2019-04-24 第198回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○政府参考人(林俊行君) この小田川の河川整備計画におきましては、合流点の下流部への付け替えと同時に樹木の伐採等を行うことにしておりましたが、その整備の手順といたしまして、水位を下げる効果のより高い合流点の下流部への付け替えを優先して実施をすることといたしておりまして、先ほどもこういう答弁させていただきましたように、着手をしていたわけですけれども、実際の整備の途上におきまして豪雨による災害に見舞われたと
○政府参考人(林俊行君) この小田川の河川整備計画におきましては、合流点の下流部への付け替えと同時に樹木の伐採等を行うことにしておりましたが、その整備の手順といたしまして、水位を下げる効果のより高い合流点の下流部への付け替えを優先して実施をすることといたしておりまして、先ほどもこういう答弁させていただきましたように、着手をしていたわけですけれども、実際の整備の途上におきまして豪雨による災害に見舞われたと
○政府参考人(林俊行君) 委員御指摘のとおり、この小田川につきましては、これは国が管理する河川共通でございますけれども、おおむね五か年の具体的な河川維持管理の内容を定めた維持管理計画に基づきまして、樹木伐採等の維持管理に取り組むこととしておりまして、この中で、河川の流下能力につきましても管理目標を設定をいたしまして、定量的に測量等により確認を行いながら、これを維持するように必要な樹木伐採等を実施をしてきたところでございます
○政府参考人(塚原浩一君) 国が管理する河川におきましては、おおむね五か年の具体的な河川維持管理の内容を定めた維持管理計画等に基づきまして、樹木伐採等を含めた計画的な維持管理に取り組むこととしております。この中で、河川の流下能力について管理目標を設定をいたしまして、定量的に測量等により確認を行いながら、これを維持するよう必要な樹木伐採等を実施しております。
しかし、これから、インフラ整備の三カ年計画というのも策定をして、しっかり防災・減災ということで力を入れていこう、こういう大きな流れでございますので、こうした樹木の伐採等についてもしっかりと進めていっていただきたい、このように思いますけれども、今後の方針についてお伺いをしたいというふうに思います。
この中で、猪名川、藻川におきましても、三カ年間で約十キロの区間におきまして樹木伐採等を集中的に実施することとしております。
国が管理する河川におきましては、おおむね五か年の具体的な河川維持管理の内容を定めた維持管理計画等に基づきまして、樹木伐採等を含めた計画的な維持管理に取り組むこととしております。この中で、河川の流下能力につきましても管理目標を設定いたしまして、定量的に測量等により確認を行いながら、これを維持するよう必要な樹木伐採等を実施しております。
林野庁といたしましては、国の補助によって導入された機械が無断伐採等に使われるということは、これはあってはならないことだというふうに考えているところでございます。
今般創設することといたしておりますこの新たな森林管理システムにおきましては、経済ベースに乗ります森林の場合には、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合に森林経営者は森林所有者に金銭を支払うということとしてございます。
経営管理権集積計画の作成段階においては、木材の販売収益や伐採等に要する経費が確定しないため、森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定は、木材の販売収益から伐採経費や造林経費などを控除する方法によるものと想定しております。 こうした事情から、森林所有者の取り分が木材の販売収益の何割になるかについてはあらかじめ示し得ないものと考えております。
○紙智子君 新しい管理システムで果たして増えるのかなということなんですけれども、法案では、市町村から委託を受けた民間事業者は、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者にお金を支払うと、利益を還元することになっているわけです。
この問題を更に聞く前に、保安林についての伐採等に関する手続等の具体的な流れについて、林野庁の方にお聞きしたいと思います。
このような意欲と能力のある林業経営者であれば、自己所有森林を中心に伐採等を行う森林所有者、いわゆる自伐林家ですよね、自伐林家などの小規模な方であっても経営管理実施権の受け手となり得るものと考えてございます。
再委託を受けた林業経営者が更なる施業の効率化を図ることができるよう支援するため、独立行政法人農林漁業信用基金は、当該林業経営者に対して経営の改善発達に係る助言等の支援を行うことができるものとするとともに、国は、国有林野事業に係る立木の伐採等を他に委託して実施する場合は、当該林業経営者に委託するよう配慮するものとしております。 第五に、災害等防止措置命令についてであります。
森林所有者に意欲と能力があるかを判断し、適時に伐採等をしないなら経営も管理もできない者と烙印を押すのは、林業政策に差別と選別を持ち込むものではないでしょうか。 また、森林所有者が自ら伐採しないなら、市町村への委託を強要し、市町村の経営管理権集積計画に同意しないなら、市町村が勧告し、知事の裁定まで行って森林所有者の経営権も管理権も取り上げるものです。
再委託を受けた林業経営者が更なる施業の効率化を図ることができるよう支援するため、独立行政法人農林漁業信用基金は、当該林業経営者に対して経営の改善発達に係る助言等の支援を行うことができるものとするとともに、国は、国有林野事業に係る立木の伐採等を他に委託して実施する場合は、当該林業経営者に委託するよう配慮するものとしております。 第五に、災害等防止措置命令についてであります。
森林経営管理法案におきます経営管理権とは、森林の所有権は森林所有者に留保したままであるということ、それから森林の立木について伐採、販売、そして、その販売収益を収受して、販売収益から伐採等に要する経費を控除して、なお利益がある場合には、その一部を森林所有者に、これはもちろん不同意の方も含めてでありますけれども、支払いをすることができる権利であるということになっております。
まずは、宮崎県の盗伐、無断伐採等の事案が発生しておりますことにつきましては大変遺憾であると思っております。 このような状況を踏まえまして、宮崎県でございますけれども、県、市町村、森林組合や関係団体と県警本部が協定を締結いたしまして、誤伐、盗伐対策に連携して取り組むという体制をまずつくりました。
今般創設することとしております新たな森林管理システムにおきましては、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合に、林業経営者は森林所有者に金銭を支払うこととしており、必ずしも利益の還元を受けられることが保証されるわけではございません。
再委託を受けた林業経営者がさらなる施業の効率化を図ることができるよう支援するため、独立行政法人農林漁業信用基金は、当該林業経営者に対して経営の改善発達に係る助言等の支援を行うことができるものとするとともに、国は、国有林野事業に係る立木の伐採等を他に委託して実施する場合は、当該林業経営者に委託するよう配慮するものとしております。 第五に、災害等防止措置命令についてであります。
再委託を受けた林業経営者が更なる施業の効率化を図ることができるよう支援するため、独立行政法人農林漁業信用基金は、当該林業経営者に対して経営の改善発達に係る助言等の支援を行うことができるものとするとともに、国は、国有林野事業に係る立木の伐採等を他に委託して実施する場合は、当該林業経営者に委託するよう配慮するものとしております。 第五に、災害等防止措置命令についてであります。
私も以前ボランティアに参加させていただいたことがありまして、放置竹林の伐採等のボランティアをされている方々の高齢化の問題もお聞きしました。また、地域でボランティアを募るにしても限界がありますし、追いついていかないのが現状かと思います。 竹林を守るためにも、地域の取組への支援を国として行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
外国資本による森林買収への対応を含め、森林を適切に保全、管理するため、これまで当省におきまして、森林法に基づき、林地開発許可制度や保安林の伐採等に対する規制措置を講じてきたところでございますが、さらに、平成二十三年の森林法の改正において、これは前の政権のときになされたものというふうに認識をしておりますけれども、議員修正により、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届け出制度が措置され、森林所有者
そういう意味で、今日はちょっと違う法案の審議しなければならないので、ですけれども、例えば森林の違法伐採等、そういう森林窃盗があるかどうか、それを取り締まる体制だって現時点で不十分だと思いますよ、法案の対象に含めて。
○亀澤政府参考人 ただいま御指摘のありました「猛禽類保護の進め方」で引用しております日本イヌワシ研究会のアンケート調査によりますと、釣り人やカメラマンの接近、大規模な伐採等とあわせまして、ヘリコプター飛行を伴う送電線鉄塔の建設、点検もイヌワシの繁殖失敗の原因の一つとされているところでございます。
まず、切ることに関しましては、所在不明の森林所有者がある共有林での伐採や、組合員の利益の増進を図る目的での森林組合による森林経営など、これまで法制上の制約により思うようにできなかった森林における伐採等を、一定の手続を経てできるようにしております。