1948-11-30 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
関する陳情書 (第二五七 号) 二〇 國庫補助金の前渡に関する陳情書 (第二六九号) 二一 地方官公吏給與改正に伴う政府貸付金償還 に関する陳情書 (第二七六号) 二二 引揚者に対する特別融資継続の陳情書 (第三九一号) 二三 取引高税廃止に関する陳情書外一件 (第三二一号) 二四 農業課税に関する陳情書 (第三二四号) 二五 未出版の著作権に対する相続税免除
関する陳情書 (第二五七 号) 二〇 國庫補助金の前渡に関する陳情書 (第二六九号) 二一 地方官公吏給與改正に伴う政府貸付金償還 に関する陳情書 (第二七六号) 二二 引揚者に対する特別融資継続の陳情書 (第三九一号) 二三 取引高税廃止に関する陳情書外一件 (第三二一号) 二四 農業課税に関する陳情書 (第三二四号) 二五 未出版の著作権に対する相続税免除
同月十九日 國庫補助金の前渡に関する陳情書 (第二六九号) 地方官公吏給與改正に伴う政府貸付金償還に関 する陳情書(第 二七六号) 引揚者に対する特別融資継続の陳情書 (第二 九一号) 取引高税廃止に関する陳情書外一件 (第三二一号) 農業課税に関する陳情書 (第三二四号) 未出版の著作権に対する相続税免除の陳情書 (第三三一号) 取引高税廃止に関する陳情書 (第三三五号
政府が、最近における賃金、物價等経済諸情勢の推移に應じて國民の租税負担を調整合理化するとともに、財政需要に対應して租税収入を確保する等のため所得税法その他に対し行わんとする改正の要点は、すでに御承知の通り、所得税の税率の大幅引下げ、勤労控途、基礎控途、扶養控除の引上げ、法人税の軽減とともに、有償証券移轉視、相続税、通行税、酒税、砂糖消費税、物品税を繪徴し、併せて取引高税を創設し、なお國税犯則取締法を
以上に説明いたしました以外の租税といたしましては、増加所得税五億円、特別法人税五千四百万円、相続税十二億五千万円、非戦災者特別税八億八千七百万円、織物消費税八十億六千万円、通行税三十四億八千九百万円、入場税九十四億八百万円、有価証券移転税二億四千百万円、馬券税六億六千六百万円、関税及屯税四千八百万円、印紙収入四十九億九千万円でありまして、これを先の所得税等と合わせますと、総額二千六百三十二億四千七百円
日本で最初に財政散整交付金が立案されました当時の案を見てみますと、その財源は以前の第二種所得税、資本利子税、相続税というものになつております。そういう点からもそういうことが肯定されるのではないかと思われます。
但し相続税の対象にはなる。相続の場合に生命保險金をその対象にするということはいたしております。それから損害保險は損失の保險金でありますから、別箇に考える。かような観点からただいま御質問が起つたと思うのでありますが、私どもの考え方としては、以上のような考え方で処理しております。
先ず私の商賣に関係のない一例で申上げますと、山林の所得税、或いは相続税の一つ分りやすい例を挙げて見ます。今山林が濫伐によつて水害を起すということはもう皆さん御承知の通りであります。併しながらその水害の防止ということ以外に、更に大きく日本の長期復興計画におきましては、電源の開発・涵養ということが、非常に大切なことであります。
次に、相続税につきましては、課税價格に算入しない少額贈與額の限度を、現行千円から三千円に引上げ、その他の免税点についても相当程度の引上げを行うと共に、年賦延納を求めることができる税額の限度を、現行一万円から三万円に引上げ、納税の困難でないと認められるものに対しては、延納年限の短縮、延納年割額の変更等をなし得る等の規定を設けることにいたしたのであります。
次に相続税につきましては、課税價格に算入しない少額贈與額の限度を、現行千円から三千円に引き上げ、その他の免税点についても相当程度の引き上げを行うとともに、年賦延納を求めることができる税額の限度を、現行一万円から三万円に引き上げ、納税の困難でないと認められる者に対しては、延納年限の短縮、延納年割額の変更等をなし得る等の規定を設けることといたしたのであります。
尚質疑の中におきまして、本法案の三條に「昭和二十二年五月二日以後に開始した相続」、四條には「昭和二十二年五月三日以降に開始した相続」というふう書き分けておるのはどういうわけかという質問に対しましては、相相続税が本年の三月に改正されまして、その施行が五月の三日相成つておるので、その前後の取扱区別したということであつたのであります。
それから相続税につきましては「課税價格の決定後又は申告書の提出期限後に甚大な被害を受けた者は相続財産のうち被害を受けた部分の價格が相続感の課税價格の十分の一以上のものとすること。」こういうふうになつております。 所得税におきまして住宅家財が被害を受けたということは、所得には何も関係のないことであります。処が十分の五以上損害を受けたというときに所得責を減免し得るということであります。
今回の補正によつて増加する額は、先ず租税の中、所得税におきまして二百五十六億千七百万円、法人税において四十二億千三百万円、相続税におきまして一億九千六百万円、酒税におきまして九十七億六千五百万円、清涼飲料税におきまして二億三千九百万円、砂糖消費税におきまして十億七千四百万円、織物消費税におきまして七億八千八百万円、物品税におきまして四十五億九百万円入場税におきまして四十一億七千万円、馬券税におきまして
これは先程も出ました募金会に対して寄附した金品について、所得税、法人税、特別法人税、相続税、贈與税、それから地方税の中の営業税につきましての、要するに課税の基礎に計算をしない、これによつて共同募金会に対する募金を容易にするという構想に相成つておるのであります。併しこの点は國の收入とも関聯をいたしまするし、又税法の根本思想とも関聯をいたしまして、甚だ問題がございます。
御説のように、相続ということは不労所得といいますか、そのまま被相続人の財産を労せずして得るわけでありますから、これに対しては國家が相当干渉を持ち、相続税等の税率を多くするというふうな考えも、近代的にそういう傾向にあるのでありますが、それと又別に、やはり遺留分の制度を併存せしめて置くということも必要であろうと思うのでありまして、これらの点は尚篤と將來檢討をしたいと思いますが、まあ取敢えず從來の制度をできるだけ
ところが、近代の立法は、相続税というものを非常に高くしておるのでありますから、事実上遺留分というものはだんだん侵蝕されておるという感じを私は持つておるのであります。そうすれば、そんな傾向を考えますというと、殆ど相続人に残る分量というものは價値がだんだん減つて來るのではないかという氣がするのであります。
一生の中に寄附をいたしますと或一定の額以上のものについてはそれに相続税を課すというのが相続税の問題であります。そこらの問題を、何か共同募金については考えて貰えないか、中央公共團体並みに取扱つて貰えないかということを交渉したのでございます。この点は又大藏省の立場においてもなかなか面倒なようでございます。私どもの方のその委員会にも丁度進駐軍の方からネツフ福祉課長がその当時見えておりました。