2013-05-09 第183回国会 参議院 環境委員会 第3号
つまり、認定審査会、各県あるいは新潟市にある認定審査会の中で総合的な検討というものが行われるということになるのか、それとも最終的な処分を行う県知事の段階で、知事の段階で知事が総合的検討ということで、ある意味では一定の裁量の範囲の中で総合的検討の結果、認定をするということになるのか、この辺はどのようにお考えですか。
つまり、認定審査会、各県あるいは新潟市にある認定審査会の中で総合的な検討というものが行われるということになるのか、それとも最終的な処分を行う県知事の段階で、知事の段階で知事が総合的検討ということで、ある意味では一定の裁量の範囲の中で総合的検討の結果、認定をするということになるのか、この辺はどのようにお考えですか。
ですから、今のことについては留意しますが、つまり、認定被害者という言い方はしていないんですね。拉致問題、こういう言い方をしているんです。この間のロシアとの外相会談でも行いました。先般の日米の外相会談でもそうでした。しかも、おっしゃるように、貴国にもあるのではないか、そういう国もあるんですね。そういう国との外相会談では、そういったことも含めてしっかりと話をしているという状況です。
つまり、認定こども園、私は兵庫県選出なんですけれども、兵庫県は認定こども園が本当に多数あるんですね。その中で、大きなバージョンアップなんですよ、認定こども園のバージョンアップが総合こども園である。 私は、少し切り口を変えて、子ども・子育てシステムの過疎地での効用についてお伺いしたいと思います。
つまり、認定をしたその訓練が一体どういう形で、つまり認定したとおりに行われているのかどうか、そういうところもよくチェックをしていく必要があろうかと思います。
今回、この原産地証明が自己適合宣言、つまり認定輸出者自身による原産地申告制度になってしまうと、こういうものはちゃんとチェックされるのかと、そういうふうな若干不安がありまして、そういう意味では、従来のように第三者認証で最初やっておきながら、一定の信頼が出てきたらそういう認定輸出者自身による申告制度に移るとか、そういう慎重な対応をすべきじゃないかと思うんですが、外務大臣の答弁をお願いしたいと思います。
つまり、認定が軽く軽くなり過ぎると。こういうことがあるとこれはいけません。したがって、それはきちんと検証をし、七割程度、六九%ですか、これについてはほとんど同程度だし、研究事業、モデル事業で大体今までより軽くなるというのは一一%と、そういうような数字も出ていますが、一つ一つ現場において今委員が御指摘のようなことはきちんとチェックをしていきたいと思っております。
つまり、認定というのは、一点の違いでも天国と地獄の、これだけの境目になってしまう。だからこそ、厳密でなければならないし、被災者が納得できるやり方でなければなりません。 簡潔にお願いいたします。
つまり、認定は市町村が行います、しかしそのときに指針や基準にのっとってやってください、その基準や指針は内閣府が関係省庁とか有識者の意見を聞いて決めたものですということになりますと、幾ら自治体の方が、ではみんな横並びで同じような考え方で、まあこの辺が合理的かなということで運用してくださいと言っても、これは意識の問題でもあると思うんですけれども、なかなか難しいと思うんです。
これらの北朝鮮による拉致の可能性を排除できない人、つまり、認定に至っていない方々の調査協力等、政府は今後どのように進展させるおつもりなのか、今後の取り組みをお聞かせいただきたいと思います。
そのために、私個人は大変愚かなことだと思いますが、日本料理が本当のものかどうかという、つまり認定証みたいなものを大使館がお出しになる。これは、フランス人をこれほど笑わせたあれはございません。この関係者もおられるからここだけにとどめておきますが。
つまり、認定事業者にしてあげますから、そうすれば随意契約で売ることができる。つまり、随意契約をするために国が認定事業者としてこの大手町開発を認めましょう、こういう経過で随意契約が行われ、そして土地が、国有地が売却された、こういう経過じゃないんですか。
○佐々木(憲)委員 つまり、認定事業者としてこの大手町開発を認め、その上で売却をしたということであります。 それで問題は、この大手町開発というのはどういう会社なのかという点ですよ。この会社の構成メンバー、これはどこでしょうか。それから、出資金はそれぞれ幾ら出しているでしょうか。
つまり、認定基準に従ってやっておられるのか、あるいは自分のところでいろいろと専門家を集めてそういった審議もするという話も聞いていますけれども、そこはいかがですか。
つまり、認定こども園がいろんな機能を持っていて、総合機能を持ってそこで完結してしまうのではなくて、むしろ地域と、地域に開かれた形でかかわりながら地域のいろんな力も高めていくような、そういう役割を果たすということが非常に大事なんじゃないか。そういったことを基本的な理念に据えてこれからの仕組みをつくっていただきたいと、こういうことでございます。
つまり、認定こども園と一言で言いながらも、それの実態は幼稚園であり保育所であり認可外保育所でありと、もう一つ言えば、学校であり児童福祉施設でありどちらでもないものであるということになるわけです。 結局、同じ認定こども園と言いながらも、その母体が何であるのかによって、教育、保育にかかわるあらゆる面で、違いといいますか、格差が生じてくるのではないかと非常に心配をしております。
だから、恐らく政府が考えている、これは私の推定ではありますけれども、この今度の新制度のねらいは、もっと徹底的に農地を担い手、つまり認定農業者とか集落営農とか、そういう人たちに集積して、そして国際化や高齢化の進展に備えることであるということ。しかし、果たして、この政府のシナリオのとおりになるのか、もちろん分からないということですね。
○中川国務大臣 まず、農業者数で三割それから面積で五割というのは、当委員会でどのぐらいを目安にしているんだというたび重なる御質問を受けまして、これはあくまでも幾つかの前提条件を置いて試算をしたものでございまして、これよりふえるにこしたことはございませんし、事情によっては減るかもしれない、つまり、認定農業者がどのぐらいこの後ふえてくれるかとか、あるいは集落営農とか所得特例についてはかなり、自治体の基準
では、次に、この法案第三条の認定を受ける施設、つまり認定こども園ですが、は学校教育法上の幼稚園または児童福祉法の保育所の認可を受けているということが前提になって、今回の申請ということになるわけですが、その一方で、法案第三条二項では、保育所の認可を前提としない施設でも認定を受けられるということになっております。
また、法案第九条の名称の使用制限、つまり認定されていないところではこの名前を使うことができないということですが、幼保連携型ではない施設で、法律の施行前に既にこども園とかこども学園とかいうような名称を使って運営をしておられる施設等について、どういうふうにお考えになるのかということについてお尋ねをしたいと思います。
このような状況の中におきまして、国におきまして昨年十月に経営所得安定対策等大綱を決定いたしまして、これからの施策の中心を、担い手、つまり認定農業者と法人化を目指す集落営農に集中する農政転換を発表されました。 このような大綱の発表に対して大慌てしたのは、串間市行政だけではなくJAでございます。特に、品目横断的経営安定対策の所得補償対象農家の面積要件でございます。
○政府参考人(望月晴文君) 実は、その同じ条文の二項に、まず何をそういうときに書いてこなければいけないかということが書いてございますので、認定を受ける者は、その二項の要件、要件というか、二項の記載事項についてまずきちっと書いてこられるということがベースであって、それを三項のところで、経済産業大臣は、一項の認定の申請があった場合において、次の各号の、つまり認定要件に合致するものであると、適合すると認めるときにはその
そこで、先生方にお願い申し上げますが、新法にこれからかかわっていくわけでございますけれども、私どもは、この新法に基づく基本計画認定に向けての取り組みへの支援、つまり、認定された地域だけでなく、認定に向けて取り組み、努力している地域に対しての御支援をぜひお願い申し上げたい。