社は、免許制がとられておりまして、セーフティーネットへの加入なども義務づけられているわけですけれども、逆に、少額短期保険商品も含めてあらゆる保険商品の提供が可能だということで、そういう意味で、必ずしも制度的にはすみ分けということに完全になっているものではないということがございます。
日本に入国後に加入できる保険商品の開発や販売などもしておりますが、早産などで新たに誕生して生まれて治療を要してきた新生児は保険商品の対象とならないなどの課題もございます。 それぞれ厚労省や、そして観光庁も数年前から積極的な取組を開始してくださっているものの、それに追い付かないほどの急激な外国人観光客の増加により、沖縄では課題も急速に浮き彫りになってきておりました。
例えば、これ、委員幾つか御指摘いただきましたけれども、例えばこの平準払い方式の医療保険におきまして、定期的に保険料の見直しを行うこととして、その保険料の見直しの際にはビッグデータを活用して、顧客の健康診断などの結果に基づいて保険料を変動させるということで顧客の継続的な健康診断受診と生活習慣の改善を促すといった保険商品、これは一つの例でございますけれども、こういった保険商品の販売なども行われているものというふうに
○参考人(高橋博君) 私も余り数理の専門家ではないんですけれども、民間の保険商品でもその保険商品ごとにある程度のものが成り立っている。ただし、それが何万のオーダーの保険商品ばかりではないというふうに私は承知しておりますので、ですから、やはり多い方がいいとは私も思いますけれども、本当に保険として成り立つかどうかというのは、ある意味、先ほど来申し上げたような要素の中で決まってくる。
なお、保険商品の組成に当たりましては当庁が認可を行っておりまして、その認可において、例えば保険契約の内容や保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いは禁止しているところでございます。
保険商品の組成でございますけれども、一般的には、保険会社がどのような治療を補償対象とするのか、その発生率をどのように見込むのか、美容医療の後に補償期間をどのように設定するのか、例えば、有期なのかあるいは終身なのか、あるいは、採算が取れ、かつ顧客に受け入れられる価格設定が可能なのかなどについて、保険会社そのものが工夫して商品開発をすることになるというふうに思います。
○政府参考人(遠藤俊英君) 大門委員御指摘のように、損保代理店は損害保険会社と顧客とをつなぐ役割を担っており、特に中小の損害保険代理店、これは地域に密着し、地域における保険ニーズを酌み取って保険商品を販売する重要な主体であるというふうに認識しております。