2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(田村憲久君) 慎重な御意見もありましたけれども、しかしながら、保健所長会として、全体として反対というよりかは慎重な意見であったということであろうと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 慎重な御意見もありましたけれども、しかしながら、保健所長会として、全体として反対というよりかは慎重な意見であったということであろうと思います。
だって、この方、罰則規定について、特に保健所長の立場というか、保健所長会としても懸念をしている。こういう発言もありますね。現場の保健所が困らないようにしていただきたい、拒否や協力しないという判断を保健所がそれを判断しなければならない、その後の手続も非常に煩雑になるとかえって保健所としての負担が増す。 大臣、これ、このまま出したことを認めるんですか。いいって言うんですか。
○国務大臣(田村憲久君) 保健所長会の方の御意見、ちょっと待ってください。ちょっと、ちょっと待ってください。済みません。
保健所長の皆さんも、知事会が賛成しているから、大変声を上げづらい状況があっても、それでも批判の声がたくさん上がっているのが現状であります。 三つ目。保健所は今、感染者急増で、過労死ラインを超えて働いても、自宅療養者の健康観察も濃厚接触者の調査も追いつかない。こういう中で、罰則を入れれば、警察に情報を提供して、捜査の協力までしなければなりません。
保健所長さん、保健師さんにお話をいろいろ伺いましたけれども、国民の理解と協力でこそ感染対策は進むんだ、罰則の導入は住民との信頼関係を損なう、感染拡大防止の仕事が阻害されると口々におっしゃっています。ある保健所長さんは、罰則反対は現場の総意だとおっしゃっておられました。 一つは、積極的疫学調査が阻害されます。
東京墨田区の西塚至保健所長に伺いますと、昨年四月に検査能力が追い付かなくなった際に、その際に検査体制を思い切って拡充して、十人だった保健所の感染症係は現在八十人に増やして、そして追跡調査の担当班も増やしてきたということでありました。 ですから、今逼迫しているから検査を絞るということではなく、今こそ検査、保護、追跡、その基本を徹底する。
更に言えば、健康保険に入っていない例も少なくないという中で、これは分科会では、東京の北区の保健所長の前田さんが、外国人について、検査時医療費の自己負担免除、これをやるべきじゃないかという提案もされているわけですが、この検討というのはどうなっているんですか。
まさに適切な、ある意味では適切に自宅療養を行っていくということで、先般も保健所長会からもいろいろ御指摘もいただきました。そこでは、もちろん宿泊療養を原則とするけれども、こうした措置、こうした対象者について、例えば食料サービス等々をしっかりやる、あるいは健康観察をやる、そうした措置をしっかりすることで、そうした一つの自宅療養のありようということもお示しをさせていただいたところであります。
やはり、今あるものにもうちょっと表現を加えて、事例を、随分もう事例も出てきていますから、こういう事例はここまで対象を広げていいんですよというようなところを示していただいたら、現場の保健所長は動きやすくなると思いますし、また、今は医師もその検査を指示することができますから、医師も動きやすくなると思います。 次は、やはり、社会的な問題なんですね。
加えて、濃厚接触者に当たらない方についても、特定の集団等において保健所長の判断で行政検査を行っていただくこととしており、こうした取組により早期に患者発生を把握し、感染拡大の防止に努めているところでございます。 厚生労働省としては、引き続き、検査体制のさらなる強化に取り組んでまいりたいと考えております。
○白石委員 私も、国会が閉会して地元に行っていて、保健所長のお話とか。実際、そこに住んでいる方が、調子が悪くて医師に相談した。でも、検査を受けさせてくれない。やはり保健所長も、厚労省のその規定にのっとってやっているということをおっしゃるんですね。
新型コロナウイルス感染症対策については在日米軍と緊密に連携している、日米合同委員会合意に基づいて米側から適切に連絡を受けている、感染者が発見された場合、在日米軍の各病院の責任者からその地域を所管する日本の保健所長に通報され、日本の衛生当局間で対応を協議していくと。この答弁は資料としても配付しましたので、繰り返していただかなくて結構です。 二点、お答えいただきたいんです。
確かに、保健所に電話をして、この人は疑似症かどうかをディベートするというのは、それは平時はできると思いますよ、保健所長はドクターなんですから。だけど、あれだけ電話が掛かっている中でそんな相談をやっているとは私は思えないわけなんですね。 あるいは、さっき例えば入院を公費でできるという話をしましたけど、それはメリットじゃなくて手段なんですよね。
まず前段ですが、新型コロナウイルス感染症は、指定感染症として政令で定められたことによりまして感染症法第十二条第一項の規定によりましてお医者さんが届け出るわけですけど、新型コロナウイルスの疑似症患者を診断したときも直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届けなければならないとされているところが前段です。
総括会議だけでなくて、厚労省に研究班を立ち上げて、全国保健所長会の協力を得て、二〇一〇年二月には、新型インフルエンザの初期対応の評価と提言というのをまとめています。その中で、検査の遅れについて次のように述べているんですね。
保健所長会のアンケートの自由記載欄見てみますと、いつまでこの体制続けるのかと。つまり、封じ込めは困難になってきていて、ウイルスとの共存、広域的、政策的視点の必要性ということが出ているんですね。私、こういう視点から、やっぱり積極的な疫学的調査のありようというところも含めて検討が求められているような段階に来ているんじゃないかと思うんです。
こうした増大する業務の中で、一つ一つについて十分に対応できないという声は、保健所長会ですか、等からも頂戴をしているところであります。
それ以外に、これ、全国保健所長会の資料を付けております。 これ、相談センターの業務もいっぱいいっぱいなんだけれども、それ以外に、法に基づく感染症対策業務というのが、これ一ページ目全部なんです。一番上でもう十四業務。
例えば、当初は、PCRセンターの設置費用が上限を三百万以内でおさめることとか、これには人件費も含むとか、これは保健所長が説明されたわけですけれども、また、設置する市の方からは、ドライブスルーを公園で整備した場合に、緊急事態宣言が終了したら撤去していただくことになるかもしれないとか、そういったこと、また、医師会の先生方からは、PCR検査センターに係る医療従事者が感染した場合の補償はどうなるのか、こういったさまざまな
○浅田均君 そのPCR検査の応援要請ですけれども、知り合いの保健所長さんなんかに聞くと、もし自衛隊の方でそういう助けをしていただける方があれば非常に有り難いなというふうな声を聞いておりますので、やがてそういう要請が来るものと思いますけれども。 それじゃ、検体の輸送というのは別に資格はなくてもできるということでいいんですか。
その仕組みとしましては、在日米軍の各病院の責任者とその地域を所管する日本の保健所長との間で特定の感染症につき相互に通報すること、また、広範な防疫措置が必要になった場合には相互に緊密に協力し、必要な措置をとることとされておりまして、感染症が発見された場合には直ちに日本の保健所に対して通報が行われ、日米の衛生当局間で対応を協議をしていくところであります。
その仕組みといたしましては、平成二十五年の日米合同委員会合意のもと、在日米軍の各病院の責任者とその地域を所管する日本の保健所長との間で、第一に、特定の感染症につき、相互に通報すること、そして第二に、広範な防疫措置が必要になった場合には、相互に緊密に協力し、必要な措置をとることとされており、感染症が発見された場合には、直ちに日本の保健所に対し通報が行われることとされておりまして、現在、日米の衛生当局間
その仕組み、簡単に申し上げますと、平成二十五年の日米合同委員会合意に基づきまして、在日米軍の各病院の責任者とその地域を所管する日本の保健所長との間で特定の感染症につき相互に通報すること、また、広範な防疫措置が必要になった場合には相互に緊密に協力し、必要な措置をとることとされており、感染症が発見された場合には直ちに日本の保健所に対して通報が行われ、日米の衛生当局間で対応を協議してきております。
それから、家畜伝染病予防法におきましては、都道府県知事はその事務の一部を家畜保健所長に委任することができるということで、いわゆる知事部局と家畜保健所の役割分担というのは県によってまちまちということでございます。したがいまして、都道府県によってこのように任務量が違うということですので、国から定員を示すということも行っておりませんし、獣医師の充足率を定期的に把握するということもしておりません。
すなわち、二十五日の延長が二十八日の通知につながっていくわけでありまして、学校保健法では確かに保健所長に連絡をしたり助言を受けることが望ましいとなっておりますけれども、先ほど申し上げたように、私も考えました。逆に、全国一斉休業をやらなくていいという科学的根拠を示したいと思いましたけれども、それはございませんでした。
また、可能な場合には、臨時休業を行う前にあらかじめ保健所長に連絡して、その助言を受けることが望ましいとされております。 なお、どのような場合に臨時休業を行うべきか等につきましては、感染症の種類や、各地域、学校における感染症の発生、流行の態様がさまざまでございますので、感染症予防の観点と児童生徒が教育を受ける機会を確保する観点などを勘案して、設置者が総合的に判断することと考えております。
私、横浜市の保健所長さんから、市内の医療機関の皆様へと宛てた、「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査及び相談・受診の目安について」という二月二十日付の文書を入手して読ませていただいたんですけれども、その中にこんなくだりがあります。「行政検査の対象として御相談いただく目安について、厚生労働省がとりまとめました。」
実は、新型、今新型になりましたが、コロナウイルスの話が出たときに、幸い中核市には保健所があるものですから、保健所長さんと打合せしました。
それで、質問が何度も出ていて、いわゆる湖北省縛りという問題について、事前に質問したところ、二月七日に、健康局課長通知ということで、湖北省縛り以外でも、保健所長の判断で柔軟に対応できるように変わっているという御回答をいただいています。
この例えば保健所長を例に取りますと、医師でなければならないと、で、公衆衛生の経験という。今、一旦リタイアした、でも公衆衛生を経験しているというのはなかなかいないんで、これはやっぱり研修をしなくちゃならないんです。そういう費用も掛かるわけですけれども、制限の緩和は確かにあるんですけど、なかなか難しいという現場の声はしっかり踏まえていただきたいと思っております。