2013-05-24 第183回国会 参議院 議院運営委員会 第26号
○水野賢一君 あと、地方自治体なんかの場合ですと、住民がちょっと問題があるんじゃないかというときに、住民監査請求なんかができるような制度が仕組み上ありますよね。一方、国の予算というか財政というか、その辺に関しては、いわゆるそういう検査の発動を国民が要請をするという、こういうような仕組みはないわけですよね。
○水野賢一君 あと、地方自治体なんかの場合ですと、住民がちょっと問題があるんじゃないかというときに、住民監査請求なんかができるような制度が仕組み上ありますよね。一方、国の予算というか財政というか、その辺に関しては、いわゆるそういう検査の発動を国民が要請をするという、こういうような仕組みはないわけですよね。
こうした国民の信頼を回復するためには、地方公共団体で行われています住民監査請求及び住民訴訟などの制度を参考として、国民監査請求制度を国の財政、予算について導入するべきだというふうに思います。国民がチェックをする、あるいは抑止力に国民がなっていく、こういったことを私はしていくことによって、参加して分かち合う、そういった社会の一つの形が生まれてくるのではないかと思います。
例えば地方自治体なんかだと、住民が住民監査請求とか住民訴訟とか、そういうような制度があったりするわけなんで、私たちみんなの党は、国民が会計検査院に対して検査の発動を要請できるような法的な仕組み、これを我々は国民監査法案というふうに呼んでいるんですけれども、そうしたものを作ったり国会に提出したりしたことがあるんですが、参考人におかれては、そういう国民の方がいわゆる自治体における住民監査請求的なことを発動
○小野次郎君 地方自治体に関しては、既に住民監査請求とか住民訴訟とかという仕組みができていますが、我が党、みんなの党などが提出したいわゆる国民監査法案というのもあるんですけれども、そういった国民が会計検査院に、会計監査であるか検査であるか法律用語は立法によるわけですけれども、そういった仕組み、発動を要請できるような、そんな仕組みについてはどのような認識をお持ちでしょうか。
いわゆる住民監査請求制度を、これを国に創設して、憲法上の課題はあるといいますけれども、いわゆる仕組みとしてこれらを、まさにやり方としては国民が、国民が会計検査院にそれなりの書類と一緒に調べてくれ、こういう権限を与える。それで、その結果、うまくいかない、あるいはおかしいなと思ったらこれは訴訟までできる。
今回の修正では、議会活動の自由度を高めるために、政務調査費を政務活動費へと位置付けを見直すことによって調査研究活動以外の議員活動又は会派活動にも充てることができることを明確にするというものと承知しておりますが、今委員御指摘のように、政務調査費については、その運用をめぐって住民監査請求あるいは訴訟が提起されており、説明責任の徹底及び情報公開による透明性の向上を図っていくことが重要であるというふうに認識
市民オンブズマンが調べただけでも、住民監査請求で勧告まで行われた件数は八十四件、九億四千九百十万円、住民訴訟は七十件を超えており、うち四十七件は判決で支出の一部が違法と認定されております。 こういう政務調査費の運用の現状について、大臣の認識を伺いたいと思います。
仮に自治体に違法な事務処理があるとすれば、監査委員制度や議会による監視機能の発揮、住民監査請求とか住民訴訟とか、そして選挙などを通じて住民によって自律的に解決されるべきものであって、国が口を出すというのは地方自治の趣旨に反するということを重ねて言わなければなりません。 次に、修正案の提出者に百条調査の件についてお尋ねをいたします。
自治体におきましては住民監査請求という仕組みがございますけれども、国に対しては国民監査請求のような仕組みがないというところがあります。 そういう意味では、司法アクセスの充実のようなことも含めて、市民とそれから国会とそれから行政組織と、複層的に行政監視や行政に対する評価というものが行えるようにしていただくということが肝要ではないかというふうに思っているところでございます。
それから、住民監査請求でこの福岡高裁那覇支部が、経済的合理性が認められない、事業を進める前提として相当程度の手堅い検証が必要だというふうに言って公金支出を違法としたわけですけれども、この高裁判決が求めた手堅い検証がじゃこの間されたのかということが問題なわけです。 市の需要予測、沖縄県を訪れる観光客の予測ということでいいますと、二〇一八年に八百五十万人というふうになっているんですね。
○荒井広幸君 憲法では少数説でしたけれども、地方自治法にあるような意味での住民監査請求・訴訟制度、これが憲法上そごを来さない、私の提案についてそごを来さないという学説、これの方が多くなっています、今。日弁連はこういう方向で、大体私と同じ考えです。 全く国民目線と言いながら国民を参加させないという体質が、私は残念ながら見て取れる。そして相変わらず検討する、何にも変わらないじゃないですか。
○政府参考人(久元喜造君) 監査委員が行っております監査は、大きく分けまして、自らの権限、自らの判断に基づいて行う監査のほかに、例えば住民監査請求や議会からの要請によって行う二つの分野に分かれようかと思います。特に、前者の監査につきましては、例月出納検査というふうに毎月行っているもの、それから年に一回行っております監査といったようなものが中心部分を成しております。
そういうものの中で、国においては地方にあるいわゆる住民監査請求法がないんです、憲法との関係もありますから。しかし、今こそ国民の信頼を呼び戻すためには、国民自身が参加してチェックしていく、国のお金について、不正について。それを会計検査院に裏付けとなる書類を併せて出して、会計検査院が代わって、行政、財政の警察である会計検査院にチェックさせる。
○増田国務大臣 住民監査請求は年々増加はしてきています。十八年度約一千件ということでございますが、やはり住民の意識が大変高くなってきているということだろうと思います。 今お話ございましたとおり、そうやった結果、いろいろ指摘があって、そして無駄遣いが指摘されて、監査請求によって経費が節減されたという場合には、そのせっかく生み出された財源というのは有効に活用していただきたい、私もそう思います。
○森本委員 時間が参りましたので最後にしますが、大臣、これはあわせてお答えいただきたいんですけれども、住民監査請求が活発にやられておるかおらないか。私は、やられておらないと。
また、住民監査請求だとか住民訴訟の制度が設けられておりますし、また、虚偽の公文書作成等によっては刑法の規定もこれあるわけであります。 ただ、ここを、現在の法律の中で粉飾行為にあったかどうかということを、その行為そのものを事実を確認をして処罰するのはなかなかやはり難しいのかなというふうに現実問題として私も考えています。
昨年五月十一日に出された新地方分権構想検討委員会中間報告では、地方公共団体が財政再建団体になった場合には、「首長・議会の責任を問う意味から、直接請求制度や住民監査請求制度を住民が一層活用しやすい仕組みとする。」ことが必要であると提言されました。
首長や議員というのは、いずれも住民の負託を受けております特別職でありますので、これらの情報開示の仕組みによって、現行の直接請求制度や住民監査請求制度の活用も含めて、当該団体の住民によってその責任についての判断がなされるだろう、このように考えています。
問題は、今御質問のように、そのような中で具体的なアクションを逆に起こそうとしたときに、起こす手段としてどんな手段があるんだろうかということになろうかと思いますが、住民の場合は、住民監査請求ですとか、あるいは、もし不正だとすると住民訴訟等の手段がある。議会におきましても監査の請求等も行える。ですから、この辺は、現行制度もかなりチェック・アンド・バランスのシステムができ上がっている。
それから、住民監査請求の要件緩和それから監査委員の機能アップでございますが、今までの情報に基づいて行ってきた住民監査請求ですとか監査委員の監査と、これから行われます財政指標の情報提供を踏まえた上での運用というのはおのずと差が出てくるのではないか。
ところが、これは結果的に、この住民監査請求は却下されたということでありますので、きょうこれをどうのこうのということではなくて、今申し上げた、公益法人である県市町村振興協会が非常に多額の基金を保有しておる、これは問題じゃないんですかということを実は申し上げたいわけであります。
今後も、そういった点については租税当局にきちんと説明をしなきゃいけないというふうに思いますし、また、住民の方でも、住民監査請求を出されている方が確かにおられるわけでございますので、そこの点はきちんと御説明をしていかなきゃいけないというふうに考えております。
いずれにいたしましても、最初からそういう考え方の中で、最近、租税との関係でもう少し、総有的な資産というだけではなくて、現在の法律の中で一定の位置づけができるような言葉遣いというようなことも必要であろうかということで、そういう会員とか会費とかという形にしたわけでございますけれども、性格は昭和五十四年の当初から同じようなものであるというふうに我々も考えておりますし、また、先生が先ほど御指摘になられました住民監査請求
○政府参考人(高部正男君) 平成十六年度の個別外部監査の実施状況は、御指摘ございましたように三件ということになっておりますが、このうち一件は鳥取県の事例でございまして、住民監査請求に基づくものが一件でございます。それから、事務監査請求、直接請求の事務監査請求に基づくものが一件、これは千葉市でございます。
○政府参考人(高部正男君) 平成十一年度から平成十四年度までに行われました住民監査請求の処理結果を今手元に持ってございますが、その結果によりますと、都道府県では八百九十九件の請求が行われまして、その処理結果は、取下げ十五件、一・六%、却下四百六十一件、五一・三%、棄却三百八十一件、四二・四%、措置勧告四十件、四・四%。
○政府参考人(高部正男君) 特別職から一般職に変わるということで、確かに御指摘ございましたように、リコール請求というものの対象にはならないわけでございますが、先ほど来大臣がお答え申し上げておりますように、いろんなチェックシステムというのは、例えば議会によるチェックあるいは賠償責任あるいは住民監査請求、いろんなものがあるわけでございまして、そういう中で、全体のバランスの中で適正な運営が図られるものと、
ただ、現行の法制度におきましても、やはりその基準につきまして、いきなりレッドカードが突きつけられるんではなくて、例えばイエローカードみたいなものが必要ではないだろうかといったような議論もあると思いますし、またその場合、例えば首長あるいは議会の責任、これをもっと強化すべきではないか、あるいは、住民監査請求制度、こういったものをさらに要件を適正化して監視を強め、あるいは最後は、住民がどのように負担をしていくのか
また特に、住民監査請求、住民訴訟の御懸念を御指摘くださいましたけれども、現実に、ちょっと古いデータでございますけれども、平成六年から平成十一年にかけての住民訴訟の件数を調べたところでございますけれども、八百六十三件中、出納長または収入役に対するものは五十一件、五・九%といったような状況でございます。