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205件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1952-12-04 第15回国会 衆議院 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会 第3号

しかしながら、これを立法趣旨並びに道義的な面から考えますれば、これはむしろ私の個人的な解釈になるかと思いますが、大体公労法ができました最大の動機は、例の二十三年七月のマ書簡であります。マ書簡がなぜあのとき出されたかということを考えてみますと、結局におきまして、当時の労働攻勢というものが、ほとんど政府相手倒閣運動に終始し、一切を政府団体交渉によつてきめよう。

今井一男

1952-07-22 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第71号

従つてども組合関係法律としては、まあいわば労働組合法適用を受ける、及び争議行為禁止等につきましては、昭和二十何年ですかマ書簡、政令二百一号と言われておるやつが適用になるというふうに解釈されております。従いましてそういう官公労、或いは官労等に加入することは、私どもとしては自由であるわけであります。現行法の下においては……。

小川峯雄

1952-06-19 第13回国会 参議院 労働・人事・地方行政連合委員会 第3号

○国務大臣吉武惠市君) その点は、マ書簡にて謳つておりまするごとく、鉄道国鉄でありますとか、或いは専売なんかはこれを国家の機関から外して、公社のようなコーポレーシヨンにして、そうして団体交渉によつてやるような方法がよかろう。それから一般公務員については、そういう方法を講ずるわけにいかんから、まあ人事院のようなものを作つて、そうしてやつて行くというようなことがマ書簡趣旨であつたと思います。

吉武恵市

1952-06-19 第13回国会 参議院 労働・人事・地方行政連合委員会 第3号

木下源吾君 そうしますと、曾つてマ書簡によつて国家公務員がそういう趣旨制約を受けた、今は現政府は独立になつた機会において、自由であるべき民間労組に対してもそういう制約をつけなければならないのだ、こういうつまりお考えになつたと思うのですが、その考えが起きる根拠はどこにあるのですか。

木下源吾

1952-06-19 第13回国会 参議院 労働・人事・地方行政連合委員会 第3号

木下源吾君 そういうようなお考えなら初めからマ書簡なんというものは私はやらないもんじやないか。マ書簡がああいうふうに出たのは、今のようなことでは不十分だから出たんではないか。外すなら、全部外してしまわなければ一貫しないのじやないか。こういうように考えるのですが、どういうように……。

木下源吾

1952-06-12 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第27号

なお講和発効前までは、いわゆるマ書簡に基くアカハタ並びにその同類紙及び後継紙に関するところの各種非合法出版物停刊措置に伴い、それに付随する調査活動が許されておつた、しかしながら学校に対しましては、特に学問の自由という点と、学園の権威というものについては十分に尊重しなければならないことは当然でありまして、特審局といなしましても、今申しました団体等規正令に基いて学内細胞実態調査ということが、法的権限

吉橋敏雄

1952-06-10 第13回国会 衆議院 本会議 第52号

承知通り現行警察法は、一九四八年、いわゆるマ書簡を根幹として作成せられましたものでありまして占領治下立法の尤たるものであります。従つて、早晩抜本的の改正は免れることのできない運命にあるのであります。     〔副議長退席議長着席〕 なかんずく、最近のように犯罪現象が全国的に破壞的関連性を持つようになりますると、もはや従来の法規をもつてしては足りない部分が出て来るのであります。

川本末治

1952-06-05 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号

このことにつきましては、マ書簡は非常に明文をもつて答えていると思います。ちよつと読み上げてみたいと思います。「一般大衆統制外に立つ行政長官を長とする高度に中央集権化された警察官僚制を設置し、これを維持することは、日本の封建的過去においてそうであつたごとく、近代全体主義的独裁制の顯著なる特徴である。

鶴岡秀三

1952-05-29 第13回国会 参議院 労働委員会 第14号

それならば労働組合は喜んで……占領下は御承知のように一番最初は先ほど堀さんが言われたように、労働三法全部をあらゆる労働者に與えて、そうしてマ書簡が出、マ書簡の出た後は司令部労働政策というものはいわゆるフーバー政策というやつになつてフーバーが実権を握つて一切を処理し、それには私は必ずしも今労働大臣のお話を聞いておつても、労働大臣自身としても日本政府としても、全部満足だつたとは考えておらない。

重盛壽治

1952-05-22 第13回国会 衆議院 労働委員会 第17号

それが先月の二十八日に、一応連合国軍日本平和條約を締結して、形だけでも独立したということになりますれば、これはとにかくマ書簡によつてできた法律であるから、これを一応御破算にして、再検討して、広く日本労働組合国民学識経験者政府部内の人等日本労働組合あり方に対する意見をあらためて聞かなければならないと思う。

青野武一

1952-05-21 第13回国会 衆議院 労働委員会 第16号

前段申し上げましたように、毎年の年末国会専売国鉄仲裁裁定の問題でいろいろお話合いを願つておることも、実は公労法を制定された当時の立法者の意思は、ああいつたようなことが起るとは毛頭考えていないし、同時にマ書簡によつて争議権は認めないが、これにかわる仲裁制度によつて公共企業体等職員生存権基本的人権を保障する建前に立つのだ、こういう強い要請に基いて仲裁制度というものができたのであります。

野々山一三

1952-05-21 第13回国会 衆議院 労働委員会 第16号

しかるに昭和二十三年の七月二十二日に政府政令二百一号をマ書簡に基いて出された。二十三年の七月三十日から政令二百一号の適用を受けて参つたのであります。これは明らかに憲法違反内容を持つている悪法である。これに対してはわれわれは反対の態度をとつたのでありますが、しかし占領下であり、最高司令官の命令であるという解釈の上に立つて、やむを得ずこれに対してはわれわれは服して参つたのであります。

岡本丑太郎

1952-05-21 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第25号

それならばお伺いいたしますが、専売公社国有鉄道公企体にしたときには、マ書簡によつて明瞭な理由がうたつてある。しかもこの理由は、ただいま大臣が答弁された国民生活条件要求等からなつたものではございません。当時における主として労働組合運動の趨勢からマ書簡となり、マ書簡にうたつたほんのちよつぴりした一項目が、公企体をつくらしめた大きな原因になつたことは、大臣も御承知通りです。

松井政吉

1952-05-20 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第2号

先ほどの藤林さんの公述の中にも、ございましたが、私どもは国における国鉄専売職員と同じような意味において地方公務員としての現業関係という立場から、ここに地方公営企業労働関係法という特別法が制定される運びになつたのでありまするが、そもそもの沿革は、御承知昭和二十三年七月のマ書簡に基く政令二百一号によつて今日まで私どもはその適用を受けて参つたのであります。

河野平次

1952-05-20 第13回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第1号

すでに国鉄公社なりあるいはまた専売公社に対しましては、あのマ書簡の出た直後から公共企業体労働関係法適用せられて今日に及んでおるわけでありますけれども、今日から発足するものに、やはりあの占領下にあつたところのマ書簡の練り直しという程度のものを適用させるという形については、十分に反省する必要があるのではないか、原則として労組法適用をぜひ考えるべきであるというように考えておるわけであります。  

久保等

1952-05-20 第13回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第1号

しかもこれは昭和二十二年にマ書簡が発せられた際に、わずか二、三行の文句がその中にあり、突如として国鉄専売の両企業公共企業体として発足したのであります。公共企業体あり方については根本的検討と批判の結果、生るべくして生れたのではありません。今回の法案多分にかかる早忙の間に生れた国鉄専売公共企業体の形態並びに運営とほとんどかわることなく、まつたくこれに類似して立案されておるのであります。

横山利秋

1952-05-19 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号

承知のように昭和二十三年の七月に、占領政策に基きましてマッカーサー書簡が出、ポツダム政令が出まして、国家公務員法等改正がなつて今日に至つておりますが、先月四月二十八日に講和が発効いたし、占領終つた現在においては、これらのマ書簡に基く法規関係は一切無効なるものとして、その上に立つて考えるべきであるということを主張したいと思うのであります。

永岡光治

1952-05-19 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号

これはあのマ書簡が出たときのいきさつから見て、占領政策建前に立つて出された法的措置である。従つてそれは根本的に講和の効力が発効した今日においては、それが無効という建前に立つて再検討さるべきものである。その上に立つていろいろな問題を考慮した場合に、たとえば公務員政治活動ができない、争議権がない。だから、今の実態考えてみると、人事院があつて、その保護をしようとしておる。

永岡光治

1952-05-15 第13回国会 衆議院 労働委員会 第13号

これは占領下にあつてマ書簡によりまして、国家公務員公共福祉のために多少、その間民間労働者とは違つた性格を持つというところから、多分占領政策の精神が入つて参りまして、そして争議権というものが全面的に剥奪せられ、そのかわり調停委員会とか仲裁委員会は、最後裁定仲裁委員会で下された場合には、大体その公社あるいは国が拘束をせられて、最後裁定に服従すべきものである。

青野武一

1952-04-25 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号

それを前回の二・一ストのときの態度、あるいはマ書簡が出されたときの態度、それに端を発しますところの地方公務員法、こういうものをそのままそつくり受継いで行こうと言われることは、少し認識が欠けておるのじやないか。しかも今度お出しになりました地方公務員法改正案内容を見ますと、それが改正されるどころか、改悪されておる。

立花敏男

1952-04-25 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号

そういう点で、地方公務員法そのものが出て参つた根拠、歴史的な特殊な條件を十分考えていただきたいと思いますが、今の答弁では、そういうポ政令あるいはマ書簡というものには全然触れられないで、ただ一般的な面をお述べになつただけで、歴史的な特殊性を見逃しておられるのではないかと思うのですが、この点どうお考えになつておりますか。

立花敏男

1952-04-22 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第19号

竹村委員 それでは伺いますが、結局中国地方におきます特審局の仕事というのは、たとえば追放者に対するいろいろな調査等を言つておられますけれども、先ほどから各委員の質問に対して答えられておるところによりますならば、たとえばマ書簡によるアカハタ類型紙調査あるいはその他の民主的な団体としての労働組合、あるいはその他のそういう民主的な団体調査に重点を置いておられる、こういうふうに考えてよいでございましようか

竹村奈良一