2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。だから、改めて、地下水保全法が必要なんじゃないかなと思っています。 そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。
制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。だから、改めて、地下水保全法が必要なんじゃないかなと思っています。 そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。
また、今年、水循環基本法への地下水関連規定の追加に関する報告書、沖座長、また、水循環基本法のフォローアップ委員会の蔵治座長にも御尽力いただきまして出されましたけれども、これを読みながらも、改めて、地域の水を守れる人、人材の問題が深刻であるという認識を強くしております。 水循環は、治水、利水、上下水道、森林、気象、海洋、農業など、多くの側面で成り立っております。
私も議連の役員の一人に加わらせていただきましたが、本改正に向けて精力的に議論を重ねてきた提案者の皆様、またフォローアップ委員会の皆様に心から敬意を表したいと思います。 早速ですが、まず与党提案者に質問します。 本法案は、国の責務に地下水の適正な保全及び利用に関する施策を加え、そのために必要な措置として、地方公共団体の条例制定を念頭に置いて書かれているかと思います。
また、うまくいっていない都道府県に対しては、国としてもフォローアップ体制を整えていきたいと思いますが、こうした点について厚生労働省の見解を伺います。
その実効性確保でございますけれども、これは、今後策定するその判断基準において、提供事業者に対してホームページでの、店頭での掲示等、積極的な情報発信、こういったことを求めることを検討していますし、また、必要に応じてこの法律案に基づく報告徴収によって事業者の取組状況をしっかりフォローアップしていきたいと、このように考えてございます。
このような状況も踏まえまして、先ほど申し上げました協議会で取りまとめたフォローアップ報告書におきまして、今後の対応としては、気候変動への適応策も視野に入れつつ、良好な水質と豊かな生態系を両立する新たな水質管理手法の構築に取り組むとされたところでございます。
フォローアップ結果によれば、新たな課題としてマイクロプラスチックへの対応も挙げられております。そこで、琵琶湖におけるマイクロプラスチックに関する科学的な知見の収集等の状況、また今後の対応方針について、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
ただいま委員から御指摘がありましたように、琵琶湖の保全及び再生に関する法律に基づきまして琵琶湖に関する施策が講じられているわけですが、法附則の規定に基づきまして、関係省庁及び関係府県市が協力して、これまでの取組実績、取組の成果と課題、取組の評価、今後の取組の方向性の視点からフォローアップを実施してございます。このフォローアップにつきましては、令和二年九月に取りまとまっております。
そして、政府として、そこをどういうふうにフォローアップをしていけるとお考えなのか。その点にも、申し訳ないです、お答えいただけますか。
また、入国後十四日間の健康状態の確認と自宅等待機の徹底を図るため、位置情報確認アプリによる居場所の確認やビデオ通話による状況確認のほか、三日以上連絡が取れない場合等の見回り等、複数の取組を並行して進めるとともに、確実なフォローアップの実施のための体制を強化してまいります。こうした取組により、御指摘の待機が確認できなかった方の数も大きく減少しています。
もちろん、念には念が大事ですので、この十日後のいわゆる自宅等待機につきましても、健康フォローアップを確実に実施した上で、入国後十四日間の自宅等待機を求めることとしております。 この健康フォローアップも、今議員御指摘のとおり、まだいろいろ不備があるのではないかという御指摘でございまして、それにつきましても、日夜改善を続けて、いわゆる確認ができない人数というのも日々減ってきております。
また、昨年七月、成長戦略フォローアップを閣議決定をしておりまして、開業率一〇%台を目指すということをKPIの一つとして掲げておりますので、今でもこの方針には変わりは、変更はございません。 また、創業者向けのこの保証制度額の引上げに関する御質問でありますけれども、この開業率に関しては更なる創業者向けの支援が必要だというふうに考えております。
その進捗をフォローアップして、三年後に中間評価の上必要な見直しを行いたいと考えております。 これらを通じて、下請中小企業の取引適正化を一層進めてまいります。
一方で、受発注者間の廃棄基準が共通化されていないということ、また発注者側からの廃棄指示の不徹底があるといったこと、また適正な保管料負担のルール、この不徹底があると、こういった課題が残っておりまして、こうした課題の改善に向けて引き続き協議会におけるフォローアップを行ってまいります。
他方で、水際対策の強化を進める中で、入国者へのフォローアップにつきましては、先ほど申し上げた保健所に代わりまして入国者確認センターが実施することとなったほか、健康状態の報告のみならず位置情報の確認やビデオ通話による状況確認、また三日以上連絡が取れない場合に見回りを行うこととなったことなどの状況の変化がございました。
さらに、業界団体が策定した自主行動計画のフォローアップや取引環境の整備を企業の代表者名で宣言するパートナーシップ構築宣言なども活用しながら、大企業と中小企業との適正な取引を促してまいります。 型取引の適正化についてお尋ねがありました。
健康フォローアップについての御質問もございました。
また、計画の進捗状況につきましては、毎年度、環境省が各府省庁の協力を得まして温室効果ガスの排出量等のデータを把握した上で、中央環境審議会の小委員会において公開でフォローアップを行っているところでございます。 竹谷先生御指摘の用紙使用量や廃棄物排出量等の省庁別での見える化でありますとか、温室効果ガス排出量の省庁の事業所別での見える化につきましても大変重要なことだと認識しております。
○横沢高徳君 放送事業者、権利者双方にプラスの効果を生むような改正になるように、施行後もしっかりとフォローアップの対応をお願いしたいと思います。 ちょっと時間がありますので、ちょっと図書関係に戻ってもよろしいでしょうか、済みません。通告の九番なんですが、利便性の向上の取組について、図書関係、質問したいと思います、一点。
このため、今回の改正法の附則第八条においては、施行後三年を目途として、同時配信等の実施状況や権利者への報酬等の支払の状況などを勘案し、フォローアップを行う旨の規定を設けております。 今後、この規定に基づき運用状況の点検を行い、状況に応じた必要な措置を講じていきたいと考えております。
次に、三年後のフォローアップについてお伺いをいたします。 改正案では、附則において、施行後三年をめどに施行状況に関するフォローアップを行い、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとしております。
さて、最後の質問になりますが、最後の資料、見開きを見ていただきますと、これは実は厚生労働省の健康局健康課新型コロナウイルス対策推進本部保健班の皆さんが作ってくださった、大変分かりやすい、入国者に関する健康フォローアップの仕組みであります。
それで、びっくりしまして大阪府に問合せしたところ、フォローアップセンターでは、そんな事実はない、滋賀県の医療機関で治療を受けて重症から脱して、今は大阪の軽症中等症病床に移って入院中というふうなお答えを得ました。 大臣の認識に若干誤解があり、また、表現の方法に問題があったかと思っております。この点について、厚労省に事実関係の御説明をお願いしたいと思います。
衆議院での先ほどの答弁では、フォローアップの強化などが挙げられました。しかし、やっぱり専門家も指摘しているように、ホテルを更に確保して、インドからの入国者の停留期間を六日から十四日に延ばす、更に延ばすということの検討が必要だと思いますけれども、これも検討課題ということでよろしいですか。
さきに答弁しましたように、見回りの強化などフォローアップの強化、これに加えてどのような対応が考えられるか、厚労省を中心に検討を急ぎたいというふうに考えております。
今まさに行っております待機の状況確認のための見回りなど、このフォローアップの強化に加えて、どのような対応が考えられるか、厚労省を中心に検討を急いでいるものというふうに承知をしております。 政府として、今後とも必要な水際対策をしっかりと講じていきたいというふうに考えております。
それで、この問題については、そのほかにフォローアップロスなど生じていないかとか、そうしたことも考えていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 では、日雇看護師、日雇派遣看護師の容認問題について続けて質問させていただきます。
このため、国土交通省といたしましては、常時満水水位以上を含めた堆砂量については定期的な報告を求めまして、その結果を踏まえて、フォローアップ検討会等において、計画の見直しを含め、必要な指導を行ってまいります。
まさにここの先生お示しいただきました資料の両省でのやり取りの関係では、もちろん重要な一点目として事実関係の確認というのと、それから、さらにはこのフォローアップというキーワードの関係で申し上げますと、環境影響評価法そのものの限界点というところはぎりぎりまで探りましたが、法制度の限界点ということで、ただし、やっていただくべき対策、打つべき対策については、しっかりと環境省としては、当然のことながら、環境大臣
本来は、大臣の趣旨は、申請してもらって適切なフォローアップを受けてほしい、そして、五十万なのか、そのうちの幾ばくか引かれた分をちゃんと受け取ってほしいという趣旨ですよね。 そうすると、やはり、どうしても人間、目先の部分も大事ですから、すごく弁護士さんに取られて面倒くさいわということだと、本来提訴していただきたい人が提訴できなくなっちゃうわけですよ。