1967-11-10 第56回国会 衆議院 商工委員会 第3号
○両角説明員 沖繩におきまする外資の規定に関する法的根拠につきましては、私ども責任をもって御答弁申し上げる立場でございませんが、ただいまお話のありましたように、やはり外資規制に関する立法に基づきまして、外資の導入を審査する委員会が設けられておりまして、そこにおきます委員会の審査を受けまして、認可制をしいておるというふうに承知をいたしております。
○両角説明員 沖繩におきまする外資の規定に関する法的根拠につきましては、私ども責任をもって御答弁申し上げる立場でございませんが、ただいまお話のありましたように、やはり外資規制に関する立法に基づきまして、外資の導入を審査する委員会が設けられておりまして、そこにおきます委員会の審査を受けまして、認可制をしいておるというふうに承知をいたしております。
御指摘の、資本比率が五〇、五〇だが、役員はこちらが六〇だ、六割だというような場合に問題が出てこようかと思いますが、日米条約におきましては、内国民待遇という規定はございますが、この根本論といたしまして、われわれとしては、外資規制は日米条約の関係から見てもできる。というのは、議定書六項におきまして、通貨準備の保持のために必要ならば外資規制ができる、こういうたてまえになっております。
次に、外務、大蔵両大臣に、本法の運用と外資規制の問題について伺います。 私は、本法案の運用には多大の疑問を持つものであります。本法案は斜陽産業の救済法となっても、前向きの産業振興法にはならないと思うからであります。おそらく、これから躍進しようとする中小企業は、国内大企業に吸収合併されるよりも、資本の自由化を見込み、外国資本と提携し、企業の生存と拡大をはかろうとするに違いありません。