1954-02-25 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
第一に、繊維消費税の課税の範囲につきましては、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしますために、販売価格または保税地域からの引取り価格が一定金額を越える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地については、一反または一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物については、一ヤードにつき四千五百円、メリヤス製品その他の編物及び肩かけ類については、一枚につき
第一に、繊維消費税の課税の範囲につきましては、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしますために、販売価格または保税地域からの引取り価格が一定金額を越える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地については、一反または一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物については、一ヤードにつき四千五百円、メリヤス製品その他の編物及び肩かけ類については、一枚につき
それからメリヤス製品では一枚につき四千円を越えるメリヤス製品、編物を含む、及び肩かけ類、さらに毛布では一枚につき八千円を越える毛布、こういうのが対象であります。 奢侈繊維品納税者の方は、小売業者または洋服等の縫製業者に奢侈繊維品を販売することを業とするもの、俗にいう問屋、卸屋等であまりす。
しかるに今回の極東貿易国際会議には、すでにもうその衝に当る外務省の人たちは向うへ行かれたが、ワシントンで会議をする目標なるものは紡機、毛糸、メリヤス製品、染料、亜鉛鉄板、この五品目でありまして、水産物は三品もこのうちに加わつていない。これが生産者、いわゆる漁村の不平を漏らしておる点なのであります。
別 表 一 綿織物又はステーブルフアイバー織物の製造業 二 手織物の製造業又は染色整理業 三 絹織物又は人絹織物の製造業又は染色加工業 四 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業 五 漁網製造業 六 組ひも、よりひも、幅五インチ未満の織物又は編レースの製造業 七 ねん糸業 八 ガーゼ、脱脂綿、家庭衛生綿又はほう帶の製造業 九 マッチ製造業 十 ゴム製品製造業で政令
○参考人(村上音治君) 今の一般のメリヤス製品の需要面からいつて、非常に消費層が窮屈な状態になつておるというようなところから、現在の状態でもますますこれは下る一方ですから、結局なお更需要が殖えないというふうなところは、内地向けにおいては当然そういう場合があるだろうと思うのでありまして、輸出向けについての問題は、私自身綿糸の輸出に携わつておらないために、あとの絹、人絹、スフの方面のかたがたの御意見の御発表
四四号) 一五一 病院用寝台等に対する物品税免除の請願 (西村直己君紹介)(第七四七号) 一五二 アルバムに対する物品税撤廃若しくは軽 減に関する請願(三宅則義君紹介)(第七 四八号) 一五三 運動具に対する物品税撤廃の請願(小西 英雄君紹介)(第七五八号) 一五四 ラジオ受信機等に対する物品税減免の請 願(長谷川四郎君紹介)(第七七五号) 一五五 織物消費税並びにメリヤス製品
四四号) 二四五 病院用寝台等に対する物品税免除の請願 (西村直己君紹介)(第七四七号) 二四六 アルバムに対する物品税撤廃若しくは軽 減に関する請願(三宅則義君紹介)(第七 四八号) 二四七 運動具に対する物品税撤廃の請願(小西 英雄君紹介)(第七五八号) 二四八 ラジオ受信機等に対する物品税減免の請 願(長谷川四郎君紹介)(第七七五号) 二四九 織物消費税並びにメリヤス製品
の免税点設定に関 する請願(久野忠治君紹介)(第七四四号) 病院用寝台等に対する物品税免除の請願(西村 直巳君紹介)(第七四七号) アルバムに対する物品税撤廃若しくは軽減に関 する請願(三宅則義君紹介)(第七四八号) 運動具に対する物品税撤廃の請願(小西英雄君 紹介)(第七五八号) ラジオ受信機等に対する物品税減免の請願(長 谷川四郎君紹介)(第七七五号) 織物消費税並びにメリヤス製品
織物消費税並びにメリヤス製品の物品印税の撤廃は、業界が多年要望いたして参りましたところでございまして、特に数年来これが貫徹を業界を挙げて関係当局に対して強力に要請をして参つたのでございますが、昨年のシヤウプ博士の勧告に基きまして本年一月から現実に撤廃を見るに至りましたことは、いわゆる国民の負担を軽減すると共に、織物類のいわゆる輸出向き、内地向きを共通化せしむるという点におきまして、国家経済上文業者の
それからメリヤス製品の物品税が三割でありますが、これを全部先程奥さんがお話のように一割に引下げれば、その引下げた税に相当する額は十八億三千二百万円となります。一応それだけにして置きます。
所得税法の臨時特例等に関する法律案等は私の專門外でありますので、他の方々の御意見にお譲りいたしまして、私は主として織物消費税法等を廃止する法律案、並びに物品税法の一部を改正する法律案のうち、特にメリヤス製品の物品税を撤廃する件につきまして述べることにいたします。
例えば靴、履物、傘類、メリヤス製品、緑茶、壜罐詰食料品、歯磨等及び文房具、身辺用細貨類等の一部並びに主として事務用に供せられる物品、例えば計算機、謄写器、タイプライター、事務用品等を課税物品から除外いたしました。
すなわち、日常生活上必要性の比較的多いと認められる物品、たとえばくつ、はきもの、かさ、メリヤス製品、緑茶、びん、カン詰食料品、歯みがき等及び文房具、身辺用細貨類等の一部、並びに主として事務用に供せられる物品、たとえば計算機、謄写器、タイプライター、事務用品等を課税物品から除外いたしました。
○説明員(内藤誠夫君) 生地につきましては、相当に厚手のものを用いておりまして、下着などにつきましてはメリヤス製品でございますし、それから上に着ます学童服、女児服につきましても、可なり厚い地でありまして、当然に冬直ぐ使える品物でございます。それから第二番目のお尋ねでございますが、これは対象は乳児でございまして、そうして人工栄養児、混合栄養児両方に対しまして配給をすることになつております。
戰前におきまして、代金引換制度によりまして、どれくらいの、どういうものが取扱われておつたかと申しますと、この代金引換制度によりまして日本から外國へ輸出しておりますものは、雜貨、玩具、豆電球、メリヤス製品といつたようなものが代金引換で送られていたのでありまして、外國から日本へ到着しておりますものは、時計であるとか、その部分品、雜貨といつたようなものが到着しておつたのでございます。
代金引換郵便物の戰前の状況を申し上げますると、主として日本から出て参つておりました代金引換郵便物の内容は、雜貨類でありますとか、おもちや、豆電球、メリヤス製品といつたようなものが日本から出て行つておつたのでございます。外國から輸入されておりましたものは、時計とか、その部分品、また雜貨といつたようなものが到着いたしておつたのでございます。
○証人(淺川隆治郎君) 羊毛は山梨縣で貰いまして、それを織物にしまして、織物、或いは何と言いますか、メリヤス製品にいたしまして、それを販賣するということになつておりまして、組合は運行しております。その織物に織つたものを私たちの縣下に四十何ヶ所紡績工場がございまして、これで加工いたしまして、そうして正常ルートに乘せて流しておる、こういうことになつております。
現実には、メリヤス製品の生産が落ちておるというようなことが大きな根本原因だろうと思つておりますが、第一・四半期、第二・四半期はまだ切符の発行がありません関係上、現品化の域に達してない。ただいま商工省と打合せをいたしまして、至急にこれに対する手当をしていただいて、早く現品化をして現場配給をしたい。
從つて極力これらの國内のミシン設備を、輸出貿易の輸出加工に活用するということがきわめて望ましいところでもございまするし、また一面加工すればするだけ外貨獲得の面から見ましても望ましいのでありまして、でき得る限り海外の需用をまつておるのでありますが、今日のところはいろいろと貿易契約その他の手続関係もありましようが、未だその縫製品としての注文はあまりないのでありまして、わずかに御承知のメリヤス製品が海外に
メリヤス製品のみならず、綿製品一般につきまして、現在ストック品が増大する傾向がございますが、これは海外市場におきますドル資金不足によるものでございまして、これについては目下打解策を考慮中でございます。 なお本品については、歳入不足の補填及び國内衣料の充足を目的といたしまして、内地放出実施方を考究中であることを申添えておきます。(拍手) 〔國務大臣加藤勘十君登壇〕