2021-04-15 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
具体的には、上流、下流や本川、支川等、流域全体を俯瞰し遊水地の整備や河道掘削、堤防整備といったこれまで計画的に進めてきた河川等の整備を一層加速するとともに、国、自治体、企業、住民等、あらゆる関係者が協働してハード、ソフトの治水対策に取り組む流域治水が重要であり、その実効性を高め、強力に推進するための制度が必要であります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
具体的には、上流、下流や本川、支川等、流域全体を俯瞰し遊水地の整備や河道掘削、堤防整備といったこれまで計画的に進めてきた河川等の整備を一層加速するとともに、国、自治体、企業、住民等、あらゆる関係者が協働してハード、ソフトの治水対策に取り組む流域治水が重要であり、その実効性を高め、強力に推進するための制度が必要であります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
○山田政府参考人 原子力災害対策指針の目的は、緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実なものとすることとされてございまして、原子力災害時の被曝をゼロにすることを意図しているものではございません。
また、市町村内でいいますと、一部の地域の住民等に対象を限定して接種券を配送することも差し支えないことであるとか、他市町村内に入所、入院する方が、当該ほかの市町村での接種が円滑に進むように留意しながら、市町村において段階的に送付することも可能であることを自治体に併せてお示しをした次第でございます。 こうしたことも踏まえながら、混乱を避けつつ準備を行っていただけると考えている次第でございます。
私どもといたしましては、我が国でスーパーシティーを推進するに当たりまして、基本方針に基づいて、個人情報保護法令の遵守を含む住民等の個人情報の適切な取扱いの確保、あるいは、今大臣から御説明申し上げましたけれども、住民等の方々の意向の丁寧な反映と確認、こういったことを進めつつ、推進をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
基本構想の作成に当たりまして、住民等の利害関係者の代表者で組織をされる協議会の決議、そして議会の決議、さらには住民投票等、適切と認められる方法により住民等の意向を把握し、反映をさせます。
本法律案は、頻発する自然災害に対応して、特定災害対策本部の設置、非常災害対策本部等の本部長及び設置時期の見直し、市町村による個別避難計画の作成、避難のための立ち退きの勧告及び指示の一本化、広域にわたる避難住民等の受入れに関する協議手続の整備、災害救助法に基づく救助の対象の拡大等の措置を講ずることで、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とするものであります
○井上政府参考人 ハザードマップ等のリスク情報や災害時に発表される防災情報は、住民等に理解いただき、実際の行動に活用される必要があります。
流域治水においては、住民の皆様に円滑かつ迅速に避難していただけるようにすることも重要であるため、今回の法改正においては、浸水想定区域を指定する対象を、住民等の防御対象のある全ての河川流域、下水道、海岸と大幅に拡大することとしており、リスクの情報空白域の解消を進めることとしております。
また、実際の運用に当たっても、流域水害対策協議会などを通じて、想定される浸水深や頻度など、土地ごとの水害リスクを専門的、客観的データによってお示しし、住民等の命を守るためには区域指定をして、かさ上げ等の安全措置が必要であることについて、土地所有者等に御理解いただくよう努めてまいります。
宮城県沿岸部の十五市町村全てが防災行政無線等を自動起動させ、住民等に伝達したと伺っています。 一方で、委員から御指摘のございましたように、津波注意報を踏まえた避難指示等につきましては、市町村ごとの発令基準等の差異もございまして、避難指示(緊急)を行った団体が九団体、注意喚起等を行った団体が六団体と、対応が分かれたと伺っております。
また、防災につきましては、先ほども申し上げましたけれども、全国四十八都市、二百を超える河川の洪水浸水想定区域図を三次元化し3D都市モデルに重ね合わせることで、災害リスク情報を分かりやすく可視化し、市町村等における防災計画の立案あるいは住民等の防災意識の向上に役立てる取組が行われております。
ところが、赤線で囲んだ部分、本事業に対しては、地域住民等が兵庫県公害審査会に公害紛争処理法に基づく調停を求めるなど、大気環境保全の観点からも懸念が示されているという、この記述について経産省一次意見は、あたかも国が調停への申請内容を是認するかのような誤謬も与えかねず、また実際以上の規模の方々が調停を求めている印象を与えかねないことから削除願いたいと、こう言っているんですね。目を疑いました。
○井上政府参考人 現行の水防法では、住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、大規模な河川等を対象に、想定最大規模の降雨によるハザードマップを作成、公表するものとされています。
これは、住民等への防災情報伝達ルートの複線化、多重化にも資するものとなっております。 今後、さらに、民間企業等へ配信するデータにカメラ画像を追加し、民間のウェブサイト等を通じて発信される情報の充実を図り、住民の的確な避難行動を促してまいります。
○井上政府参考人 国等が発表する洪水予報は、水防法に基づき、洪水予報河川を対象に発表しており、自治体等の災害対応や住民等による避難行動の際の重要な情報となっております。
流域水害対策協議会というものがつくられるという予定になっておりますけれども、これは、水循環基本法に定める健全な水循環が維持されるよう、国、流域自治体、企業、住民等が連携を深めていくべきだと考えます。 水循環基本法において健全な水循環というものが規定されておりまして、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態というふうに明記されております。
そのために、保護者や地域住民などの目標や課題を共有していただいて、学校運営に参画する取組であるコミュニティ・スクール、学校運営協議会制度でありますけれども、多様な地域住民等の参画により、子供たちの学習支援や体験活動などの取組を行う地域学校協働活動を一体的に推進しています。
ただし、大臣の許可を受ける場合においても、まずは鉄道事業者が土地の所有者である沿線住民等の同意を得るための努力をすることが前提であり、そのためには、御指摘のとおり、日頃から円滑な関係づくりが不可欠であると考えております。
具体的には、上流、下流や本川、支川等、流域全体を俯瞰し遊水地の整備や河道掘削、堤防整備といったこれまで計画的に進めてきた河川等の整備を一層加速するとともに、国、自治体、企業、住民等、あらゆる関係者が協働してハード、ソフトの治水対策に取り組む流域治水が重要であり、その実効性を高め、強力に推進するための制度が必要であります。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
このため、この法案におきましては、当該区域の指定に当たり、住民等の皆様や市町村長からの意見聴取により、地域の意向を十分に把握することとしております。 また、要配慮者施設等の安全性の確認につきましては、想定される洪水等によっても居室が浸水しないかなどの基準によって行うこととしております。 災害時の避難拠点の整備に関する本法案の措置についてお尋ねがございました。
具体的には、上流から下流や本川、支川等、流域全体を俯瞰し、遊水地の整備や河道掘削、堤防整備といった、これまで計画的に進めてきた河川等の整備を一層加速するとともに、国、自治体、企業、住民等、あらゆる関係者が協働してハード、ソフトの治水対策に取り組む流域治水が重要であり、その実効性を高め、強力に推進するための制度が必要であります。
その上で、災害切迫時の安全確保のため、また、被災後の生活場所として市町村が安全、良好な避難所を確保していくためには、御指摘のとおり、膨大な業務に追われる市町村職員だけではなく、住民等の自助、共助の力を活用することが必要であると考えております。
被災地の住民等の適切な判断と行動を助ける上で、流言や飛語等による社会的混乱を防止することは重要でございます。内閣府防災のSNS、これはツイッターとフェイスブックございますけれども、ここでインターネット等で流れる事実に基づかない情報について適時適切に注意喚起を行っていくということで、正確な情報を広く発信をするということが重要と考えております。
○竹内真二君 もう既に、地域によっては住民等の協力も得ながら、そういう注意喚起の具体的な、ステッカーを貼るとか、そういうものを実施している自治体もあると聞いておりますので、バスは地域住民にとってはなくてはならない公共交通機関でありますので、引き続き安全対策に万全を期していただきたいと思います。 次に、全国各地で海岸が侵食をされて砂浜が消えている問題について質問したいと思います。
昨年六月二十六日に第三十二次地方制度調査会が提出した二〇四〇年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申では、国、地方を通じた行政手続のデジタル化について、標準を設定する主たる目的が、住民等の利便性向上や地方公共団体の負担軽減であることを踏まえ、地方公共団体が、合理的な理由がある範囲内で、説明責任を果たした上で標準によらないことも可能とすることが必要であると
建築物の改修、補修及び解体等の作業によって建築作業従事者並びに近隣住民等の石綿粉じんによる健康被害が発生しないよう、石綿粉じん暴露防止対策措置を取ることであります。 質問します。ここは大気汚染防止法にも関わるところなので、環境省マターでもあります。石綿暴露防止のために、大気汚染防止法の改定がありました。石綿の飛散防止対策、その措置はどのように強化されたんでしょうか。ちょっとおさらいです。