1952-12-04 第15回国会 衆議院 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会 第3号
しかしながら、これを立法の趣旨並びに道義的な面から考えますれば、これはむしろ私の個人的な解釈になるかと思いますが、大体公労法ができました最大の動機は、例の二十三年七月のマ書簡であります。マ書簡がなぜあのとき出されたかということを考えてみますと、結局におきまして、当時の労働攻勢というものが、ほとんど政府相手の倒閣運動に終始し、一切を政府と団体交渉によつてきめよう。
しかしながら、これを立法の趣旨並びに道義的な面から考えますれば、これはむしろ私の個人的な解釈になるかと思いますが、大体公労法ができました最大の動機は、例の二十三年七月のマ書簡であります。マ書簡がなぜあのとき出されたかということを考えてみますと、結局におきまして、当時の労働攻勢というものが、ほとんど政府相手の倒閣運動に終始し、一切を政府と団体交渉によつてきめよう。
従つて私どもは組合に関係の法律としては、まあいわば労働組合法の適用を受ける、及び争議行為の禁止等につきましては、昭和二十何年ですかマ書簡、政令二百一号と言われておるやつが適用になるというふうに解釈されております。従いましてそういう官公労、或いは官労等に加入することは、私どもとしては自由であるわけであります。現行法の下においては……。
○国務大臣(吉武惠市君) その点は、マ書簡にて謳つておりまするごとく、鉄道、国鉄でありますとか、或いは専売なんかはこれを国家の機関から外して、公社のようなコーポレーシヨンにして、そうして団体交渉によつてやるような方法がよかろう。それから一般の公務員については、そういう方法を講ずるわけにいかんから、まあ人事院のようなものを作つて、そうしてやつて行くというようなことがマ書簡の趣旨であつたと思います。
○木下源吾君 そうしますと、曾つてはマ書簡によつて国家公務員がそういう趣旨の制約を受けた、今は現政府は独立になつた機会において、自由であるべき民間労組に対してもそういう制約をつけなければならないのだ、こういうつまりお考えになつたと思うのですが、その考えが起きる根拠はどこにあるのですか。
○木下源吾君 そういうようなお考えなら初めからマ書簡なんというものは私はやらないもんじやないか。マ書簡がああいうふうに出たのは、今のようなことでは不十分だから出たんではないか。外すなら、全部外してしまわなければ一貫しないのじやないか。こういうように考えるのですが、どういうように……。
なお講和発効前までは、いわゆるマ書簡に基くアカハタ並びにその同類紙及び後継紙に関するところの各種非合法出版物の停刊措置に伴い、それに付随する調査活動が許されておつた、しかしながら学校に対しましては、特に学問の自由という点と、学園の権威というものについては十分に尊重しなければならないことは当然でありまして、特審局といなしましても、今申しました団体等規正令に基いて学内細胞の実態の調査ということが、法的権限
○吉橋証人 それと、先ほど申し上げました講和発効まで有効であつたマ書簡に基くアカハタ並びにその同類紙及び後継紙に対する調査であります。これは現在はありません。
御承知の通り、現行警察法は、一九四八年、いわゆるマ書簡を根幹として作成せられましたものでありまして占領治下立法の尤たるものであります。従つて、早晩抜本的の改正は免れることのできない運命にあるのであります。 〔副議長退席、議長着席〕 なかんずく、最近のように犯罪現象が全国的に破壞的関連性を持つようになりますると、もはや従来の法規をもつてしては足りない部分が出て来るのであります。
このことにつきましては、マ書簡は非常に明文をもつて答えていると思います。ちよつと読み上げてみたいと思います。「一般大衆の統制外に立つ行政長官を長とする高度に中央集権化された警察官僚制を設置し、これを維持することは、日本の封建的過去においてそうであつたごとく、近代全体主義的独裁制の顯著なる特徴である。
それならば労働組合は喜んで……占領下は御承知のように一番最初は先ほど堀さんが言われたように、労働三法全部をあらゆる労働者に與えて、そうしてマ書簡が出、マ書簡の出た後は司令部の労働政策というものはいわゆるフーバー政策というやつになつて、フーバーが実権を握つて一切を処理し、それには私は必ずしも今労働大臣のお話を聞いておつても、労働大臣自身としても日本政府としても、全部満足だつたとは考えておらない。
第一に、二十二年のマツカーサー司令官から出されたいわゆるマ書簡は、明らかに当時日本における共産主義勢力に対する、これを弾圧するためにのみ大きな理由を以て出されたのであります。
それが先月の二十八日に、一応連合国軍と日本が平和條約を締結して、形だけでも独立したということになりますれば、これはとにかくマ書簡によつてできた法律であるから、これを一応御破算にして、再検討して、広く日本の労働組合や国民、学識経験者、政府部内の人等の日本の労働組合のあり方に対する意見をあらためて聞かなければならないと思う。
前段申し上げましたように、毎年の年末国会で専売、国鉄の仲裁裁定の問題でいろいろお話合いを願つておることも、実は公労法を制定された当時の立法者の意思は、ああいつたようなことが起るとは毛頭考えていないし、同時にマ書簡によつて争議権は認めないが、これにかわる仲裁制度によつて公共企業体等の職員の生存権と基本的人権を保障する建前に立つのだ、こういう強い要請に基いて仲裁制度というものができたのであります。
しかるに昭和二十三年の七月二十二日に政府は政令二百一号をマ書簡に基いて出された。二十三年の七月三十日から政令二百一号の適用を受けて参つたのであります。これは明らかに憲法違反の内容を持つている悪法である。これに対してはわれわれは反対の態度をとつたのでありますが、しかし占領下であり、最高司令官の命令であるという解釈の上に立つて、やむを得ずこれに対してはわれわれは服して参つたのであります。
それならばお伺いいたしますが、専売公社、国有鉄道を公企体にしたときには、マ書簡によつて明瞭な理由がうたつてある。しかもこの理由は、ただいま大臣が答弁された国民の生活条件の要求等からなつたものではございません。当時における主として労働組合運動の趨勢からマ書簡となり、マ書簡にうたつたほんのちよつぴりした一項目が、公企体をつくらしめた大きな原因になつたことは、大臣も御承知の通りです。
先ほどの藤林さんの公述の中にも、ございましたが、私どもは国における国鉄、専売の職員と同じような意味において地方公務員としての現業関係という立場から、ここに地方公営企業労働関係法という特別法が制定される運びになつたのでありまするが、そもそもの沿革は、御承知の昭和二十三年七月のマ書簡に基く政令二百一号によつて今日まで私どもはその適用を受けて参つたのであります。
すでに国鉄公社なりあるいはまた専売公社に対しましては、あのマ書簡の出た直後から公共企業体労働関係法が適用せられて今日に及んでおるわけでありますけれども、今日から発足するものに、やはりあの占領下にあつたところのマ書簡の練り直しという程度のものを適用させるという形については、十分に反省する必要があるのではないか、原則として労組法の適用をぜひ考えるべきであるというように考えておるわけであります。
しかもこれは昭和二十二年にマ書簡が発せられた際に、わずか二、三行の文句がその中にあり、突如として国鉄、専売の両企業が公共企業体として発足したのであります。公共企業体のあり方については根本的検討と批判の結果、生るべくして生れたのではありません。今回の法案は多分にかかる早忙の間に生れた国鉄、専売の公共企業体の形態並びに運営とほとんどかわることなく、まつたくこれに類似して立案されておるのであります。
さらにただいまは地方公営企業関係労働法を提出いたしまして、公営企業の労働者まで基本的な人権を剥奪しようとしているのでありますが、これは明らかに占領制度の延長であり、すでに罷免になりまして退去いたしましたマ元帥のマ書簡の悪用であるといわざるを得ないと思う。
御承知のように昭和二十三年の七月に、占領政策に基きましてマッカーサー書簡が出、ポツダム政令が出まして、国家公務員法等の改正がなつて今日に至つておりますが、先月四月二十八日に講和が発効いたし、占領が終つた現在においては、これらのマ書簡に基く法規関係は一切無効なるものとして、その上に立つて考えるべきであるということを主張したいと思うのであります。
これはあのマ書簡が出たときのいきさつから見て、占領政策の建前に立つて出された法的措置である。従つてそれは根本的に講和の効力が発効した今日においては、それが無効という建前に立つて再検討さるべきものである。その上に立つていろいろな問題を考慮した場合に、たとえば公務員は政治活動ができない、争議権がない。だから、今の実態を考えてみると、人事院があつて、その保護をしようとしておる。
これは占領下にあつてマ書簡によりまして、国家公務員は公共福祉のために多少、その間民間労働者とは違つた性格を持つというところから、多分に占領政策の精神が入つて参りまして、そして争議権というものが全面的に剥奪せられ、そのかわり調停委員会とか仲裁委員会は、最後の裁定が仲裁委員会で下された場合には、大体その公社あるいは国が拘束をせられて、最後の裁定に服従すべきものである。
それを前回の二・一ストのときの態度、あるいはマ書簡が出されたときの態度、それに端を発しますところの地方公務員法、こういうものをそのままそつくり受継いで行こうと言われることは、少し認識が欠けておるのじやないか。しかも今度お出しになりました地方公務員法の改正案の内容を見ますと、それが改正されるどころか、改悪されておる。
そういう点で、地方公務員法そのものが出て参つた根拠、歴史的な特殊な條件を十分考えていただきたいと思いますが、今の答弁では、そういうポ政令あるいはマ書簡というものには全然触れられないで、ただ一般的な面をお述べになつただけで、歴史的な特殊性を見逃しておられるのではないかと思うのですが、この点どうお考えになつておりますか。
○立花委員 地方公務員法がマ書簡の法律化であり、マ書簡に基く政令二百一号の法律化であるということは間違いありません。いくら国会がそれを審議したと申しましても、国会がやはりそういうわく内でこの法案を審議して成立せしめたということは、これは私ども疑いの余地がない。
たとえばマ書簡によつてアカハタ類型紙等の取締りをやつておる。それは占領下でマ書簡に基いてやつておられると言いますけれども、問題は、日本の憲法から申しますならば、たとえば言論、出版、集会というものは全部保障されておる。
○竹村委員 それでは伺いますが、結局中国地方におきます特審局の仕事というのは、たとえば追放者に対するいろいろな調査等を言つておられますけれども、先ほどから各委員の質問に対して答えられておるところによりますならば、たとえばマ書簡によるアカハタ類型紙の調査あるいはその他の民主的な団体としての労働組合、あるいはその他のそういう民主的な団体の調査に重点を置いておられる、こういうふうに考えてよいでございましようか
○梶川証人 マ書簡に基きます追放の監査業務、団体等規正令に基きます諸団体の暴力主義的、秘密主義的、反民主主義的、軍国主義的、極端なる国家主義的団体の調査をいたしております。なお占領軍総司令官の指令に基くアカハタ、その同類紙の発刊停止処分をいたしております。
政権奪取のために行いまするストに対しましては、すでにマ書簡によつてこれが禁止されておりまするし、わが日本社会党といたしましても、そういう政権奪取のためにするゼネストに対しましては断固として反対しておることはいうまでもないのであります。
マ書簡の中にもそんなものはないし、もしそんなものがあるとすれば拡張解釈です。それはどうなんですか。
○吉橋説明員 ここに摘示してありますいわゆる捜索的なものは、いずれも例の昭和二十五年六月二十六日並びに七月十八日付のいわゆるマ書簡、「アカハタ」並びにその後継紙同び同類紙に関する停刊措置の委任に基きまして、必要なる措置としてやつておるのであります。
特審局がマ書簡によつてそれを停止するときに強制捜査をする権限があるのですか。差押えをしたり、没収したりして、いろいろする権限があるのですか。