2020-01-23 第201回国会 参議院 本会議 第2号
会社法違反などで起訴され保釈中であった日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告が、プライベートジェットで違法に出国し、レバノンへ逃亡しました。政府は、被告の身柄を我が国に引き渡すよう、全力で対処しなければなりません。 そして、今回の違法出国では、テロ対策、特に水際対策は大丈夫なのかという不安も覚えます。
会社法違反などで起訴され保釈中であった日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告が、プライベートジェットで違法に出国し、レバノンへ逃亡しました。政府は、被告の身柄を我が国に引き渡すよう、全力で対処しなければなりません。 そして、今回の違法出国では、テロ対策、特に水際対策は大丈夫なのかという不安も覚えます。
これも承知しておりまして、実刑が確定した者や保釈を取り消された者などについて逃亡を確実に防止し、収容することができるようにすることが重要であるという点につきまして、委員と認識を共有しているところでございます。 法務省といたしましては、現行制度の見直しについて、委員の御指摘を十分踏まえつつ着実に検討を進めてまいりたいと考えております。
今月十二日の当法務委員会でもお聞きしましたが、最近、保釈を取り消された被告人などの逃走事案が頻発しております。森大臣から、被告人の保釈や収容等に関する現行制度の見直しについても、検察による検証、検討の結果や再発防止策の実施状況等を勘案しつつ検討してまいりたいと、この旨の御答弁がございました。
しかし、日本人犯罪者の保釈率は高くなっています。そして、逃走事件が起きている。その方が治安を悪くしていると言えませんか。多文化共生社会の実現を掲げるならば、外国人に対し公正公平な取扱いがなされるよう、退去強制手続の透明化を求めたいと思います。 一昨日の法務委員会で専門部会に対する質問をいたしましたが、森大臣は、送還強化だけでない、さまざまな論点について議論していただくと前向きな発言をされました。
今回、保釈中の被告が収容から逃げようと逃走する事件がちょっと多発しております。そのことについてちょっと質問させていただきます。 令和元年六月十九日、神奈川県内において、保釈が失効した男性が刃物を振り回して逃げた事案が発生をいたしました。 それを受け、八月の六日に、適切な収容のあり方についての検証結果報告が最高検察庁から出されました。
被告人の保釈や収容等に関する現行制度の見直しについても、委員の御指摘を踏まえ、検察による検証、検討の結果や再発防止策の実施状況等を勘案しつつ検討してまいりたいと思います。
逮捕された被疑者、起訴された被告人が犯罪事実を否認し、潔白を訴えている間はずっと身柄が長期間拘束される、逆に、罪を認めた場合には保釈をされるというようなこと、こういった運用、こういったことが人権侵害だというふうに言われることもあります。 こういった批判がある中で、具体的に、立ちどまってもう一度、適正かどうかということを見詰め直す、検討する、こういったことはお考えになられているでしょうか。
被告人の勾留については、罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り、原則として保釈が許可される仕組みとなっております。 このように、被疑者、被告人の身体拘束については、法律上厳格な要件及び手続が定められており、適切な制度となっていると承知しております。
ことし八月の横浜の事例もありますが、保釈中といってもいろいろな事例があると聞いております。逃走しているのは、今現在、何人ぐらい全国にいらっしゃるのか、教えてください。
○小山政府参考人 自由刑の遁刑につきましては、例えば、問題といいますか、現象といたしましては、今、最近問題になっている、保釈中に逃亡してしまってそのまま刑が確定しているというような者もおりますが、それ以前に、裁判というのは必ず身柄拘束中に行われるわけではございません。在宅で裁判が行われ、そのまま確定した、それが結果的に実刑判決ということもございます。
○小山政府参考人 いろいろな、二つの系統の事例について御指摘ございまして、保釈となって公判期日に出頭しない者、所在不明のまま自由刑が確定する者がおるわけでございますが、その数について、当局において現時点で網羅的に把握していないところはちょっとお許しいただきたいと思います。 なお、関連してですが、自由刑の執行を免れる目的で逃走している、逃亡している者がおります。
また、独自調査も経産省として、もう本人も起訴されまして身柄も保釈をされておりますので、経産省として独自の調査を行いました。この職員に直接確認を行いまして、本人から覚醒剤の輸入及び使用を認める書面も提出をされました。
させていただきたいと思いますけれども、現行の刑事訴訟法八十九条には、その事件自体で、被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役等に当たる罪を犯したものであるとき、それから、その重い前科があるときですね、前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役等に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき、あるいは、被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるときにつきまして、権利保釈
先ほど申し上げた治安の維持や公共の安全、それ自体を理由として勾留するような制度ではないということでありますが、先ほど申し上げた権利保釈の除外事由として、一定程度そういったその事案の重大性、常習性、被害者等の安全に関する事由ということで判断されているというところでございます。
ただ、もっとも現行法においても、裁判所は保釈請求があったときには原則として保釈を許可しなければならないと、これ権利保釈と呼んでおりますが、この権利保釈の除外事由として、例えば事案の重大性に関する事由であるとか、常習性等に関する事由であるとか、被害者等の安全に関する事由などが掲げられているところでございまして、御指摘のような観点も、そういったこの権利保釈の除外事由ということで、指摘されている事案の重大性
この調査結果によりますと、これらいずれの国も何らかの方法で位置情報確認制度を導入しており、自由刑の代替措置、保釈者、仮釈放者などに対する監督措置のほか、一部の国におきましては、性犯罪者等危険な犯罪者の再犯防止のための保安処分などとして用いられていることがわかっております。
ただ、まず、その身柄の関係でございますが、勾留や保釈の判断につきましては、裁判所、裁判官によりまして、刑事訴訟法の規定に基づき、事案の内容等、証拠関係等具体的な事情に応じて適切に判断されているものと承知しております。
人質司法という言葉、法律用語でもございませんので、なかなかまた多義的で、それ自体をお答えするのは難しゅうございますが、そういう人質司法との指摘がなされることの根拠として言われますのは、例えば、被告人が犯罪事実について否認又は黙秘している限り罪証隠滅のおそれがあるとして保釈が容易に認められず、保釈の厳しい運用が自白強要の手段と化しているといったような指摘がなされる場合があるものと承知しております。
保釈という制度、これは各国いろいろございまして、日本の場合は、基本的に被告人の保釈、これは保釈請求があった場合に、罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り保釈を許可する、あるいは除外事由に当たる場合でありましても、罪証隠滅のおそれの程度のほか、被告人が受ける不利益の程度等を考慮して保釈を許可することができる裁量保釈というような制度がございます。
平成二十九年六月にも、仙台地裁において、保釈中の被告の男が法廷に刃物を持ち込んで警察官二人を切り付けたという事件も起きています。それ以降、金属探知機による所持品の常時検査を実施している裁判所は増加していると聞いていますが、ここで最高裁にお伺いしますが、全国に四百五十六庁舎ある裁判所のうち、現時点で金属探知機による所持品の常時検査を行っている庁舎は幾つあるでしょうか。
国連規約人権委員会が二〇一四年八月、日本政府に対し、いわゆる代用監獄制度を廃止し、起訴前保釈のようないわゆる勾留代替措置や、取調べにおいて弁護人の援助を受ける権利を保障するよう勧告しました。 二〇一三年には国連拷問禁止委員会が、被告人の自白で得られた証拠への過度の依存に懸念を示しました。
先日、ゴーン元日産会長が長期にわたる勾留の末、保釈されたという報道がございました。その逮捕の原因となったのが有価証券報告書の不実記載による金商法違反ということでございます。その端緒は内部通報であったというふうに報道されています。 多くの企業不正の端緒は、今回のケースに限らず、内部通報によることが多いというふうにされております。
先週新聞をにぎわせたのが、ゴーン元日産会長保釈という報道でありました。ゴーン元会長といえば、経営が厳しくなった日産にルノーから乗り込んでこられて、まさに経営の辣腕を振るって日産の経営を立て直した立て役者ということで評価されていたと、このように思います。
そして、我が国の、一般論として保釈制度について申し上げれば、これ、保釈の許否の判断やそれに対する不服申立ての判断は、これは裁判所、つまり捜査機関から独立した裁判所が、法定の要件を満たすかどうか、あるいは法定に定められた裁量に基づいて行うということになっているということでございます。 例えば罪証隠滅のおそれがある場合など除外事由に当たらない限り、保釈を許可しなければならないとされております。
ただ、ゴーンさんの保釈、これから裁判というものは、既に勾留の環境ですとか日数ですとか、そういうこともメディアに取り上げられてきておりますので、日本の刑事司法制度を考える一つのきっかけになるのではないかなと思っております。
早速ですが、おととい、カルロス・ゴーン氏が保釈になりまして、変装をして出てきたんじゃないかとか、相当話題になりました。警備員の方も大変多かった光景が、私も大変印象的なシーンだと思って見ていたんですが、一つ伺いたいのですが、あの保釈、変装してきたような格好で出てきた、周りを、拘置所の方なんですか、取り囲んだ。
次に質問を移りたいと思いますが、遺憾でと言うだけでは解決ができないというようなことがありましたけれども、例えばファーウェイの副会長が中国の交渉によって保釈されたというようなことも報道されました。あるいは、北朝鮮の米国人三名が昨年釈放されたというような話がありました。 そういうのを聞くと、何で日本の拉致の被害者はまだ帰ってこないのか。
長期にわたって、場合によっては弁護士の立会いがなく、連日取調べが行われている、保釈制度がないというような状況はおかしいのではないのかということは、以前から指摘をされているところです。
御指摘の人質司法というような言葉は、いろいろな意味で使われていると思われますので、その点について申し上げるわけではないのですが、我が国の制度といたしましては、被疑者、被告人の勾留について、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるなどの厳格な要件が認められた場合に限り、法定の期間内で行い得ることとされておるものであります上、被告人については、一定の重い罪に当たるなどの除外事由がない限り、保釈を許可
刑事訴訟法が三十条二項で配偶者に独立して弁護人選任権を認めている趣旨、八十二条二項で配偶者に勾留理由開示請求権を認めている趣旨、八十七条一項で配偶者に勾留取消し請求権を認めている趣旨、八十八条一項で配偶者に保釈請求権を認めている趣旨、二百三十一条二項で配偶者に被害者死亡後の告訴権を認めている趣旨、四百三十九条一項四号で配偶者に有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求権を認めている趣旨をそれぞれお教え
○山口和之君 次に、最高裁判所にお伺いいたしますが、被疑者、被告人と事実婚や同性婚の関係のある方から、勾留理由開示請求、勾留取消し請求、保釈請求、有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求があった場合、裁判所ではどのように取り扱っているのでしょうか。
だけれども、まさしくこの価格算定手続の妥当性が、今これ告訴もされているわけだし、国会で議論もされているし、捜査対象にもなって、籠池さんも詐欺罪でまだ訴えられて保釈の最中ですからね。ということは、この事実、価格算定手続の妥当性そのものがひっくり返ったら、この報告書そのものはほとんど意味がなくなるという理解でよろしいですね。