1947-07-03 第1回国会 衆議院 本会議 第10号 憲法六十六條は、内閣は総理大臣とその他の國務大臣とによつて成立されることになつておるのでありますが、それで文字の末に拘泥しますならば、新憲法も、もちろん総理大臣の任命と各省大臣との間においては若干の間隔のあることは当然、間隙ありましよう。けれども各省大臣が揃つた上で任命式に出られ、認証式に出られることが、憲法運用上においてよろしいではないか。 星島二郎