1959-09-10 第32回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○説明員(安嶋弥君) 御指摘のような方向に従って、毎年大蔵省に対しまして強く折衝いたしておるわけでありますが、必ずしもその成果が上っていないというのが遺憾ながら現状でございます。経験的にわかっておるじゃないかとおっしゃいますと、これまた仰せの通りでございまして、毎年三十億前後の精算額が生じておるわけであります。
○説明員(安嶋弥君) 御指摘のような方向に従って、毎年大蔵省に対しまして強く折衝いたしておるわけでありますが、必ずしもその成果が上っていないというのが遺憾ながら現状でございます。経験的にわかっておるじゃないかとおっしゃいますと、これまた仰せの通りでございまして、毎年三十億前後の精算額が生じておるわけであります。
○説明員(安嶋弥君) 御質問の御趣旨は全く同感でございますが、ただ、その解決の方法ということになりますと、現在私どもが努力をいたしておりますように、毎年度の予算を十分に見積るということのほかに適当な方法がないように考えるわけでございます。ただ、一つの方法として考えられます点は、何と申しますか、その当該年度の予算を先食いいたしまして、どんどん早目に概算交付をする、そうして年度末に、何と申しますか、若干
○説明員(安嶋弥君) 義務教育費国庫負担金につきましては、御承知の通り、精算負担をいたしておるわけであります。精算ということになりますと、前年度の決算の数字を基礎にいたしまして計数を確定するということになるわけでございますが、各都道府県におきしまする決算ができ上りますのは、御承知の通り、六月の末でございまして、それから七月、八月にわたりまして私どもが大蔵省と立会調査をいたしまして、その後、精算額を精査確定
○安嶋説明員 公立学校教育公務員の給与は、国立学校教育公務員の給与の額を基準として定めるということがございまして、簡単に申しますと、その取扱いにおきまして若干の差異があっても差しつかえがないというふうに考えておるわけであります。
○安嶋説明員 お尋ねでございますが、教頭の職務につきましては、学校教育法施行規則の第二十二条の二に規定がございまして、「校長を助け、校務を整理する。」と書いてございます。従いまして校務の整理に必要な限度におきましては、教頭は所属職員を監督する地位にあるわけであります。また勤務の実態を調査いたしました結果といたしましても、全勤務時間の相当部分が管理的な活動に充てられておるという実態があるわけであります
○安嶋説明員 僻地学校の教員の定数でございますが、これは概して申しますと、小規模学校の教員の定数と申し上げることができるかと思います。小規模学校に対します教員の配当につきましては、先般御審議いただきました教員の定数基準におきまして、五学級以下の学校に対して、政令で定める数を特別に加えるように措置いたしております。そういう形で、小規模学校に対する教員の加算を考えていきたいというふうに考えております。それから
○安嶋説明員 僻地の恩給加算の問題でございますが、これは十分今後検討したいと思っております。ただ従来の経過から申しますと、御承知の通り恩給法に僻地加算の規定はかつてはあったわけでございます。それが削除されて、僻地勤務の特殊性と申しますか、そういうものは特殊勤務手当で考慮するのが現行の給与制度のようであります。そういった従来の経過を考えますと、必ずしも容易な問題とは考えておりませんが、文部省といたしましては
○安嶋説明員 僻地基準の問題でございますが、辻原先生からお話しのありました通り、現在各府県で行われております僻地の指定基準は、かつての大蔵省の給与局長通達に準拠しているところが多いわけであります。一昨年の七月人事院が新たに僻地の指定基準を作ったわけであります。これも学校を特に考慮して作られておりませんために、経済的文化的な条件等を考慮する点において相当欠けているのではないかというふうに私も考えておるわけであります
○説明員(安嶋弥君) 小中学校の事務職員の格づけの問題につきましては、御指摘のような点もあるかと存じますので、近く関係庁とも協議いたしまして、適切な行政指導を行いたいと考えております。
○説明員(安嶋弥君) 教諭と助教諭の違いにつきましては、今大山室長からお答えになった通りでございまして、御承知の通り助教諭と申しますのは、教諭が得られない場合に、臨時的、補充的に採用される職員になっておるのであります。職務の実質につきましては御指摘のような面もございますが、やはり制度全体の建前といたしましては、あくまでも教諭の職務を助けるという建前になっているわけであります。
○説明員(安嶋弥君) 大体私がお答え申し上げることは、先ほど申し上げたことに尽きているわけでございますが、文部省としても問題が重大な問題でございますので、できるだけの努力は続けたい、こう考えております。
○説明員(安嶋弥君) 勤務地給の問題が教職員の人事異動に非常な支障を来たしておるという点は御指摘の通りでございまして、特に町村合併が進捗いたしました現状におきましては、その問題が特に顕著になっておるようでございます。文部省はそういう点にかんがみまして、昨秋来、大蔵省、人事院、自治庁、内閣の公務員制度調査室に対しまして、勤務地給制度の合理化について、すみやかに適当な措置をとっていただくようにお願いをして
○説明員(安嶋弥君) 文部省が援助いたしております児童数でございますが、学校給食関係の数字は私存じませんので、教科書関係の数字だけ申し上げますと、小学校におきましては二十四万五千人、中学校におきましては十万五千人でございます。
○説明員(安嶋弥君) 今矢嶋先生御指摘になりましたように、多少は動くかと思いますが、具体的に申し上げますと、兵庫県の数字、それから福岡県の数字等がそれでございます。でございますから、この二県等につきましては、一応現段階できまっております数字をここに掲げてあるのでございます。
○説明員(安嶋弥君) お答えいたします。七千五百人と申します数字は、その義務教育国庫負担金の予算の積算の基礎になっている数字でございます。これは、三十年度の五月一日現在の実員に対する増加分であります。もちろん、七千五百人は、政令府県につきましては、いわゆる政令計算で増加を推定いたしております。それから先ほどお配りいたしましたこの資料は、各都道府県が、これは三月一日現在の調査でございまして、定例議会の
○説明員(安嶋弥君) 私どもの部屋には、各地方からいろいろな方がお見えになって、定員の問題等についていろいろ御相談を承わる機会が多いわけですが、先生がおっしゃったような事実はまだ聞いておりません。それから全国的な調査もまだしておりません。
○説明員(安嶋弥君) おっしゃる通りだと考えますが、すべての児童に対して教科書を給与することが困難でありまする以上、さしあたりの措置といたしまして、就学困難な児童に対して教科書を給与するということも、これはやむを得ない措置ではないか、こう考えます。
○説明員(安嶋弥君) 御承知の通り新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律は、これは新たに入学する児童のすべてに対しまして国語と算数の教科書を給与いたします。もってその前途を祝福し、国民としての自覚を深めるのが立法の趣旨でございますが、一方現在経済的理由によって就学困難な児童も相当数ございますので、限られた国の財政事情のもとにおいてはむしろ経済的理由によって就学困難な児童に対して必要な
○説明員(安嶋弥君) 先ほど会計課長が三十一年度の財政計画として申し上げました数字は、これはちょっと間違いであったようでございます。先ほど読み上げました数字は三十年五月一日の現員でございます。それが三十三万六千五百八人、これが小学校、中学校が十九万二百七十六人、これが三十年五月一日の現員でございまして、これに先ほど来問題になっております増員の、小学校五千九百四十五名、中学校千四百四十六名が加わりまして