2020-05-21 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
このマーケットプレイス、サードパーティービジネスの方は、確かに出品者と消費者の間をアマゾンが仲立ちをしているわけだから、この法律の定義に当てはまると思うんですけれども、ファーストパーティービジネスというのは直販、要するにオンラインでの商品販売ということになるわけで、ここには両面市場の二つのタイプの顧客というのが存在しないで、プラットフォームとそれからそれの顧客の一般消費者というこの一つのタイプしか存在
このマーケットプレイス、サードパーティービジネスの方は、確かに出品者と消費者の間をアマゾンが仲立ちをしているわけだから、この法律の定義に当てはまると思うんですけれども、ファーストパーティービジネスというのは直販、要するにオンラインでの商品販売ということになるわけで、ここには両面市場の二つのタイプの顧客というのが存在しないで、プラットフォームとそれからそれの顧客の一般消費者というこの一つのタイプしか存在
それと四番目として、大切なのが、やはり、一般消費者への、知的財産を保護するということが大切だということのための消費者向けの広報啓発活動を行っているというところであります。 五ページ目ですが、具体的にどういう侵害があるかということでございます。一番から七番ということでありますが、オンラインに関しては二から六ということでございます。 この五、六、オンラインストレージ、サイバーロッカーとも言います。
先ほどのリーチサイトも、こうやって巧みな言葉を使って喧伝するやからが出てきますので、そうすると、一般消費者としてはますますわからなくなってしまうということで、実効性、最終的には抑止力になりますけれども、それが損なわれるということを私は一番懸念しまして、福井先生とはちょっと話をやり合ったという背景でございます。 以上でございます。
一 合併等の認可、共同経営に関する協定の締結の認可に当たっては、認可基準への適合性の判断などを迅速に行うことでその効果の早期発現につなげるとともに、公正取引委員会との協議、連携を十分に行い、当該合併等、共同経営により一般消費者や基盤的サービスに係る利用者に対して不当に不利益をもたらすことがないよう留意すること。
このため、幾つかの要件、基準をベースに考えてきたところでありますが、一つには、一定の地理的範囲内で事業活動を行っていくもの、そして二番目に、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しているものであること、三番目に、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいと見込まれるものであること、そして四番目に、かつでありますが、主管官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動をしっかりと
地域銀行や乗り合いバス事業、まさにグローバルに事業を展開する事業者とは、企業とは異なって、ローカルにその範囲内で事業活動を行って、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えするという、まさに基盤的なサービスを提供しているわけであります。
また、一般消費者にとっても、様々な便利なものが増えているわけでありまして、生活の利便性を飛躍的に向上させるという効果もあるわけであります。 他方、オンラインモール、アプリストアなどにおいて圧倒的な規模と占有率があるがゆえに、取引上など懸念すべき事態も生じてきているわけでありまして、そういった中で今回の法案の提出に至ったと理解をするものであります。
このことが、実際のものよりも著しく優良であると示し、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある、これ景品表示法の五条ですね、五条一項、この優良誤認表示に私は該当すると考えますけれども、大臣、いかがお考えですか。
代替が困難な二業種について、合併等の行為について独禁法の特例を認める今回の内容でありますが、この二業種について、今回特例で認めることで、将来にわたりサービスの提供維持を図ることにより、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上を図り、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とされています。
このため、さまざま検討を行いましたけれども、一定の地理的範囲内で事業活動を行い、地域経済や、一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ、主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるというような基準に照らしまして、対象となる業種を選定してまいりました。
特例法案とすることによりまして、乗り合いバス及び地域銀行に限定いたしまして、競争を減らしても、地域でのサービス維持と利用者の利益の向上を図ることで、一般消費者の利益を確保するとともに、事業者にとっての予見可能性の高い仕組みを構築するという趣旨でございます。
でありますから、やはり、広く社会、これはまさにメディアでありますとか、あるいは一般消費者の方々も含まれるところだというふうには思うのですけれども、そういった方がしっかりこの領域の実態というものに目を向けていただく、そしてよい取組を行っていくのはどこかということをちゃんと評価して、そういうところを使っていく、そういったような取組というのが一つは非常に重要なところなのかなというふうに理解しております。
ただ、大事なことは、お買物に行ったときに、レジに並ぶときにできるだけ距離を取っていただくとか、それから、お店に出ている方々、販売員の方々はやはり怖い思いをしながらレジを打ったり商品を並べたりしておられるわけですから、そういった方々に対する一般消費者の方々の思いやりというか御配慮もお願いするようなメッセージも農林水産省としては発出をさせていただきたいと思っております。
公正取引委員会が所管しております独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進することを目的としております。
一般論として言えば、毛皮製品のような高級品、嗜好的な製品については、一般消費者が通常生活の用に供するものではないため、家庭用品の品質表示法の家庭用品には該当しないというところで、現在では、今お話ありましたとおり、表示法の適用対象になっておりません。
家庭用品品質表示法は消費者の利益を保護することを目的としておりますので、同法の対象になる新たな商品の検討に当たりましては、一般消費者が通常生活の用に供する商品であるかどうか、品質識別を誤ると危険なものかどうか、品質に応じた使用方法をとらないと効用を発揮しないものかどうかなどについて、専門的、技術的観点から検討を行うこととしております。
その上で、一般消費者向けの流通の現状をしっかりと掌握をしていただいて、例えば地域別に納品量をコントロールするなど、いつからどこでどのようにマスクが市場の中で購入できるようになるか、体制整備をしていただいて、国民の皆様にお知らせをいただきたいと思います。梶山大臣、また稲津副大臣、いかがでしょうか。
景品表示法では、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益を景品類と定義し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために景品類の価額の最高額などに一定の制限を設けているところでございます。
公正取引委員会が所管しております独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進することを目的としております。
景品表示法では景品類と呼んでおりますけれども、景品類というのは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益と定義しておりまして、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために景品類の価額の最高額などに一定の制限を設けております。
一方で、流通そのものは小売店等に通じたサプライチェーンを通じてでありますけれども、さらに一方、優先供給ということで、これまで医療機関あるいは介護施設等に対して供給をするということ、これを徐々に増やしておるということになってございますことから、最終的に一般消費者の方々が購入できる店頭に並ぶには、その増産をしている、輸入についての働きかけをしている中で、もう少しお時間が掛かるのかなというふうに私どもとしては
しかも、その中身が古米、まあ古米だから必ずしも駄目というわけではないんですけれども、実際のところ味もいまいちで、しかも高いし、その結果、一般消費者には全く浸透していないと。ちなみに、日本だったら今ワンパック百円から百五十円だと思うんですけれども。
恐らく、消費税が下がれば、喜ぶ一般消費者というか、大変多いと思いますよ。私だって、自分に近い人に聞けば、それは低い方がいいと言うかもしれません。でもそれは同時に、その分社会保障のここは削らなきゃならないよということを説明しないと無責任だと思うんですね。
公共料金に関しては、所管省庁がその変更等の認可をするに当たりまして、一般消費者への影響を十分に考慮すべく、重要なものによって、物価問題に関する関係閣僚会議に付議するものと、所管省庁から消費者庁が協議を受けるものとがございます。
一 公正取引委員会による実態解明と一般消費者の利益、及び減免申請を行う事業者の予見可能性を確保する観点から、新たな課徴金減免制度における事業者が自主的に提出する証拠等の評価方法について、ガイドラインにおいてその明確化を図ること。特に、カルテル・入札談合の対象商品・役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体例を分かりやすく明示すること。
柔軟仕上げ剤を製造、販売している事業者におきましては、使用する製品に関する詳しい情報を求める一般消費者の御要望あるいはグローバルな情報開示の動向を考慮しまして、香料を含む対象製品の適切な成分表示を開示することの検討を進めているというふうに聞いております。
一般消費者と事業者というのは、規模も違えば、いろいろな商品の取扱いについても熟知している、そういうような事業者と一般消費者とは違うというのはわかるんですが、ただ、世の中には、このレッスンプロのように、ただ単に一人しかいないのに事業者というような形で登録をしているというような人がごまんといるわけですよね。
独占禁止法とは、市場における公正で自由な競争を促進することにより、一般消費者の利益の確保と経済の健全な発達を促進することを目的とする法律です。現に、独占禁止法違反行為によって生じる価格の引上げやサービスの低下等によって被害を受けるのは消費者、国民です。そのため、独占禁止法は消費者の利益を守る重要な法律であると考えています。 次に、今回の独占禁止法改正法案に対する意見を申し述べます。
○参考人(浦郷由季君) 公正取引委員会の権限強化というお話でしたが、やはり独占禁止法というのは、市場における公正で自由な競争を促進する、それがひいては一般消費者の利益の確保につながるというところで、その法律をつかさどっているというか、そこが公正取引委員会だと思っております。